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目次
相談前:相続発生時に名義変更をしていなかった不動産について
50代の男性Aさん(相談者)の自宅は、90代の母親の兄Bから母親が受け継ぎ、Aさんと同居しています。
Aさんの伯父にあたる兄Bは昭和50年に他界しましたが独身でした。Bさん他界後、名義変更はしていませんでした。
いつまでもBさんの名義のままでは良くないとAさんは心配になり、当方に相談に来られました。
Bさんは独身のまま亡くなり、Bさんの親も昭和20年代に亡くなっています。
相続発生時に配偶者も子供もおらず、直系尊属(父母や祖父母)も他界している場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
今回の事例では被相続人であるBさんの相続人の数が多く、20人以上おり、中には失踪している方も含まれていました。
相談後:失踪者の年齢が高齢であっても失踪宣告を申し立てが必要
失踪されている方の年齢が戸籍上では110歳を超えていましたが、裁判所に失踪宣告の申立てをし、他の相続人の方と連絡をとり、遺産分割協議をまとめました。
その結果、自宅の名義もBさんから母親に変更できました。本事案が切っ掛けとなり、今まで疎遠だった親族とも話しをすることができ、故人を偲ぶ機会が増えました。
事務所コメント:失踪者の年齢が高齢であっても失踪宣告を申し立てが必要
失踪されている方の年齢が戸籍上では110歳を超えていましたが、裁判所に失踪宣告の申立てをし、他の相続人の方と連絡をとり、遺産分割協議をまとめました。
その結果、自宅の名義もBさんから母親に変更できました。本事案が切っ掛けとなり、今まで疎遠だった親族とも話しをすることができ、故人を偲ぶ機会が増えました。
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この事例を解決した事務所
たけまえ司法書士事務所(滋賀県 草津市)
滋賀県草津市にある、相続に特化した司法書士事務所。エリアトップクラスの8名体制で、複雑な業務もいつでも迅速に対応することが可能です。相続の相談実績は年間100件以上。豊富な業務経験を活かして、たとえ複雑な相続であっても、円満かつ有利な内容での解決に導きます。草津駅より徒歩8分の便利な立地で、駅までの送迎や出張相談、無料相談にも対応しています。
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