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目次
相談前:葬儀費用を遺産総額から差し引いて相続税の申告をおこなった事例
・相談者の立場
相続人 長男(55)
・被相続人
母(83)
・相談者以外の相続人
長女(相続人合計2名)
・相続財産
財産合計 6,400 万円
(内訳)
自宅 3,200 万円
現預金 1,700 万円
有価証券 1,500 万円
(1)母とは同居していましたが、小規模宅地等の特例は適用できますか。
(2)生前から母が強く希望していた「海洋散骨」をおこないましたが、葬儀費用は債務控除として認められるでしょうか。
相談後:相談への回答と詳細な説明及び注意点
(1)同居親族が居宅を相続した場合、自宅敷地は330 ㎡まで80%の減額が可能な「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。
ただし、適用を受けるためには要件があり、相続開始から引き続き申告期限までその宅地を所有し、かつ、その建物に居住していなければなりません。
そのため、申告期限が過ぎるまで、引っ越しや自宅の売却をしないようお願いします。
今回は、「居住用宅地等の小規模宅地等の計算特例」のすべての要件を満たしていたため、納税額を0円での申告になりました。
小規模宅地等の特例は、相続税の申告によって、はじめて適用できる特例であり、「0円だから」と放置し申告をしなければ適用できないため、注意しましょう。
(2)「海洋散骨」は葬儀費用の債務控除の対象となるため、領収書を受領して相続税の申告をおこないました。
相続税の遺産総額から差し引くことのできる葬儀費用は規定があり、次のとおりです。
①葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(今回の海洋散骨はこれに該当します)
※仮葬式と本葬式をおこなったときは、その両方にかかった費用が対象になります。
②遺体や遺骨の回送にかかった費用(霊柩車運賃など)
③葬式の前後に生じた費用で、通常、葬式に欠かせない費用(お通夜など)
④葬式にあたり、お寺などに対して読経料などのお礼をした費用(お布施など)
⑤遺体の捜索にかかった費用
葬式費用に該当しないもの
①香典返しにかかった費用(品物と礼状、手提げ袋など)
②墓石の買い入れ、墓地の買い入れ及び借りるための費用
③初七日や法事などにかかった費用
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この事例を解決した事務所
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谷合稔生税理士事務所( 東京都 府中市)
東京都府中市を中心に、相続税申告や相続税対策に特化。明瞭な料金体系も特徴です。申告期限2週間前までのスピード対応も。
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