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目次
相談前:前妻との間に子供がいる場合の相続手続きについて
相談者様には2人のお子様がおられます。
このお子様は、10年前に離婚した前の奥様との子になります。
現在相談者様は再婚をしており、今の奥様との間には子供はいないとのことですが、将来的には子供が欲しいと考えています。
将来の相続手続きがどのようになるのか疑問に思い、奥様と一緒に相談に来られました。
相談後:現在の妻と将来のお子様に財産を残すために
【当事務所の提案と解決】
今回のケースはやや複雑な状況となります。
まずはご相談者様がお亡くなりになられた後、誰が相続人となるのか見ていく必要があります。
法律上では、現在の奥様が第一の相続人になることが決まっています。
前妻に関しては、離婚すれば他人となり配偶者ではありません。そのため相続人になることはありません。
しかし前妻との間のお子様は離婚しても親子関係が消滅する訳ではなく、親と子の関係は一生続くものですので、相続の権利はあります。
相談者様が亡くなった後の相続分与については、話し合いが必要になるでしょう。
話し合いの際には、相続人全員の参加がなくてはなりません。
今回の相談者様は前妻との間のお子様たちとは、しばらく会っておらず疎遠になっているそうです。しかしお子様にも相続の権利を持つため、話し合いに参加が必要です。
現在の奥様と前の奥様は会ったこともないため、トラブルになることも頭に入れておかなければならない難しいケースです。
このような難しいケースは、トラブルを避けるためにも生前に対策をしておくとよいでしょう。
1.遺言を作成しておくことが大切です。 現在の妻へ全ての財産を相続させるという内容を記載することで、前妻との間のお子様への相続を避けることができます。
遺言書があることで、相続人全員で話し合う必要がなく、手続もスムーズに進むことでしょう。しかし1点注意が必要なことがあります。
遺留分という権利が、前妻のお子様には認められるということです。
後々トラブルを避けるためにも、遺留分に関した内容の遺言を作成することが大切です。
2. 相談者様の生前に現在の妻に対して、財産を贈与しておくことも可能です。
しかし生前に贈与した財産、夫婦間であっても「特別受益」とされてしまします。
その結果生前に贈与した財産でも、遺産に戻して相続分や金額に算定されてしまうことがあるのです。
また生前の贈与は贈与税も高くなるため、税金に対してもあらかじめ調べておく必要があります。
【結果】
今回相談者様は、現在の妻と相談の結果、遺言書を作成することに決まりました。
将来子供を授かった場合には、そのお子様にも遺産を遺したいという気持ちをお持ちでした。お子様ができた後に、遺言の再作成ができることも同時にご提案させて頂きました。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人クオーレ( 愛知県 名古屋市北区)
相続登記や相続放棄、遺言、遺産分割などの相続分野に特化。初回は無料相談可能となっています。女性司法書士を含む司法書士4名在籍の充実したサポート体制が特徴です。大曾根駅徒歩3分とアクセスも良好で、土・日・祝日、夜間もご相談いただける体制を整えています。
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