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相談前:被相続人が失踪したケースについて
〇Aさんの相続人から相続税の相続のご依頼
10年前に失踪したAさん。失踪宣告の手続きが完了し死亡が確定しました。詳細は以下の通りです。
平成19年7月1日 Aさん失踪
平成26年7月1日 失踪から7年が経過
平成26年9月1日 家庭裁判所に「失踪宣告申立書」を提出
平成30年7月1日 失踪宣言の審判確定
Aさんの財産は現金のみで、預金1億3,000万円です。
〇家族構成
被相続人であるAさんは伯母さまにあたります。
相続人は相談者様であるAさんの姪。ほかの相続人として相談者の弟(甥)がいます。
〇ご相談内容
従来より病気を患っていたAさんの預金通帳は姪であるご相談者様が預かっていました。失踪後のAさんの預金の動きに不安を感じ、ご相談にいらっしゃいました。
相談後:相続財産について
今回のケースは普通失踪です。普通失踪の場合、失踪は判明してから7年が経過すると死亡とみなされます。つまり、失踪してから7年が経過した日が相続発生日となります。そのため、相続税の課税時期は平成26年7月1日です。今回のケースでは平成26年7月1日時点の預金残高が相続財産となります。
事務所コメント:申告期限について
失踪に関する相続税の申告期限は裁判所にて失踪宣告の審判確定を受けた日から10カ月です。今回の事例での申告期限は、平成31年5月1日がとなります。しかし相続税法基本通達 27-4
では、相続税の申告期限には「相続が開始されたことを知った日から10カ月以内」という決まりもあります。失踪の宣言を受け死亡したものとみなされた者の相続人または受遺者は「相続が開始されたことを知った日」を「失踪宣告に関する審判の確定がされたことを知った日」と置き換えることで、失踪宣言の審判確定日から10カ月以内が申告期限となります。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人京都名南経営(京都府 京都市下京区)
税理士法人京都名南経営( 京都府 京都市下京区) 昭和43年創業。年間相談実績は300件以上を誇る、相続専門の税理士法人です。代表は女性税理士で、丁寧なサポートが特徴となっています。
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