相続の実績が豊富な専門家の中から、
ご希望に合った相談先を簡単に探せます。
解決事例数ランキングも掲載しています!
目次
相談前:亡き父の家を相続しようとしたが、名義が祖父の名義のままとなっていた。
A子さんの父であるB男さんが亡くなりました。A子さんの実家であるB男さんが住んでいた家の名義変更手続きの依頼を頂きました。 そこでまず、実家の不動産の登記内容を確認しました。すると、登記上の名義は、B男さんの父であるC郎さんの名義のままとなっていました。
相続人を調査すると新たな相続人が判明
そこで、C郎さんの相続人を調査したところ、次の3点が判明しました。
1.C郎さんは、D美さんと結婚し、B男さんとE子さんという二人の子どもをもうけました。
2.D美さんが病気で他界し、その後、C郎さんはF子さんと再婚していました。
3.それから十数年後、C郎さんは他界しました。その数年後、F子さんも他界しました。
家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらう必要
ここで少し複雑なのですが、F子さんは、C郎さんの配偶者なので、C朗さんの相続人です。F子さんは今回の相続人であるB男さん、E子さんとは養子縁組をしていませんでした。そのため、親子関係がありませんでした。
つまり、B男さんとE子さんは、F子さんの相続人にはなりません。 その結果、F子さんの兄弟もしくは、甥姪が相続人となります。しかし、F子さんに関する戸籍は、肝心な部分が戦災により焼失してしまっており、F子さんに兄弟がいるかどうかは、わかりませんでした。 そうなると、F子さんには相続人がいるかどうかが分からないので、家庭裁判所で相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
相談後:相続財産管理人を選任後、遺産分割協議書に署名、捺印を頂き、名義を変更
A子さんの名義に変更するために、順を追って、次のように進めました。
1.家庭裁判所でF子さんについての相続財産管理人の選任を手続きをしました。
2.相続財産管理人を選任した後、一定の期間、官報への公告等を行いました。
3.不動産の名義をA子さんの単独名義にする代わりに、財産管理人にF子さんの相続分に相当する金銭を支払いました。
4.さらに他の相続人にも、A子さんが不動産を取得することに同意してもらいました。そして、遺産分割協議書に署名、捺印を頂きました。
名義の変更までに1年以上の時間がかかりました。しかし、最終的には、A子さんの名義にすることができました。A子さんは安堵し、大変喜んでいらっしゃいました。
* * * * * * * * *
この事例を解決した事務所
クローバー司法書士事務所(神奈川県 茅ヶ崎市)
クローバー司法書士事務所では、相続放棄、遺言、遺産分割等の相続手続きから、生前贈与や家族信託等の生前対策まで対応しており、相続・遺言の累計相談実績は1,200件を超えています。初回個別相談は無料で実施しており、JR茅ヶ崎駅から徒歩3分で土日祝・夜間も対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
事例を参考にすると相談もスムーズ!お近くで相続の専門家を探せます
つぐなびでは全国の相続に強い専門家から、あなたの希望に合った相談先を簡単に探すことができます。
多くの事務所が相続の初回相談無料/土日相談対応可・出張訪問やオンラインでの相談可、と相談しやすい事務所を厳選しています。
下の検索窓で専門家の種類と地域を選択し検索できます。お近くの事務所で是非「こんな事例を見たのですが、、、」と相談してみてください。
事例掲載数は国内最大級!
▼その他の解決事例はこちらで検索▼
※本記事は、掲載事務所として記載された事務所によるものです。本サイトの運営者は本記事の内容についてご対応は出来ず、掲載事務所への紹介・斡旋はしておりません。本記事の内容については、掲載事務所までお問合せをいただくようお願い致します。
※本記事でご紹介する解決事例については、掲載事務所において具体的な事件の特定を防止する目的で一部内容の変更を実施している場合がございます。
※本記事は、解決事例が生じた時点の法令に基づくものであり、その後の改正等を反映するものではありません。