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目次
相談前:12年前から捜索願を出していた相続人がいた
相続人のBさんは12年前に行方不明となり、警察に捜査願いを出しましたが現在まで生死も分かりません。Aさんは遺産分割をどのようにしたら良いかとご相談を頂きました。
相談後:失踪宣言がされてた後、相続手続きを行った
司法書士に相談して、失踪宣言の申し立てを行いました。裁判所により失踪が宣言された後に、残った相続人で遺産分割協議を行いました。こちらが成立し、相続手続きは完了しました。
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この事例を解決した事務所
行政書士 ORCA(東京都 渋谷区道玄坂)
全国14カ所で展開する、”日本で一番相続を扱う行政書士法人”。「質の高いサービスの提供と細やかな気配り」を信条とし、グループ全体での相続の相談件数は年間10,000件超、受任は年間6,000件以上と圧倒的な実績を誇ります。この豊富な経験で培った知見とノウハウとで、相続手続きを行う専門家である行政書士が総合的なサポートやアドバイスを行っています。
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