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相談前:相続発生後に自分名義の預金が見つかった場合
〇状況
今回のご相談者様は25年前に父親を亡くされ、今年になり元気だった母親も急に体調を崩され亡くなられています。
相談者様のご両親は共働きであったため、預貯金があります。また自宅の不動産も所持しているため、相続税がかかることは明白です。
相談者様は、お葬式などひと段落したところで、母親の預貯金などを含めた遺産の整理を始めたそうです。整理を始めるとすぐ、預貯金や不動産以外に、相談者様が把握していなかった預金があることがわかりました。母親が相談者様の為に長い期間貯金していたご資金でした。またこの預金の名義は相談者様になっていました。
さらに、驚くことに母親のこの預金とは別にもう一つ異なるご相談者様名義の預金があることを知りました。こちらの預金は、生前父親が相談者様のために貯金していたものになります。父親の死後は母親が管理していたそうです。
〇ご相談内容
この自分名義の2つの預金をどのようにするとよいのか。
相談後:名義預金は相続税の対象に
〇ご提案
ご相談者様の名義での貯金とはいえ、このような場合は名義預金とみなします。この名義預金についても相続税の申告が必要となるため、申告漏れがないように気を付けなければなりません。
1年間の間にご本人様に渡された財産の合計が、110万以下であると贈与税がかかりません。贈与されている財産について調べ洗い出し、課税対象であるのか、また非課税なのかを区別し判断しています。
また税務署がどのような基準で、誰の資産であるのか判断するのかについて、打ち合わせを行いました。
今回の場合は相談者様の父親がお亡くなりになられた時に作成した遺産分割協議書等を参考に、名義にとらわれることなく、預金の所有者を決定いたしました。また過去の預金口座の預金の動きも参考にしています。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人京都名南経営(京都府 京都市下京区)
税理士法人京都名南経営( 京都府 京都市下京区) 昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。
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