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相談前:【同敷地の小規模宅地】別居の場合は特例になるかの問い合わせを受けた事例
(1)このたび亡くなった母とは、敷地は同じですが、建物は別々で生活していました。
小規模宅地等の特例は適用できるでしょうか。
(2)こちらの事務所で、半年前に父の相続の申告書の作成をお世話になりました。
今回、お願いしたい母の財産は、大半が父から相続したものですが、相続税額は父のときと同じくらいと考えてもよいでしょうか。
相談後:相談へのお答え
(1)今回の場合は、小規模宅地等の特例の適用外になります。
(2)前回の相続とは状況が異なるため、相続税額は同程度にはならないとお考えいただいたほうが良いと思います。
事務所コメント:相続に対する回答の詳しい説明
(1)同じ敷地であっても、親と子が、それぞれ別の建物で生活しているときは、同居親族にならないため、小規模宅地等の特例の適用外です。
今回は、生計もひとつではなかったとのことでしたので、適用外になります。
(2)前回のお父様の相続に続き、当事務所をご利用いただき、ありがとうございます。
財産の評価自体は、お父様のときと大きな相違はありません。
ただし、相続人の続柄と人数が異なるため、基礎控除の額に影響し、結果的に相続税額が変わります。
今回は、お母様がお亡くなりになったことで、前回利用した小規模宅地等の特例の適用外になることがポイントです。
お母様のご自宅の評価額の80%減額部分がなくなるため財産の評価額が増え、相続人が1人減って基礎控除が600万円少なくなるなどにより、税額は増えると見込んでいます。
また、税制改正によって変わる部分もあることもご承知おきください。
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この事例を解決した事務所
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谷合稔生税理士事務所( 東京都 府中市)
東京都府中市を中心に、相続税申告や相続税対策に特化。明瞭な料金体系も特徴です。申告期限2週間前までのスピード対応も。
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