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相談前:相続した貸し倉庫の未払い賃料請求のご相談
依頼者様のご母堂様がお亡くなりになられ、1人娘であった依頼者様が遺産を相続されました。
ご母堂様は生前、貸し倉庫を経営していましたが、借主である1社が倉庫内に資材などを置いたまま連絡が取れなくなり、賃料も支払われない状態が続いておりました。
ご母堂様がお亡くなりになられ、貸し倉庫を相続した依頼者様から、賃料を滞納し、連絡が取れなくなった企業の荷物を廃棄していいものかとご相談をお受けしました。
相談後:賃借人の所在を特定して未払い賃料支払いと倉庫明け渡しを要求
連絡が取れない状態で放置されているとはいえ、賃借人が使用していた荷物を賃貸人が勝手に廃棄することは、自力救済として違法になる恐れがあります。
まずは賃借人とどうにか連絡が取れないか、調査を行いました。賃借人企業の商業登記簿謄本を取得し、賃貸借契約書に記載されていた連帯保証人に連絡をとるなどして所在調査したところ、代表者の住所が判明しました。
賃借人である法人と連帯保証人を相手に、倉庫の明け渡しと未払い賃料の支払いを求める民事訴訟を提起しました。その結果、倉庫の明け渡しとご母堂の生前から現在までの滞納賃料の約7割にあたる金額での和解を成立させることに成功しました。
また、ご母堂様の遺産が相当な金額にのぼり、依頼者様には相続税申告の義務が発生することから、当事務所にて相続税申告手続きも行うこととなりました。
ご依頼どおり、申告期限内に確定申告と相続税の納付を済ませましたが、上記の民事訴訟で和解成立する前に相続税申告期限を迎えてしまったため、相続発生時点までの滞納賃料を未収賃料として、相続税の課税価格に加えて申告書を提出せざるを得ませんでした。
その後、民事訴訟の和解が成立してから、依頼者様が実際に受け取った和解金の内、相続発生時点までの期間に相当する金額が相続税の計算において計上すべき未収賃料であったとして、諸葛税務署に公正の請求手続きをとり、相続税を還付することができました。
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