相続の実績が豊富な専門家の中から、
ご希望に合った相談先を簡単に探せます。
解決事例数ランキングも掲載しています!
目次
相談前:相続税申告の際に今日規模宅地の特例の適用を利用したい
お父様がお亡くなりになられたのことで当事務所にお越しくださいました。被相続人はお父様で、相続人は長男、次男様です。
相続財産は預貯金、不動産、自宅マンション、生命保険、その他財産として互助会、地方共済、還付金などが挙げられます。
自宅マンションに関しては既に所有中、その他の財産も多くあり、相続税申告が必要だということは相談者様も認識されていました。
お父様の生前から小規模宅地の特例の為に、不動産所得割合は不動産含めて長男・次男で半分ずつ分けるようにと言われていたとのことで、小規模宅地の特例の適用と申告期限が近いためご自身で申告手続きを依頼するか税理士事務所に依頼するか検討中とのご相談を頂きました。
相談後:希望通り相続税の減額を実現
ご相談者様は自宅マンションを所有中だったため、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用。ご希望通りに相続税の減額が叶いました。
ご自身で申告手続きを検討されていましたが、期限が迫っていることもあったため、当事務所にご依頼後そのまま御対応、無事に期限内に申告書を提出しております。
事務所コメント:地域規模の大きな宅地の評価の特例を適用し減額に成功
今回のご相談者様の場合、「地積規模の大きな宅地の評価」という特例を利用したことで、相続税の減額ができております。
こちらのように相続税額を抑えるための特例は少なくありません。 今回適用した地積規模の大きな宅地とは、平成30年から導入された土地の評価方法を指します。
その名の通り、通常の土地より大きな土地について、評価減ができるというものです。 亡くなった人が500㎡(三大都市圏以外の場合には1,000㎡)以上の土地を持っていた場合、地域規模の大きな宅地として適用を検討できるものです。
この500㎡というのは、一戸建ての敷地のみが対象ではありません。マンション一室やマンション全体の敷地も対象となります。
地積規模の大きな宅地の評価方法は、大きく分けて二つあります。一つは評価対象地が路線価地域に所在する場合、もう一つは評価対象地が倍率地域に所在する場合です。
・路線価地域に所在する場合
地積規模の大きな宅地の評価額で計算します。
=正面路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率等×規模格差補正率×地積(㎡)
・倍率地域に所在する場合
次のABのうちいずれか低い価額で計算します。
A:その宅地の基準年度の固定資産税評価額×評価倍率
B:その宅地が標準的な間口・奥行を有する宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額×普通住宅地区の奥行価格補正率×不整形地補正率等×規模格差補正率×地積(㎡)
このように少し難しい計算式が含まれますので、より円滑に手続きを行うためにも私どもは、相続税が発生するかどうかの相続税シュミレーションや、発生する場合の節税対策などをお客様のご状況に合わせてご提案致します。
相続税が発生するかもしれないとご心配な方はまずは一度ご相談ください。
* * * * * * * * *
この事例を解決した事務所
-
-
-
-
税理士法人京都名南経営(京都府 京都市下京区)
税理士法人京都名南経営( 京都府 京都市下京区) 昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。
-
-
-
事例を参考にすると相談もスムーズ!お近くで相続の専門家を探せます
つぐなびでは全国の相続に強い専門家から、あなたの希望に合った相談先を簡単に探すことができます。
多くの事務所が相続の初回相談無料/土日相談対応可・出張訪問やオンラインでの相談可、と相談しやすい事務所を厳選しています。
下の検索窓で専門家の種類と地域を選択し検索できます。お近くの事務所で是非「こんな事例を見たのですが、、、」と相談してみてください。
事例掲載数は国内最大級!
▼その他の解決事例はこちらで検索▼
※本記事は、掲載事務所として記載された事務所によるものです。本サイトの運営者は本記事の内容についてご対応は出来ず、掲載事務所への紹介・斡旋はしておりません。本記事の内容については、掲載事務所までお問合せをいただくようお願い致します。
※本記事でご紹介する解決事例については、掲載事務所において具体的な事件の特定を防止する目的で一部内容の変更を実施している場合がございます。
※本記事は、解決事例が生じた時点の法令に基づくものであり、その後の改正等を反映するものではありません。