未成年の相続の特別代理人に祖父母を選任し遺産分割をした事例

更新日:2023.01.25

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相談前:未成年の子の祖父母が特別代理人として相続手続きをおこなった事例

①40代でお亡くなりになった、夫の相続手続きについての相談です。

相続人は、相談に来られた奥様と中学生と小学生のお子さんのあわせて3名が該当します。 しかし、お子さんはどちらも未成年のため、遺産分割協議には代理人の選任が必要です。

遺産分割協議も契約のひとつとなることが理由ですが、多くの場合、親権者(この場合は母親)がつとめます。

そうなると、母と子の代理人が同じ人物になってしまい、母の利益が増えると子の利益が減る「利益相反」の状況です。

母が自分の利益を増やす内容に決めかねない設定は、公正な話し合いができないため、法律的に問題があるとみなします。

②このような場合、代理人ではなく、特別代理人を選定して遺産分割協議をおこなうのが一般的です。

家庭裁判所に申し立てをおこなって、裁判所が特別代理人を選任します。

 

①相談者に特別代理人の選任が必要な理由を伝えた結果、特別代理人の選任と遺産整理業務について依頼したいとのお返事でした。

②通常、特別代理人は信頼できる成人、できればご親族の方が望ましいことをお伝えすると、お亡くなりになった夫のご両親を推薦してくださいました。

③今回の事案では、お子さんが2名いらっしゃるため、特別代理人も2名必要です。

当事務所では、遺産整理業務を進める一方、家庭裁判所への特別代理人を選任する申し立ての準備も並行しておこないました。

遺産分割協議書の作成業務では、相続財産の金額を算出し、法定相続分に従い、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1を受け継ぐ内容としました。

また、特別代理人の申し立ては、推薦いただいた亡き夫のご両親を候補者として提出しました。

相談後:相談への対応の結果

①特別代理人として、子の祖父母(亡き夫の両親)が申し立てどおりに、家庭裁判所から審判がありました。

同時に、遺産分割協議書の内容も家庭裁判所が認めたため、相続人が署名するだけです。

②今回は、子の代わりに特別代理人が署名と捺印をおこない、家庭裁判所の選任審判書と特別代理人の印鑑証明を添付します。

この協議書に基づき、相続手続きも当事務所がおこない、完了しました。

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

福岡中央司法書士事務所( 福岡県 福岡市中央区)

福岡県福岡市中央区舞鶴にある、相続に特化した司法書士事務所。地下鉄赤坂駅徒歩5分の好立地で、お車でお越しの場合も近隣には駐車場も豊富で、福岡市はもちろん県内全域からアクセス可能となっています。 また、平日はお仕事で忙しい方にもご相談にお越しいただけるよう、土日祝の相談にも対応しております。 明瞭な料金体系で、初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。

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