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相談前:自分1人が相続人だからスピード解決するはずだったが
ご主人様がお亡くなりになり、お子さんがいないので、相続人は自分一人のみだろうとお話しされる70代の女性から要請を受け、ご自宅まで出張相談にうかがいました。
ご主人様とお住まいになった、この家にはもう住まないので、売却して早くお嬢様のところで過ごしたいというご要望でした。しかし、最初のお話しを聞いて、実は司法書士として、どうしても解せないことがありました。それは、このようなケースで、妻のみが相続人になるケースはほとんどないからです。例えお子さんも親御さんがいなくても、ご兄弟が相続人になるということが多いからです。
実際にご自宅まで伺ってお話をお聞きすると、やはりご主人様には弟さんがいらっしゃいました、ところが、すでに亡くなっていましたのでご依頼人様は自分しか相続人がいないと言っていたのです。しかし、ご主人様の弟さんにはお子さん(ご主人様にとっての甥っ子さん)がいらっしゃいました。このように亡くなったご兄弟にお子さんがいると、そのお子さんが代襲して相続人となりますので、今回の相続人は一人ではないのです。
ご依頼主様とご主人様の甥っ子さんとは、音信不通ではないものの疎遠となっており、住所は県単位しかわからず。電話番号に至っては知らない(向こうは知っているかもとのこと)から、ご主人様がお亡くなりになったことも知らないだろうというのです。
ご依頼主様はお急ぎの様子でしたが、相続人を確定しないと手続きは進められません。まず、戸籍収集から始めます。その上で、遺産分割となりますが、こちらからお便りを送って、そのお返事を待つので、相続人確定業務を含んだ、相続手続丸ごと代行サポート(遺産整理業務)として受託しました。
相談後:相続人が多くて解決に1年近くかかる
戸籍調査により、重大な事実が発覚しました。ご主人様のご両親は父母双方とも再婚で、ご主人様とご主人様の弟さんはこのお二人の子供なんですが、父母ともに前の配偶者との間に子がいました。つまり、異父兄弟・異母兄弟がいるということです。それがあわせて8人いました。
しかもその8人が全員亡くなっており、その内7人に子がいて、このケースにあたる相続者は14人いました。この14人それぞれが転籍や離婚などあり、戸籍を調査するのに3か月を要しました。
その事実を報告し、各々にお便りをお送りしました。期間を1か月に定めて返信を促しましたが、返信が来ない方もいます。その方には期間経過後に改めてお便りをお送りしました。その方には警戒されていたのもあり、考えさせてほしいと言われたりしまして、3~4か月かかりましたが、話がまとめることができました。
その後、各相続人の意向を聞いた上で、遺産分割協議を行い、協議書を作成し、相続者それぞれに印鑑証明書の取得もお願いして、最初の依頼から1年近くかかって、やっと相続登記申請ができました。
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この事例を解決した事務所
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