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相談前:障害のある方の遺産相続問題
〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
Aさんの家族構成は父親(Aさん)、長女、次女です。Aさんは自宅と預貯金、さらに公開株をお持ちです。相続の財産額合計は約6,000万になります。
財産の相続人はAさんの長女と次女になります。
〇依頼内容
Aさんの次女は障害をお持ちです。そのため遺産相続に関して、現在同居している長女が全て相続したほうが良いのではというご相談でした。
相談後:障害者控除制度を利用するための条件と内容
〇提案内容
障害者控除という制度を利用して、次女にも遺産相続ができるよう提案いたしました。
障害者控除とは、遺産を相続する方に障害がある場合に相続税が減税される制度をいいます。
障害者控除には3つの条件があります。財産を取得した時住所が日本国内にあること、障害者であること、相続や遺贈により法定相続人であることの3つになります。
障害者控除を受けたことで実際にどのような変化があるのでしょう。控除額には障害の程度により異なるので注意が必要です。
一般障害者の場合は1年あたり10万円、特別障害者の場合は1年あたり20万円の控除となります。
もう1点相続税の障害者控除は、相続人の年齢が満85歳までが対象となるので注意が必要です。今回の相談者の場合、次女の等級は特別障害者にあたり、相続開始時点での年齢が41歳3カ月でした。
(85歳―41歳3カ月=43年8カ月(1年未満切り上げ)=44年)×20万円=880万円となります。
事務所コメント:障害者控除の適応
障害者控除の条件に当てはまる次女に対して、障害者控除を適応することができました。
また次女の障害者控除額が相続の税額より多かったため、長女の相続税からも控除が可能となりました。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人京都名南経営(京都府 京都市下京区)
税理士法人京都名南経営( 京都府 京都市下京区) 昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。
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