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目次
相談前:相続税の申告期限間近に税務署から「相続税のお尋ね」が来た事例
・相談者の立場 相続人 長男(57)
・被相続人 父(91)
・相談者以外の相続人 母(87)、姉(65)(相続人合計3名)
・相続財産 財産合計 6,100 万円
(内訳) 自宅:3,200 万円 株式:200 万円 現預金:2,700 万円
相談内容
(1)税務署から郵送で「相続税のお尋ね」が来ましたが、なぜ届いたのでしょうか。
(2)税務署からの郵便が届きましたが不安です。申告しなければなりませんか。
(3)申告期限まであと11日ですが、間に合うでしょうか。
相談後:相談内容に対するアドバイス
(1)市区町村に死亡届出書を提出すると、税務署に通知が届くシステムになっているそうです。
この通知を受け、一定以上の財産をお持ちの方に対し、税務署からどの程度の遺産があるのかについての「相続税のお尋ね」を送付します。 つまり、申告義務があると判断して届いたのではありません。
(2)相談を受け、弊所で相続財産の計算をおこなったところ、相続税の課税価格の合計額が、遺産の係る基礎控除を超過していることが判明しました。 これにより、相続税の申告義務が生じていると相談者にお伝えしました。 今回は、「小規模宅地等の課税価格計算の特例」が適用できる事案でした。 期限内申告のみに適用できる特例により、納税額は0円になりました。
(3)期限間近でしたが、相続人の皆さんによる迅速な資料収集並びに分割協議も完了していただいたことで、申告期限当日に提出することができました。 受任から11日間でのスピード申告でした。
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この事例を解決した事務所
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谷合稔生税理士事務所( 東京都 府中市)
東京都府中市を中心に、相続税申告や相続税対策に特化。明瞭な料金体系も特徴です。申告期限2週間前までのスピード対応も。
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