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相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。
一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。
相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。
司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
全111件中 1〜10件目を表示
並び順
業務内容
営業時間
※△要予約
*初回相談無料*
営業時間
△予約制
*初回相談無料*
営業時間
※△要予約
*初回相談無料*
営業時間
※上記以外の夜間は要予約で相談対応可
△:要予約で相談対応可
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可
*初回相談無料*
営業時間
*初回相談無料*
営業時間
△営業時間10:00--17:00、※営業時間外は要相談
*初回相談無料*
営業時間
△事前予約で対応可能
相続手続きとは、亡くなった人が残した財産や物を、法定相続人や亡くなった人が指定した人たちに相続させたり、ゆずったりする手続きのことです。
相続手続きは、故人の財産をどう分けるかを決める遺産分割協議をします。それぞれ相続する人が決まったら、不動産の名義を変更する相続登記や、銀行の口座を解約、有価証券の口座の名義変更、そのほか健康保険証の返却や公共料金の名義変更・解約、生命保険の受け取りなどをすることをいいます。
もし、遺言書があった場合には、遺産分割協議ではなく遺言書と尊重して遺産分割をします。ただし、法定相続人が全員で同意すれば、遺言に従わずに遺産分割協議をして遺産を分けることもできます。
相続手続を代行できるのは、弁護士や司法書士、税理士、行政書士のほか、信託銀行でも請け負っています。ただし、各専門家ができる手続きの範囲は決まっています。
弁護士
20万円〜(複雑なケースでは100万円を超えることも)
司法書士
10万円〜(不動産登記を含む場合)
税理士
遺産総額の0.5〜1.0%(相続税の計算と申告)
行政書士
10万円〜(書類作成や財産調査を含む場合)
銀行・信託銀行
100万円〜(包括的な相続手続きサービス)
必要書類 | 費用相場 (窓口で取得した場合) |
---|---|
相続人の戸籍の附票 | 1通300円 |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 1通300円~400円 |
相続人の住民票 | 1通300~400円 |
被相続人の住民票除票 | 1通300円または350円 |
固定資産評価証明書※ | 1通300~400円 |
相続人全員の戸籍謄本 | 1通450円 |
不動産の登記事項証明書※ | 1通600円 |
被相続人の除籍謄本 | 1通750円 |
※被相続人の財産に不動産がない場合は、不動産関連の書類は不要です。
不動産
登録免許税は固定資産評価額に応じて異なり、0.4%または2.0%
車両
移転登録手数料約500円、車庫証明取得費用2500円〜3500円、ナンバープレート代約1500円
相続税
基礎控除額を超える財産に対して課税され、税率は財産の額と相続人の数によって変わります。
公正証書遺言
5000円〜数万円(公証人手数料による)
遺産分割協議書
原則無料(相続人自らが作成する場合)
相続放棄の手数料
1人あたり3,000〜5,000円(家庭裁判所への申請費用)
これらの費用はあくまで一般的な相場であり、個々のケースによってはこれらの費用が大きく上下する可能性があります。
特に専門家に依頼する場合は、事前に見積もりを取得し、費用とサービス内容を確認することが重要です。
相続手続きの費用は、遺産の内容や手続きの複雑さによって異なりますが、一般的には数万円から数百万円の範囲です。
費用には遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、遺産税の申告などが含まれることが多いです。
相続手続きを司法書士に頼む時の費用には、大きく分けて2種類あります。
相続手続きの必要経費
戸籍謄本や登録免許税など、手続きに必要な公的な費用です。これらは誰が手続きをしても変わらず必要で、事前に金額を知ることができます。
司法書士の報酬
司法書士事務所がそれぞれ独自に設定するため、一律の金額はありません。
しかし、各事務所は依頼する前に報酬の計算方法や基準を教えてくれるので、依頼前にこれらの情報を確認することが大切です。依頼する前に無料相談を実施している事務所お多いので、無料相談をする際に概ねの費用について相談しましょう。
事務所ごとに設けられた報酬規定表を通じて、依頼内容に応じた費用を事前に確認することができます。サービスを依頼する前にこれらの費用の見積もりを取って、費用対効果を検討することが重要です。
例として、「つぐなびに掲載している事務所」を含む3つの事務所で報酬基準を紹介します。
【遺産分割協議書の作成】
A事務所:1万5000円〜
B事務所:4万円〜
C事務所:2万円〜
【相続人調査(戸籍謄本などの収集)】
A事務所:2万円(10通まで)
B事務所:3万円~
C事務所:4万円〜
【遺言作成サポート】
A事務所:6万円〜
B事務所:10万円〜
C事務所:6万円〜
【相続登記】
A事務所:6万5000円〜
B事務所:4万円〜
C事務所:5万円〜
【相続放棄の申述書作成】
A事務所:4万円〜
B事務所:5万円〜
C事務所:4万円〜
【預貯金の解約払戻し】
A事務所:5万円
B事務所:3万円
C事務所:4万円
【遺産承継業務(相続手続きセット料金)】
A事務所:30万円〜
B事務所:30万円〜
C事務所:財産価格の1%
相続手続きの費用は、事案の複雑さや相続人の数、不動産の有無などにより変動するため、これらの金額はあくまで参考としてください。
相続手続きの代行依頼をする際の流れは下記のようなイメージです。
専門家の方にご相談をする為、電話もしくはWEB予約で事務所様にご連絡をします。
ご相談する日程が確定した後、相談者の疑問に答えるだけでなく、遺された方や相続人、財産に関する基本的な情報をお伺いします。
初回相談無料の事務所様も多くあるので、まずはそちらをご利用するのもよいでしょう。
また、各事務所によって違いはありますが、出張対応可能な事務所であったり、WEB相談可能な事務所であったりなど、臨機応変に対応してくれる事務所もあります。
サービス内容や見積もりをご説明し、納得したら委任契約を締結します。
故人の預金通帳や不動産の登記証明書、車の車検証など、今後の手続きに必要な資料は基本的に管理してくれます。
多くの資料が必要になるため、直接持参が難しい場合は、宅配便を利用します。
また、見つからない書類や不足している資料は、可能な限り各事務所で取得してくれます。
必要な書類の収集や関連機関との調整を進めていきます。取得が難しい書類については、相談者様にお手伝いをお願いする場合があります。
送付された書類が到着しましたら、指示に従って署名・捺印のうえ、返送をします。手続きのやり方は教えてくれますので安心して進められます。
書類が事務所に届き次第、内容に問題がなければ各機関に提出します。
手続き中に取得した書類を整理して、サービス料金の精算を行い、相続手続き代行は終了です。
手続き | 期限 |
---|---|
死亡届の提出 | 知った日から7日以内 |
公的年金の手続き | 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内 |
健康保険の手続き | 14日以内 |
相続放棄・限定承認・単純承認の選択 | 相続開始を知ったときから3ヵ月以内 |
被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告) | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内 |
相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内 |
特別代理人の選任 | 必要時 |
遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議後 |
預貯金・有価証券の解約や名義変更・換金 | 遺産分割協議書作成後 |
自筆証書遺言の検認手続き | なし(必要に応じて) |
遺産分割協議の実施 | なし(推奨:相続税申告期限前) |
死亡保険金の請求手続き | 原則、3年以内(速やかに) |
公共料金等の名義変更・口座変更 | なし(速やかに) |
相続人の確定・戸籍謄本の取得 | なし(速やかに) |
遺言書の有無の確認 | なし(速やかに) |
相続財産の調査、把握 | なし(速やかに) |
不動産の所有権移転登記(相続登記) | 不動産を相続することになってから3年以内(速やかに) |
各種名義変更 | なし(速やかに) |
被相続人の養子、認知された子、前の配偶者との子も相続人です。法定相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べることで確認します。
被相続人の子が既に亡くなっている場合には、その子ども(被相続人の孫)が相続人になります。また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、既に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合にも、その子ども(被相続人の甥や姪)が同じ順位で相続人となります。
これを代襲相続と呼びます。甥姪の子への代襲相続は認められていません。
被相続人を害したり、遺言書を不正に扱った相続人は、相続権を失います。
重大な非行がなくても、虐待などの行為により相続から除外されることがあります。
直接の血縁関係がない、例えば内縁の配偶者や離婚した配偶者、義理の子、再婚相手の連れ子は、原則として相続人にはなりません。ただし、再婚相手の連れ子と養子縁組していれば、その子は相続人になります。
故人の療養看護など特別な貢献をした人は、相続人でなくても遺産の一部を受け取ることができます。
特別な寄与をした人
故人の生前、介護などを無償でしていた人は相続人に対してその寄与に応じて金額を請求できる「特別寄与料」といいます。例えば、父の介護を長男の妻が長年していた場合、妻は法定相続人ではありませんが、「特別寄与料」を請求できます。特別寄与料は寄与した人から相続人に請求します。
特別縁故者
被相続人に法定相続人がいない場合に、故人と縁やゆかりがあった人が財産を受け取れることをいいます。ただし、特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申し立てをして特別縁故者として認められる必要があります。
相続財産の額や手続きの複雑さによって異なりますが、一例として4,000万円の相続財産があった場合、概ね銀行は約110万円、司法書士は約73.7万円、行政書士は約44万円が目安です。
故人に借り入れがあった場合でも、相続放棄ができずに負債を背負うことになります。また、預金を放置したまま10年経過すると「休眠預金」として扱われて国の機関に移行される可能性があります。また、不動産の名義を変更する相続登記が2024年4月から義務になりました。相続登記を3年以内にすませないと、10万円以下の過料を求められることになりました。相続税の申告・納付が必要な人が無申告の場合、延滞税や加算税などのペナルティが課されます。
相続全般に対応可能な専門家や司法書士、行政書士など具体的な業務に精通した専門家に相談するのが適切です。また、相続税に関する相談は、税理士に、相続人同士の遺産の分け方で揉めている場合には速やかに弁護士に相談しましょう。
死亡届の提出から始め、必要な書類を収集し、相続人を確定することが最初のステップです。相続手続に不安がある場合には、司法書士や行政書士に相談することをお勧めします。
相続した後、不動産の名義を変更する相続登記をしないままでは売却などの処分はできません。また、不動産の名義を変更する相続登記を怠ったまま、相続が続くと相続人の数が増えて手続きが非常に複雑になります。2024年4月から相続登記が義務化されました。これにより、相続することになってから3年以内に相続登記を済ませないと、10万円以下の過料を求められます。不動産を相続することになったら、早めに相続登記を済ませましょう。相続登記の専門家は司法書士です。相続登記の手続きは専門的ですので、まずは司法書士に相談することをお勧めします。
財産を相続する相続人の範囲をきちんと把握することが大切です。また、相続人同士の関係性がよくない場合、遺産相続をめぐって揉める恐れがあります。また、故人にどんな財産がどのくらいあるのかを把握する財産調査も漏れがないようにする必要があります。
相続手続きには、期限が定まっているものが少なくありません。集める書類も多いので、期限が来るものから順番に計画的に手続きを進めましょう。自分だけで手続きをするのが不安な場合には、相続に詳しい弁護士や司法書士、税理士、行政書士に相談するといいでしょう。
10年入出金などの取引しない口座は「休眠預金」として扱わます。休眠預金は国の機関に移行され民間公益活動に活かされることになります。ただ、すぐに引き出せなくなるわけではなく、休眠預金になっても通帳やキャッシュカードを持参すれば、引き出すことはできます。長い間放置したままにせず、相続することになった預貯金がある場合には、早めに金融機関で解約などの手続きをしましょう。
法定相続人には配偶者、子、親、兄弟姉妹が含まれます。配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外の相続人には順位があり、第一順位は子です。子がいない場合には、第二順位の親が相続人になります。親もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。また、子がすでに亡くなっていて、子の子(被相続人の孫)がいる場合には、孫が第一順位の相続人になります。これを代襲相続といいます。
所在不明の相続人の住所を調べてもわからない場合には、不在者管財人の選任を家庭裁判所に申し立てます。不在者管財人が選任されたら、遺産分割協議をすることができます。不在者管財人の申し立てる場合には、弁護士や司法書士に相談しましょう。
未成年者が相続人になった場合、未成年者の親も故人の配偶者として相続人となる可能性があります。その場合、お互いの利益が対立する利益相反の関係になるため、未成年者に代わって遺産分割協議に参加する特別代理人を選任する必要があります。家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てます。
養子には特別養子縁組と普通養子縁組があります。特別養子縁組は、養親の法定相続人となりますが、実親の法定相続人にはなりません。普通養子縁組の場合、子は養親と実親の両方の法定相続人になります。いずれの場合も相続順位は第1位です。実子と養子の法定相続割合に違いはありません。
養子を迎えることで法定相続人の人数が増え、相続税の基礎控除額が増えます。このため、課税される金額を減らすことはできますが、一方で養子本人の税額は2割加算されるので注意が必要です。
相続人同士の対立が深刻な場合、中立的な立場の第三者が介入することで、感情の対立を避けて解決を図ることができる可能性があります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停など、法的な手続きを含めた対応が必要になることもあります。遺産分割協議がまとまらずに相続トラブルになった場合の専門家は弁護士です。相続トラブルに発展させないためにも、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
上記5つは司法書士に依頼できる代表的な業務です。
司法書士は相続に関する多くの業務を行うことができるのですが、その中でも特に相続登記をはじめとした土地や不動産の相続に関する業務を得意としています。
相続遺産に土地や不動産がある場合は、司法書士に相談してみることをおすすめします。
司法書士は幅広い業務を請け負うことができると前述しましたが、内容によっては依頼を受けることができません。例えば相続税に関係する業務です。
相続税申告などは税理士の業務範囲となっており、司法書士では対応することができません。
他にも、依頼人の代理人となり遺産分割協議などで交渉することはできません。代理人や調停者の依頼は弁護士が専門となって業務を請け負っています。
また、官公庁への書類の作成代理などは行政書士の独占業務になっているので司法書士には依頼することができません。
このように司法書士では対応できない業務が存在するので事前に相談したい内容に司法書士が対応できるかどうか確認するようにしましょう。
司法書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。
ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。
業務内容 | 司法書士の報酬相場(税抜き) |
---|---|
相続人調査 (戸籍謄本等の収集) |
3~5万円程度 |
相続財産調査 (残高証明書等の収集) |
3~5万円程度 |
相続放棄 | 1人につき5万円程度 |
遺産分割協議書作成 | 3~5万円程度 |
不動産の名義変更 | 1申請につき5万~8万円程度 |
預貯金の解約払い戻し | 1申請につき3万円程度 |
有価証券の名義変更 | 1申請につき3万円程度 |
相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。
〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。
相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務です。
一部、司法書士にはできて行政書士にはできない業務があり、相続放棄や相続登記(不動産の名義変更)は、できない業務にあたります。
これらの手続きが必要になる場合は司法書士に依頼をしたほうが良いでしょう。逆に、行政書士にできて司法書士にできないものとして自動車の名義変更があります。
司法書士に依頼をすると相続手続がスムーズに進みます。
上記が司法書士に依頼するメリットの例です。
自分自身で相続手続きをしようとすると手続きの複雑さや必要書類の収集によって相続が難航してしまうことが多いです。
しかし、司法書士に相続の依頼をすると依頼人の状況に応じた相続手続きについて提案してくれますし、それに応じた調査や手続きを代行してくれます。
司法書士に相続を依頼することで発生するデメリットはどんなものがあるのでしょうか。司法書士に依頼した場合、司法書士報酬が発生するというデメリットがあります。
司法書士報酬額はおおよそ5万〜15万円が相場とされており、相続にかかる費用を節約したいと考えている方にとっては大きな負担となります。
またこの費用は依頼人の相続の状況によって額が変動するので正確な費用を事前に確認しにくいことも依頼人にとって悩みの種です。
このデメリットをなくすためには自身で手続きを行っていく必要があるのですが、別のデメリットとして正確で円滑な手続きが難しくなります。
これを比較すると司法書士に依頼して相続を進めるほうが大きなメリットとなることが分かります。
相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。
行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。
税理士は相続税申告や相続税対策、弁護士は相続トラブルの解決です。
まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。
上で挙げたように専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。
今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。
遺産相続はお金の問題、人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。
そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。
また、相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。
解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。 また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。
こうした『複雑なケース』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。
事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。
事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。
また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。
相続が発生したことを知った直後に相談することをお勧めします。
特に、不動産の相続登記や遺産分割協議など、複雑な手続きには早期からの専門家のアドバイスが有効です。
故人の戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、相続財産に関連する資料、及び相続人全員の情報がわかる書類を持参してください。
事前に司法書士に必要な書類を確認しておくとスムーズです。
相続争いについては、遺産分割協議のサポートや必要に応じて仲介役としての役割を果たすことができます。
また、専門外の問題がある場合には、弁護士との連携を提案することもあります。
司法書士は不動産の登記や遺言書の作成など、相続手続きの専門家です。
弁護士は相続争いなどの法律問題を扱い、訴訟代理権があります。相続の状況や必要なサポートに応じて選択してください。
地元の司法書士は地域における不動産登記などの手続きに詳しい可能性が高いです。
しかし、特殊なケースや複雑な遺産分割には、特定の専門知識を持つ都市部の司法書士が適している場合があります。
明確な相談目的を持ち、必要な書類や情報を整理しておくことが大切です。
期待するサービスの範囲や費用についても事前に話し合い、合意を形成しておくことが円滑なコミュニケーションにつながります。
司法書士は、遺産分割協議の仲介や協議書の作成支援を行います。法的なトラブルが発生した場合には、適切な弁護士を紹介してくれる場合もあります。
これらの質問は、相続手続きにおける司法書士の選び方や、彼らに期待できるサービスについての理解を深めます。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。
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