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相談前:代筆で遺言が認められずに遺産分割ができないケース
相談者は遺産分割について協議を行った時に、夫の財産について名義変更によって相談者に相続したいとご来所されました。生前相談者の夫は体が不自由ということもあり、遺言の代筆を相談者が夫の言葉に沿って行いました。遺言書の内容は夫の全財産を子供がいない夫婦だったので、夫の兄弟でなく妻だけに遺したいというものでした。
その後夫が死亡して財産については相談者が名義変更を行って相続することになっていましたが、裁判所へ行った時に遺言が代筆となっていたことが分かりました。すると遺言の内容どころか、遺言自体が裁判所に無効と言い渡され、夫の兄弟が相続権となってしまいました。そこで相談者が遺産分割協議を夫の兄弟と行って、遺産を受け取るように進めました。しかし夫の兄弟は遺産相続について権利を持っていると知り、相続を行いたいと協議で言い始めたのです。
相談後:遺産分割協議で話し合って無事に解決
夫の兄弟とはその後遺産分割協議を行って、事情を話し合って理解してもらいました。そして夫の財産については、全て相談者である妻に相続することを提案しました。当事務所も後押しして、夫の兄弟には事情を理解してもらい放棄してもらいました。そして夫の財産については、全て相談者へ相続し受け取ることができるようになりました。
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この事例を解決した事務所
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武鹿事務所(愛知県 一宮市)
愛知県一宮市で40年の実績を誇る相続専門の司法書士事務所。最寄駅からは車で3分の立地で駐車場完備。明瞭な料金体系も特徴。
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