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目次
相談前:小規模住宅などの特例を有効活用したケースについて
〇Aさんの相続人からの相続税の相談依頼
Aさんの財産
土地200坪4,200万円
建物1,000万円
預貯金1,000万円
土地と建物は評価額にて計算
〇家族構成
被相続人はお父様
相続人はお母様、父母と同居している長男、別居している次男と三男
〇依頼内容
相続はすべてお母様が受け、子供三人は何もいらないとのこと。
配偶者の場合1億6,000万円まで相続税がかからないということですが、間違いないか確認してほしいとのことでした。
相談後:節税効果の高い方法を提案
今回のケースでは「配偶者の税額軽減の特例」が適用されるので、お母様が全部受け取り相続税を0円でも問題ありません。しかし、お母様が高齢なことを考慮して、ご長男様が一部相続された方が節税効果の高いことを提案しました。今回のケースでは同居されているご長男様が「小規模宅地等の特例」の適用条件を満たしているので、土地の半分をご長男様が相続されると節税効果が高くなります。
具体的には200坪の土地のうち、お母様とご長男様で2分します。ご長男様が相続した100坪の土地に「小規模宅地等の特例」が適用可能です。失礼なお話ではございますが、将来お母様の相続が発生した場合、お母様が相続する100坪についても「小規模宅地等の特例」ができるので、同居のご長男様が相続されると良いでしょう。
事務所コメント:将来を見据えた相続対策を考える
今回のケースだけでなく、一次相続と二次相続を考えることが大切です。合計2回の「小規模宅地等の特例」を適用させることで大幅に相続税の軽減をすることができます。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人京都名南経営(京都府 京都市下京区)
税理士法人京都名南経営( 京都府 京都市下京区) 昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。
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