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目次
相談前:相続手続きに必要な弟の住民票や印鑑証明が取得できない
Aさんのお父様が亡くなられ、相続手続きを行おうとしていらっしゃいました。しかし、相続人の一人である弟Bさんが海外在住で、住民票も日本にはなく印鑑証明も取得できませんでした。さらに仕事の関係でBさんは帰国のできない状況でした。
相談後:日本領事館でサイン証明を取得
相続人を特定したのち、相続財産目録を作成しました。それをメール等で遺産分割協議をしていただき、まとまったので遺産分割協議書を作成し、Bさんに送付しました。赴任先の日本領事館に出向いてもらい同意書にサインとその証明となるサイン証明を取得していただきました。これらと国内にある書類とを併せて相続手続きを完結しました。
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この事例を解決した事務所
行政書士 ORCA(東京都 渋谷区道玄坂)
全国14カ所で展開する、”日本で一番相続を扱う行政書士法人”。「質の高いサービスの提供と細やかな気配り」を信条とし、グループ全体での相続の相談件数は年間10,000件超、受任は年間6,000件以上と圧倒的な実績を誇ります。この豊富な経験で培った知見とノウハウとで、相続手続きを行う専門家である行政書士が総合的なサポートやアドバイスを行っています。
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