未成年者がいる場合の遺産分割|相続人の未成年者に特別代理人を立てた事例

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相談前:相続人に未成年ー夫が他界

夫が他界、相続人は配偶者と子供2人であるが、子供とその親が相続人となる場合には、特別に手続きが必要である。未成年者の遺産分割協議には、特別代理人を選任する必要がある。

通常親がなるのだが、両方が相続人となった場合には、特別代理人を未成年者それぞれに選任しなければならない。特別代理人が遺産分割協議を行う際には、法定相続分の確保が必要である。

遺産分割協議に際して、相続人に未成年者がいる場合には、親が本人に代わり行うことになる。

子供が親より先に死亡した際には、代襲相続として未成年である孫が相続人となるようなケースであるが、このようなケースでは特別な手続きは不要である。

親子が同じ相続人となった場合に、利害関係が発生するため親が遺産分割協議を行うことができないため、特別代理人が必要となる。

特別代理人は家庭裁判所で選任を行ってもらうが、その手続きも当事務所でサポートを行なった。

特別代理人はだれでもなることができるが、財産状況などデリケートな状況を開示するため、通常では親族や司法書士などがなる場合が多い。

今回は、相談者の父親と税理士を候補者として申し立てを行い、不動産持分を相続させるということで手続きを完了した。

相談後:特別代理人により無事遺産分割協議が成立

未成年者に関して特別代理人が選任され、遺産分割協議に参加し未成年者の利益を保持した内容で成立させた。

不動産名義変更に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の手配も、当事務所で代行し、無事相続登記を完了させた。

事務所コメント:特別代理人には遺産分割協議内容への責任が発生する

未成年者に関して特別代理人が選任され、遺産分割協議に参加し未成年者の利益を保持した内容で成立させた。

不動産名義変更に必要な戸籍収集や遺産分割協議書の手配も、当事務所で代行し、無事相続登記を完了させた。

遺産分割協議には、参加者全員が十分な判断能力があるかが問われる。

未成年者は、自分の意思で判断できないとされているため、代わりに親権者や特別代理人が協議に参加することとなる。特別代理人の選任は難しいことではないが、未成年者の法定相続分を確保する必要がある。

法定相続分相当額が大きい場合には、裁判所に上申書や事情説明書を提出し、例外として法定相続を下回る形での遺産分割が認められる場合もある。しかし、条件はかなり厳しく、ハードルが高い。

裁判所が遺産分割協議書をチェックはするが、特別代理人にも遺産分割協議についての責任が生じ、実際に過失が認められたケースもある。

遺産分割協議書案は、遺産の総額や種類、未成年者の年齢等を考慮し検討しなければならない。 このように、未成年者の遺産分割協議は、専門家に相談することをお勧めする。

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この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

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