西澤司法書士事務所
(滋賀県東近江市/相続)

西澤司法書士事務所
西澤司法書士事務所
  • 相談実績480件
  • 駅から近い
  • 役所から近い
  • 司法書士 司法書士
滋賀県 東近江市 八日市上之町 1-53

滋賀県八日市で開業40年以上の信頼と実績。相続された方の複雑な手続きを全てお引き受けし、相続の無用な争いを防ぎます。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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西澤司法書士事務所の事務所案内

滋賀県八日市で開業40年以上の信頼と実績。相続された方の複雑な手続きを全てお引き受けし、相続の無用な争いを防ぎます。

基本情報・地図

事務所名 西澤司法書士事務所
住所 527-0022
滋賀県東近江市八日市上之町 1-53
アクセス 八日市法務局よりスグ
受付時間 9:00〜18:00※土日祝は要相談
対応地域 東近江市を中心に滋賀エリア

代表紹介

西澤司法書士事務所の代表紹介

西澤大輔

司法書士

代表からの一言
単に相続のお手続きができて良かった、というだけではなく、「相談して気持ちが楽になった」ということや、「気持ちの整理ができた」ということを皆様に感じて頂くことが、私たちにとって一番の喜びであり、一番皆様のお役に立てることだと考えています。
所属団体
滋賀司法書士会
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続に特化し多くの相続手続きのご相談を受けています

西澤司法書士事務所の選ばれる理由1

西澤司法書士事務所は、滋賀県東近江市八日市に位置する司法書士事務所です。先代が創業し、おかげさまで40年以上、地元八日市の皆様に支えられております開業より相続に特化し、相続登記手続きをはじめ相続放棄や遺言、遺産分割など多くの相続手続きに関するご相談をお受けしております。相続の相談件数は累計1,000件を超え、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。


相続は誰にでも訪れる出来事です。身近な方が亡くなられる。そして、すべての方にとって自身の「相続」は避けては通れない出来事です。



そんな時にこそ、何かお役に立てないか。私たち相続の専門家は必ず思い続けていることです。当事務所には、豊富な経験と実績がございます。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたします。



依頼者様のあらゆる手続きについて丁寧にヒアリングをすることで、必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、湖東エリアにお住まいのお客様はお気軽にご相談ください。


地域最安級の52,800円~で相続登記を利用可能

西澤司法書士事務所の選ばれる理由2

相続の専門家である司法書士は、ご相談者様の「本当にかなえたい想い」に少しでも近づけるためのご提案をさせていただくことができます。当事務所はこれまでの40年以上の歴史を通じ、ご自宅を建てられた際、ローンを完済された際など不動産の名義変更などの際に、皆様のお手伝いをさせていただくことが多くございました。


自分で手続きを行う場合は、それぞれの手続き先に、ご自身で出向かわなくてはなりません。また当然、それぞれの場所で行う手続きのやり方は異なってきますので、その都度、各手続き先についての知識が必要になってきます。税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士と提携しており、不動産にまつわる相続・成年後見の問題について、一つの窓口でワンストップ解決しております。


当事務所は不動産の名義変更(相続登記)を地域最安級の48,000円から実施していますので、お気軽にご利用いただけます。


 


明瞭な料金体系を設け、分かりやすい"料金表"を作成

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。


そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、ホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございません。初回は「無料相談」を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


西澤司法書士事務所の選ばれる理由3

初回無料相談で土・日・祝日、夜間、出張も対応可能

西澤司法書士事務所の選ばれる理由4

当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。初期相談では、相続の専門家である司法書士が、様々なお悩みに、マンツーマンで分かりやすくご対応いたします。湖東にお住まいの皆様はいつでもご相談ください。


西澤司法書士事務所の選ばれる理由4

また、お仕事の関係上、なかなか平日のお昼間にお時間をとることが難しい方につきましては、平日にご予約を頂ければ、土・日・祝日、夜間も対応可能です。ご来所が難しい方には、出張相談も対応可能です。湖東はもちろんのこと、それ以外の方もご相談ください。まずはご予約をお願いします。


顧客満足度向上のため、アンケートを実施しています

当事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答えいただいております。そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいています。ありがたいことに、顧客満足度は98%以上を実現。お答え頂いたアンケートは、当事務所HPへの掲載も行っております。


また、お客様の大切な個人情報、お問い合わせ内容は秘密厳守を徹底しています。さらに手続きを依頼したものの、しばらく連絡がないと人は不安になるものです。当事務所では、順調に手続きが進んでいる場合でも、こまめな報告・連絡を心掛けております。


西澤司法書士事務所の選ばれる理由5

湖東の各沿線にお住まいの皆様にアクセス便利な立地

西澤司法書士事務所の選ばれる理由6

近江鉄道・八日市駅より徒歩8分に位置する当事務所は、湖東の各沿線にお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。お仕事帰りやお買い物のついで、あるいは家事や介護でお忙しい方でも、少々の空き時間を利用してお気軽にお越しいただけます。


また、お車でもお越しいただけるよう、提携駐車場をご用意しております。湖東の皆様はもちろん、湖東近郊からも簡単にお越しいただけますので、どうぞお気軽にご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

戸籍収集(5通まで)・相続関係説明図・各専門家の紹介(必要な場合)

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加算料金

戸籍収集6通目から1通につき 2,200円
初回無料相談受付中

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。


【実施内容】
・戸籍チェック
・相続登記の申請
・不動産登記事項証明書の取得

料金

52,800円~

※相続登記に関しての注意事項は下部の相続登記別プランの注釈をご参照ください

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】
・戸籍チェック
・相続放棄の申述書を作成
・親戚への通知サービス

料金

27,280円

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】
・遺言書作成に必要な手間を全て代行
・遺言書の作成

料金

55,000円~

自筆証書、公正証書ともに55,000円~
公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要

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加算料金

遺言書作成サポート(公正証書) 55,000円~
証人立会い 11,000円/名
遺言コンサルティングサポート 165,000円〜
遺言執行費用 遺産額の1.0%
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】
・戸籍収集
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続登記の申請
・預貯金等の名義変更
・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)
・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

220,000円~

戸籍収集は4名まで、以降1名につき4,400円・相続登記料金は「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には料金追加・不動産の評価額により料金が変更する場合がある・不動産が多数ある場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は申請件数が増えるため別途加算・当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要(例えば不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途必要)・預金口座名義変更は2口座まで。以降1口座追加につき22,000円

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 200万円以下:22万円 500万円以下:27.5万円
500万円超~3,000万円以下 275,000円~869,000円
3,000万円超~5,000万円以下 275,000円~869,000円
5,000万円超~7,000万円以下 869,000円~1,419,000円
7,000万円超~8,000万円以下 869,000円~1,419,000円
8,000万円超~9,000万円以下 869,000円~1,419,000円
9,000万円超~1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円超~1.5億円以下 1,419,000円~2,959,000円
1.5億円超~2億円以下 1,419,000円~2,959,000円
2億円超~3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円超 2,959,000円~
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

生前に現金、土地、有価証券等を贈与することで、結果として相続税対策を行うことができます。贈与財産の中に不動産が含まれる場合、登記(名義変更)が必要になりますので、その手続きも実施いたします。

【実施内容】
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

77,000円~

生前贈与登記:55,000円~
贈与契約書作成:22,000円~

相続登記節約 プラン

サービスの概要

・初回の相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック
・相続関係説明図(家系図)作成
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含)
・不動産登記事項証明書取得

料金

85,800円~

相続登記お任せ プラン

サービスの概要

・初回の相談(90分)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集
・相続人全員分の戸籍収集
・収集した戸籍のチェック
・相続関係説明図(家系図)作成
・評価証明書取得
・遺産分割協議書作成(1通)
・相続登記(申請・回収含)
・不動産登記事項証明書取得
・不動産調査

料金

107,800円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円頂戴致します。
※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき22,000円頂戴致します。

相続放棄サポートミドルプラン

サービスの概要

・戸籍収集
・収集戸籍のチェック
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

43,780円

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

・戸籍収集
・収集戸籍のチェック
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・受理証明書の取り寄せ
・債権者への通知サービス
・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

54,780円

【家族・親族まとめて割も実施いたします!】
※こちらの割引はミドルプラン、フルプランが対象です
2~4人:10%割引
5~9人:15%割引
10人以上:20%割引


※ 料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※ ライトプラン、ミドルプランの「無料相談」は、2回目以降、相談料5,000円(税別)が発生いたします。
※ 当事務所の報酬とは別に印紙代や(除)戸籍謄本取得費用、郵送料等の実費が別途かかります。
※ ご兄弟の相続放棄の場合は、事案に応じて別途費用がかかります。
※ 相続放棄の期限までの日数に余裕がない場合(期限まで2週間以内の場合、ご兄弟が相続人の場合は1カ月以内)は別途費用がかかります。

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加算料金

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用 99,000円~
初回無料相談受付中

相続財産管理人申立

料金

110,000円

不在者財産管理人申立

料金

110,000円

特別代理人申立

料金

55,000円

成年後見申立(同行なし)

料金

110,000円

遺産分割調停申立書作成等一式

料金

110,000円~

遺言書の検認申立書作成等一式

料金

55,000円~

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お客様の声

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解決事例

  • 遺産分割

    遠方に住んでいる方が遺産分割手続きをしたケース

    相談前

    東京都にお住まいの男性から、地元である東近江にお住いのお母様が亡くなられたことによる相続手続きのため、当事務所へご相談いただきました。

    相続人は相談者様以…続きを見る

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    • 遺産分割

      遠方に住んでいる方が遺産分割手続きをしたケース

      相談前

      東京都にお住まいの男性から、地元である東近江にお住いのお母様が亡くなられたことによる相続手続きのため、当事務所へご相談いただきました。

      相続人は相談者様以外に、弟様、妹様がいらっしゃいました。

      お母様が遺された財産は自宅である不動産に加え、滋賀銀行八日市東支店への預貯金がございました。

      相続人の皆様は法定相続分に沿い平等に財産を相続することをご希望されていました。

      しかし、ご相談者様は長らく東京に住んでおり、相続手続きをする時間がなくお悩みでいました。その他の相続人の方々も、どこからどう手続きを進めればいいかわからない、ということで、代表して相談者様よりご相談をいただきました。

      相談後

      今回、相続財産は預金と自宅不動産であったことから、預貯金の相続人それぞれへ均等に分割することをご提案致しました。

      相談者と弟様、妹様にご協力していただき、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、預貯金解約手続き、払い戻した預貯金の分配手続きまで行わせていただきました。

      不動産についても無事買い手が見つかり、登記手続き及び換価した現金の分配手続きまで行わせていただきました。これらにより、お母様が残された財産をご希望通りに均等に相続することができました。

      事務所からのコメント

      このように、遠方にお住まいの方が相続手続きをスムーズに行えるお手伝いもさせていただいております。

      今回のケースでは、相続人の皆さまが協力的でスムーズに相続手続きを進めることができましたが、相続人全員に用意していただく書類があるため、手続きまでに時間がかかるケースがよくあります。

      是非お早めにご相談ください。

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  • 相続手続き

    土地の名義が曽祖父のままだったケース

    相談前

    数年前にお父様が亡くなったが、自宅や土地の相続登記(名義変更)が済んでいませんでした。

    もしかすると曽祖父の名義のままの相続する予定の土地が複数あるかもし…続きを見る

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    • 相続手続き

      土地の名義が曽祖父のままだったケース

      相談前

      数年前にお父様が亡くなったが、自宅や土地の相続登記(名義変更)が済んでいませんでした。

      もしかすると曽祖父の名義のままの相続する予定の土地が複数あるかもしれないということで、相談をいただきました。

      相談後

      曽祖父が亡くなられたのは、昭和22年の民法改正前だったので、家督相続を原因とし、祖父名義に変更しました。

      しかし、相続関係者が20名以上だったため、非常に時間はかかりましたが、関係者全員に連絡をとり、遺産分割協議に協力してもらい、全部の土地の相続登記を終えることができました。

      事務所からのコメント

      両親の相続に直面すると、所有していた土地などの相続登記(不動産の名義変更)を行おうと、書類を集めていくうちに、「名義が亡くなった曾祖父名義になっていた」という相続ケースも増加傾向にあります。

      特に昔の方は子どもの数も多いケースがあり、自分の曽祖父の相続の場合、関係する相続人の数が数十人という相続ケースも過去いくつか相談がありました。

      数代前の相続になると、「相続人が想定よりも多くて手続きが大変」などと、ご自身で進めるにはとても難しく複雑で煩雑な手続きとなることがあります。

      相続人の中で連絡先が分からい人がいたり、相続人の中に面識のない人がいるなどして、遺産分割協議をそもそも進まず、相続手続きが止まってしまうなんてケースもありますので、少しでも困ったら相続の専門家に相談する事をおすすめします。

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  • 遺産分割

    相続人に未成年者がいる場合に遺産分割手続きをするケース

    相談前

    住宅ローンを組んでいるご主人が亡くなったため、金融機関からの紹介で奥様から相続の手続きに関する相談をいただきました。

    今回のケースもご主人が亡くなったため…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人に未成年者がいる場合に遺産分割手続きをするケース

      相談前

      住宅ローンを組んでいるご主人が亡くなったため、金融機関からの紹介で奥様から相続の手続きに関する相談をいただきました。

      今回のケースもご主人が亡くなったため、住宅ローンが完済となり不動産を担保として設定された抵当権を抹消するために、まず不動産の名義変更が必要ということで、ご紹介をいただきました。

      相談後

      相続人は相談者の他に未成年のお子様が2名いました、不動産名義を変更するためには、相談者とお子様2名の遺産分割協議が必要でした。

      特別代理人を選任したことで、遺産分割協議をすることができ、奥様が単独でご実家を相続することとなりました。

      そして、奥様名義への変更と住宅ローン完済に伴う抵当権を抹消することができました。

      事務所からのコメント

      相続人の中に未成年者がいる場合、相続手続きを行う際に代理人が必要になるケースもあります。

      相続を財産を分けるために行う遺産分割協議等の法律行為を行うためには、法定代理人が必要になりますので、通常の相続よりも時間がかかってしまうケースがほとんどです。

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  • 相続登記

    相続人の一人が未成年の場合の相続登記の手続きに関するケース

    相談前

    相続財産は配偶者と共有名義の不動産のみでした。

    相続人である配偶者は子の親権者なので、一般的にはお子様の法定代理人ですが、遺産分割に関しては利益相反の関係…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人の一人が未成年の場合の相続登記の手続きに関するケース

      相談前

      相続財産は配偶者と共有名義の不動産のみでした。

      相続人である配偶者は子の親権者なので、一般的にはお子様の法定代理人ですが、遺産分割に関しては利益相反の関係になるため、法律では特別代理人を未成年者の住所を管轄する家庭裁判所に申し立て、特別代理人が専任されてから遺産分割協議をする必要があります。

      相談後

      今回のケースでは、共有名義になっている不動産については売却するという予定であったため、できるだけ相続手続きをスムーズに進める必要がありましたので、相続手続きの手間を短縮させるために法定相続分で名義変更の手続きをすることを提案しました。

      法定相続分通りの登記であれば、相続人のうち一人が単独で申請することができるため、遺産分割協議を省略でき、特別代理人の選任の手続きを経ることなく名義変更ができました。

      事務所からのコメント

      通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

      相続人の中に未成年者がいる場合は、手続きが難しくなるケースがありますので、一度相続の専門家に相談することをおすすめします。

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  • 遺産分割

    遺産分割の方法と相続税についてのご相談

    相談前

    父が亡くなったということで、東近江市にお住まいの長男の方からご相談をいただきました。
    遺産の分け方や相続税にいくらかかるのか、相続税の申告方法について、初めて…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割の方法と相続税についてのご相談

      相談前

      父が亡くなったということで、東近江市にお住まいの長男の方からご相談をいただきました。
      遺産の分け方や相続税にいくらかかるのか、相続税の申告方法について、初めてのことばかりでわからないというご相談でした。

      相談後

      相続税対策に重きをおき、「争続」にならないように遺産をどのように承継するかを決定してから、相続税対策を考えることを提案いたしました。当事務所では、まず相続人が何名になるのか、相続財産はいくらになるのかを調べ、相続人と相続財産を確定させました。

      また、相続税の申告は手続きに手間がかかってしまうので、税理士の方にお任せすることをおすすめしました。

      事務所からのコメント

      今回は相続税がかからずに相続することが可能なので、ご希望をいただいた分割案で相続手続きを進めることになりました。相続税の申告手続きに関しては、手間がかかることもあり、提携先の税理士の先生に申告をお願いすることになりました。

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  • 遺産分割

    相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース

    相談前

    東近江市にお住まいの男性からの相談でした。

    亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が増えてしまい、それぞれ高齢な方、遠方に移住…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人の一部から相続分を買い取り、スムーズに遺産分割協議が成立したケース

      相談前

      東近江市にお住まいの男性からの相談でした。

      亡くなった父の相続に関して、遺産分割協議を行っていましたが、相続人が増えてしまい、それぞれ高齢な方、遠方に移住している方もいましたので遺産分割協議がまとまるのに結構な時間を要すると予測される状態でした。相談者からはできるだけ早く終わらせたいという要望がありました。

      相談後

      一度、それぞれの相続人の意見を聞いたうえで、他の相続人が相談者の相続分を買い取っていただく(相続分譲渡)ことを提案しました。

      その後、他の相続人から承認をいただきましたので、相続分譲渡契約書を作成し、他の相続人と相談者の自宅を訪問しました。

      事務所からのコメント

      相談者が遺産分割協議に参加することなく、無事に相続分譲渡契約が成立し、代金が相談者に支払われました。その後、相談者を除いた他の相続人で遺産分割協議も当事務所がサポートし無事に成立し、相続手続きを完了させることができました。

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  • 相続登記

    何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

    相談前

    愛荘町にお住まいの男性からのご相談でした。
    土地の名義が曽祖父の名義のままになっており、曽祖父が亡くなってからも相続人が次々と亡くなっていたので、現在は誰が相…続きを見る

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    • 相続登記

      何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

      相談前

      愛荘町にお住まいの男性からのご相談でした。
      土地の名義が曽祖父の名義のままになっており、曽祖父が亡くなってからも相続人が次々と亡くなっていたので、現在は誰が相続人なのかわからない状態のため、相続するべき方を確定したうえで相続手続きをお願いしたいというご依頼でした。

      相談後

      相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得して相続を受ける人が誰になるのか調査しました。戸籍調査の結果、相当な人数の相続人がいることが判明したたえ、その全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

      遺産分割協議を行うことができ、最終的には相談者が土地を相続することになりました。

      事務所からのコメント

      相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなり、その子どもが相続人になるなど、相続人が次々増えていき、次の代の相続人同士が面識がないケースが多く、遺産分割協議がスムーズに進まないことが多いので、相続が発生した際は相続登記を速やかに完了させることをおすすめします。

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  • 相続手続き

    大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

    相談前

    このケースは近江八幡市に住んでいる依頼者から、父が亡くなったことによる相続に関するご依頼でした。

    相続財産は近江八幡市にある300坪の広大な土地です。
    続きを見る

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    • 相続手続き

      大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース

      相談前

      このケースは近江八幡市に住んでいる依頼者から、父が亡くなったことによる相続に関するご依頼でした。

      相続財産は近江八幡市にある300坪の広大な土地です。

      依頼者は依頼者と弟の2人のみでした。弟は仕事の関係で大阪に住んでおり、不動産を兄弟の共有名義にするかどうかでのご相談で当事務所にいらっしゃいました。

      相談後

      土地を共有名義にする場合は土地を売却することになった場合、双方の許可が必要になります。
      そこで、大阪に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案しました。

      この土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地をもらい受け、大阪に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した東近江市の不動産会社に販売委託をし、無事に売却しました。

      この300坪の土地を2つに分筆して、依頼者は分筆後の150坪の土地を貰い受け、大阪に住み続ける弟さんは、残りの150坪の土地を当事務所が紹介した東近江市の不動産会社に販売を委託し、無事に売却しました。

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  • 遺産分割

    仲の悪い兄弟で土地を相続する際のトラブルを回避するために土地を売却して現金を分割したケース

    相談前

    東近江市にお住まいの女性からの父親名義の土地を相続相談でした。

    父がお亡くなりになり、相続手続き(名義変更)のご依頼でした。

    母は既に他界しており、…続きを見る

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    • 遺産分割

      仲の悪い兄弟で土地を相続する際のトラブルを回避するために土地を売却して現金を分割したケース

      相談前

      東近江市にお住まいの女性からの父親名義の土地を相続相談でした。

      父がお亡くなりになり、相続手続き(名義変更)のご依頼でした。

      母は既に他界しており、相続人は相談者とその兄弟である長男のみでした。相続財産としては父名義の土地と建物だけでしたが、遺産分割協議を行った際に兄弟どちらが相続するか話がまとまらず、遺産分割協議が進まない状態でした。

      相談後

      不動産を兄弟2人で相続するための協議が進まないということで、兄弟で相続する土地(不動産)を売却して発生した現金を分割することを提案しました。

      相続した親(父)の土地を売却し、現金による分割を納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分での相続登記を行いました。

      その後、東近江市の不動産会社に依頼をし、無事に相続した不動産を売却して売却代金を分割することができ解決することができました。

      事務所からのコメント

      土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。相続手続きを放置してしまったり、勝手に財産を使っていたなんてことが揉めてしまう要因となりますので注意が必要です。

      自宅や土地を相続するには、兄弟の中で長男1人だけが不動産を相続される場合、後々に兄弟でトラブルになる事もあります。

      遺言書で、誰に何をどれくらい相続させるか記載されている場合には、遺言書の内容に沿って相続するケースがほとんどです。遺言書がない、または指定されていない遺産があるときは、遺産分割協議を相続人全員で行う必要があります。

      相続手続きで困ったらお気軽にご相談下さい!

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  • 相続手続き

    遺言書の内容を誰にも知られない形で作成したケース

    相談前

    相談にいらっしゃった東近江市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないということで、遺言書を書きたいと、ご相談にいらっしゃいました。長男と…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言書の内容を誰にも知られない形で作成したケース

      相談前

      相談にいらっしゃった東近江市にお住まいの方は夫が既に亡くなっており、自身も健康状態が良くないということで、遺言書を書きたいと、ご相談にいらっしゃいました。長男と長女の2名が相続人になる予定とのことですが、長男とは絶縁状態にある為、身の回りの世話をしてもらっている長女にのみ財産を渡したいとのことでした。

      相談後

      相談者は最初、自筆の遺言書を残したいとのことでしたが、遺言書の内容を長男に見られるのが嫌ということで、家庭裁判所の検認の手続きが不要である公正証書遺言を作成することを提案いたしました。また既に入院状態となっていた相談者のために公正証書を作成する公証人を当事務所の手配で病院に出張していただきました。

      無事に公正証書での遺言書を作成することができ、これにより遺言書の内容を長男に知られる可能性は低くなり、遺言書の意向通りの遺言書を残すことができました。

      事務所からのコメント

      相続財産を指定した通りに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 遺言作成

    自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース

    相談前

    東近江市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもら…続きを見る

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    • 遺言作成

      自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース

      相談前

      東近江市にお住まいの80歳の女性からのご相談でした。夫は既に亡くなっており、自身も高齢であるため、せめて自分の死後にかわいがっているペットを親友に世話をしてもらい、その代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットの世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に贈る旨を記載した遺言書を作成する事を提案しました。また遺言書を作成する事が初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートをさせていただきました。

      無事に遺言書を作成でき、相談者としても安心した様子でした。

      事務所からのコメント

      相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックする事ができます。是非、お気軽にご相談ください。

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  • 相続手続き

    証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

    相談前

    複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなり、東近江市にお住まいの相談者からご相談をいただきました。株式の相続方法がわからないということで、株式の名義を自分の…続きを見る

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    • 相続手続き

      証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

      相談前

      複数の証券会社に株式を保有していた母が亡くなり、東近江市にお住まいの相談者からご相談をいただきました。株式の相続方法がわからないということで、株式の名義を自分の名義に変更してほしいとのご依頼でした。

      相談後

      証券会社の名義変更手続きは証券会社によって書類のフォーマットが異なっており、非常に手続きが難しいとされています。

      まず手続きのために戸籍収集を行い、相続人全員に証券会社の書類を用いて、署名と閲覧を行いました。その後、書類を証券会社に送付し、自社の相続手続きセンターにて母の口座の解約と新規口座の開設を行っていただきました。

      最短で1ヶ月半かかってしまう、証券会社の名義変更ですが、相続人全員の署名と閲覧をスムーズに行うことができましたので、相談者の負担はほとんどなく、無事に手続きを終了させることができました。

      事務所からのコメント

      ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です。
      相続のご相談は当相談室にお任せください。

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  • 相続手続き

    亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース

    相談前

    東近江市にお住まいの男性から父が亡くなったことによるご相談がありました。

    父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに大阪市の銀行の預金口座があ…続きを見る

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    • 相続手続き

      亡くなった父の持っていた銀行口座の1つが遠方だったケース

      相談前

      東近江市にお住まいの男性から父が亡くなったことによるご相談がありました。

      父の相続財産として預貯金がありましたが、その中の1つに大阪市の銀行の預金口座がありました。

      その大阪市の銀行の預金口座は解約したいという事で、解約手続きを取りたかったのですが、相談者は会社員のため、平日は忙しく、手続きのために大阪市に行くことができず、解約手続きの方法もわからないということで、解約手続きのご相談でした。

      相談後

      解約の手続きは郵送でも行うことができますので、銀行の担当者の方と郵送で手続きを行いました。

      無事に預金口座の解約手続きを行うことができました。
      仕事で忙しい相談者も自身で手続きするよりも早く手続きが完了することができたと非常に喜んでおられました。

      事務所からのコメント

      金融機関に口座を持っている場合、各金融機関によって相続手続きをする際に必要な書類が変わってきます。

      手続き方法も複雑な場合がありますので、相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、スムーズに手続きを進めることができます。

      当事務所は相続のご相談を数多く受けており、東近江市にお住まいの皆さまを中心に多くの相談のお手伝いをさせていただいております。是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

    相談前

    大阪府にお住まいの父が亡くなり、東近江市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

    亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっ…続きを見る

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    • 相続手続き

      遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

      相談前

      大阪府にお住まいの父が亡くなり、東近江市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

      亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があり、相続を行うのに併せて自分の名義に変更したいとのことでした。

      相談後

      まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。

      その結果、父が祖父の相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

      相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に大阪府に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

      大阪市に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。

      これによって、祖父名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

      事務所からのコメント

      両親の相続に直面すると、所有していた土地などの相続登記(不動産の名義変更)を行おうと、書類を集めていくうちに、「名義が亡くなった祖父名義になっていた」という相続ケースも増加傾向にあります。

      数代前の相続になると、「相続人が想定よりも多くて手続きが大変」などと、ご自身で進めるにはとても難しく複雑で煩雑な手続きとなることがあります。

      当事務所では、相続手続きでお悩みの方が増えていることから、無料相談を実施しています。上記のような「相続人が多くて手続きが大変」、「祖父名義の土地があった」など豊富な解決実績がありますので、無料相談をご利用ください。

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  • 相続手続き

    兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上いるケース

    相談前

    父が亡くなり、相続手続きを行いたいとのことでしたが、大家族のため相談者以外に兄弟姉妹及びその相続人を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外…続きを見る

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    • 相続手続き

      兄弟姉妹が多く、相続人が20人以上いるケース

      相談前

      父が亡くなり、相続手続きを行いたいとのことでしたが、大家族のため相談者以外に兄弟姉妹及びその相続人を合わせると20人以上の相続人がおり、その兄弟姉妹の大半は県外に住んでおり、中には連絡が取れるか不安な相続人までいるため、なかなか相続手続きが進まないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

      相談後

      まず法定相続分を確定するために亡くなった父の相続財産を調査しました。

      次に確定した相続財産をもとに遺産分割協議を行う必要がありましたので、相続人1人1人に電話を行い、丁寧に手続きの確認を行いました。幸いに連絡が取れるか不安な方との連絡もスムーズに行った上に、相続人同士がもともと仲が良かった為、委任状を頂くことができ、相続手続きを進めることができました。

      無事に相続人全員との手続きの確認が終わり、相続手続きを終えることができました。

      事務所からのコメント

      相続人が多いケースというのは、兄弟姉妹が多いというケースの他に兄弟姉妹の子供も相続人になるケースがあり、子供まで数えると数十人の相続人となってしまう場合が多くあります。

      連絡を取ることだけでも大変な事ですので、その場合は相続の専門家である司法書士にやり取りをお願いすることで、スムーズに手続きを進めることができます。

      当事務所では相続に関する相談数が数多くあり、スムーズな手続きができたとの声も多く頂いております。

      東近江市にお住まいの皆さまからのご相談をお待ちしております。

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  • 相続手続き

    相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース

    相談前

    父が亡くなったため、相続が発生したとのことでした。相続財産としては、東近江市にある自宅と土地、預貯金がありました。母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に大…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース

      相談前

      父が亡くなったため、相続が発生したとのことでした。相続財産としては、東近江市にある自宅と土地、預貯金がありました。母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に大阪府に住んでいる妹が1人いました。妹はかなり前から東近江市で暮らしており、生前父と一緒に暮らしていた相談者に対して、父は自宅を土地を渡す旨の話をしていたとのことです。

      ただその旨の遺言書を書く前に父が亡くなり、遺産分割を行う際に妹から自宅と土地名義を自分のものにしたいと言ってきており、遺産分割協議が進んでいないとのことでした。

      相談後

      まず姉妹2人に相続人の立場によってもらえる遺産(法定相続分)について説明し、このままだと争いに発展して裁判になること、裁判を行う際のメリット・デメリットの説明を行いました。

      メリット・デメリットの説明を行った結果、妹も納得していただいたようで、自宅とその土地については相談者が、預貯金については妹が相続するという事になりました。

      事務所からのコメント

      ちなみに裁判になった場合
      ①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
      ②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)
      ③姉妹で争うという精神的な苦痛

      この3つが重くのしかかってきます。

      土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。

      以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の開設をご覧になれます。
      詳しくは当事務所の相続専門家にご相談下さい。

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  • 相続手続き

    相談者に固定資産税の納付書が届かないために、亡くなった方の財産が不明だったケース

    相談前

    東近江市にお住まいの男性からの相談でした。父が亡くなったため、息子である相談者が相続手続きを行うとのことでした。

    母は既に亡くなっており、他に兄弟がいない…続きを見る

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    • 相続手続き

      相談者に固定資産税の納付書が届かないために、亡くなった方の財産が不明だったケース

      相談前

      東近江市にお住まいの男性からの相談でした。父が亡くなったため、息子である相談者が相続手続きを行うとのことでした。

      母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。相続財産として、預貯金の他に土地があるということを聞いていましたが、手がかりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。

      相談後

      父が持っているとされる土地以外の相続財産がないか、調査を行いました。その上で権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。

      無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。

      事務所からのコメント

      亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。
      この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で合計で何人いるかまで調査することができます。

      一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談ください。

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  • 遺産分割

    相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

    相談前

    東近江市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。
    母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産分割を希望していましたが、長男が認知症…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人同士で後見の間柄ができていたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース

      相談前

      東近江市にお住まいの方から父が亡くなったことによるご相談でした。
      母は既に亡くなっており、相続人である相談者と長男で遺産分割を希望していましたが、長男が認知症を患っており、相談者が長男の財産を管理しているとのことでした。遺産分割ができるかどうか不安になっているとのことでご相談をいただきました。

      相談後

      まず長男に相談者の候補者として青年後見人の申立をしていただきました。遺産分割協議においては、相談者と長男が利害関係で対立してしまうため、特別代理人の選定を行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。

      成年後見人の申立によって、無事に家庭裁判所から成年後見人として相談者が専任され、特別代理人(専門家)が選定されました。

      特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。

      事務所からのコメント

      相続人の1人が認知症などの障害を患っており、代わりにご家族が介護を行っているケースが最近増えてきています。この場合、相続人同士の関係が複雑になり、思うように相続手続きが進みません。そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。是非、お気軽にご相談下さい。

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  • 遺産分割

    亡き父の相続財産の分割についてのご相談

    相談前

    お父様がお亡くなりになり、相続財産の分け方について、ご夫婦からのご相談でした。

    お父様の所有されていたマンションは、お父様とお母様の共有の名義となっていま…続きを見る

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    • 遺産分割

      亡き父の相続財産の分割についてのご相談

      相談前

      お父様がお亡くなりになり、相続財産の分け方について、ご夫婦からのご相談でした。

      お父様の所有されていたマンションは、お父様とお母様の共有の名義となっています。
      生前のお父様は、体の弱いお母様のことをご心配されていて、お子様たちにお母様のサポートをして欲しいというお話をされていました。

      お父様のお気持ちや、お母様の体調面を考えた上で、お父様の財産をどのように分けるべきかとのご相談を頂きました。

      相談後

      ご提案内容は、お母様は資産をある程度保有しており、現在のマンションにお母様が住んでらっしゃることと、お母様ご自身も持分を保有してらっしゃることを踏まえて、マンションはお母様が引き継ぎ、現金についてはお子様で分割する案をご提案させて頂きました。

      現在お住まいのマンションをお母様が単独での所有となり、安心してこれからの生活を送って頂くことができるようになりました。
      また、お子様が現金を相続することで、お母様に財産が集中することを防ぎ、2次相続対策にもなりました。みなさまに納得していただける結果となりました。

      事務所からのコメント

      相続手続きのご相談をご検討の皆様へ
      ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です。
      相続のご相談は当相談室にお任せください。

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  • 相続手続き

    父親には前妻がおり、その前妻の子と相続手続きを行ったケース

    相談前

    母は既に亡くなっており、一人息子である自分(相談者)だけが相続人だと思っていたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に子供がいるこ…続きを見る

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    • 相続手続き

      父親には前妻がおり、その前妻の子と相続手続きを行ったケース

      相談前

      母は既に亡くなっており、一人息子である自分(相談者)だけが相続人だと思っていたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に子供がいることが判明。その前妻は既に亡くなっており、父と前妻との子供に関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明だった。相談内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのこと。

      相談後

      調査により、父と前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。その後、相続財産として不動産があること、その不動産名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということで、スムーズに手続をさせていただくことができました。

      事務所からのコメント

      亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。そこで司法書士などの専門家に相談いただくことで、相談者様の代わりに相続人について調査をすることができます。

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  • 遺言作成

    子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

    相談前

    夫婦ともに年齢が80歳代であり、子供がいないということで、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという相談。お互いの兄弟姉妹に相続財産…続きを見る

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    • 遺言作成

      子供がいなかったため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

      相談前

      夫婦ともに年齢が80歳代であり、子供がいないということで、将来的にどちらかが亡くなった場合にもう一方だけに財産を相続したいという相談。お互いの兄弟姉妹に相続財産を渡したくないという事で、遺言書の作成を提案しました。遺言書を作成し、どちらが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡す旨を記載することで、相続財産が兄弟姉妹に相続されることを回避できます。

      相談後

      無事に遺言書を作成でき、夫婦ともに安心されている様子でした。相続財産を指定した通りに相続してほしい場合に遺言書は非常に有効な手段ではありますが、ただ遺言書を自筆で作成した場合に効力を発揮しない場合があります。

      事務所からのコメント

      一度、相続の専門家である司法書士にお見せいただくことで、お持ちの遺言書が効力を発揮するものなのかをチェックすることができます。

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  • 相続放棄

    疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

    相談前

    遠方に住んでいるため、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなり、長男には借金があったとのことで、早急に借金を放棄したいとのことでした。…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

      相談前

      遠方に住んでいるため、10年以上連絡を取っていなかった長男が亡くなり、長男には借金があったとのことで、早急に借金を放棄したいとのことでした。

      相談後

      亡くなった長男の家族構成を相談者にヒアリングしたところ、独身だったとのことで、まず状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や銀行カードを探すことを提案。実際に長男が住んでいたマンションに相談者と一緒に行き、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行カードを発見することができました。これを用いて相続人全員が相続放棄の手続を家庭裁判所にて行い、無事完了することができました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
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