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目次
相談前:「検認手続き」についてご相談
ご相談者のM様(70代女性)は、夫であるN様を2か月前に病気で亡くしました。 M様とN様の間には子供はおらず、ご夫婦はお互いに遺産を相続できるようにと、早い段階で自筆証書遺言を書いていました。
N様が亡くなった後、M様はその遺言書を持って金融機関の窓口へ行きましたが、N様名義の預金は解約できませんでした。 解約できない理由は、「検認手続きが必要」と言われたそうです。 M様はどうすれば「検認手続き」できるのかご相談にいらっしゃいました。
相談後:検認手続きと遺言執行選任にて預金解約完了
まず、当事務局にてN様の相続関係説明図を作成しました。 作成した結果、相続人はM様とN様のご兄弟が相続人であることがわかりました。
次に、協力先司法書士が申立書類を作成し自筆証書遺言の検認申立てを行いました。検認は問題なく終わりました。 自筆証書遺言だけでは、預金解約ができない場合があります。
今回は、預金解約手続きまでお手伝いすることになりました。 そして、家庭裁判所へ「遺言執行者選任申立」を行い、M様が遺言執行者候補者となりました。M様が選任された結果、他の相続人の協力不要で預金解約をすることができました。
事務所コメント:手続きや遺言書作成に迷ったら専門家へ
今回のご夫婦は、比較的若い間に将来の相続のために遺言書を残していたことは正解でした。遺言書がなければ、被相続人であるN様のご兄弟の協力が必要になり、大変な労力になることが想定できます。
遺言書の検認手続については、申し立て時に相続人を確定させる戸籍一式が必要になります。今回のケースのように、残された配偶者が高齢の場合、手続き自体が負担になる可能性があります。 (遺言保管制度が令和2年7月より法務局にて始まりますが、この制度による遺言は「検認が不要」となっています。)
遺言内容を実現する為には、高齢の相続人には様々な手続きが負担となります。 その場合は、当事務所のような専門家に相談するか、遺言に専門家を遺言執行者として記載しておくことが、遺言内容を実現させることにつながります。
遺言作成に迷ったら、ぜひ専門家にご相談ください。 当事務所では、専門家がご相談を初回無料で承っております。 悩みがありましたら、無料相談を一度ご利用してみてください。
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この事例を解決した事務所
P.I.P総合事務所 行政書士事務所( 大阪府 大阪市北区)
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