弁護士法人シーライト藤沢法律事務所
(神奈川県藤沢市/相続)

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所
弁護士法人シーライト藤沢法律事務所
  • 豊富な相談実績でご依頼者のお悩みをサポート
  • 初回相談50分間無料、丁寧なヒヤリングを実施
  • 藤沢駅より徒歩5分でアクセス良好
  • 弁護士 弁護士
神奈川県 藤沢市 鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階

神奈川県藤沢市に開設した弁護士法人シーライト藤沢法律事務所は、個人・法人を問わずご依頼者様の「『困った』を解決」できるよう努めています。ご依頼者の価値観やライフスタイルを尊重し、納得のできる解決方法を導き、問題解決までサポートいたします。当事務所は、相続トラブルから遺言書作成まで幅広く承っております。お一人で悩まず、お気軽に相談してください。

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選ばれる理由

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弁護士法人シーライト藤沢法律事務所の事務所案内

神奈川県藤沢市に開設した弁護士法人シーライト藤沢法律事務所は、個人・法人を問わずご依頼者様の「『困った』を解決」できるよう努めています。ご依頼者の価値観やライフスタイルを尊重し、納得のできる解決方法を導き、問題解決までサポートいたします。当事務所は、相続トラブルから遺言書作成まで幅広く承っております。お一人で悩まず、お気軽に相談してください。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人シーライト藤沢法律事務所
住所 251-0025
神奈川県藤沢市鵠沼石上1-5-4 ISM藤沢2階
アクセス JR「藤沢駅」徒歩5分
受付時間 平日 9:00~19:00
対応地域 全国

代表紹介

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所の代表紹介

阿部貴之

代表弁護士

代表からの一言
ご依頼者様がどのような解決を望んでいるのか、しっかりとお話を聞けるように初回相談は50分と長めに設定しています。お話を聞いた上で、どのような解決方法があるのか、ご依頼者様の価値観やご希望に沿ってサポートいたします。相続についてお悩みをお持ちの方は、迷わずご相談ください。
所属団体
神奈川県弁護士会
経歴
昭和55年12月16日生まれ
平成11年 私立立教高等学校 卒業
平成15年 私立立教大学法学部法学科 卒業
平成17年 司法研修所 入所(59期)
平成18年 弁護士登録
平成18年 東京都内総合法律事務所 入所
平成23年 東京都庁 入都 労働委員会事務局(法務担当課長)
平成25年 東京都内法律事務所 入所
平成27年 シーライト藤沢法律事務所 開設
出身地
東京都練馬区
趣味・好きなこと
スキー(SAJ2級)、テニス、読書

スタッフ紹介

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所のスタッフ紹介1

小林玲生起

弁護士

趣味・好きなこと

バスケットボール、スノーボード、猫カフェ、飼い猫洗い

相続トラブルが起きてしまうと大きな負担がかかります。相続に関するお困りごとがありましたら、ぜひお話をお聞かせください。専門的な視点でご依頼者様にとって最適なアドバイスをいたします。


弁護士法人シーライト藤沢法律事務所のスタッフ紹介2

塩谷恭平

弁護士

趣味・好きなこと

旅行、寺社仏閣巡り

ご依頼者様が抱える不安に誠実に向き合って、弁護士がどのようなサポートを行えるのか、わかりやすい表現を使って説明します。ご依頼者様の不安や負担を最小限にできるようにご支援いたします。


弁護士法人シーライト藤沢法律事務所のスタッフ紹介3

澁谷大

弁護士

趣味・好きなこと

パズル(数独等)、マンガ、ゲーム

誰にでも相続に関するお悩みは起こり得ます。丁寧で誠実な対応で、ご依頼者様の不安を減らせるようにサポートいたしますので、お困りごとがあれば悩まずご相談ください。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

累計300件を超える豊富な相談実績!相続トラブルの解決をサポート

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所の選ばれる理由1

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所は、相続トラブルをはじめ、交通事故や労災、企業法務など、ご依頼者が抱えるさまざまなお悩みのサポートを行なっている法律事務所です。

2015年1月に神奈川県藤沢市に開設以降、相続トラブルの相談実績は累計300件を超え、ご依頼者様が希望する相続のかたちを実現するために日々研鑽。これまでの経験とノウハウで、ご依頼者様が抱えているお悩みに真摯に向き合い、望む解決をできるようご支援いたします。


「相続トラブルの渦中にいるが、どのように相談したらよいのかわからない」「相続トラブルを穏便に解決したいが、どのような方法があるのかわからない」このような先行きが見えない状態でも、弁護士に話すだけで、どのように進めるとよいのか明確になります。

相続トラブルはご依頼者様によって、それぞれ異なるため、ご依頼者一人ひとりのお悩みに合わせて最適な解決方法をご提案し、迅速にサポートいたします。


他士業との連携で多角的なアドバイスが可能

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所の選ばれる理由2

相続に不動産が含まれたり、相続財産が大きいときは、弁護士以外の専門家からのアドバイスが必要になる場合もあります。当事務所は、公認会計士・税理士・土地家屋調査士・司法書士・行政書士など各種専門家と連携し、紹介できる体制を整え、依頼者様の相続トラブルに対応。

そのため、依頼者様が相談先を個別で探す必要はありません。相続トラブルをワンストップで解決できるため、お悩みに対する精神的不安・負担も軽減できます。依頼者様の相続トラブルを総合的にサポートできる体制が当事務所にはあります。


初回相談は50分無料で問題を洗い出す

相続トラブルを解決するためには、どのような部分でこじれてしまったのか一つひとつ紐解いていく必要があります。そのため、初回相談時間も50分と長めに設定していますご依頼者様がどのようなことに困り、どのような解決を望んでいるのか丁寧なヒアリングを行い、解決の方向性を決めていきます。


また、難しい相続問題でもご依頼者様に理解していただけるよう、法律用語はわかりやすい表現に変えて説明・アドバイスを行います。依頼者様とのコミュニケーションを一番に、依頼者様の気持ちに寄り添って解決のサポートを行います。


弁護士法人シーライト藤沢法律事務所の選ばれる理由3

駅から徒歩5分でアクセス良好、オンラインツールを使った相談支援も可能

弁護士法人シーライト藤沢法律事務所の選ばれる理由4

当事務所は、JR藤沢駅より徒歩5分の場所にあるビルの2階にあります。わかりやすい場所にあるため、初めて来所される方も道に迷うことなくスムーズにお越しいただけます

お買い物帰りやお仕事帰りでも立ち寄りやすい場所ですので、相談者様のタイミングに合わせてお越しください。また、ご予約いただければ平日19時以降のご相談も可能ですので、遠慮なくお問い合せください。


弁護士法人シーライト藤沢法律事務所の選ばれる理由4

ご依頼が決まった後は、ビジネスチャットツール「Chatwork」を活用して相談支援などの各種やり取りを行います。Chatworkの導入は、当事務所でレクチャーいたしますので、使ったことがない方でもご安心ください。相続トラブルの解決に必要な資料の受け渡しもChatworkで行えるため、来所の頻度を減らすことも可能です。依頼者様のライフスタイルに合わせた、相談支援を実現します。


わかりやすい料金体系で費用面の心配を軽減できる

弁護士への相談は「高額」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。そのため、相談へのハードルが高く感じるかもしれません。当事務所は、費用面に不安を感じることなく、ご相談いただけるように「わかりやすい料金体系」に設定し、相続トラブルのサポートをご提案しています。事前にどのような料金が必要になるのか説明もいたしますので、安心してご相談ください。


弁護士法人シーライト藤沢法律事務所の選ばれる理由5
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対応業務・料金表

遺産分割協議

サービスの概要

着手金330,000円のほか、以下の費用がかかります。
訴訟等対応費用:220,000円+期日1回につき33,000円
報酬金:相続(取得)額の11%【ただし最低額550,000円】
※事案の難易度や相続人の人数によって金額が増減します。
※別途実費が発生します。

料金

着手金330,000円~

※報酬金は、事案の難易度や相続人の人数によって金額が増減します。
※報酬金は、別途実費が発生します。

遺留分侵害額(減殺)請求事件

サービスの概要

着手金330,000円のほか、以下の費用がかかります。
訴訟等対応費用:220,000円+期日1回につき33,000円
報酬金:獲得額の11~22%、標準額税込16.5%【ただし最低額550,000円】

料金

着手金330,000円~

※報酬金は、事案の難易度や相続人の人数によって金額が増減します。
※報酬金は、別途実費が発生します。

調査(相続人・相続財産)事件

サービスの概要

「遺産分割協議書」や「財産目録」をつくるにあたり、銀行の残高確認や不動産の価格調査をする必要があります。何かと煩雑ですし、業者から熱心な営業を受けることが予想されます。弁護士がお客様に代わって、相続財産を調査します。

1.法定相続一覧図の取得を実施します。
 ・戸籍、 住民票を取り付けて相続人を特定・法定相続人の一覧表を作成
 ・上記を法務局へ提出し法定相続一覧図として認証を受け、取得
2.金融機関5支店まで、金融機関への支払手数料(実費)も込みで残高証明を取得します。
3.不動産(相談時に判明しているものに限ります。)の取引価格調査を行います。
 ・不動産会社複数社からの調査資料取得、地価公示価格、路線価 、固定資産税評価額の調査等
4.遺産調査に基づいた遺産目録を作成します。
5.調査終了後の相続法律相談90分無料サービスが付いてきます。
6.上記基本料金及び実費概算額が、本契約の弁護士費用からお値引きになります。
 ・本契約=遺産分割協議または遺留分侵害額請求の弁護(代理交渉)のご契約
7.希望によりCIC・JICC・KSCへ信用情報の開示請求を行います。(債務調査)

料金

110,000円~

※住民票の取得及び同所へのお手紙郵送以外の相続人の所在調査は別途お見積りとなります。
※相続放棄をするか限定承認をするかを判断するために行う財産調査は別途お見積りとなります。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    実家に住み着いている相続人との交渉を税理士との連携によりスムーズに進めて約7,500万円を獲得できた事案

    相談前

    ご依頼者様のお母様が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、ご依頼者様と弟の2人であり、当初は、当事者同士で遺産分割協議を行っていました。その中で、弟より『お金…続きを見る

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    • 遺産分割

      実家に住み着いている相続人との交渉を税理士との連携によりスムーズに進めて約7,500万円を獲得できた事案

      相談前

      ご依頼者様のお母様が亡くなり、相続が発生しました。相続人は、ご依頼者様と弟の2人であり、当初は、当事者同士で遺産分割協議を行っていました。その中で、弟より『お金のことは一任してほしい』と言われ、葬儀のことなどは任せていましたが、最終的に弟が6割、ご依頼者様が4割で遺産分割しませんか?という提案がなされました。それに関して検討していた段階で、弟が弁護士に依頼し、弟側の弁護士より書面が届きました。

      その書面には、『被相続人所有の実家に弟は住まわせてもらっているという状況だったので、遺産分割にあたり弟は家から出ないといけないことになるので、立退料約2,000万を支払え』という内容でした。弁護士が付いたことで自分では手に負えないとお考えになり、更に上記立退料の内容についても疑問を持たれて、当事務所までご相談にいらっしゃり、ご依頼をお受けすることとなりました。

      主張は以下の2点です。
      ①被相続人に住まわせてもらっていた実家を出るのに求められた立退料は不適切なので、それを退けて欲しい。
      ②そのうえで、法定相続分に基づいた遺産分割を行いたい。

      相談後

      ①については、弟と被相続人との間の居住させてもらっている関係は、使用貸借の関係であることは、最高裁判例(最判平 8.12.17 民集 50.10.2778)に照らしても明らかでした。同判例は、
      共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居していたときは(中略)、被相続人が死亡した場合は、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人等が貸主となり、右同居の相続人を借主とする右建物の使用貸借契約関係が存続することになるものというべきである。

      と判示しています。
      一般に、「対価を払って家を借りている」賃貸借契約については賃貸人の都合で賃借人に出て行ってもらいたい場合には立退料を支払う必要性が出てきます。しかし、「タダで家を借りている」使用貸借契約については、通常は、立退料を支払う必要性はありません。相手方弁護士に対しては、上記最高裁判例を示しつつ、使用貸借関係に基づいて借主が貸主または貸主の相続人に対して、立退料を支払う必要はないという主張を丁寧に書面で行い、不当な立退料の要求を完全に退けることができました。

      ②については、不動産の価格が大きく、預貯金が多くないという事案でしたので、小規模宅地の特例(※)などを活用し、なるべく相続税は少なくしつつ、こちら側の相続分は可能な限り多くするという作戦で進めていきました。

      それにあたり、ご依頼者様には、当事務所提携の税理士に相続税申告に関してのご依頼をしていただき、税理士と綿密に打ち合わせをしながら、上記作戦を遂行していきました。
      相手方も税理士には依頼していたようですが、納税資金の確保などについて連携して進めている感じはありませんでした。そのため交渉の中で相手が立退料など不当なことを言ってきた際に、当方は「遺産分割調停に移行してもいいですよ」と強気な主張を行うことができました。一方、相手方は、「遺産分割調停で時間がかかると相続税納税に間に合わない」などと弱点をさらけ出していましたので、相当な譲歩を引き出すことができました。
      また、不動産について、当初は、相手方弁護士が売却先として連れてきた不動産業者は、1億2,500万円を買取価格として提示してきました。しかし、不動産が都内にある一等地であり、この売却金額をなるべく高くする方が双方にとってのメリットになるので、その方策として、当事務所の提案により、複数の不動産業者に買取価格の競争入札に参加してもらい、一番高い価格で不動産業者に売却するということを行いました。その結果、約1億4,500万円の買取価格で入札してくれる不動産業者が現れ、当初よりも2,000万円以上も増額して、不動産を売却することができました。

      事務所からのコメント

      本件は、相手方に弁護士がついており、「使用貸借関係に基づく立退料請求」という弁護士から見れば明らかに過大な、もしくは不当な請求をしているという事案でした。しかし、本件でのご依頼者の方もそうであったように、『弁護士が行っていることだからそこまでおかしことではないだろう』という感覚の方もいらっしゃると思います。しかし、本件の事例を見て頂ければわかるように、専門家がついているからといって必ずしもそうではない(法令・判例・実務などに照らして到底認められないような不当な要求をしてくることがある)ということがお分かりいただけたかと思います。
      また、今回は、不動産の買取に関して競争入札を行うことにいたりましたが、行われていなければ、相手方の不動産会社任せになり、結果から見れば2,000万円ものの価格に差が生ずることになりました。そのため、当事務所にご依頼いただいたことにより、数千万円以上は損しないで済んだということが言えるのではないかと考えています。更に当事務所では、相続税の申告に詳しい税理士とも提携しているので、依頼者様にこの税理士にご依頼いただくことにより、納税資金の確保やより相続税を少なくする内容の遺産分割協議条項などを綿密に連携して進めることができました。

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  • 遺留分

    ご依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3,700万円を獲得できた事案

    相談前

    会社を経営していたご依頼者様の父が亡くなり、相続人は、ご依頼者様、長男、会社を引き継いでいる次男の3人でした。遺言執行者である会社の顧問税理士より、公正証書遺言…続きを見る

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    • 遺留分

      ご依頼から半年という早期に預貯金数千万円の他に遺留分3,700万円を獲得できた事案

      相談前

      会社を経営していたご依頼者様の父が亡くなり、相続人は、ご依頼者様、長男、会社を引き継いでいる次男の3人でした。遺言執行者である会社の顧問税理士より、公正証書遺言書がありご依頼者様の相続分は預貯金が数千万円程度とだけ聞かされていましたが、公正証書遺言を送ってもらい確認したところ、遺留分を侵害しているのではないかと思われた、とのことでご面談にいらっしゃいました。 公正証書遺言と財産目録の内容を確認し簡易計算したところ、高額な遺留分がありそうなことが判明したのでご依頼をお受けすることとなりました。

      相談後

      まずは、会社が非上場企業だったため、株式をどう評価するかという点が大きなポイントでした。 非上場株の評価に関しては、正式な鑑定を公認会計士に依頼すると最低でも100万円程度の金額がかかります。しかし、それでは時間や高額な費用がかかるために、納税の際の株式評価額を元に考えるという方法もあります。今回の場合、本格的な鑑定をお願いする必要があるのか否かを検討した結果、本格的な鑑定だと金額が上がる可能性もあれば下がる可能性もあり、本格的な鑑定をするとなれば相手方も強く争ってきて紛争が長引く可能性もあるなど様々なリスクが考えられたため、今回は相続税の申告のために税理士が算定した株式の評価額を元に考えることとしました。

      また、会社の株式が生前贈与されていた形跡が認められたため、特別受益を考慮した遺留分侵害の計算を行うためには設立当初の全株が何株で、それがいつどのくらい誰に譲渡されたかを明らかにする必要がありました。相手方に必要性を説明して開示を求めたところ、ご理解いただけ、資料が開示されました。開示資料で生前に相手方が株式の贈与を受けていたことが判明したため、生前贈与の特別受益として、遺留分の算定の基礎に入れることとなりました。

      さらに、1億円という高額な額の死亡退職金が会社より支給されておりましたが、裁判例上、死亡退職金が相続財産に含まれるか否かは事案によって結論が分かれるため、その点も大きな論点でした。 今回の場合は、退職金支給規定がなく当事者間では死亡退職金支給に関する合意書が取り交わされ、その後ご本人が亡くなり、臨時株主総会で支給が決定されたものでした。 この点につき交渉したところ、当初相手方からは、死亡退職金は相続財産には含まれないという考え方に立ちつつも、その半額の5,000万円を相続財産の基礎にいれるという譲歩を引き出しました。しかし、今回の死亡退職金については、臨時株主総会議事録によると功労報償として支給されている(遺族補償として支給されていれば相続財産には含まれないとされやすいです。)ことが見てとれたため、更に交渉を続け、最終的には、7,500万円を相続財産の基礎として算定するというところで合意に至りました。
      不動産(自宅土地・建物)に関しては、当事務所の主張額と相手方の主張額の間をとるという一般的な考え方で話がまとまりました。

      事務所からのコメント

      今回の場合、会社の内部資料を出してもらえないとなると、裁判にせざる得ない状況になるということもあり、相手方に素直に回答をもらうために、どのように話を持ちかけていくか、ということを非常に工夫しました。

      また、非上場株の算定については公認会計士にしか正確な算定ができないところ、当事務所では公認会計士であり税理士でもある会計事務所と連携しているため、正式な鑑定をすべきか否かという点につき事前に会計事務所へ相談して見通しを立てることができました。 さらに、死亡退職金が論点となりましたが、臨時株主総会の資料から功労報償として支給されたことが見て取れたため、裁判例など交えて交渉したことが功を奏しました。最終的には裁判になるかならないかのギリギリのラインを見極めた上で一歩踏み込んだ提案を行ない、合意にいたることができました。 本件は、様々な可能性を想定ししっかりと見通しを立てて交渉を行ったために早期解決ができたものと自負しており、早期解決を目指した事案としては十分な金額を得ることができた事案でもあると自負しております。

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  • 遺産分割

    買い手がつきそうにない土地の相続を迫られていたが、弁護士が介入して交渉した結果現金約3,000万円を獲得した事案

    相談前

    ご依頼者様の父がお亡くなりになりました。相続人は、母、ご依頼者様である長男、弟と妹でした。母は父の遺産相続に関しては、相続分全部を弟 に譲渡するという公正証書を…続きを見る

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    • 遺産分割

      買い手がつきそうにない土地の相続を迫られていたが、弁護士が介入して交渉した結果現金約3,000万円を獲得した事案

      相談前

      ご依頼者様の父がお亡くなりになりました。相続人は、母、ご依頼者様である長男、弟と妹でした。母は父の遺産相続に関しては、相続分全部を弟 に譲渡するという公正証書を作成しており、そのことを前提に、弟から遺産分割についての提案がありました。また、弟は、父の事業を引き継いでいました。
      その提案というものが、買い手がつきそうにない地方の土地を高値(相手の主張する売却見込み額は5,400万円)で売却できるからという理由から、ご依頼者様が相続し、相手方である弟が残りの相続財産のほとんどを取得する内容となっており、相手方の取り分が多い代わり、母の相続の時に母が取得した父の保険金9,000万円(受取人が母)をご依頼者様が取得する形でどうか?というものでした。ご依頼者様としては、広い土地なので、それくらいの価格で売れるのかなと思いつつも半信半疑でした。
      更に、その提案のあった話し合いの場では弟は税理士や相続診断士,不動産鑑定士を同席させており、このままではうまく自分の主張が出来ないままに丸め込まれてしまうのではないかと感じ、当事務所にご相談にお越しいただきました。
      ご相談の中で母の相続の時に提案通りの内容になるとは限らない(遺言が必要だが遺言があっても後に書き直されたり無効になったりするので絶対ではない)ので、この提案は受けるべきではなく、相手の提示する土地の市場価格もあやしいので調べなおす必要があると説明をしました。土地の代わりに同じくらいの現金が欲しいと提案しても話が進まないのであれば、弁護士が入った方が良いと提案をしました。

      相談後

      土地が相手に言われた金額で売却できるみこみであるか調べるため、まずは複数の不動産業者に査定を依頼しました。査定結果は、相手が主張していた売却見込み額の半額ぐらいの評価額や、売却見込みが立たないため、査定もできないというものでした。
      この結果をもとに、買い手がつかない可能性のある土地は誰も欲しくないであろうから共有とし、他は金銭に評価して、分けることの提案を行いました。具体的には、弟と妹は現在お住いの自宅の土地が父の名義なので、その自宅の土地に関しては、弟と妹がそれぞれ相続するとして、その分代償金をご依頼者様がもらうのはどうかという内容としました。
      その際に、誰かがその買い手がつかない可能性のある地方の土地のご依頼者様の持分について、代償分割を希望される場合は、相場よりも低い金額で所有権をお譲りしますよ。とも提案しました。
      弟はその提案にのり、地方の土地を取得することを希望してきました。
      しかし、弟は地方の土地の評価額を1,140万円とするならば取得してもよいがそれ以上の金額であればご依頼者様が買い取るべきだ、と主張してきました。その根拠は、弟が業者に査定を出してもらった結果、査定額が2,280万円であった上に、農地転用の手続が必要となるほか市街地調整区域内にあることから開発許可を得るためにお金がかかり、宅地としても形が悪く買い手がつきにくいとのことだったため、査定額の半額の1,140万円が評価額であるとのことでした。
      ご依頼者様の想定した減額額を大幅に超える金額であったことから、その後も何度も交渉を重ねましたが、最終的にはこれ以上長引かせたくないというご依頼者様の意向もあり、キャッシュで3,000万円を取得できれば遺産分割に応じる旨提示した結果、弟と妹の了承をとることができました。

      事務所からのコメント

      相手方は専門家と称する相続診断士のバックアップを受けつつ、2,000万円の評価の土地を5,000万円の価値がある、と現実とかけ離れた主張をしてきており、ご本人だけでは対応が不可能だったと思います。
      兄弟仲が不仲であるとはいえ、「本気で騙すつもりではないだろう」という気持ちが捨てきれないのが相続の難しいところです。本件も、ご本人の主観では何とかなるというお気持ちがどこかにありましたが、奥様と当事務所弁護士に説得されてご依頼に繋がった結果、事なきを得ました。実際に遺産分割協議を進めて行く上では専門家による客観的な目線での判断が必要でしたし、弁護士が入ったことで冷静に合理的な提案をして解決に導くことができました。
      相続の場合、自分だけでもなんとかなるだろうと思っていても実際にはうまくいかず、時間ばかりかかって話し合いが進まない、けんかになって深刻な対立につながってしまうということあ珍しくありません。ご本人がちょっとでも迷っているような場合は、第三者の目線から見てもご自身だけでは進められないだろうという状況になっているけれどご本人がそこまで深刻には思っていないケースが多いので、まずは、弁護士という客観的な第三者の意見を聞きにご相談にお越しになることをお勧め致します。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    相手方が居住する自宅(遺産)を売却して遺産分割できた事例

    相談前

    ご依頼者様は、被相続人の妻です。被相続人の長女は相続放棄を行った為、相続人はご依頼者様と長男の2人でした。現在ご依頼者様は施設に入所して暮らしております。 夫の…続きを見る

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    • 遺産分割

      相手方が居住する自宅(遺産)を売却して遺産分割できた事例

      相談前

      ご依頼者様は、被相続人の妻です。被相続人の長女は相続放棄を行った為、相続人はご依頼者様と長男の2人でした。現在ご依頼者様は施設に入所して暮らしております。 夫の主な遺産は自宅不動産で、そのほかはわずかに預貯金がある程度です。 長男が「生前、父は財産のすべてを孫(長男の娘)に譲る」と言っていたといい、遺言書がないにも関わらず遺産分割することに難色を示しており、話し合いが進まずにいました。 しかし、ご依頼者様は、今後は施設費用などもかかり、将来の生活にかかるお金が不安だった為、代償金をもらうか不動産を売却して売買代金を法定相続分で分割したいというご希望をお持ちだったため、ご依頼をお受けしました。

      相談後

      まずは、複数の不動産会社へ依頼し、不動産の価格調査を行い、不動産の実勢価格の相場を確認した上で、代償金を支払うか、不動産を売却して売買代金を法定相続分で分割するか、という提案を相手方に対して行いました。 相手方は、売却する不動産会社の指定はしてきたものの、相続財産である不動産を売却し、その金額を分割するという方法を選択してきたため、その不動産会社に依頼を行い、売却の手続を進めました。途中、測量について、固定資産税の支払いについてなどの論点がありましたが、おおむねスムーズに話し合いは進みました。 不動産の売却に関しては不動産会社と連携し、予想を上回る高値で売買を行うことができました。

      事務所からのコメント

      今回は、主な相続財産が、相手方が現に居住する自宅不動産であるということが話が進まない大きな原因となって長年放置されていたのですが、弁護士が介入することにより、遺産分割をご依頼者様の希望した内容のとおりに解決することができました。本人同士の話し合いでは進まないことも、第三者であり専門家である弁護士が間に入ることで、相手方があまり抵抗することなく、冷静に話し合いに応じ、こちらの主張する法律論を認めてくることもあります。
      ・相手方が交渉に応じない。
      ・相手方の居住する不動産のみが相続財産である。
      ・不動産を売却して法定相続分で分割したい。
      このようなご要望がある場合には、早期に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

    初回無料相談受付中
  • 遺留分

    円満な早期解決を望むご依頼者様のご意向に沿った交渉により、遺留分660万円を獲得できた事案

    相談前

    ご依頼者様のお父様が亡くなりました。相続人は、母、長男、ご依頼者様でした。納骨の時に「遺言書が出てきたから送る」と長男に言われて待っていたところ、弁護士から書類…続きを見る

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    • 遺留分

      円満な早期解決を望むご依頼者様のご意向に沿った交渉により、遺留分660万円を獲得できた事案

      相談前

      ご依頼者様のお父様が亡くなりました。相続人は、母、長男、ご依頼者様でした。納骨の時に「遺言書が出てきたから送る」と長男に言われて待っていたところ、弁護士から書類が届きました。その内容は、法務局に保管されていた自筆証書遺言があり、遺言の内容は、預貯金は母、不動産(実家の土地建物)は長男が相続するというもので、遺留分があるのではないかということでご相談にいらっしゃいました。ご相談の際、路線価などから推定額を計算すると500万以上の遺留分があることが判明し、ご依頼をお受けすることとなりました。

      相談後

      まずは、財産の全容をはっきりさせるために、相手方弁護士に遺産目録の送付を依頼し、同時に当事務所では遺産の大部分を占める不動産の価格調査を行いました。不動産の価格調査の結果、公示価格からの推計と不動産会社三社からの見積もりの内容に4,000万円以上の差があり、実勢価格をどこに定めるかという部分が一つの論点でしたが、まずは一番高い価格で計算し、遺留分1,650万円で交渉を開始しました。

      それに対し、相手方弁護士からは、亡くなったお父様が生前お書きになった、ご依頼者様に援助を行っていた内容が書かれた手書きのノートがあったということで、それをもとに算定した援助額(約1,200万円)は特別受益にあたるとして、その分を差し引いた遺留分400万円を支払う、という内容でした。

      資料を精査すると、ご依頼者にとっては身に覚えがないもの、貸付にあたるもの、扶養義務に基づく援助にあたるものや特別受益として立証が困難と思われるものなどが多くありました。しかし、ご依頼者様は、なるべく円満に早期に解決したいということが一番のご意向だった為、明らかに事実と異なるものや重複加算されているものだけは差し引いてもらうように説明し、大幅に譲歩して660万円の一括払いを提案し、合意に至りました。

      事務所からのコメント

      今回は、争えば1,000万円以上は獲得できたという思いがどこかにありますが、何よりもご依頼者様の気持ちを尊重して早期解決に舵を切り、このような結果となりました。 全てにおいてご依頼者様のご意向に沿えないこともございますが、早期解決というご意向には、なるべくお気持ちを尊重して対応したいと考えております。

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  • 遺産分割

    疎遠な親族との話し合いをスムーズに行い、ご依頼者様のご希望どおりに解決できた事案

    相談前

    ご依頼者は、証券会社を通じ相続案件を扱う会社に遺産分割協議のとりまとめなどを依頼して手続を進めようとしていましたが、途中で音信不通になって協力してくれない相続人…続きを見る

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    • 遺産分割

      疎遠な親族との話し合いをスムーズに行い、ご依頼者様のご希望どおりに解決できた事案

      相談前

      ご依頼者は、証券会社を通じ相続案件を扱う会社に遺産分割協議のとりまとめなどを依頼して手続を進めようとしていましたが、途中で音信不通になって協力してくれない相続人がいたために手続が進まなくなり困っている、とのことで当事務所へお問合せいただきました。手続を進めるためには、最終的には調停を申し立てることを前提に弁護士に依頼していただくしかない状況だったということもあり、当事務所にご依頼いただくこととなりました。

      相談後

      相続人がご依頼者様含めて10名いらっしゃり、そのうち2名の方と連絡が取れない状態でしたが、まずは、調停にかけないで解決できる方法を模索することとなりました。連絡のついている8名の相続人の方々からは、『自分は特に相続財産はいらないので、妻であるご依頼者様にすべて受け取ってほしい』というご意向でしたので、個別に相続分を譲ってもらうという手続を進めることとしました。
      遺産分割協議書ではなく、相続分の譲渡という方法をとった理由以下のとおりです。

      ⑴続分の譲渡という方法をとることで、個別に譲り受けるという形になるので、万が一調停になった場合でも、音信不通の2名のみを相手にすればよくなること。
      ⑵相続人が全員ご高齢のため、万が一どなたかがお亡くなりになりそちらで相続が発生した場合、相続人が増え、更に新しい意見がでてきてしまうと話し合いが紛糾してしまうという懸念点もカバーすることができること。
      また、相続分譲渡契約書を手続に協力的な7名の方々から取り付けることと並行して、音信不通の2名の方に対しては、代償金をお支払いするので相続分を譲ってもらえないかという交渉を進めました。最初は郵便を送っても返答がありませんでしたが、お送りする書面の文面に工夫を凝らして何度か催促をしたところ、連絡を取り合うことができるようになりました。
      最終的には提案がうまくいき、調停にかけずに話し合いをまとめることができました。

      事務所からのコメント

      相続人が多い案件でしたが、「私は相続財産はいりません。」という方が大半で、協力的な方が多かったため、相続人が多くてもスピード解決することができました。ただ、一般的には、相続人が1人増えるごとに意見が増えていくため、多種多様な意見をとりまとめることは困難であり、非常に時間がかかります。

      また、疎遠な親族に対しては、弁護士が適切なアクションを行っていくことで今回のようにスピード解決に繋がる可能性が考えられます。
      今まで疎遠でまったく連絡を取ったことがなかったという状況で相続が発生したため、連絡を取り交渉を行わなければならなくなり途方に暮れている、という方はぜひお早めに当事務所までご相談ください。

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  • 遺留分

    納得できない遺言に対し、遺留分侵害額の満額が提示後一か月で支払われ、スピード解決した事例

    相談前

    ご依頼者様のお母様の相続が発生しました。相続人は、ご依頼者様、ご依頼者様の兄及び姉です。主な相続財産は実家の土地です。その土地は、兄が10分の3、被相続人が10…続きを見る

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    • 遺留分

      納得できない遺言に対し、遺留分侵害額の満額が提示後一か月で支払われ、スピード解決した事例

      相談前

      ご依頼者様のお母様の相続が発生しました。相続人は、ご依頼者様、ご依頼者様の兄及び姉です。主な相続財産は実家の土地です。その土地は、兄が10分の3、被相続人が10分の7を持っている状況でした。 また、公正証書遺言が残されており、被相続人が兄に土地の持ち分10分の7すべて相続させるという内容でした。このような遺言について納得できないということで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      兄に対し、遺留分侵害額請求をしていくこととなりました。具体的には、土地の価格を調査して、それの10分の7に相当する分を計算したところ、約420万円の遺留分侵害額があることが判明し、その内容を相手方に内容証明郵便で送付しました。 その後、兄から当方の主張額を全部のむという連絡があり、通知後一ヶ月程度で全額が支払われました。

      事務所からのコメント

      本件は、遺留分侵害額の内容証明の通知から約一ヶ月で支払われるという、スピード解決の事案でした。このような、スピード解決ができたのも、土地価格調査を複数の観点から行い、計算表などを用いて、わかりやすくこちらの主張内容を根拠を持って提示したということが大きいように思います。

      ご本人同士では、家族であるという関係や過去のしがらみなどから、どうしても主観的な内容や感情が混じってしまい、冷静に客観的な解決案を提示するということが難しい場合が多いです。しかし、本件では、早めに当事務所にご依頼頂いたことにより、感情的な面がこじれる前に冷静な話し合いができた案件だと思います。

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  • 遺産分割

    お互いの不信感により解決できないままになっていた遺産分割を、弁護士が介入することで不動産の相続分を金銭で取得し解決できた事案

    相談前

    祖母が亡くなったところ、ご相談者様の父は亡くなっていたため代襲相続が発生し相続人になったので依頼したい、とのことでご相談にいらっしゃいました。 相続財産について…続きを見る

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    • 遺産分割

      お互いの不信感により解決できないままになっていた遺産分割を、弁護士が介入することで不動産の相続分を金銭で取得し解決できた事案

      相談前

      祖母が亡くなったところ、ご相談者様の父は亡くなっていたため代襲相続が発生し相続人になったので依頼したい、とのことでご相談にいらっしゃいました。 相続財産については、祖母が住んでいた自宅の土地建物以外は、預貯金等その他の財産はどこに何があるか全くわからないという状況でした。そのため、すぐにでも財産調査から遺産分割までを依頼したい、ということでしたので、その場でご依頼いただきました。

      相談後

      まずは、亡くなった被相続人の生活圏内にある主要銀行など、可能性のある金融機関を複数あたり、取引履歴の開示を進めました。その結果、いくつかの金融機関に預貯金があることがわかりました。

      亡くなった被相続人は、入退院を繰り返しており、財産管理は実質的に、祖母と同居していた伯母が担当していた節が見られました。そのため、伯母が把握している財産について、金額の大きい不明な出金について、被相続人の入通院状況についてなど、伯母に書面で質問を繰り返しながら、不明点を解消していきました。この伯母への聞き取りと並行して、不動産の価格調査を行いました。

      質問に対する伯母からの回答及び財産調査の結果、ご依頼者様の父が生前贈与として相当額の金銭を受け取っていたことが判明しました。その実態は、もともと祖母が持っていた預貯金を伯母、伯父、父の三人兄弟で三等分することとし、伯父と父が先んじて受け取っていた(伯母はその時点では受けとらなかった)というものでした。

      今後の方針についてご依頼者様とお打ち合わせをした結果、生前贈与された金銭は預貯金を三等分したものであり、不動産が計算に入っていないことになりますので、こちらの相続分を全て伯母に譲る代わりに、伯母から不動産評価額のうちご依頼者の法定相続分に相当する金銭を代償金として受け取る方向で進めて行くこととなりました。

      伯父も伯母もそれぞれが遠方ということもあり、話し合いが付かずに遺産分割調停を裁判所に申し立てる場合、裁判所が遠方になってしまう可能性があります。本件で言えば、東北の裁判所になる可能性がありました。

      また、主な争点は不動産でしたが、その不動産には既に伯母が住んでいるということでしたし、伯母が相続する預貯金で代償金がまかなえる見込みもありましたので、伯母に相続分を買い取って貰うことがスムーズだと判断しました。

      事務所からのコメント

      遺産分割協議では、相続人全員と侃々諤々の議論で揉めそうな場合、相続人全員とではなく一部の相続人と話を付けて自己の相続分を代償金で清算してしまう、というのもひとつの手です。たとえば、複数の相続人がいるものの唯一の相続財産が不動産のみという場合で、既にそこに住んでいる相続人がいる場合、その人に代償金を支払うだけの財産があれば相続分を買い取ってもらい、先んじて遺産分割手続から離脱することもできます。

      本件では、伯母だけでなく伯父も遠方に住んでいましたので、伯父を交えて交渉を進めていくよりも、伯母と話を付けて解決する方が迅速に話が進む旨ご提案させていただきました。

      また、本人同士では話し合いがうまくいかない場合でも代理人弁護士からの連絡であれば話し合いが進んでいく場合もありますので、やみくもに遺産分割調停の申立を起こせばいいというものではありません。まずは相手方へ質問点を投げかけてみて、相手が質問に応じてくれる姿勢を見せた場合には、話し合いで解決する、という方法もあります。うまく話が進めば遺産分割調停を申し立てずとも言わば示談のように穏便に解決することもできます。

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  • 遺産分割

    没交渉の相続人に弁護士から連絡をして相続放棄をしてもらうことにより、依頼者の相続分が1.5倍に増えた事案

    相談前

    ご依頼者様の叔父様が亡くなりました。叔父様には子供はおらず、両親もすでに他界されており、更にきょうだいも他界されているため、被相続人のきょうだいの子(姪・甥)が…続きを見る

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    • 遺産分割

      没交渉の相続人に弁護士から連絡をして相続放棄をしてもらうことにより、依頼者の相続分が1.5倍に増えた事案

      相談前

      ご依頼者様の叔父様が亡くなりました。叔父様には子供はおらず、両親もすでに他界されており、更にきょうだいも他界されているため、被相続人のきょうだいの子(姪・甥)が法定相続人となりました。
      法定相続人は全員で3人おり、まずは、ご依頼者様とご依頼者様の妹で、お二方の関係は良好で連絡はついている状況でした。しかし、もう1人の相続人となるご依頼者様のいとことは、幼少期に数回会ったことがあるだけの仲であり、没交渉でした。
      ご依頼者は、被相続人の生前から関わりがあり、被相続人が亡くなったことにより、実質的に相続の取りまとめを行わないといけない立場にありました。
      しかし、いとことは連絡が取れないので、困っているということで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      なるべくいとこに相続放棄してもらう方向性で進めることにしました。
      いとこの住所地などを調査し、相続が発生していること、いとこも相続人であること、相続財産の金額や内訳を資料と共に丁寧に説明した上で、なるべく相続放棄をしてほしいというこちらの希望を伝えました。
      そうしたところ、こちらの希望とおり相続放棄をしてくれるとの回答を得たため、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書や戸籍などの必要書類をすべて用意して、ご署名ご捺印してポストに入れてもらえれば相続放棄の申述が行えるようにして、書類を送りました。
      その結果いとこには無事相続放棄してもらい、ご依頼者様とその妹のみが相続人となることに成功しました。

      事務所からのコメント

      本件は、甥、姪が相続人になるというパターンでした。今回のように、被相続人の兄弟姉妹や、甥、姪が相続人となる場合には、何年も連絡をとっておらず、住所地や連絡先を知らないため遺産分割協議を進めることが出来ないということがよくあります。こういったパターンであっても、弁護士であれば相続人の住所地などを調べて内容証明郵便を送るなどして、連絡を取ることが可能になることがあります。これにより、本件のように遺産分割協議を進めることが可能となります。
      また、相続人が相続放棄をするか否かは、その相続人の自由なので、一部の相続人の希望を押し付けることはできません。しかし、相続財産の内容や内訳、相続が発生した経緯、自分と被相続人との関係などを丁寧に説明し、希望を伝えることで、本件のように、相続放棄をしてくれるというケースも多々あります。逆に、説明が不十分であったり、一方的に相続放棄の希望を伝えることにより、かえって不信感が増し、相続放棄をしてくれないだけでなく、紛争化してしまうケースもあります。
      その為、このようなケースでは、弁護士に早めに相談にお越し頂くことをお勧めいたします。

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  • 遺産分割

    疎遠な親族をとりまとめて遺産分割協議を成立させ、空き家の売却代金等で合計900万円以上を獲得した事案

    相談前

    ご依頼者様の姉が亡くなったとのことで、遺産分割協議を当所で行うこととなりました。
    葬儀だけは親族の方が行ってくれましたが、姉は身寄りがないような状況だったため…続きを見る

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    • 遺産分割

      疎遠な親族をとりまとめて遺産分割協議を成立させ、空き家の売却代金等で合計900万円以上を獲得した事案

      相談前

      ご依頼者様の姉が亡くなったとのことで、遺産分割協議を当所で行うこととなりました。
      葬儀だけは親族の方が行ってくれましたが、姉は身寄りがないような状況だったため、葬儀後は姉の自宅が空き家になったまま、その空き家に、遺骨と仏壇が供え置かれていました。
      本来の相続人である兄弟の多くは亡くなっていたため、代襲相続が発生し、相続人は合計9人もいましたが、相続人の方々は、親族間(従兄弟同士、甥や姪・叔父や叔母)の交流が薄く、疎遠な状況でした。亡くなった姉も、姪や甥との交流はあまりなかったようです。このように疎遠だったこともあり、各親族に当事者意識が薄く、葬儀後も、誰が遺骨を引き取るのか、今後の供養を誰が担っていくのかなどについて、決まらないままになっていました。
      ご依頼者様も、高齢で身寄りがないことから、今後の供養を引き受けることはできませんでした。遺骨はもちろん、自宅の引き取り手もない以上は、この自宅を売却し、お金で遺産分割するしかありませんが、遺骨が自宅に置かれたままでは売却もできません。こういった事情で、相続手続は進まないままになっていました。

      相談後

      「方向性の決定」
      まずは各相続人に連絡をとりました。すると、相続人の一人である姪が、「費用を相続財産から工面してくれるのであれば、自分が供養する」と手を挙げてくれましたので、その方向で手続を進めることにしました。
      方向が定まりましたので、「姪が供養してくれることに異論はないか」「埋葬料・供養代について遺産の中から引いてもよいか」などについて、相続人全員の同意を取り付けました。
      法律上は相続人には埋葬料・永代供養料の負担義務はありませんが、相続財産から供養費用を工面できなければ、話が白紙に戻ってしまいますので、事前に同意を得ておくことにしました。
      その同意取り付けの中で、更に、他の相続人の方々も、自身の立て替えていた葬儀費用や入居施設の利用料などの清算を求めてきました。本来は相続財産から清算する必要がない費用もありましたが、不公平感をなくし早期解決を図るため、親族の方々が立替えていた費用と、これから生じる埋葬料・供養代など全ての費用を清算した上で、法定相続分で分割する、という方針で遺産分割協議を取りまとめるよう進めることにしました。

      「遺産分割協議案の同意の取り付け」
      遺骨の供養は姪が引き受けてくれましたので、もともと姉が管理していた先祖の墓に遺骨を入れるのか、墓じまいして永代供養にするのかなどについては、遺骨の埋葬準備も含めて姪に一任することにしました。姪が供養を進めている間、こちらは同時並行で、法定相続分による遺産分割を内容とする遺産分割協議案への同意の取り付けを進めました。気難しい相続人がいて、なかなか同意を得られませんでしたが、粘り強く手紙や電話での説得を続けたところ、全員の同意を得ることができました。

      「遺産分割協議書の締結」
      最終的には、当所が全て代理をして、預貯金の解約とその分配、不動産の売却と売買代金の分配、などをおこなうことになりました。不動産については、色々な業者から見積をとり、業者を連れて現地視察に行き、より詳しい見積を出してもらい、その中で「一番高値で買う」という買い手を見つけてきてくれた仲介業者を通じて、売却することになりました。
      この売買に必要な書類の取り付けや手続なども、当所が窓口となり引き受けました。不動産の売買の際には、買い手が見つかっていても契約完了まで時間がかかりすぎると売れなくなってしまうだけでなく、違約金が発生してしまう場合があります。本件の売買の際では、気難しい相続人が必要書類をなかなか返送してくれなかったため、契約の白紙撤回や違約金が発生してしまう恐れが出てきてしまいました。何度も粘り強く依頼をし、なんとか期限内に売買手続を終えることができました。
      売買後は、遺産分割協議書を締結し、無事解決となりました。

      事務所からのコメント

      相続人の数が多く、更にお互いが疎遠な状況では、音頭を取って取り仕切る人がおらず、話が進まないままになってしまう、というケースは珍しくありません。たとえ、「法定相続分で分ければいい」と異論はなくても、相続人の当事者意識が薄ければ、相続手続を進める人もいないので、「ほったらかし」にされてしまいます。しかも本件のように、遺骨や空き家の問題も絡んでくると、ただサインすれば遺産をもらえる、というわけではありませんので、話を進める努力を続けないと、遺骨や空き家は放置されたままになってしまいます。
      良く知られた話ではありますが、家を空き家のまま放置すると、人が住んでいる状態に比べて、家は早く傷んでいきます。物件の手入れの状況が悪く傷んでいると、昨今の異常気象で強烈な台風などが発生した場合、家が壊れて飛散物(※瓦、トタン、ガラス、アンテナ、看板など)が通行人や隣家、自動車等に当たってしまう危険性があります。そして、そのような事故が発生した場合、損害賠償請求されかねません。また、庭の手入れが悪く雑草が生い茂ると、近隣からの苦情や、同じく損害賠償請求の恐れがあります。そうして損害賠償請求された場合には、相続人が責任を負うことになってしまいます。
      本件は、弁護士が介入しないかぎり、事実上解決できない案件だったと思います。絶縁まではいかなくとも、親族が疎遠な場合、本件のように無関心な相続人が多ければ、「誰かがやってくれればいいけど、面倒だから自分はやりたくない。」と、結局放置されたままになってしまう傾向にあるようです。一方で、相続人の中にやる気があって進めようとする人がいても、見ず知らずの信用関係のない人にお金や重要書類のとりまとめを任せるのは、「お金を持ち逃げするのではないか。”お手盛り”をするのではないか。」などと疑心暗鬼になり進まない可能性があります。本件では弁護士が介入したことにより、不動産手続などの面倒なことを弁護士が引き受け、無関心な相続人を話し合いのテーブルに着かせることができました。そして、弁護士ということで信用していただけましたので、「売買代金を一旦誰の口座に入れるのか」等で揉めることもなく、誰からも異論が出ることなく、法定相続分に則った適切な分配をし、無事に解決することができました。

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  • 遺産分割

    自宅の不動産をめぐる遺産分割で深刻な争いになっていたが、裁判上の和解により2,800万円を獲得した事案

    相談前

    依頼者様は、妻と妻のお父様の土地にある自宅建物に長年住んでいました。
    妻は2人兄弟で、兄がいました。妻のお父様は、その兄に依頼者様が現在住んでいる自宅建物を譲…続きを見る

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    • 遺産分割

      自宅の不動産をめぐる遺産分割で深刻な争いになっていたが、裁判上の和解により2,800万円を獲得した事案

      相談前

      依頼者様は、妻と妻のお父様の土地にある自宅建物に長年住んでいました。
      妻は2人兄弟で、兄がいました。妻のお父様は、その兄に依頼者様が現在住んでいる自宅建物を譲ることにしましたが、その兄が他界してしまったため、兄の息子(妻から見て甥)がその自宅建物を相続することになりました。
      しばらくの間、依頼者様と妻は、甥が所有する自宅建物に住んでいましたが、平成31年に妻が亡くなりました。
      妻が亡くなると、自宅建物の所有者である甥は、実家の土地・自宅建物を売却すればまとまったお金が手に入るので、依頼者様は、そのお金で老人ホームに入居したら良いのではないかと考えていました。
      しかし、依頼者様は長年暮らしている思い入れのある自宅建物で一生涯暮らしてゆきたいと思っていました。
      本人同士では話し合いができないと思った甥は、弁護士を立ててきました。
      依頼者様が甥に電話したところ、「今後の話は弁護士と話して欲しい」と言われました。しかし、本人同士で話し合えばよいと思い、依頼者様が放っておいたところ、「建物明渡請求事件」として訴訟提起をされてしまいました。
      そのタイミングで当事務所と提携する税理士よりシーライト藤沢法律事務所の紹介を受けたとのことで、面談の上、受任することとなりました。

      相談後

      本来、遺産分割協議は家庭裁判所で行いますが、今回は、地方裁判所の和解の席で自宅建物に居住し続けるための交渉を行いつつ、並行して遺産分割協議も進め、その内容を「建物明渡請求事件」の和解調書に盛り込むために、一つの裁判所で手続を進められるように工夫した立ち回りをしました。
      また、甥には妹(妻から見て姪)がおり、相手方弁護士が姪ともやり取りをしながら話を進めていました。
      実家土地の遺産分割について、甥としては、依頼者様や姪に代償金を支払って自身の単独所有にして売却処分しやすいようにしたいとの考えを持っておりました。そのため、甥は、自身の支払う代償金を少しでも安くするために実家土地の評価を安めに主張してきました。具体的には、更地価格は1,800万円位だが、自宅建物が建てられている分価値が下がるので1,500万円位であるという主張でした。
      これに対し、こちらも業者に調査を依頼し、評価額は1,900万円という結果となったところ、一般的な考え方となる路線価÷0.8が2,200万円でしたので、最低でも1,900万円であるという主張を行いました。
      加えて、土地の上には甥の所有物が建てられているわけなのでそれを更地にするのは建物所有者の甥が行うことであると主張しました。
      ただ、ご依頼者様としては自宅建物に住み続けることが最終目的であったため、円満に賃貸借契約が締結できる限りは評価額を1,500万円とすることに同意するが、自宅建物からの退去という結論になる場合は評価額についても徹底的に争うという姿勢での交渉材料にしました。
      そして自宅建物に住み続ける権利の交渉については、当初いくらかの解決金をお支払いして使用貸借という権利で良いので実家の建物に住み続けられる方向での解決を目指して話を進めました。
      しかし、相手方はこのまま住むなら賃料相当の金銭を払って欲しいと主張して譲りませんでした。そこでこちらも、使用料相当の金銭を支払うのであればそれ相応の権利を持てるように賃貸借契約をしっかり結ぶべきと方針を転換し交渉を続けました。近隣の家賃相場をお互いに調べ、相手方は家賃として10万円、こちらは7万円を主張しました。
      また、相手方は依頼者様が亡くなったら契約が自動的に終了するようにしたいと主張してきました。交渉の末、オール電化の故障や壊れた門扉の修繕など今後各所にかかる修理費や庭の剪定費用を免除し、かつ依頼者様が亡くなったところで賃貸借契約が終了するものとするかわりに家賃を7万円にすることができました。

      事務所からのコメント

      ご本人としては、自宅に住み続けたいというお気持ちが強かったので、それを一番にしつつもこちらが損をしすぎないようにするにはどうすべきかと考えました。
      土地建物だけの問題だけだと話し合いが難航するような構えでしたが、相続財産として潤沢な預貯金があったのでそれをうまく使って交渉することで円満な解決に導くことができました。
      もともとは本人どうしで十分な意思疎通がとれていればここまでこじれなかったものの、依頼者様の耳が遠く電話での意思疎通が非常に難しかったり、これまで双方が疎遠な関係だったりしたことから、相手に弁護士を立てられて訴訟提起されてしまいました。そのため、こちらも弁護士を入れて応じざる得ない状況であり、高度な調整力が求められる事件でした。
      不動産をめぐって遺産分割がまとまらない状況になっている場合は、弁護士の関与によって解決できる場合も多いので、話がこじれる前にお早めに弁護士に相談することをお勧め致します。

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  • 遺産分割

    相続の発生により共有となった不動産(実家)が分割できないままになっていたところ、代償金450万円の現金一括払いで解決した事案

    相談前

    相続の発生により兄との共有になっている不動産をお金で清算してもらいたい、ということでご相談にいらっしゃいました。この不動産は、もともとは、ご依頼者様と、お母様、…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続の発生により共有となった不動産(実家)が分割できないままになっていたところ、代償金450万円の現金一括払いで解決した事案

      相談前

      相続の発生により兄との共有になっている不動産をお金で清算してもらいたい、ということでご相談にいらっしゃいました。この不動産は、もともとは、ご依頼者様と、お母様、兄、の3人で共有名義になっていたそうなのですが、10年ほど前にお母様が亡くなった際に、お母様の持ち分をそれぞれが相続し、兄妹で1/2ずつの持ち分となっていました。お母様が亡くなった際に、この機に清算したいと考えて自力で兄へ交渉を持ちかけましたが、とりあってもらえず、結局そのまま兄が住み続けているとのことでした。
      1/2の権利があるとはいえ、実態は兄が住んでいるので、所有権はあるものの自由にできない名ばかりの財産を持っていることに長年悩まれていたそうで、なんとかこの状態を解消したい、と、当所にご依頼いただくことになりました。

      相談後

      まずは、土地建物の価値がどれくらいあるかの調査を行いました。具体的には、「固定資産評価証明書」の取り付けや、不動産会社への査定依頼などです。また並行して、法定相続情報一覧図の作成も進めました。
      この土地建物について調査を進めていくと、登記上の地目(※不動産登記法で定められた土地の用途のこと。全部で23種類ある。)が、「宅地」の部分と「畑」の部分の両方にまたがって家が建っていたことがわかりました。通常、地目が「畑」の土地に家を建てるには、農地転用の手続が必要ですが、どういうわけか、「畑」部分にもまたがってしまっていました。そのため、査定金額にはばらつきが出ていましたし、査定不可と回答してきた不動産会社もありました。
      ご依頼者様にこういったケースについての見通しをご説明した上で、「調査結果によるとこれくらいの金額を請求できそうですよ」「どういう方針で進めましょうか」といった打ち合わせを行いました。
      お打ち合わせの結果、査定額にばらつきがありましたが、兄には、「査定結果を平均すると約1,500万円の価値がある土地なので、約750万円で共有持ち分を買い取ってほしい」と提案することにしました。そして、「もし提案を呑んでくれない場合には、不動産会社にご依頼者様の持ち分を買い取ってもらうか、訴訟をするしかなくなるが、もし買い取る気があるなら、金額については交渉に応じる」と伝えました。すると、400万円なら買い取れる旨の回答がきました。そのため、A案「500万円で分割払い」もしくは、B案「450万円で現金一括払い」での解決を提案しました。

      事務所からのコメント

      ご依頼者様としては、名ばかり権利者のような状態で権利関係が宙ぶらりんであることに長年モヤモヤしていたそうです。子供の頃からずっと長男優先で色々と我慢してきたのに、母が死んで10年経ってもまだモヤモヤが続いているので、いくらかでもお金という形にしてこのモヤモヤを解消したい、とのことでした。もしいいかげんなままにしておけば自分の子供にも迷惑かけてしまうので今のうちに解決しておきたい、生きているうちに相続財産をお金に変えて残りの人生を少しでも豊かなものにしたい、というご要望を伺っておりましたので、素早く確実な解決を目指しました。
      話し合いのできるような兄妹仲ではなかったため、弁護士が間に入ることでスムーズに解決に導けた案件だと自負しております。スピードとしても、ご依頼いただいてから5ヶ月程度でお客様の口座に解決金をお届けすることができ、かなりの早期解決となりました。解決後は、名義だけ不動産がキャッシュに変ったことで、長年悩んでもやもやしていた気持ちがすっきりと晴れたとお喜びいただきました。
      こうしてまとめてみますと、長子(長男)が優先されているというところも含めて、日本の典型的な相続案件だったように思います。共同で相続した不動産をお金で精算したいとお悩みの場合、弁護士にご相談いただくと、案外スムーズに解決できることがあります。本件の場合、約10年間のお悩みが、半年もかからずに解決しています。まずは専門家へご相談ください。

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    相手方との交渉が膠着状況になってしまっていたが、弁護士の介入でスピード解決に至った事案

    相談前

    ご依頼者様は、当初、相続人は姉妹2人きりなので、換金の容易な預貯金は姉に譲り、自分は実家の土地建物を相続することにして、シンプルに遺産分割をしてしまおう、と考え…続きを見る

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    • 遺産分割

      相手方との交渉が膠着状況になってしまっていたが、弁護士の介入でスピード解決に至った事案

      相談前

      ご依頼者様は、当初、相続人は姉妹2人きりなので、換金の容易な預貯金は姉に譲り、自分は実家の土地建物を相続することにして、シンプルに遺産分割をしてしまおう、と考えておられたようです。姉の希望によっては自分が預貯金を取得しても良いといった趣旨のコメントも添えて遺産分割案を提案されたとのことでした。しかし、姉妹仲がこじれていたこともあり、相手方に分割案や手紙を送ってもなしのつぶてになってしまい、相続手続が1年ほど止まってしまっていました。相続財産である実家は空き家のまま放置されていて、台風などの時に人を怪我させてしまうのではないか、といった不安もあり、このまま相続手続が進まないのでは困る。ということで弁護士にご依頼いただきました。
      主張は以下の3点です。
      ①姉妹仲が悪く、嫌がらせをされるかもしれないので、対策をしてほしい。
      ②相手方とは可能な限り関わりたくないので、交渉や連絡等の諸々を代行してほしい。
      ③空き家を放置しておきたくないし、相続問題を次の世代に残したくないので、なるべく早く、確実に解決してほしい。

      相談後

      ①姉妹仲が悪く、嫌がらせをされるかもしれない、とご心配でしたので、様々な嫌がらせの可能性を想定し、対処方法や、避ける方法をアドバイスしました。

      ②ご依頼者様のご要望として、相手方本人と可能な限り関わらずに解決してほしい、と伺っておりました。もう会いたくない、話したくない、というのが主たるご要望のひとつでしたが、ご依頼いただいてからは手紙・電話を含めて相手方とのやりとりを一切することなく解決することができました。

      ③感情的対立による”争族”案件でしたので、まずは刺激しないように、相手方へ丁寧な手紙を送るところから始めました。しかし、数ヶ月待ちましたが、返事はもらえませんでした。相手方に無視されてしまったことから、次は調停にしようということになりました。調停を申し立てたところ、コロナ禍のため第1回目の期日(※期日:調停の開催日程のこと)は三ヶ月近く先になってしまいましたが、第1回の期日で概ねの遺産分割案を決めることができ、第2回の期日で調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      姉妹仲が悪かったことから感情的な対立が激化し、暗礁に乗り上げてしまっていた案件でした。しかし調停という正式な場に持ち込んだことで、相手方が折れ、スピード解決に至りました。
      一般的な目安として当所では、調停で終わる場合には、第1回期日から1年以内の解決を目指しています。コロナ禍で通常よりも2ヶ月近く最初の調停開催時期が遅れましたが、第1回期日からたった2ヶ月での解決になりました。担当の調停員がコロナに罹患し、担当者変更になるというトラブルもありましたが、無事に解決まで導くことができました。コロナ禍の真っ最中ということで先の見えない状況でスタートしましたが、初回のご面談日から数えても、9ヶ月ほどで解決しましたので、かなりのスピード解決だったと言えましょう。
      相手方とは音信不通の一方で、ご依頼者様のご要望は宙に浮いた状態のままにはしておきたくないので、とにかく解決してほしい、というものでしたので、最悪の場合には延々と裁判を続けなければならず、お互いに疲弊してしまう可能性もありました。しかし、家庭裁判所という正式な場に持ち込んだことで、相手方の態度が軟化し、和解の段階で解決することができました。ご依頼者様には大変お喜びいただき、特に早期解決できた点をお喜びいただきました。
      相手方が意固地になって膠着状態に陥ってしまった場合、弁護士が介入することですんなり解決する場合があります。交渉が止まって膠着状態になってしまった、兄弟仲が悪い、相手方に気難しい人がいる、といった場合にはまずは弁護士へご相談ください。

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      裁判所を利用しない場合の限界まで財産調査をおこない、450万円の増額に成功した事案

      相談前

      生前、お母様は妹と同居しており、お母様の認知能力が怪しくなってきてからは、妹がお母様のお金を隠し持っている疑いが生じ、次第に姉妹仲が悪くなっていったそうです。たとえば、認知症のお母様が自分でお金を下ろしてきて天井に隠してしまって、後日そのお金が天井から出てきた時には、妹にちゃんととっておくように言っておいたのに、その後そのお金がどこへ行ったのかわからなくなってしまった、などのことがあり不信感を強めていったそうです。
      お母様が亡くなってからも、妹は「預貯金は全て自分がもらうので、不動産は譲る」といった勝手な主張をしてきたため、「弁護士などに頼んで、ちゃんとしようよ」と妹に言ったところ、「弁護士なんか入れたら姉妹仲が修復不可能になる」というようなことを言ってきたそうです。その後、弁護士への依頼を考えている、と伝えたところ、「じゃあ800万円で」と主張してきたため、妹は何か隠しているのではないか?このままいい加減にしたくない!ということで当所へご依頼があり、我々が介入することとなりました。
      姉妹仲がこじれていたこともあり、妹としては、認知症のお母様と同居していて大変だったのだから、その辺を踏まえて遺産分割してくれという言い分もあったようです。一方でご依頼者様は、妹がお金を隠し持っている可能性があるということでお母様の通帳の履歴などを取寄せ、過去のお金も全て明らかにして清算し、厳密に半分にすべきだ、と主張していました。

      相談後

      ご依頼者様のご希望どおり、まずは財産調査をしようということになりました。お母様がどこの金融機関に口座を持っているのかが不明瞭だったので、例えば確実に持っていることが判明していたゆうちょ銀行等だけでなく、可能性のある全ての銀行等へ口座の有無を照会し、口座がある場合には取引履歴の開示を依頼していきました。並行して、複数の不動産業者から査定書を取り付けるなど不動産の価格調査を行いました。また、有価証券を持っていた可能性があるとのことでしたので、持っていたかどうかの調査も行いました。それらの調査の結果、まず不動産の概ねの相場価格がわかりました。次に、口座があった金融機関が判明し、取引履歴も開示されました。最後に有価証券については保有していなかったということが判明しました。そして、これらを「財産目録」の形に整理しました。その上で更に、取り付けた取引履歴から、通常の生活費とは考えられないような高額の出金をピックアップし、時期や金額、口座間の預貯金の移動などを合せて比較検討し、その上で、ご依頼者様と協議したところ、一部はご依頼者様が妹から聞いていた用途と紐付けることができました。用途のわからなかった引き出しについては、妹の手許に現金としてあると仮定し、遺産分割の提案を行いました。
      また、お母様が実際に認知症だったかどうかの事実確認のため、病院にカルテを取り付けました。その結果、軽度の認知症という診断だったため、お母様が財産管理を妹に任せていたかどうか、管理する必要があったかどうかには疑問が残りました。
      ご依頼者様としては、自分の取り分は2,000万円くらいあるのではないか、とのご主張でしたので、主張を裏付ける資料を添付し妹と交渉を続けたところ、妹側にも弁護士が付きました。妹側方弁護士によると、不動産については、姉妹それぞれが住んでいるのだから、それぞれの家をお互いに相続すればよい、という主張でした。これはこちら側の主張と同じ方向性ではあったものの、ご依頼者様の不動産の方が高価であるという主張で、実際に売買した場合にはそうなる可能性が十分ありえました。また、一部の現金については存在を認めてきましたが、ご依頼者様としては、やはり不明な現金については妹に認めてほしい、というご希望だったため、なるべく相手方から譲歩を引き出せるよう粘り強く交渉を行っていきました。

      事務所からのコメント

      相続人同士が不仲などの理由で感情的になり、本人同士で話ができなくなったケースでした。しかし、遺産分割協議を成立させないと、不動産の名義変更もできないし、預貯金口座の名義変更や解約もできませんので、財産が置きっぱなしになってしまいます。それでもし、この問題が棚上げされたまま万が一相続人の誰かが亡くなった場合、その子供達に遺産分割を押しつけることになってしまいます。「解決待ったなし」と言える典型的な案件でした。
      また、介入したことで、ご依頼者様が考えていた現金全てではありませんでしたが、ある程度の金額までは相手方に認めさせることができました。
      裁判所を利用しない場合の限界まで、資料を整理し、理論と根拠を持って相手に主張ができたことについて、ご依頼者様にはご納得いただきました。明確な証拠のない金額も、ご依頼者様の主張には含まれていましたが、証拠のあるものなどについてはしっかりと主張し、獲得することができました。

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    約200万円で手を打つよう姉弟に迫られていたところ、交渉により1,400万円以上を獲得した事案

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    • 遺産分割

      約200万円で手を打つよう姉弟に迫られていたところ、交渉により1,400万円以上を獲得した事案

      相談前

      ご依頼者様のお母様が先に亡くなって、その遺産相続について姉と弟と話し合っている間に、話がつかないままお父様が亡くなられ、父母2人の遺産分割が必要になった、というご相談でした。
      お母様の相続財産は主に現預金で、お父様の相続財産は、数十万円の現預金と自宅の土地建物でした。
      姉と弟は、「実家は長男である弟が相続し、現金は姉妹を中心に分けようと思うので、ご依頼者様へは200万円程度を渡すからそれで納得しなさい」などと言ってきたため、話し合いが付かず、当所へご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      現預金の金額等はわかっていたので、不動産の価格調査のため、不動産会社数社から実家の土地建物について査定をしてもらいました。
      その結果、3,000万円以上の査定になることが判明しました。
      相続財産の評価額が出揃ったところで、法定相続分である相続財産の1/3の主張、そして、姉が使い込んだ金額の1/3の返還の主張をしました。これに対して姉と弟は弁護士を立ててきましたが、当所は、預貯金口座の取引履歴・不動産査定書などの資料に基づき交渉を粘り強く進めました。

      事務所からのコメント

      本件は長男を重視し、他のきょうだいは少ない相続分で我慢するべき、という古いイエ制度に基づく相手方の誤解又は固執から発端した典型的な相続紛争だったといえます。加えて、通帳や印鑑を管理している相続人が恣意的に預貯金を使い込んでいたと思われる案件でした。
      しかし、これらについて、被相続人の子の法定相続分は平等であることを具体的な資料とともに主張し、使い込みの預貯金についても預貯金口座の取引履歴に基づいて具体的かつ詳細に指摘することで、適切な相続分及び預貯金の取り戻しをすることができた案件であると考えております。結果的に獲得金額としても、当初の提示金額から7倍近くに増額することができました。遺産分割調停や民事訴訟を経ずに、このように妥当な金額を獲得でき、ご依頼者様にご満足いただくことができました。 相続に関して、ごきょうだいの主張するような「常識」「慣習」に疑問を持たれている方や、提示された金額に疑問を持たれている方は、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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