司法書士梨子本綜合法務事務所
(神奈川県川崎市麻生区/相続)

司法書士梨子本綜合法務事務所
司法書士梨子本綜合法務事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 相談事績4,200件以上
  • 司法書士 司法書士
神奈川県 川崎市麻生区 上麻生一丁目6番1号 かわしん新百合丘ビル4階

当事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は、累計4,000件を超えており、お陰様で多くの皆様に家族信託をはじめとした相続サービスを提供してまいりました。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、川崎市の麻生区・多摩区エリアを中心に川崎市・町田市・稲城市にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。

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選ばれる理由

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司法書士梨子本綜合法務事務所の事務所案内

当事務所は開業より多くの相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。相続の相談件数は、累計4,000件を超えており、お陰様で多くの皆様に家族信託をはじめとした相続サービスを提供してまいりました。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、川崎市の麻生区・多摩区エリアを中心に川崎市・町田市・稲城市にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。

基本情報・地図

事務所名 司法書士梨子本綜合法務事務所
住所 215-0021
神奈川県川崎市麻生区上麻生一丁目6番1号 かわしん新百合丘ビル4階
アクセス 新百合ヶ丘駅より徒歩3分
受付時間 9:00~18:00 ※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)
対応地域 川崎市の麻生区・多摩区エリアを中心に川崎市・町田市・稲城市

代表紹介

司法書士梨子本綜合法務事務所の代表紹介

梨子本靖

司法書士

代表からの一言
豊富な知識と経験で川崎市麻生区・多摩区を中心に稲城市、川崎市など周辺地域で遺産整理業務(相続手続き一括サポート)、家族信託、遺言書の作成支援業務、遺言執行業務、生前贈与、相続放棄、成年後見申立手続き、不動産の相続登記手続き等のお手伝いをさせて頂いております。
資格
司法書士・行政書士・宅地建物取引士・民事信託士・家族信託専門士
初回無料相談受付中

選ばれる理由

地元川崎市麻生区で創業25年、累計相続相談実績は4,200件超

司法書士梨子本綜合法務事務所の選ばれる理由1

梨子本綜合法務事務所は、地元川崎市麻生区で創業25年川崎市麻生区・多摩区をはじめ、稲城市・川崎市など周辺地域にお住まいの皆様を中心に年間200件以上の相続・遺言の相談を受けており、累計の相続相談実績は4,200件を超える豊富な経験と実績、ノウハウがあります。


具体的には、遺産整理業務(相続手続き一括サポート)、遺言書の作成支援業務、遺言執行業務、生前贈与、相続放棄、成年後見申立手続き、不動産の相続登記手続き等に関するお手伝いをさせて頂いております。また新しい財産管理・相続の手法として注目されている家族信託に関する業務も取り扱っています。



初めての相続手続き何をしたら良いのか分からない、平日は仕事が忙しくて役所に行く時間がない、遺産分けで揉めないように円滑に進めるアドバイスが欲しい不動産の名義を変更して欲しいなど、一般的な相続の問題にも対応いたします。



種類が多くて煩雑な相続手続きですが、司法書士が依頼者に必要な手続きを整理して説明や代行を行います。また、相続財産額やその内訳を踏まえて具体的な依頼料金を提示しますので、支払い面で不安を感じることはありません


相続に専門特化した司法書士事務所です

司法書士梨子本綜合法務事務所の選ばれる理由2

梨子本綜合法務事務所は、不動産の相続登記手続きをはじめ、相続全般のサービスである遺産整理業務、相続放棄、遺言書作成、遺言執行、家族信託スキーム設計など、相続に特化した司法書士事務所です。


依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、依頼者様に必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたします。


また初回の相談は無料で承っております。麻生区・多摩区・稲城市にお住まいの皆様はもちろん、川崎市・横浜市にお住まいの方からのご相談も承っております。お気軽にご相談ください


戸籍収集から不動産の名義変更までトータルでサポート

梨子本綜合法務事務所では、皆様の現状に合わせたのサポート料金プランをご用意しております。詳しいプランの内容に関してもお気軽にご相談下さい。


不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行する「相続手続き丸ごと代行サービス」(遺産整理業務)をはじめ、相続税の申告が無く、相続人調査・相続関係説明図作成・相続財産調査・相続方法に関するアドバイス・遺産分割協議書作成・法務局への不動産登記といった業務のみであれば、154,000円からお引き受けするリーズナブルな「相続手続きライトプランもご用意しております。


司法書士梨子本綜合法務事務所の選ばれる理由3

相続の初回相談は無料で対応、テレビ電話を用いた相談も

司法書士梨子本綜合法務事務所の選ばれる理由4

梨子本綜合法務事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。また、土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしております。


無料相談では、ヒアリングシートをもとにご相談者様からお話をお伺いいたします。ご相談内容を明確にし、必要な相続手続きを明確にします。また、相続の基本ルールのご説明や、必要事項の聴取を行います。その後、次回面談日を決めます。


司法書士梨子本綜合法務事務所の選ばれる理由4

梨子本綜合法務事務所では、実際に事務所までお越しいただかなくても、皆さまにご相談いただけるよう、WEB形式(テレビ電話)や電話での面談も対応しております。コロナウイルスの感染が心配、足腰が弱っているので事務所まで行くことができない、などの理由で司法書士事務所に行けなくて困っていた方も、安心してご相談いただけます。


また、当事務所ではWEB面談に「meet in」を採用しています。「meet in」はアプリのダウンロードが不要で、すぐに利用が可能です。ご希望の方へ当事務所のURLをお送りさせていただきますのでお気軽にお問い合わせください


安心してご相談いただくために、万全の感染対策を実施しております

梨子本綜合法務事務所では、安心してご相談いただくために、万全の感染対策を実施しております。常時、除菌スプレーによる除菌の徹底並びに窓扉を開放して換気を十分確保するように努めているほか、ご来所頂くお客様には、事務所に設置してあります除菌スプレーで、手を消毒して頂いてから、面談をさせて頂いております。


面談スペースには、飛沫防止板のアクリルボードや厚手のビニールシートを設置しております。さらに、担当者もマスク着用のうえ、ご相談に応じさせて頂いておりますので、ご安心ください。


司法書士梨子本綜合法務事務所の選ばれる理由5

新百合ヶ丘駅徒歩3分で川崎全域・町田市・稲城市からのアクセス良好

司法書士梨子本綜合法務事務所の選ばれる理由6

梨子本綜合法務事務所は、小田急線の新百合ヶ丘駅より徒歩3分に位置する当事務所です。駅から近いためアクセスが良好で、仕事の帰りや買い物のついでに立ち寄れます。忙しくてまとまった時間が取れない方、事務所と連絡を密にしたい方などにとって、アクセス良好な事務所はスムーズな相続手続きの一助となります。


川崎市の麻生区・多摩区にお住まいのお客様はもちろん、川崎市・町田市・稲城市その他にお住まいの皆様からもご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

戸籍収集・相続関係説明図・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

33,000円~

※ただし戸籍収集は4名までとなります。以降1通につき4,400円頂戴致します。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

初回のご相談(90分)・収集した戸籍のチェック業務・遺産分割協議書作成(1通)・相続登記(申請・回収含む)・不動産登記事項証明書取得

料金

60,500円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税が必要になります。

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続放棄申述書作成・書類提出代行・照会書への回答作成支援・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

フルプランでは上記の内容に、戸籍収集・債権者への通知サービスが加わって59,400円~

料金

35,640円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用は1件77,000円~

遺言書作成サポート

料金

49,500円~

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加算料金

証人立会い 1名ごと 11,000円
遺言執行者の就任引受サービス 59,400円
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

料金

275,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 275,000円
500万円超~3,000万円以下 (価額の1.0%+275,000円)
3,000万円超~5,000万円以下 (価額の1.0%+275,000円)
5,000万円超~7,000万円以下 (価額の0.8%+385,000円)
7,000万円超~8,000万円以下 (価額の0.8%+385,000円)
8,000万円超~9,000万円以下 (価額の0.8%+385,000円)
9,000万円超~1億円以下 (価額の0.8%+385,000円)
1億円超~1.5億円以下 (価額の0.6%+605,000円)
1.5億円超~2億円以下 (価額の0.6%+605,000円)
2億円超~3億円以下 (価額の0.6%+605,000円)
3億円超 (価額の0.4%+1,265,000円)
初回無料相談受付中

相続手続きライトプラン

サービスの概要

相続手続きにおいてつまづきやすい相続人調査(戸籍収集)から遺産分割協議書作成、相続不動産の名義をトータルでサポートするプランです。

【実施内容】
1.相続人調査および確認(6名まで)
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(不動産、預貯金等)
4.相続方法に関するアドバイス
5.遺産分割協議書作成
6.法務局への不動産登記(1件4筆 迄)

料金

154,000円~

【相続税申告のない方の料金】
不動産の評価額:サポート料金
2000万円 未満 :154,000円~
4000万円 未満 :187,000円~
6000万円 未満 :242,000円~
8000万円 未満 :308,000円~
1億円 未満 :385,000円~
1.2億円未満 :473,000円~
1.2億円以上 :個別御見積

【相続税申告のある方の料金】
不動産の評価額:サポート料金
4000万円 未満 :283,800円~
6000万円 未満 :338,800円~
8000万円 未満 :393,800円~
1億円 未満 :448,800円~
1.4億円未満 :536,800円~
1.6億円未満 :580,800円~
1.6億円以上 :個別御見積

<個別費用の目安>
1.相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,400円
2.相続関係図作成: 14,300円~
3.相続財産調査: 44,000円~ ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用
4.相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
5.遺産分割協議書作成: 29,700円~ ※相続手続一式における協議書作成業務
※登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例/川崎市麻生区

    相談前

    麻生区に住まわれてたBさんは、85才で亡くなった時には、既にご主人も他界されていて、お子様もいませんでした。
    兄弟姉妹は8名で、既に他界された方が6名いらっし…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例/川崎市麻生区

      相談前

      麻生区に住まわれてたBさんは、85才で亡くなった時には、既にご主人も他界されていて、お子様もいませんでした。
      兄弟姉妹は8名で、既に他界された方が6名いらっしゃったので、その方のお子様が代襲相続人となりますので、相続人の数は18名になりました。
      親族間のお付き合いが希薄になっており、お互いに顔を知らないし住所も知らない方もいるとのことでしたので、当事務所にご依頼頂きました。

      相談後

      戸籍等収集の相続人調査だけで2ヶ月以上かかりましたが、北は青森県から南は熊本県まで全国に散らばっている相続人に当事務所から連絡を取りご説明申し上げました。
      結果、色々なご意見等を頂戴しながら事務処理を進めて参りましたが、ご依頼から7ヶ月後に無事、遺産分割協議書にご署名捺印を頂くことができ、相続手続きを完了させることができました。

      事務所からのコメント

      今回のケースは相続人の数が非常に多くなってしまっていたことが重要なポイントとなっています。
      遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

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  • 遺産分割

    面識のない相続人がいるケースを解決した事例/川崎

    相談前

    多摩区にお住いのAさんは、父親が亡くなったので、戸籍取得も面倒なため当事務所に相続手続きのご依頼に来られました。…続きを見る

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    • 遺産分割

      面識のない相続人がいるケースを解決した事例/川崎

      相談前

      多摩区にお住いのAさんは、父親が亡くなったので、戸籍取得も面倒なため当事務所に相続手続きのご依頼に来られました。

      相談後

      いきなり専門家からの通知を出すよりは、ご本人からのお手紙のほうがスムーズに行くことも多いので、まずはお手紙の文案を当事務所で作成したうえで、ご本人で改めてお手紙を作成して頂きました。
      ほどなく当事務所の連絡先もお手紙の中に記しておきましたところ、相手の方より当事務所に連絡があり、自分が生まれてすぐ親が離婚したので、父親の顔もまったく覚えていないこと、自分は相続分は主張しないが、かわりたくないととのことでした。
      そこで、ご自身も相続人であること、最終的に遺産分割に同意を得て書類にご署名と実印の押印を頂けないことには、相続手続きが全くできないことを何度も電話で粘り強くご説明申し上げました。最後はご自宅に伺いご説明申し上げ、ご協力を得ることができました。
      Aさんは、他に相続人がいるとは思っていなかったので戸惑っていましたが、無事相続手続きが完了して良かったと感謝頂けました。

      事務所からのコメント

      今回のケースは面識のない相続人がいたことが重要なポイントとなっています。
      相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
      そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。
      戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。
      異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    相続手続きを一括で行った事例

    相談前

    父が亡くなり、ご長男が相続手続き全般のご相談に来られました。相続人は、母と子2人で、母は専業主婦で子2人は会社員で仕事が忙しく平日は休みが取れないとのことです。…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続手続きを一括で行った事例

      相談前

      父が亡くなり、ご長男が相続手続き全般のご相談に来られました。相続人は、母と子2人で、母は専業主婦で子2人は会社員で仕事が忙しく平日は休みが取れないとのことです。相続財産は、主要なものは、自宅と銀行5行(預貯金、投資信託)、証券会社1社(株式)とのことです。
      ざっくりとお聞きしましたところ、明らかに相続税の基礎控除は超えていましたので、不動産の評価、相続税申告にも対応できるように金融資産の残高証明書も入手する必要がありました。相続手続き全般の流れと、当事務所の相続手続きのサービスをご説明しましたところ、子2人は忙しくて平日に銀行等に行けないし、母に任せるわけにもいかないので、相続手続き一括サポート(遺産整理業務)でのご依頼をお受けいたしました。

      相談後

      相続等業務委託契約の正式締結後、当事務所で、相続人調査(戸籍謄本取得)、相続財産調査(不動産の評価、預貯金等の残高証明書の取得、等)、財産目録の作成をしたうえで、相続人全員にご説明ご助言をいたしました。その場で遺産分割が合意できましたので、遺産分割協議書に相続人全員のご署名捺印をして頂きました。
      その後、遺産分割に基いて、預貯金の解約・相続人への分配手続き、株式の相続移管手続き、不動産の相続の名義変更登記手続きを行いました。
      相続税の申告は、提携しています税理士に資料一式を渡してお願いをしましたので、お客様のお手数を煩わせることもありませんでした。

      事務所からのコメント

      当事務所では、金融機関の手続きだけご自身で行っていただく相続手続きライトプランと不動産の相続の名義変更登記のみのプランのご用意もございます。お客様のご要望に応じお選び頂くことができます。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    相続人の間に入って手続きを行った事例

    相談前

    母が亡くなり、ご長男とご二男が相続手続き全般のご相談に来られました。相続人は、子2人です。相続財産は、主要なものは、自宅と銀行6行(預貯金、投資信託)とのことで…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の間に入って手続きを行った事例

      相談前

      母が亡くなり、ご長男とご二男が相続手続き全般のご相談に来られました。相続人は、子2人です。相続財産は、主要なものは、自宅と銀行6行(預貯金、投資信託)とのことです。
      お話をお聞きしましたところ、お2人の遺産分割の考え方に違いがあるようでした。
      相続手続き全般の流れと、当事務所の相続手続きのサービスをご説明しましたところ、2人の間に第3者が入ってもらったほうが安心できるということで、相続手続き一括サポート(遺産整理業務)でのご依頼をお受けいたしました。

      相談後

      相続等業務委託契約の正式締結後、当事務所で、相続人調査(戸籍謄本取得)、相続財産調査(不動産の評価、預貯金等の残高証明書の取得、等)、財産目録の作成をしたうえで、相続人お2人にご説明ご助言をいたしました。
      価値的に各2分の1を希望され、不動産はご長男が取得希望でしたので、話し合いの末、預貯金はご二男が取得することとし、差額分をご長男からご二男に代償金を支払うことになりました。 
      固定資産である不動産と流動資産である預貯金のバランスが良かったのと、ご長男の代償金支払余力があったので、合意に至りました。また、代償金の算定にあたっては、不動産の評価によっては、数字が変動してしまいますので注意が必要です。
      間に入って頂けたことで、遺産分割がまとまり感謝のお言葉を頂けました。

      事務所からのコメント

      なお、遺産分割協議の過程で調整レベルを超えて、紛争性が高くなってしまう場合は、特定の相続人の代理はできませんので辞任することになり、その際は、遺産分割調停か弁護士に依頼して頂くことになります。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    不動産を2人でわけた事例

    相談前

    母が亡くなり、相続人であるご長男とご長女のお2人が相談に来られました。相続財産の主なものは、自宅不動産と預貯金、株式、投資信託です。土地は約300坪あり、その上…続きを見る

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    • 相続手続き

      不動産を2人でわけた事例

      相談前

      母が亡くなり、相続人であるご長男とご長女のお2人が相談に来られました。相続財産の主なものは、自宅不動産と預貯金、株式、投資信託です。土地は約300坪あり、その上に2棟の建物がありました。1棟は、母所有で母とご長女が同居し、もう1棟は、ご長男所有でご長男家族が居住しているとのことです。
      ご長男は、自己の建物敷地分は相続し確保したいご意向、ご長女は大きな一戸建てには住みたくないお考え、総財産価値的各2分の1で相続したいとのことです。相続手続き全般の流れと、当事務所の相続手続きのサービス、そしてご売却なども含めてサポートできる旨をご説明しまして、相続手続き一括サポート(遺産整理業務)でのご依頼をお受けいたしました。

      相談後

      当事務所で不動産の資料調査のうえ、お2人のご意向を再確認しました。その上で、土地については大きく3分割し、①はご長男所有建物敷地100坪、②は母所有建物敷地100坪、③空地100坪に分け、①は、ご長男相続、②は、ご長女相続、③は、お2人で 各2分の1相続の方向でのご提案を行いました。
      ①については、建築基準法上違反建築とならない面積の確保が必要うのえ、敷地配置を考慮した分筆ラインを引く必要があります。
      ②については、ご長女が母と同居していたので、相続税上の小規模宅地の特例の適用を考慮してのことになります。また、売却する場合、ご長女が居住してますので、譲渡所得税の控除の適用を考慮しました。
      ③については、②と併せて売却用地になります。
      お2人から、その方向での遺産分割の事前同意を得ましたので、当事務所の知り合いの不動産仲介会社を紹介のうえ、入札形式で一番高い金額を提示した不動産業者を選定してもらい、測量のうえ分筆ラインを決定しました。当事務所では、お客様のご要望を最大限伝えて分筆ラインを決めて頂きました。その後、無事に遺産分割協議書作成署名捺印と売買契約の締結、土地の分筆登記、不動産の相続の名義変更登記、預貯金の分配、相続税の申告、売買の決済引渡しを行いました。
      お客様からは、遺産分割と相続税申告、売却までを短期間で処理してもらい感謝のお言葉を頂戴いたしました。

      事務所からのコメント

      当事務所では、不動産の売買までサポート致します。
      今回のケースは、土地が広かったことも大きいですが、お客様のご要望や法律面だけでなく、税務、測量、売買実務も考慮し、全体を俯瞰しコーディネートしてスムーズに進めることが肝要でした。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    二次相続を考慮した事例

    相談前

    夫が亡くなり、奥様が相続手続き全般のご相談に来られました。相続人は、奥様と娘様の2人です。相続財産は、主要なものは、自宅と銀行7行(預貯金、投資信託)とのことで…続きを見る

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    • 相続手続き

      二次相続を考慮した事例

      相談前

      夫が亡くなり、奥様が相続手続き全般のご相談に来られました。相続人は、奥様と娘様の2人です。相続財産は、主要なものは、自宅と銀行7行(預貯金、投資信託)とのことです。お話をお聞きしましたところ、金融資産が相当おありのようでした。
      相続手続き全般の流れと、当事務所の相続手続きのサービスをご説明しましたところ、奥様も仕事をされているので、面倒なことは全て任せたいとのことで、相続手続き一括サポート(遺産整理業務)でのご依頼をお受けいたしました。

      相談後

      当事務所で、相続財産調査(不動産の評価、預貯金等の残高証明書の取得、等)、財産目録の作成をしたうえで、相続人お2人にご説明ご助言をいたしました。
      奥様は、娘がまだ社会人になったばかりだから、ほとんど相続させたくないご意向でした。不動産は約4000万円、金融資産は約1億円ありましたので、奥様が全部相続しても相続税の配偶者控除の特例(1億6000万円まで非課税)を利用すれば、相続税の申告は必要であるものの、相続税はかかりません。
      しかしながら、次の相続の際には、多額の相続税がかかる可能性が非常に高い旨を、二次相続シミュレーションによりお伝えし、ある程度娘様が預貯金を相続した方がよい旨をお伝えしました。そして奥様の懸念されていることについては、信頼のおけるライフプランナーを紹介するので、娘が相続したお金は、自由にお金を使えないようにし、かつ将来のためにリスクが少なくてお金の寿命を延ばせるように、民間の年金保険等を設計してもらっては如何と提案いたしました。

      事務所からのコメント

      今回のケースは、ライフプランナーの説明を聞いたうえ、ご理解ご納得されてから、遺産分割協議書を作成しご署名捺印を頂きました

    初回無料相談受付中
  • 相続登記

    手続き物件の漏れを防いだ事例

    相談前

    父が亡くなり、ご長男が父の一戸建ての自宅土地建物について相続の名義変更登記をしなければと思い来所されました。物件を特定できる資料として、固定資産税の納税通知書課…続きを見る

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    • 相続登記

      手続き物件の漏れを防いだ事例

      相談前

      父が亡くなり、ご長男が父の一戸建ての自宅土地建物について相続の名義変更登記をしなければと思い来所されました。物件を特定できる資料として、固定資産税の納税通知書課税明細は持参されましたが、登記済権利証は見当たらなかったようです。

      相談後

      固定資産税の納税通知書課税明細の物件欄には、宅地1筆と建物1棟の記載がありました。当事務所では、念のため、公図や住宅地図も含めて周辺調査したところ、近隣の方と共有で、私道持分を有していることが判明しました。
      当事務所にご依頼頂いたことで、手続きの物件漏れを防ぐことができました。

      事務所からのコメント

      固定資産税の納税通通知書課税明細には、私道など非課税の不動産については記載されていないことが多いので注意が必要です。また、古いマンションの場合は、集会所・管理人室など別棟で登記されている場合も漏れやすいので注意が必要です。
      複数の資料を突き合わせて多角的に調査確認することが肝要です。 

    初回無料相談受付中
  • 相続登記

    売却した不動産の登記を行った事例

    相談前

    母が亡くなり、既に父も他界しているので、実家不動産が空家になってしまったので売却することにしたところ、不動産仲介会社の担当者から、事前に相続の名義変更登記をする…続きを見る

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    • 相続登記

      売却した不動産の登記を行った事例

      相談前

      母が亡くなり、既に父も他界しているので、実家不動産が空家になってしまったので売却することにしたところ、不動産仲介会社の担当者から、事前に相続の名義変更登記をする必要があると言われたので、当事務所にご相談に来られました。
      お話をお伺いすると、既に売買契約は締結済みで、1ケ月弱後の決済引渡し日までに相続の名義変更による相続登記を完了させる必要がありました。
       

      相談後

      当事務所では、ご依頼を受け、相続人調査(戸籍謄本の取得)を職権で素早く行い、遺産分割協議書を作成し相続人全員のご署名捺印を済ませ、期限までに登記申請完了させました。期限までに相続登記完了させ、決済引渡しができないと、売買契約の売主は買主から違約に問われますので、お客様からは専門家に頼んでよかったと言って頂きました。

    初回無料相談受付中
  • 遺言作成

    生前対策で遺言を作成した事例

    相談前

    ご主人様が、遺言書を作成したいとのことで、奥様と一緒に来所されました。お子様が2人おられます。財産は、ご自宅の他に、都内にアパート1棟、地方にアパート1棟、金融…続きを見る

    閉じる

    • 遺言作成

      生前対策で遺言を作成した事例

      相談前

      ご主人様が、遺言書を作成したいとのことで、奥様と一緒に来所されました。お子様が2人おられます。財産は、ご自宅の他に、都内にアパート1棟、地方にアパート1棟、金融資産約7000万円です。
      お話をお伺いすると、遺言内容はほぼ決まっているようで、自宅は妻、都内アパートは長男、地方アパートは二男、金融資産は妻とのことでした。

      相談後

      お子様同士のバランスが悪く感じたのと、相続税の捻出も気になりましたので、懸念している点も伝え、一度数字に落とし込んでみて、その上で今一度ご判断してみては如何とご提案しました。そこで、シミュレーションをして、その上で当職と一緒に遺言内容を検討して行きましょうと、生前対策としての遺言コンサルティングでのご依頼になりました。
      当時事務所で、ご主人様と奥様が現在保有されている財産を評価したうえで財産目録を作成したうえで、ご主人様が当初考えられてた配分での遺産分割シミュレーションの他にシミュレーション2通りをご提示のうえご説明させて頂きました。その上で、再度ご主人様にの意向を踏まえご主人様と一緒に検討を重ね、十分ご納得を頂いたうえで遺言書原案の作成に至りました。
      また、作成経緯を知る者として、遺言書にて当職が遺言執行者に指定を受けることになりました。

      事務所からのコメント

      遺言者の希望どおりに法的整序をして作成するケースの他にもこのようなケースでのご依頼もございます。
        

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  • 家族信託

    物忘れが多くなってきたので家族信託を行った事例

    相談前

    父が高齢になり物忘れが多くなってきたため、将来の財産の管理や処分について不安とのことで、ご長男が相談に来所されました。施設入所してしまった場合の自宅の管理処分、…続きを見る

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    • 家族信託

      物忘れが多くなってきたので家族信託を行った事例

      相談前

      父が高齢になり物忘れが多くなってきたため、将来の財産の管理や処分について不安とのことで、ご長男が相談に来所されました。施設入所してしまった場合の自宅の管理処分、施設入所費用などのため預貯金の高額引出について特に不安を感じておられました。
      ひととおりお話を伺ったうえ、将来の認知症対策としての生前対策のご提案をさせて頂くにあたり、ご本人であるお父様、お母様、できればご兄弟にもご来所頂くようお伝えいたしました。財産内容もわかる資料と併せて、ご本人、ご家族が不安に思っていること懸念していること等をお聞きいたしましたうえで、提案書作成の依頼を受けました。

      相談後

      当事務所では、書面にて財産現状、ご家族の現状認識を可視化し、成年後見、任意後見、家族信託の制度比較、家族信託の説明、生前贈与、遺言、生命保険、税制等も検討し、そのご家族にとって適していると思われる内容の提案をさせて頂きます。
      その上で、対策の選定をして頂き、家族信託を中心に対策をとる方向でのご依頼になりました。
      お父様が将来認知症になっても、受託者であるご長男が、お父様のために自宅の管理や売却等の処分、預貯金の高額引出しができるようにし、お父様が亡くなった場合は、信託を終了させ、信託した財産についての帰属先(承継先)も決め、信託設計しました。
      そして、公正証書での信託契約書の作成、信託口口座開設のための銀行審査対応、口座開設、信託による不動産登記手続きを行いました。
      できれば、入所契約等の契約行為に対応できるように、ご長女と任意後見契約を締結して頂くことや、信託する財産以外の財産についても遺言書を作成することが望ましいと考えます。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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