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相談前:お父様が亡くなられて1年経過後に発覚したマイナス資産の放棄
お父様が亡くなられて1年経過後、お父様が生前住んでおられた市の市役所から滞納催告が届き、市役所を訪問したところ、戸籍調査によって相続人にあたる相談者に滞納催告を送ったとの回答でした。
市役所の担当者いわく相続放棄を行うには、被相続人の逝去後3ヶ月以内に手続きする決まりがあるので、専門家に相談するよう促されて来店されました。
相談者はお父様の金銭面などに一切関わっておらず、お父様が亡くなられた際は特に未払いもなく、1年経過した今でも相続放棄ができるものなのか気にされていました。
相談後:家庭裁判所に事情説明書を提出して無事に相続放棄
【司法書士の提案&お手伝い】
相続放棄は原則として相続開始および相続人になったことを知って3ヶ月経過すれば単純承認とみなされ、相続放棄は認められません。
しかし3ヶ月経過していたとしても特別な事情があれば、例外的に相続放棄が認められるケースはあります。
特別な事情とは、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。
(最高裁判所昭和59年4月27日)
これらの特別な事情があれば相続人の熟慮期間は相続財産の全てまたは一部の存在を認識したときから開始されます。
通常の相続人の熟慮期間は被相続人が死亡した事実を知ってから開始となりますが、特別の事情の場合は相続財産の存在を知ってから開始して3ヶ月となります。
このような特別な事情は相続放棄の申述のときに家庭裁判所へ説明する必要があり、事情説明書という書類を家庭裁判所に提出して行うこととなります。
事情説明というのは法律的観点から説明を求められ、そのときどきにはなりますが定型的なものがないため、相談者ご自身で作成することは非常に難しいと思われます。
相続放棄はミスが許されない1発勝負の手続きです。ぜひ専門家にご相談されることをおすすめします。
【結果】
お父様との生前の関係を細かく聴取してから事情説明書を作成し、家庭裁判所に説明することによって無事に相続放棄ができました。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)
相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。
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