【登録免許税の免除】相続登記されなかった不動産の相続手続き事例

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相談前:登録免許税を免除する特例措置を活用して不動産の相続登記をおこなった事例

伯母様を亡くされた50代男性からの相談です。 伯母様ご夫婦にはお子さんがいなかったため、相談者は小さい頃から子ども同然にかわいがってもらったとのことです。

伯母様の夫が亡くなった折、伯母様は不動産を相続していましたが、そのまま放置し、相続登記をおこなっていませんでした。

その後、高齢になった伯母様が全財産を相談者に譲る遺言書を作成し、その手続きなども相談者に依頼していました。 数日前、伯母様がお亡くなりになり、手続きの相談をしたいとのお話です。

 

実は、近年、不動産を相続しても相続登記をしない物件の増加が社会問題化しています。

対策として、国は相続登記にかかる登録免許税を条件付きで免除する措置を2018年4月1日から2021年3月31日までの期間限定で実施していました。

条件とは、相続により不動産を取得した人が相続登記をおこなわずに亡くなったときに限り、亡くなった人への登記については、免除の対象になるという内容でした。 今回の相談では、この事例に該当しました。

相談後:専門家の立場から相談者におこなった対応

相談者におこなった提案は、遺言書に基づく手続きを進めることです。 不動産の登記はもちろん、その他の相続財産についても、当事務所は一括で手続きが可能なことを説明しました。

手続きの進め方は、戸籍の取得により相続人を確定後、預貯金の解約及び不動産の相続登記で完了することをお話しし、その内容で依頼するとのお返事を頂戴しました。

 

また、今回のポイントとして、相続登記の特例措置の説明もおこないました。 不動産の名義が伯母様の夫のままであったため、一旦伯母様名義に変更し、その後相談者が相続登記する方法になります。

その際、伯母様名義に変更する手続きについては、登録免許税が免除の対象となり、費用が軽減できることをお伝えしました。

事務所コメント:相続登記の登録免許税の減免措置を利用した相続手続きについて

当事務所で作業を開始し、戸籍の収集による相続人の確定作業を進めると同時に、遺言書が公正証書によるものであることの確認もおこないました。

不動産の名義変更は、減免措置の期間であったため利用し、登録免許税が免除になりました。 預貯金などその他の財産も、遺言書があったおかげで、順当に作業を終えることができました。

今回は期間限定の措置でありました。該当する事案でお困りの方はご相談ください。

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この事例を解決した事務所

 

福岡中央司法書士事務所( 福岡県 福岡市中央区)

福岡県福岡市中央区舞鶴にある、相続に特化した司法書士事務所。地下鉄赤坂駅徒歩5分の好立地で、お車でお越しの場合も近隣には駐車場も豊富で、福岡市はもちろん県内全域からアクセス可能となっています。 また、平日はお仕事で忙しい方にもご相談にお越しいただけるよう、土日祝の相談にも対応しております。 明瞭な料金体系で、初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。

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