相続分は譲渡しなくていい?相続分の取戻権をもとに事例を紹介

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相談前:妹の継子から相続放棄を要求された事例

【ご依頼時の状況】

O府K市にお住まいのO様(90歳)からのご相談です。 このたび、とある”通知書”が突然送られてきたことで驚いて当事務所へ相談にいらっしゃいました。

O様は電話口で、「1年前に亡くなった妹は、亡き夫の連れ子と暮らしていました。その方からいきなり通知が届いたのですが、これはいったいどういうことでしょうか?」とおっしゃり、当事務所の無料相談を希望されました。

【相談内容】

O様の相談内容は、以下のとおりでした。

①妹のN様が、1年前の2020年5月に85歳でお亡くなりになりました(相談時は、2021年5月)。

亡くなったことはその際にご存知でした。N様にはご自身の子どもはいらっしゃらなかったのですが、亡き夫(N様より先に死亡)の連れ子とずっと暮らしていました。そのため、N様の財産はすべてその方(N男氏)が相続するだろうし、長年会っていなかったN様の財産のことなんて、口出しするべきではないと思っていらっしゃいました。

②先日、N様の一周忌が執り行われたようです。 新型コロナウイルス感染拡大の影響から、O様はその法事の出席は控え、お供えのみ送ったとのこと。 そんななか、お供えの御礼と一緒に、N男氏から以下の内容の通知が届きました。

「母(N様)が死亡したので相続の手続きをしたい。ただし、相続人であるあなたには相続を放棄していただきたいと考えている。しかし、もう相続放棄の期限はすぎてしまっているので、かわりにあなたの相続分を私に譲渡してほしい。」

③O様は、自分が相続人になる理由がわからず、その手紙に返信をしました。 「どういうことですか?妹(N様)の財産は、N男さんが取得するのではないのですか?相続人はあなたですよね?」と。

④これに対し、N男氏から以下の内容の回答がきました。 「私、N男は母(N様)と養子縁組していなかったので相続人ではありません。そのため、相続できず困っているのです。ですから、早く相続分を譲渡してください。」

当事務所の相談員は一連のお手紙を確認し、O様に次のように回答しました。

 

「N男氏がN様と養子縁組していないのであれば、相続人ではありません。そうなると、O様が相続人で間違いありません。戸籍などでそれを確認なさいましたか?」 O様はこのアドバイスを聞いて、次のように話し始めました。

「実は、私が妹のNと長年会えていないのは、N男さんが小難しい方だったからなのです。養子縁組していないと相続人にならないとは知りませんでした。ただ、N男さんは妹のNと一緒に暮らしていたとはいえ酷薄なことをしていたそうですし、この手紙の要求どおりに相続分を譲渡なんてしたくありません。私がきちんと相続し、妹のお墓を購入してやりたいです。」と。

無料相談ではここまでしかお話できませんでしたが、このあと当事務所はO様をどのようにサポートしたのでしょうか。

相談後:譲渡はしなくてもよいことをお伝えし、無事相続分を相続

【当事務所からのご提案】

①相続分の譲渡について当センターの相談員は、以下のことをO様にお伝えしました。

相続分の譲渡は、民法で制定されているものではありません。 しかし、民法第905条によると法律上の相続人が自らの相続分を他の人への譲渡が可能であることを前提としていることがわかります。

※以下、条文より引用

「(相続分の取戻権) 第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。2.前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。」

相続分の譲渡は、今回のように相続人が相続人ではない人に渡すこともできます。口頭で「私の相続分を譲ります」と言うだけでも可能。 実務上では、「相続分譲渡証明書」を作成して証拠を残しておくのが一般的です。

【結果】

今回の事例では、O様は譲渡を拒否したいとのことでしたので、当事務所は「譲渡しなくてもいい」とアドバイスしました。

譲渡しなければ、相続分を相続することができます。O様は相続分の一部を払い出し請求したいと要望を出されましたので、そのお手続きをいたしました。

N様の相続人はO様以外にもいらっしゃいますので、遺産分割協議は時間がかかるかもしれません。

これは、2019年7月1日民法改正によりできるようになった仮払い請求制度です。

(相続開始時の預貯金債権の額(口座ごとに))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額

※ただし、払い戻しが受けられるのは、1つの金融機関につき150万円までです。

以上が、本事例の内容です。結果、O様のご希望どおりお手続きできました。 N男氏へは、相続分の譲渡を拒否することをO様から通知書にてご連絡しました。

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

P.I.P総合事務所 行政書士事務所( 大阪府 大阪市北区)

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