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相談前:相続財産をローン減税も踏まえ相続登記したケース
お父様が亡くなり、相続人は奥様と長男、長女の3人でした。相続財産として、自宅の土地すべてと、建物の共有部分10分の9がありました。
建物の10分の1は奥様が所有しています。
相続人は長男で、母親と同居したいと考えています。しかし、今の家が古いのでリフォームを検討していました。
リフォームにはローンを利用するつもりなので、その場合のローン減税についても相談したいということでした。
相談後:司法書士に相談後の結果について
【司法書士の提案&お手伝い】
通常の相続登記と同じように、被相続人の戸籍収集や遺産分割協議書の作成をしました。
遺産分割協議書は、リフォームに関する住宅ローン減税の適用ができるように、長男が被相続人の持ち分だった建物に関して相続し、土地は奥様が相続することとなりました。
今回のケースでは直接長男への相続が長女との兼ね合いで困難だったため、このような形をとりました。
住宅ローン減税が適用されるかの確認は提携する税理士さんにお願いし、アドバイスをお客さんにしていただきました。
【結果】
遺産分割協議において、リフォームに関する住宅ローン減税を意識した内容にすることができて、お客様にも満足していただくことができました。
今回は土地を奥様が相続することとなったので、将来にむけて奥様から長男へ遺言書作成をされるようにアドバイスもしました。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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