不動産を売却して代金を分割しようとしたが抵当権抹消の登記手続きをしていなかったケース

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相談前:相続した不動産に抵当権が設定されていることがわかったケース

依頼者:東京都在住・女性・60代

私の実家は四国ですが、この度、父が他界しました。 5年前から父は実家の近くの老人ホームに入所し、実家は父名義のまま親戚に貸していました。

相続財産は実家の土地と建物だけで、相談人は、私と妹、父よりも前に亡くなった私たち姉妹の弟の子どもです。

実家を借りている親戚は、土地と建物を買い取りたいと言っており、今回の相続では、親戚に売却した代金を相続人で分配しようと思っていますがいかがでしょうか。

相談後:相続不動産を調査した結果と相続手続き

依頼を受け、不動産登記簿を確認すると、当該物件には抵当権が設定されたままであることが判明しました。

被相続人(依頼者のお父様)が融資を完済し、借入先の金融機関から抹消の書類も受取済みですが、抵当権抹消登記をおこなわないまま放置していたようです。

その後、被相続人が他界され、抹消書類も見当たらなくなってしまいました。

そこで、今回の手続きの順序は、抵当権抹消登記をおこなった後、相続登記をおこない、売買による所有権移転登記になります。

抵当権抹消登記をおこなうためには、借り入れをおこなった金融機関に連絡し、「抵当権抹消のための原因証明情報」を取り寄せ、委任状と印鑑証明書をお願いしました。

この書類により、抵当権抹消を事前通知によりおこないました。

相続登記は、依頼者が不動産を相続する内容の遺産分割協議書により、依頼者を所有者とすることで対応しました。

この登記を基に不動産売買契約書の作成をおこない、依頼者から物件を借りている親戚に所有権移転登記をおこないました。

売買代金は、相続人のそれぞれの口座に、法定相続割合によって分割した金額を振り込んで、今回の業務がすべて完了です。

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