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相談前:住宅取得のための資金贈与を相続財産に加算しなかったケース
〇ご相談時の状況
被相続人:お母様
相続人:お嬢様2人(ご相談者様はお姉様)
財産:自宅、預貯金、有価証券
〇ご相談内容
「財産の一部を母から妹に贈与したようだ」というお話から、相続税申告についてのご相談がありました。
相談後:相続税の相談は早めにすることが大切
調べていくと、お母様が亡くなる前に妹様に300万円の贈与をしていたことが判明しました。ヒアリングによると、妹様への「住宅取得のための資金贈与」であることが分かったため、住宅取得資金贈与の申告をしました。そのため相続財産には加算しないという結果です。住宅取得資金贈与の申告は翌年の3月15日までです。期限があるので早めに相談していただくことが大切になります。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人京都名南経営(京都府 京都市下京区)
税理士法人京都名南経営( 京都府 京都市下京区) 昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。
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