P.I.P総合事務所 行政書士事務所
(大阪府堺市堺区/相続)

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 司法書士 司法書士
大阪府 堺市堺区 南花田口町2丁3番20号 三共堺東ビル5階

相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、グループ全体で司法書士/行政書士の資格者が10名以上在籍、スタッフ数は34名を超えるなど、南大阪エリアでは随一の規模。

初回無料相談受付中
  • 土日祝相談可
  • 夜間相談可
  • 出張相談可
  • ウェブ相談可
  • 職歴10年以上
  • 女性資格者在籍
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    11
  • お客様の声口コミ
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選ばれる理由

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司法書士法人C-first(シーファースト) 堺事務所の事務所案内

相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、グループ全体で司法書士/行政書士の資格者が10名以上在籍、スタッフ数は34名を超えるなど、南大阪エリアでは随一の規模。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人C-first(シーファースト) 堺事務所
住所 590-0075
大阪府堺市堺区南花田口町2丁3番20号 三共堺東ビル5階
アクセス 南海電気鉄道高野線、堺東駅より徒歩1分
受付時間 9:00~18:00(平日)※土・日・祝日・夜間も相談可能!
対応地域 関西全域対応
※大阪市・岸和田市にも事務所がございます。
【大阪事務所】大阪市西区北堀江1丁目3番17号 HORIE HILLS 603号
【岸和田事務所】大阪府岸和田市下松町5058番地 MM88ビル

代表紹介

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表紹介

山内浩

司法書士

代表からの一言
お客様第一主義のもと、お客様に100パーセント満足していただけますよう努力いたしますので、お気軽にご連絡ください。
資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
所属団体
大阪司法書士会
経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。
趣味・好きなこと
お酒(何でも飲みます)、ゴルフ

スタッフ紹介

P.I.P総合事務所 行政書士事務所のスタッフ紹介1

江辺 慶子

司法書士・相続アドバイザー・家族信託専門士

趣味・好きなこと

ゴルフ・野球観戦・食べること

相談をすることは、とても勇気がいる事だと思います。ただ、お越しいただいたお客様は「話して良かった」「お任せして気持ちが楽になりました」という方がたくさんいらっしゃいます。


誰かに話すことによって、今抱えている不安や悩みが少しは解消できると思います。


シーファースト堺事務所は、本当に怖くない事務所ですので(笑)、「こんなこと聞いていいの?」「相談だけなのに良いのかな・・・」ということも、どんなことでもお気軽に相談していただければ嬉しいです。


相続や遺言、生前対策等でお悩みや不安をお持ちの方が、1人でも減ることを願っております。


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選ばれる理由

南大阪エリア最大規模の充実した体制で、最善のアドバイスを提供

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由1

 


司法書士法人C-first (シーファースト)堺事務所は、大阪府堺市で相続に特化した司法書士事務所です。相続に関するワンストップサービスを提供する事務所として立ち上げ、司法書士・行政書士など10名以上の国家資格者が在籍。南大阪エリアでは最大規模の充実した業務処理体制を備えています。


相続は、ご相談者お一人お一人の状況やご事情、ご要望などでそれぞれ解決法が異なります。また、相続に関する手続きは、非常に多岐にわたります。例えば皆様は相続に際して、以下のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。


 



 


司法書士法人C-first堺事務所では、府内最大級の体制と実績を活かし、多角的かつ専門的な視点で最善のアドバイスを提供しています。


またグループ総勢10名以上の女性スタッフを擁し、面談対応も実施していますので、言いづらい悩みなどでも安心して相談できます。


特に堺事務所では、女性が代表を務め、「なんでもお気軽に」話しやすくなるようなご対応や雰囲気づくりを行っています。



 


女性司法書士が丁寧にご相談に向き合わせていただきますので、ぜひ無料相談をご活用の上、お気軽にご相談ください。


相続相談実績3,100件超、岸和田・堺エリアで随一の規模と実績

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由2

司法書士法人C-firstは、1994年4月に大阪府貝塚市にて開業・運営していた「山内司法書士事務所」と、岸和田市を中心に活動を展開していた「いずみ司法書士法人」が2013年1月に合併した司法書士法人で、2020年で26周年を迎えました。これまでの歴史の中で、相続の相談実績は3,100件超を数えます。


相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した事務所として、南大阪エリアで随一の規模と実績を誇ります。堺事務所を含め、大阪府内で3拠点を展開し、府内のお客様にも相談いただきやすい環境を整えています。


ご依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。また、税理士、弁護士、土地家屋調査士などと提携しており、不動産にまつわる相続・成年後見の問題について当事務所が一つの窓口になり、ワンストップ解決しております。


「堺東駅」より徒歩1分の抜群の好立地

司法書士法人C-first堺事務所は、南海髙野線「堺東駅」駅より徒歩1分、堺タカシマヤの目の前にあり、大阪市内からのアクセスも良好です。「士業の事務所に相談でハードルが高い」と感じられるかもしれませんが、どのような些細なことでも構いませんのでぜひお気軽にご相談ください


P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由3

女性司法書士による安心で丁寧な対応

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由4

司法書士法人C-first堺事務所は、女性司法書士が所長を務め①相談しやすい、②安心できる、③丁寧な対応を心掛けています


士業事務所への相談となると、「堅苦しい印象や専門用語が飛び交ってわかりづらそう」というご心配やご不安がある方もいらっしゃるかと思いますが、女性司法書士が、どのようなご相談、お悩みであっても懇切丁寧に、わかりやすく対応させていただきます。


そして、当事務所では、お客様をサポートする「個別無料相談」を実施しております。平日の日中ではご都合のつかない方に向け、土曜・日曜・祝日・夜間の面談にも柔軟に対応しています。完全個室でお客様のプライバシーを厳守しておりますので、安心してご相談いただけます。


P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由4

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています


テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。


当事務所は、相談者様の立場で考え、家族状況や財産状況を考慮して最適な相続手続きの提案をさせていただきます。もちろん、強引な進め方は行っておりません。無料相談を受けることで、その場で依頼していただく必要はありませんので、ぜひお気軽にご連絡ください。


「相続手続きサポート」など、相続の専門家が最適なプランを用意

相続手続きの中でもメインとなる不動産と預貯金。当事務所では、不動産と預金の名義変更を行う「相続手続きサポート(対象:不動産+預貯金)」を、132,000円からのリーズナブルな料金でご用意しています。主な財産が不動産と預金で、お仕事の都合で役所や法務局に行く時間がない、不動産の名義変更と預貯金の解約手続きにしぼり、費用を節約したい方などに最適なプランとなります。


また、「相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)」(165,000円〜)では、相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行。相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行します。遠方にお住まいの方や相続関係が複雑な方にオススメです。


そのほか、「相続放棄」「生前贈与」「遺言コンサルティング」「遺言執行」「生前対策コンサルティング」「法定後見人申し立て」「任意後見契約等」「裁判所提出」など、ご依頼者様のご事情に即した数々のサービスをご用意しています。


P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由5

大阪府内3拠点で展開、いずれも利便性に優れた立地です

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の選ばれる理由6

当事務所は、大阪府岸和田市、堺市、大阪市(四ツ橋)の3店舗で展開お近くの店舗でご相談いただけます。


岸和田事務所は国道26号線・別所東2号すぐ、JR「東岸和田駅」西出口より徒歩11分。堺事務所は南海高野線「堺東駅」北出口(北西口)より徒歩1分。大阪事務所は大阪地下鉄四つ橋線「四ツ橋駅」6号出口より徒歩1分・大阪地下鉄御堂筋線「心斎橋駅」7号出口より徒歩6分と、いずれも利便性に優れた立地です。


また当事務所は、こまめな報告・連絡・相談を徹底しております。手続きを依頼したものの、しばらく連絡がないと人は不安になるものです。順調に手続きが進んでいる場合でも、定期的に報告を心掛けています。


常に親切丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にお声掛けください。


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対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

・相続放棄徹底ヒアリング
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。
※相続放棄をする方が3名以上の場合、割引をさせていただきます。

遺言書作成サポート

サービスの概要

お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

【実施内容】
・相談者の現状や希望、目的の確認
・財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)
・各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)
・遺言内容のアドバイスや提案
・相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)
・予備的遺言や付言事項を確認

【相続財産の価額:サポート料金】
・2,000万円以下:165,000円
・2,000万円超~4,000万円以下:220,000円
・4,000万円超~6,000万円以下:275,000円
・6,000万円超~8,000万円以下:330,000円
・8,000万円超~1億円以下:385,000円
・1億円超~:要見積もり

料金

165,000~円

※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際は、実費が別途発生いたします。

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加算料金

遺言執行 遺産総額の1.1%(最低報酬33万円~)
遺言のお預かりサービス(年1回の安否確認含む) 11,000円/10年
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相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

【相続財産の価額 】
200万円以下:165,000円
200万円超~500万円以下:220,000円
500万円超~5000万円以下:220,000円~814,000円
5000万円超~1億円以下 :814,000円~1,364,000円
1億円超~3億円以下:1,364,000円~2,904,000円
3億円超~:2,904,000円~

料金

165,000円~

※上記料金は被相続人1名、相続人5名、不動産登記1管轄5筆、金融資産3件、戸籍収集10通までの料金です。
※追加費用の目安:被相続人33,000円/名・相続人4,400円/名
 不動産33,000円/管轄・2,200円/筆・金融資産55,000円/件・戸籍等取得2,200円/通
※相続税申告は別途税理士報酬が必要です。
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4%
 ※市役所から届く「納税通知書」をお持ちいただければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍謄本等(例:450円、750円)、登記簿謄本(例:480円) 等

※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

52,800円~

1名義人1管轄4筆まで。1名義人または1管轄増えるごとに+33,000円、1筆増えるごとに+1,100円

民事信託(家族信託)サポート

サービスの概要

①家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング費用
②信託契約書の作成
③信託財産に不動産がある場合の登記申請
④信託監督人への就任
⑤家族信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

料金

330,000円~

【その他必要となる費用】
①信託契約書を公正証書にする場合、公証役場費用(信託財産の評価額による)
②信託財産に不動産がある場合の登記費用(司法書士費用 11万円~ 及び登録免許税※)

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000
500万円超~3,000万円以下 330,000
3,000万円超~5,000万円以下 1.1%
5,000万円超~7,000万円以下 1.1%
7,000万円超~8,000万円以下 1.1%
8,000万円超~9,000万円以下 1.1%
9,000万円超~1億円以下 1.1%
1億円超~1.5億円以下 0.55%
1.5億円超~2億円以下 0.55%
2億円超~3億円以下 0.55%
3億円超 0.33%
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相続手続きサポート(不動産+預貯金)

サービスの概要

相続手続きの中でも特にメインとなる不動産・預貯金に関する手続きを行ないます。

①相続人調査・相続財産調査
②相続関係説明図作成
③相続方法に関する専門家からのアドバイス
④遺産分割協議書作成
⑤法務局への不動産登記
⑥預貯金の解約
⑦アフターフォロー(今後の相談や対策等)

【相続財産の価額:サポート料金】
1,000万円以下 :132,000円
1,000万円を超え2,000万円以下:176,000円
2,000万円を超え4,000万円以下:220,000円
4,000万円を超え6,000万円以下:264,000円
6,000万円を超え8,000万円以下:308,000円
8,000万円を超え1億円以下:352,000円

料金

132,000円~

※相続税が発生しないお客様が対象となります。
※財産調査は不動産のみ実施します。
※遺産の分配は実施いたしません。
※上記手数料は被相続人1名、相続人5名、不動産登記1管轄5筆、預貯金解約2行、戸籍収集10通までの料金です。
※追加費用の目安:被相続人33,000円/名・相続人4,400円/名・不動産33,000円/管轄・2,200円/筆・預貯金口座 55,000円/行・戸籍等取得2,200円/通
※上記手数料の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です)
 不動産評価額×0.4%
 ※市役所から届く「納税通知書」をお持ちいただければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍謄本等(例:450円、750円)、登記簿謄本(例:480円) 等

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

・相続放棄徹底ヒアリング
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円

※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。
※相続放棄をする方が3名以上の場合、割引をさせていただきます。

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加算料金

3ヶ月超えの相続放棄 77,000円
初回無料相談受付中

法定後見人申立サポートプラン

サービスの概要

1.成年後見に関するあらゆるご相談
2.推定相続人調査
3.財産目録の作成
4.申し立て書作成

料金

110,000円

※裁判所等にて必要となる法定費用や手数料、その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
※上記の手続きにあたり、戸籍収集や相続関係説明図作成までご依頼される場合は、別途費用をご負担願います。事前にご相談ください。

任意後見契約等サポートプラン

サービスの概要

「任意後見契約書」作成

料金

110,000円~

・「見守り契約書」作成:33,000円
・「死後事務委任契約書案」作成:33,000円
・「遺言書」作成:165,000円

▼その他実費
・公正証書作成手数料:12,100円~
・登記嘱託手数料:1,540円
・印紙代:4,400円
・死後事務委任預託金:330,000円~

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加算料金

任意代理業務 月額22,000円
任意後見業務 月額33,000円
見守り業務 月額5,500円
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遺産分割調停申し立て

サービスの概要

裁判所に提出する書類の作成サポート

料金

110,000円~

特別代理人選任申し立て

サービスの概要

1.相続手続に関する全体確認
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出

料金

55,000円~

不在者財産管理人選任申し立て

サービスの概要

1.相続手続に関する全体確認
2.裁判所への提出書類作成
3.裁判所への書類提出

料金

110,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    空き家を売りたいが兄が行方不明・・・

    相談前

    依頼人Aさんのお母様は数年前にお亡くなりになり、お母様が住んでいた自宅は誰も住む人がいなくなりました。結婚し持ち家もあるAさんは、自宅を売却したいと考えましたが…続きを見る

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    • 遺産分割

      空き家を売りたいが兄が行方不明・・・

      相談前

      依頼人Aさんのお母様は数年前にお亡くなりになり、お母様が住んでいた自宅は誰も住む人がいなくなりました。結婚し持ち家もあるAさんは、自宅を売却したいと考えましたが、売却するためには、亡くなった方名義から相続人名義に変更する登記が必要です。登記には、相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印及び全員の印鑑証明書が必要ですが・・・もう一人の相続人であるAさんのお兄様とは数年前から連絡が取れないというのです!

      相談後

      相続人が行方不明の場合に、相続手続きを行うには、不在者財産管理人の選任又は、失踪宣告という手続きが必要です。失踪宣告は行方不明になったときから7年間経過したことが必要なので、今回には当てはまりませんでした。不在者財産管理人に選任にも、行方を調査する必要があります。
      お兄様の住民票や戸籍の附票から住所地を調べ、Aさんが知っているお兄様の最後の住所地連絡したり、訪れましたがおそらく住んでいないことが分かりました。これらのことを調査報告書として当事務所がまとめ、不在者財産管理人選任の申し立てを家庭裁判所に行いました。裁判所が決めた弁護士さんが不在者財産管理人に決まったため、遺産分割協議をするために「権限外行為許可」の申し立てを行い、お兄様に代わり不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名捺印し、印鑑証明書を用意し、売却のための名義変更登記が出来ました。

      事務所からのコメント

      相続人に行方不明者がいる場合、相続手続きをする手段はあるにはありますが大変です・・・。数か月~1年ぐらいは掛かりますし、費用も掛かります。すでに相続人に行方不明者がいると分かっている場合は、生前対策として、遺言や贈与等を検討することが必要です。

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  • 相続放棄

    市役所からの書類で発覚!

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    身に覚えのない市役所からの「空き家等の適正管理について」という書類で、相続人になったことを知り、空き家の管理義務が発生。相談者の叔父さんと思われる方が亡くなり、…続きを見る

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    • 相続放棄

      市役所からの書類で発覚!

      相談前

      身に覚えのない市役所からの「空き家等の適正管理について」という書類で、相続人になったことを知り、空き家の管理義務が発生。相談者の叔父さんと思われる方が亡くなり、その方の持ち家で放置されており、立木や草木が繁茂し、害虫等の発生する可能性があるので、きちんと管理してくださいという内容だった。市役所からの手紙には、相談者のことを「ご相続人であるあなた」とも記載されていた。
      相続人だと、不動産を取得する権利もありますが、固定資産税を払ったり、不動産を管理する義務も発生します。今回の不動産の売却は難しそだったため、相続放棄をすることになり、当事務所が依頼を受けた。

      相談後

      被相続人の住所等も分からない中、相談者が書類を揃えるのは大変ですので、当事務所ですべての必要書類(戸籍謄本等)を取得。被相続人の住所等も分からない中、相談者が書類を揃えるのは大変ですので、当事務所ですべての必要書類(戸籍謄本等)を取得。平成19年に亡くなっていた、叔父さんの戸籍附票及び住民票除票は、市役所の保存期間を過ぎており、最後の住所地は不明でした。そこで今回は、被相続人の戸籍謄本の死亡地及び一戸建ての場所を管轄する裁判所に提出し、相続放棄申述書の他、事情説明書も提出。そして、無事も相続放棄が完了しました。

      事務所からのコメント

      最近は売却が出来ず(買ってくれる人、もらってくれる人がいない)、固定資産税だけ発生する不動産も多く、相続放棄をする方が増えています。相続放棄は期限がありますので、ご不安な方はすぐご相談ください。

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  • 相続登記

    被相続人が韓国籍であったため韓国民法に則っての相続手続きを進めたケース

    相談前

    被相続人(亡くなった方)、相続人全員が韓国籍である相続手続きを依頼。相続については被相続人が日本国籍の場合は日本の法律が適用されますが、被相続人が韓国籍の場合は…続きを見る

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    • 相続登記

      被相続人が韓国籍であったため韓国民法に則っての相続手続きを進めたケース

      相談前

      被相続人(亡くなった方)、相続人全員が韓国籍である相続手続きを依頼。相続については被相続人が日本国籍の場合は日本の法律が適用されますが、被相続人が韓国籍の場合は韓国民法が適用されます。

      相談後

      まずは、韓国民法を確認して必要書類を収集。必要書類としては、被相続人の韓国の除籍謄本(出生から)や基本証明書・家族関係証明書等、様々な書類が必要になります。しかし、今回の相続人の方は、ずっと日本に住んでいたため、韓国にはあまり届出関係をしておらず、戸籍の整理が放置されていたために凍結している状態でした。
      数ヶ月後ようやく戸籍を入手できましたが、すでに亡くなられている相続人二名につき、韓国の役所へ死亡届が提出されておらず、死亡の事実が記載されていませんでした。相続登記の手続きには死亡を証する書面が必要ですが、日本の役所でも除票(除かれた住民票)等の保存期間が満了しており取得できませんでした。役所に問い合わせたところ、死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)がその方の死亡に関して現存する唯一の証明書だという事でこの証明書を取得。不足の書類を補うために複数の上申書を添付し申請、無事に登記が完了した。

      事務所からのコメント

      長年日本にいらっしゃる外国籍の方々の中には、本国に死亡等の届出をせず放置されていたり、戸籍をまったく整理していない方も少なくないと思われます。そのまま放っておくと時間が経つほどにさまざまな手続きがより複雑化し、解決に時間を要したり、もしかすると解決自体が不可能になってしまう恐れもあります。

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  • 相続手続き

    甥っ子に包括遺贈

    相談前

    独身であり商売もそこそこ成功していたことから、不動産、預金、株式、保険という財産がそれなりにあった。
    この、財産を何くれとなく世話をしてくれている甥にあげたい…続きを見る

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    • 相続手続き

      甥っ子に包括遺贈

      相談前

      独身であり商売もそこそこ成功していたことから、不動産、預金、株式、保険という財産がそれなりにあった。
      この、財産を何くれとなく世話をしてくれている甥にあげたいという、相談であった。

      相談後

      ホームページで当事務所を偶然知って電話し来所という形であった。遺言するには、法務局で自筆証書遺言を預かるという制度もあるが制度が始まったばかりで未成熟であること、相続人間で争いが生じにくいのは公正証書遺言であることから、公正証書遺言をすすめた。
      死後に、争いを生じにくくするために、まず公正証書遺言を進めた。更に、甥っ子一人にすべての財産を包括遺贈することになる点については、不言事項で、甥には生前特に世話になった旨を明記し、包括遺贈する理由を敢えて書き、推定相続人に納得していただくように努めた。

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  • 相続登記

    相続した家を売りたい。

    相談前

    Aさんは、母親違いの弟が亡くなり、弟が1人で住んでいた家を相続しました。しかし、相続した家は古くて住むことも出来ず、毎年、固定資産税も掛かるため、売却したいとの…続きを見る

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    • 相続登記

      相続した家を売りたい。

      相談前

      Aさんは、母親違いの弟が亡くなり、弟が1人で住んでいた家を相続しました。しかし、相続した家は古くて住むことも出来ず、毎年、固定資産税も掛かるため、売却したいとのご相談でした。

      相談後

      ①不動産の名義変更
      不動産が亡くなった人の名前のままだと売ることが出来ません。不動産を売却するためには、相続人に名義変更をする必要があります。そこで、当法人で名義変更をするため、まずは戸籍収集をしました。今回は、弟さんが亡くなり兄弟が相続するため、たくさんの戸籍が必要になります。
      そして、遺産分割協議書を作成し、各相続人の方に署名押印頂き(当法人より郵送)、Aさんに名義変更しました。

      ②不動産の査定
      Aさんは、相続した家には住まないし、固定資産税等の維持費も掛かる、住まない家は劣化も早く、管理していくのが大変、との理由で、売却して現金に替えたいとのことでしたが、どうして良いか分からないとのことでした。
      そこで、当法人より不動産会社Bに査定依頼をし、まず、おおよその売却価格を確認しました。すると、連棟になっており、さらに古い建物なので、なかなか売れにくいとの話でした。ただ、その不動産会社Bで買い取ることは可能で、金額は〇〇との回答を頂きました。念のため、他の不動産会社にも確認すると、同じく一般のお客様には売れないとのことで、買い取ることが出来るのは不動産会社Bだけでした。その旨を当法人よりAさんに伝え、不動産会社Bに買い取ってもらうことになりました。

      ③不動産の売却
      売買の日は、当法人も立ち会わせて頂き、無事、Aさんから不動産会社Bへの売買が成立しました。スムーズに手放すことが出来て、Aさんも安心しておられました。

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    空き家を売りたいが行方不明の相続人がいる

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    ご依頼人Aさんのお母様は数年前にお亡くなりになり、お母様が住んでいた自宅は誰も住む人がいなくなりました。いわゆる「空き家」状態です。

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    • 相続登記

      空き家を売りたいが行方不明の相続人がいる

      相談前

      ご依頼人Aさんのお母様は数年前にお亡くなりになり、お母様が住んでいた自宅は誰も住む人がいなくなりました。いわゆる「空き家」状態です。

      空き家は放っておくと劣化も進みますし、雑草なども生えてくるので、管理するのも大変です。そして、毎年、固定資産税も掛かります。

      そこで、結婚し持ち家もあるAさんは、自宅を売却したいと考えました。

      売却するためには、亡くなった方名義から相続人名義に変更する登記が必要です。

      そして、その登記をするには、相続人全員で遺産分割協議をし、相続人全員で遺産分割協議書に署名捺印及び全員の印鑑証明書が必要ですが・・・お母様の相続人は、お子様であるAさんとAさんのお兄様ですが、お兄様とは数年前から連絡が取れないというのです!

      相談後

      相続人が行方不明の場合、相続手続きが出来ないわけでは無く、不在者財産管理人の選任又は、失踪宣告という手続きにより、進めていくことが可能になります。
      ただ、失踪宣告は行方不明になったときから7年間(災害や遭難などの危難で生死不明の場合は危難が去ってから1年間)経過したことが必要なので、今回には当てはまりませんでした。
      ちなみに、失踪宣告は「死亡」したと見なされることに対して、不在者財産管理人は死亡とは見なされません。

      不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人のことを言い、許可が出れば相続人に代わり遺産分割協議に参加することも可能です。
      ただし、不在者財産管理人は、不在者の財産を守らなければならないため、遺産分割協議では、お兄様の法定相続分は確保する必要があります。なので、不在者財産管理人が決まっても自宅売却のお金をAさんだけのものにすることは出来ません。

      不在者財産管理人を選任するとしても、きちんと行方を調査する必要があります。
      まず、お兄様の住民票や戸籍の附票から住所地を調べました。住所地は今回売却する自宅になっており、空き家のため誰も住んでいる形跡はありません。
      次に、Aさんが知っているお兄様の最後の住所地に手紙を送りました。書留にすると、受け取られることなく期間が過ぎて返ってきました。普通郵便では届きますが、特に返事はありません。住所登録がされていない場合は「宛所不明」で返ってきますが、そうでは無いため住んでいる可能性があります。
      そこで、遠方でしたが、その住所地を訪れることにしました。
      インターホンを鳴らすも返事は無し、ガスや電気メーターも動いてなさそう、郵便物は溜まっている。おそらく住んでいないということが分かりました。そして、これらのことを調査報告書として当事務所でまとめました。

      お兄様の不在者財産管理人選任の申し立てをするため、家庭裁判所への提出書類を当事務所で作成しました。
      不在者財産管理人については、こちらから候補を出すことも可能ですが、最終的には裁判所が決めるので必ず候補の人がなるとは限りません。今回は親戚の方を候補にしましたが、最終的には裁判所が決めた弁護士さんになりました。

      不在者財産管理人が決まれば、遺産分割協議をするため、「権限外行為許可」の申し立てをします。その許可がおりれば、お兄様に代わり、不在者財産管理人が遺産分割協議書に署名捺印し、印鑑証明書を用意し、売却のための名義変更登記が出来ます。

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    両親が離婚 母親の相続放棄(3ヶ月超え)

    相談前

    最近、Aさんのお母様の母親、Aさんから見ると、祖母から、Aさんのもとに手紙が届きました。その手紙の内容は、「Aさんの母親は亡くなった。母親は借金があるので、相続…続きを見る

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      両親が離婚 母親の相続放棄(3ヶ月超え)

      相談前

      最近、Aさんのお母様の母親、Aさんから見ると、祖母から、Aさんのもとに手紙が届きました。その手紙の内容は、「Aさんの母親は亡くなった。母親は借金があるので、相続放棄を検討してください。」とのことでした。
      Aさんの両親はAさんが小さい頃に離婚し、お母様とは10年以上も会っておらず、どこにいるのかも何をしているのかも知らない状態でした。それでも相続放棄をしないといけないのかというご相談でした。

      相談後

      届いた手紙を見せて頂き、相続放棄をした場合、しなかった場合等のご説明をさせて頂きました。
      そして、Aさんとしては、例え母親にプラス財産があったとしても、あとから大きな借金など出てきても怖いので、相続放棄をすることになりました。

      家庭裁判所へ提出する書類の収集、書類の作成、家庭裁判所への提出を当法人でさせて頂きました。
      ※3ヶ月を超えていたので、事情説明書の作成も致しました。

      ご依頼から2か月ほどで相続放棄が完了しました。
      Aさん自身は、当法人の作成した書類に印鑑を押すだけで相続放棄が完了し、満足して頂けましたし、安心して頂けました。

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  • 相続手続き

    会ったことがない兄弟がいる場合の相続手続き

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    Aさんは亡くなったお母様から生前に「お父さん(Aさんのお父様)にはあなた達(Aさん兄弟)以外に子供がいる。」と言っていたと言います。そして、お父様の相続手続き(…続きを見る

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    • 相続手続き

      会ったことがない兄弟がいる場合の相続手続き

      相談前

      Aさんは亡くなったお母様から生前に「お父さん(Aさんのお父様)にはあなた達(Aさん兄弟)以外に子供がいる。」と言っていたと言います。そして、お父様の相続手続き(不動産の名義変更)をするにあたって、調べて欲しいとのことでした。

      相談後

      当法人で相続人調査をすると、お父様には前妻との間にお子様がおり、相続人はAさん、Aさんのお兄様、前妻のお子様Bさんの3人でした。

      当法人が中立的な立場として、Bさんにこれまでの経緯や今後の流れを説明する手紙をお送りしました。すると、Bさんは相続放棄をしたいということでした。

      当法人で相続放棄に必要な書類の収集、書類の作成をし、Bさんの相続放棄手続きをサポート、1か月半程度で完了しました。

      当法人で必要書類の収集、遺産分割協議書等の作成をし、お父様名義の不動産をAさんに名義変更しました。AさんはBさんと1度も会うことも話すこともなく、不動産の名義変更を終えることができました。

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  • 遺言作成

    子供たちが困らない遺言を遺したい

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    Aさんは、自分が亡くなったあと、子供たちが困らないようにと、すでに自筆証書遺言(自分の字で書く遺言)は作成されており、遺言の内容については決められていました。し…続きを見る

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    • 遺言作成

      子供たちが困らない遺言を遺したい

      相談前

      Aさんは、自分が亡くなったあと、子供たちが困らないようにと、すでに自筆証書遺言(自分の字で書く遺言)は作成されており、遺言の内容については決められていました。しかし、その遺言で問題無いのかを相談したいとのことでした。

      そして、遺言執行者については、奥様は高齢、長男様には少し病気があり、長女様は遠方に住んでいるため、家族には頼めないとのことでした。司法書士に頼むにも、Aさん家周辺の司法書士事務所は個人事務所ばかりなので、当法人のような人数の多い事務所に遺言執行者をお願いしたいとのことでした。

      相談後

      ・Aさんが書かれた遺言を確認させて頂き、それを書いた理由や経緯、家族との関係などをお伺いし、何度も訪問やメール、電話で打ち合わせさせて頂きました。

      ・内容を少し修正し、相続後の手続きの楽さ等を考慮して、公正証書遺言を作成することになりました。(遺言執行者は当法人)

      ・Aさんは足が悪かったため、公正証書遺言作成当日は、公証人に出張で来てもらいました。

      ・Aさんが亡くなったあとの手続き費用については、事前に見積書をお渡しし、その金額を事前に長女様に渡して頂きました。

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  • 相続登記

    相続人が未成年者!特別代理人選任あり

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    Aさんはご主人が亡くなり、団体信用生命保険で住宅ローンを完済しました。
    そこで、抵当権抹消登記と預貯金の手続きをしたいとのことでしたが、銀行から相続人の中に未…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人が未成年者!特別代理人選任あり

      相談前

      Aさんはご主人が亡くなり、団体信用生命保険で住宅ローンを完済しました。
      そこで、抵当権抹消登記と預貯金の手続きをしたいとのことでしたが、銀行から相続人の中に未成年者がいるため、このままでは手続きが出来ないと言われたとのことでご相談に来られました。

      相談後

      未成年のお子様の代理人を選ぶため、当法人で必要書類(戸籍謄本等)を収集し、申立書、遺産分割協議書(案)を作成し、家庭裁判所に特別代理人選任申立をしました。
      そして、特別代理人として当法人の職員2名が決まりました。

      特別代理人が決まれば、不動産の名義変更が出来ます。
      遺産分割協議書を作成し、奥様と特別代理人2名が署名捺印(実印)をし、奥様と特別代理人2名の印鑑証明書を添付します。
      あとは、必要な戸籍謄本等と特別代理人選任審判書を揃えて、法務局に申請します。

      遺産分割協議書には預貯金についても記載しているため、その遺産分割協議書と印鑑証明書があれば、預貯金の手続きも可能です。

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    何のトラブルもなく書類集めも簡素で非常にスムーズに登記が完了した例

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    Aさんとご長男は同居、次男は同県の別の市町村で暮らしていました。
    財産は自宅の不動産のみで、すでにその不動産はAさんの名義にすると、3人の間で話し合いは済んで…続きを見る

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      何のトラブルもなく書類集めも簡素で非常にスムーズに登記が完了した例

      相談前

      Aさんとご長男は同居、次男は同県の別の市町村で暮らしていました。
      財産は自宅の不動産のみで、すでにその不動産はAさんの名義にすると、3人の間で話し合いは済んでおりました。ただ、Aさんはご高齢で、息子さん二人は平日は仕事などのため時間が取れないとのことでしたので、戸籍収集~名義変更登記まですべて当事務所でサポートさせて頂く「相続登記おまかせコース」をご依頼頂きました。

      相談後

      まず、戸籍集めですが、二箇所の役所に郵送で申請し、全てがすんなりと集まりました。

      現住所でもある阪南市の市役所に戸籍を申請したところ、過去に他の市町村に本籍が移っている事はなく、夫、妻、長男、3名の戸籍謄本一式が集まりました。

      またそれぞれの住民票と不動産価値の分かる名寄帳も取得できました。

      次男の必要書類は別の市町村でしたが、こちらも同じく1度で全てが集まりました。

      遺産分割協議書についても、相続人皆さまが郵送した書類にハンコを押してすぐに送り返して頂けました。

      それらの書類を申請書に組んで法務局に申請し、数日後に完了書類が送られ、無事にご相談者にお渡しする事が出来たという事例でした。

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