【相続税対策】地籍規模の大きな宅地の評価特例を適用し節税が行えた事例

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相談前:相続税申告の際に今日規模宅地の特例の適用を利用したい

お父様がお亡くなりになられたのことで当事務所にお越しくださいました。被相続人はお父様で、相続人は長男、次男様です。

相続財産は預貯金、不動産、自宅マンション、生命保険、その他財産として互助会、地方共済、還付金などが挙げられます。

自宅マンションに関しては既に所有中、その他の財産も多くあり、相続税申告が必要だということは相談者様も認識されていました。

お父様の生前から小規模宅地の特例の為に、不動産所得割合は不動産含めて長男・次男で半分ずつ分けるようにと言われていたとのことで、小規模宅地の特例の適用と申告期限が近いためご自身で申告手続きを依頼するか税理士事務所に依頼するか検討中とのご相談を頂きました。

相談後:希望通り相続税の減額を実現

ご相談者様は自宅マンションを所有中だったため、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用。ご希望通りに相続税の減額が叶いました。

ご自身で申告手続きを検討されていましたが、期限が迫っていることもあったため、当事務所にご依頼後そのまま御対応、無事に期限内に申告書を提出しております。

事務所コメント:地域規模の大きな宅地の評価の特例を適用し減額に成功

今回のご相談者様の場合、「地積規模の大きな宅地の評価」という特例を利用したことで、相続税の減額ができております。

こちらのように相続税額を抑えるための特例は少なくありません。 今回適用した地積規模の大きな宅地とは、平成30年から導入された土地の評価方法を指します。

その名の通り、通常の土地より大きな土地について、評価減ができるというものです。 亡くなった人が500㎡(三大都市圏以外の場合には1,000㎡)以上の土地を持っていた場合、地域規模の大きな宅地として適用を検討できるものです。

この500㎡というのは、一戸建ての敷地のみが対象ではありません。マンション一室やマンション全体の敷地も対象となります。

地積規模の大きな宅地の評価方法は、大きく分けて二つあります。一つは評価対象地が路線価地域に所在する場合、もう一つは評価対象地が倍率地域に所在する場合です。

 

・路線価地域に所在する場合

地積規模の大きな宅地の評価額で計算します。

=正面路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率等×規模格差補正率×地積(㎡)

 

・倍率地域に所在する場合

次のABのうちいずれか低い価額で計算します。

A:その宅地の基準年度の固定資産税評価額×評価倍率

B:その宅地が標準的な間口・奥行を有する宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額×普通住宅地区の奥行価格補正率×不整形地補正率等×規模格差補正率×地積(㎡)

 

このように少し難しい計算式が含まれますので、より円滑に手続きを行うためにも私どもは、相続税が発生するかどうかの相続税シュミレーションや、発生する場合の節税対策などをお客様のご状況に合わせてご提案致します。

相続税が発生するかもしれないとご心配な方はまずは一度ご相談ください。

 

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