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目次
相談前:【親族同居】相続財産に小規模宅地特例を適用して相続税を節税した事例
・相談者の立場
相続人 次男(53)
・被相続人
父(88)
・相談者以外の相続人
長男(56) (相続人合計2名)
相続財産
財産合計 8,680 万円
(内訳)
自宅 6,180 万円
現預金 1,600 万円
有価証券 900 万円
(1) 父の存命中、病院代などに充てるため、普通預金から引き出していましたが、申告する際の注意点はありますか。
(2) 相続税の節税だけを考えた場合、財産分割は兄と弟でどのようにすべきかアドバイスをお願いします。
相談後:相談に対するアドバイス
(1)被相続人の病院代や生活費に充当するために、預金などを引き出すこと自体は、当たり前のことですので、問題にはなりません。
ただし、相続開始日に預金から引き出したお金が手元に現金として残っている場合は、相続財産に手許現金として計上しなければなりません。
今回、相談者の方に説明した上で聞き取りをおこなった結果、手元に約500万円の現金があることが判明し、相続財産として計上しました。
(2)被相続人のご自宅は、存命中から次男ご家族と一緒にお住いであったこともわかりました。
相続税では、同居の親族が自宅敷地を相続すると、330 ㎡までは小規模宅地等の特例により評価額を80%減額することが可能です。
説明後に計算した結果、相続税額が0円になり、納税義務がなくなりました。
財産分割は、長男様が自宅以外の財産すべてを相続することでまとまりました。
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この事例を解決した事務所
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谷合稔生税理士事務所( 東京都 府中市)
東京都府中市を中心に、相続税申告や相続税対策に特化。明瞭な料金体系も特徴です。申告期限2週間前までのスピード対応も。
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