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目次
相談前:長男に生前贈与したい
<状況>
親子そろってのご相談でした。親御さんが70歳を過ぎたので、相続対策を考えていると伺いました。
お父様名義の戸建てをお持ちで、現在は賃貸物件にしているそうですが、そろそろご長男に譲りたいというお考えでした。
ゆくゆくは管理も任せたいというお気持ちがあるとおっしゃっていました。
相談後:贈与税の節税が大事なポイント
<司法書士の提案&お手伝い>
本人の死去前にどなたかに財産を託す生前贈与は、やり方次第で節税効果が高いものです。しかし、気を付けなければいけないポイントがあります。
相続税に比べて税率が高い贈与税をどのように節税するかです。税率の高さを考えると生前贈与は相続対策にはならないという考えをお持ちの方もいらっしゃいます。しかし、基礎控除を利用すれば贈与税を非課税にできます。1年間110万円以内なら、贈与税が非課税になる「暦年課税制度」を活用できるため、何年かかけて贈与していけば節税の効果も出てきます。
その他「相続時精算課税制度」を利用するのも良い方法です。親が65歳以上、子供が20歳以上の場合、2500万円以内なら贈与税はかかりません。
ただし、この制度を一回でも利用すると、「暦年課税制度」には戻せませんので、よく考えてから利用するべきです。
事務所コメント:相続時精算課税制度を利用
<結果>
相続時精算課税制度を利用し、財産を長男名義に変える戸建贈与を実施しました。
提携している税理士と共に節税を考えた相続を想定してみたところ、相続時精算課税制度の活用がご家族の意に沿う形と判断したからです。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)
相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。
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