司法書士・行政書士王子事務所
(東京都北区/相続)

司法書士・行政書士王子事務所
司法書士・行政書士王子事務所
  • 駅から近い
  • 相談件数250件以上
  • 土日も営業
  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
東京都 北区 王子2-26-2 ウェルネスオクデラビルズ601

東京都北区にて、預貯金や不動産等の相続財産の名義変更手続き・相続放棄・遺言書作成・生前贈与等の手続きを行っています。不動産関係の登記手続きだけではなく、役員変更・本店移転・設立・解散などの各種会社登記手続きも対応可能です。相続問題で悩んでいるのなら、一度相談してみるのがおすすめです。

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選ばれる理由

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司法書士王子事務所の事務所案内

東京都北区にて、預貯金や不動産等の相続財産の名義変更手続き・相続放棄・遺言書作成・生前贈与等の手続きを行っています。不動産関係の登記手続きだけではなく、役員変更・本店移転・設立・解散などの各種会社登記手続きも対応可能です。相続問題で悩んでいるのなら、一度相談してみるのがおすすめです。

基本情報・地図

事務所名 司法書士王子事務所
住所 〒114-0002
東京都北区王子2-26-2 ウェルネスオクデラビルズ601
アクセス JR王子駅北口徒歩6分・東京メトロ南北線王子駅4番出口徒歩4分・都電荒川線王子駅前駅徒歩8分
受付時間 9:30~18:30
火曜・水曜休
ホームページ https://oji-souzoku.com/

代表紹介

司法書士・行政書士王子事務所の代表紹介

駒木智博

司法書士・行政書士

代表からの一言
私は、生活に密着しているが手続きも分かりにくく、手間がかかる相続に関する業務に力を入れています。ご相談者様の中には手続き自体に疲れ切ってしまったり、そもそも手続き自体に手が付けられない状況になることさえもあります。そのようなことが少しでも減らしていければと思い、お手伝いをさせていただいております。
資格
東京司法書士会 登録番号 第8319号
東京都行政書士会 登録番号 第20080110号
AFP(日本ファイナンシャルプランナー協会認定)
経歴
1999年3月  埼玉県立川口北高等学校卒業
2003年3月 日本大学理工学部建築学科卒業

大学卒業後に就職した会社を退職後、資格の取得を目指しながら、東京の司法書士事務所、会計事務所、法務局(乙号事務)などに勤務しておりました。資格取得後は埼玉の司法書士事務所に4年弱勤務後に独立し現在に至ります。
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選ばれる理由

丁寧なヒアリングで最適なご提案

司法書士・行政書士王子事務所の選ばれる理由1

同じ手続きを求めているようでもお客さまのお悩み、お困りごとはそれぞれ異なります。お客様自身何から話したらよいのか分からないという方もいらっしゃいます。丁寧にお話しをお伺いさせていただくことで、お客さまの中で整理も進み、最適なご提案を差し上げることも可能となります。


各種有資格者による幅広い対応力

司法書士・行政書士王子事務所の選ばれる理由2

司法書士、行政書士、AFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)という資格に裏付けされた法務的知識、経済的知識を活用することで、お客さまのお悩み、お困りごとを解決するお手伝いをさせていただきます。詳しい知識がなくても心配ご無用です。


相続手続きは、安心の着手金0円で

当事務所では着手金はいただいておりませんので、最初にかかる費用はございません。相続が開始するとご葬儀や仕事を休んでの公的手続きなど、精神的な負担だけではなく経済的な負担も生じます。そのため少しでもお客様のご負担が少なくなるよう、着手金なしでご依頼いただけます。費用はお手続き完了後にご精算いただく流れとなります。まずは、お気軽にご相談いただけますと幸いです。


司法書士・行政書士王子事務所の選ばれる理由3

ご事情に合った料金プランを選べます

司法書士・行政書士王子事務所の選ばれる理由4

お客様お一人おひとりのご状況やご要望を踏まえて、ご希望に沿った最適な料金プランをご提案いたします。


司法書士・行政書士王子事務所の選ばれる理由4

複数のプランで迷っている、プランの決め方が分からない、あるいはもっと手軽なやり方はないか、などといった方も、まずはお気軽にお問合せください。


ぜひ無料相談をご予約ください

「申込み前に色々と相談したいけど、どうしたらいいの?」「こんな初歩的なことを聞いても大丈夫でしょうか?」–相続手続きは普段行なうようなものではありません。知らないこと、分からないことがあっても当然です。当事務所はお申込み前の方へ向け、初回相談を無料で行っております。その初回相談で、お客さまのお悩みや状況をお伺いし、今後どのように進めていくかご提案させていただきます。初めてのことで不安でいっぱいといった場合でも、安心してご相談いただけます。


司法書士・行政書士王子事務所の選ばれる理由5

土日や平日の夜間も相談可能です

司法書士・行政書士王子事務所の選ばれる理由6

土日や平日の夜間(21時頃まで)でも相談可能ですので、どうぞご予約ください。また、遺産相続手続きの土日無料相談会も実施しております。当事務所における個別相談になりますので、誰かに相談内容が聞かれる心配もございません。お気軽にお問い合わせください。


お悩みをスピーディに解消します

当事務所では、専門分野の有資格者がご相談に対応しております。そのため、お客さまのお悩みや疑問をスピーディに解消できます。複雑で解決困難と思われる事案でも、専門家同士の連携で多角的に対応することで、迅速かつ明快な問題解決に導きます。


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対応業務・料金表

相続人調査サポート

サービスの概要

戸籍謄本の収集と法定相続情報一覧図の作成をご希望のお客様にお勧めのプランです。
戸籍謄本の収集から法務局での「法定相続情報一覧図」の作成までを代行しておこないます。

※「法定相続情報一覧図」とは、戸籍謄本から読み取れる相続関係を、家系図のような形にまとめ、その書面を法務局で証明書として発行してもらえるものです。この一覧図は、法務局や金融機関の相続手続きの際に、戸籍謄本の代わりに利用できるため、手続きがよりスムーズになります。

料金

49,500円~

※1 相続人が第3順位、複数の相続が発生している場合など個別のご事情がある場合、事案に応じた追加料金が発生いたします。
※2 この他に実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産のお手続きプラン:
不動産のご名義変更のみをご希望のお客様向けのプランです。

・とにかく登記手続きだけを任せたい「ライトパック」49,500円(税込)~
・遺産分割協議書の作成を含めた「ミドルパック」66,000円(税込)~
・戸籍収集なども含めてまとめておこなう「フルパック」88,000円(税込)~

料金

49,500円~

※1 各プランをお申込みいただいた方のみの特別価格となります。
※2 この他に実費(戸籍謄本等の資料の取得費、不動産名義変更のための税金等)が必要となります。
※3 不動産1か所(例:ご実家のマンションの名義変更)のお手続き価格が含まれております。1か所の不動産の個数(筆数、棟数)が3つ以上の場合や不動産を複数か所にお持ちの場合、ご名義を取得される方が相続人の方が多い場合や相続が複数回発生している場合など、複雑さに応じて別途加算がございますので、お問合せください。

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続放棄サポートには3つのプランをご用意しております。
・申述書の作成とお持ちの戸籍のチェックをする「ライトパック」27,500円(税込)~
・戸籍収集なども行なう「ミドルパック」49,500円(税込)~
・相続債権者への通知も行なう「フルパック」55,000円(税込)

料金

27,500円~

※1 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額となります。
※2 ミドルパック、フルパックの場合、この他に実費(戸籍謄本等の資料の取得費)が必要となります。
※3 相続人が第3順位、至急の申し立て、申述期間伸長、3か月経過後の申し立てなどのご事情がある場合は、追加報酬が発生いたします。

遺言書作成サポート

サービスの概要

遺言書の内容は決まっているが、書き方に不安がある方向けのプランです。
特に自筆証書遺言は、法律の要件を満たしていないと無効になってしまいます。
少しでも不安をお持ちでしたら、ご相談されることをお勧めいたします。

「自筆証書遺言プラン」53,900円(税込)~
「公正証書遺言プラン」64,900円(税込)~

「公正証書遺言プラン」には、遺言内容のアドバイスだけではなく、公証役場との事前の調整もプランに含まれております。

料金

53,900円~

※1 相続関係や財産調査が必要な場合、内容に応じた報酬加算及び実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。
※2 公正証書遺言の場合、上記料金とは別に公証役場の手数料が必要になります。

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

できるだけ手続きの手間を減らしたいお客様にお勧めのプランです。
預貯金、不動産、株券、自動車など、遺産の種類に関わらずご名義変更の手続きをお任せいただけます。
(戸籍収集、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成も含まれております。)
また、遺産分割の進め方が分からないような方や解約した預貯金の分配を行ってほしい方、相続不動産の処分のサポートもしてほしい方などにもお勧めです。

料金

165,000円~

※1 この他に実費(戸籍謄本等の資料の取得費、登録免許税等)が必要となります。
※2 お客様専用のオーダーメイドのプランとなります。詳細は初回のご面談時にご状況をお伺いさせていただいたうえで、ご案内させていただきます。

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料金詳細

 

相続財産の価額 報酬額(税込)
200万円以下 165,000円
200万円を超え500万円以下 220,000円
500万円を超え1,000万円以下 275,000円
1,000万円を超え5,000万円以下 1.32%+88,000円
5,000万円を超え1億円以下 1.1%+198,000円
1億円を超え3億円以下 0.77%+528,000円
3億円以上 別途お見積り

 

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贈与サポート

サービスの概要

財産を贈与したい方向けのプランです。
不動産につきましては、契約書作成だけではなく、名義変更手続きもご依頼いただけます。

・「贈与契約書作成(私文書)」21,700円(税込)~
・「贈与契約書作成(公正証書)」43,780円(税込)~
・「不動産名義変更・契約書セット」65,780円(税込)~

料金

21,700円~

※1 推定相続人調査や財産調査が必要な場合、内容に応じた報酬加算及び実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。
※2 不動産の名義変更には、登録免許税が別途発生いたします。
公正証書遺言の場合、上記料金とは別に公証役場の手数料が必要になります。

預貯金のお手続きプラン

サービスの概要

預貯金の解約のみをご希望のお客様向けのプランです。
「ライトパック」55,000円(税込)~
「ミドルパック」77,000円(税込)~
「フルパック」99,000円(税込)~

料金

55,000円~

※1 各プランをお申込みいただいた方のみの特別価格となります。
※2 この他に実費(戸籍謄本等の資料の取得費等)が必要となります。
※3 金融機関名義変更は1金融機関のお手続き価格が含まれております。以降1金融機関につき44,000円(税込)で追加することが可能です。
※4 相続人の方が多い場合や相続が複数回発生している場合など、複雑さに応じて別途加算がございますので、お問合せください。

預貯金と不動産の手続きセットプラン

サービスの概要

不動産のご名義変更と預貯金の解約の両方をご希望のお客様向けのプランです。
「ライトパック」99,000円(税込)~
「ミドルパック」132,000円(税込)~
「フルパック」154,000円(税込)~

料金

99,000円~

※1 各プランをお申込みいただいた方のみの特別価格となります。
※2 この他に実費(戸籍謄本等の資料の取得費、不動産名義変更のための税金等)が必要となります。
※3 金融機関名義変更は1金融機関のお手続き価格が含まれております。以降1金融機関につき44,000円(税込)で追加することが可能です。
※4 不動産1か所(例:ご実家のマンションの名義変更)のお手続き価格が含まれております。1か所の不動産の個数(筆数、棟数)が3つ以上の場合や不動産を複数か所にお持ちの場合、ご名義を取得される方が相続人の方が多い場合や相続が複数回発生している場合など、複雑さに応じて別途加算がございますので、お問合せください。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    母の生前対策に相続時精算課税制度を活用

    相談前

    <お悩みの内容>

    ・お母さまと娘様で建物を共有で所有し同居
    ・お父様は既に他界し、推定相続人は娘様お一人
    ・お母さまの財産としては、ほぼこの建物のみ(…続きを見る

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    • 相続手続き

      母の生前対策に相続時精算課税制度を活用

      相談前

      <お悩みの内容>

      ・お母さまと娘様で建物を共有で所有し同居
      ・お父様は既に他界し、推定相続人は娘様お一人
      ・お母さまの財産としては、ほぼこの建物のみ(土地の名義はなし)で価格は2,500万円未満
      ・お母さまが高齢のため、今後認知症などになったときに備えて事前に何かできないか

      相談後

      認知症やご病気などで、ご自身の意思をはっきりとお伝え出来ない状態になってしまいますと、不動産の売却やリフォーム、担保といった契約ができなくなってしまいます。

      これでは、いざという時にすぐに対応できなくなる可能性があります。(状況によっては、成年後見人を選任のうえ、居住用不動産の売却許可を家庭裁判所に申し立てる必要も)

      今回のケースでは、相続時精算課税制度を利用して生前贈与で娘様の名義に変更するという解決策があります。

      <メリット>
      ・名義を娘様お一人に統一できる(いざという時の売却なども一人で可能)
      ・相続時精算課税制度の枠(2,500万円)の範囲内のため贈与税は非課税

      <デメリット>
      ・税務署での手続きが必要
      ・不動産取得税がかかる(相続の場合はかからない)
      ・登録免許税が相続の場合より高い

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  • 遺産分割

    遺産分割の進め方が分からなかったケース

    相談前

    ご相談者様は、元々はお父様名義だったご自宅と賃貸不動産をお父様が亡くなられた際にすべてお母様名義に変更されていらっしゃいました。
    そして、お母様がお亡くなりに…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割の進め方が分からなかったケース

      相談前

      ご相談者様は、元々はお父様名義だったご自宅と賃貸不動産をお父様が亡くなられた際にすべてお母様名義に変更されていらっしゃいました。
      そして、お母様がお亡くなりになられたことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
      お父様がお亡くなりになられた際は、相続税のことなどを考慮の上、お母様に不動産を含めた財産のほとんどを相続してもらったとのことでした。
      当時は特に迷うこともなく話がまとまったとのことでしたが、今回はどう話を進めたらよいか分からないということでした。

      相談後

      お話しを詳しくお伺いすると、ご相続人様は、長男様、長女様のお二人で、お母様の遺産は、ほとんどが不動産で預貯金はあまりないとのことでした。
      ご自宅には、長女様がお住まいになられ、長男様は独立して別の場所にお住まいとのことでした。
      長女様は、ご自宅に住み続けたいというお気持ちが強かったのですが、ご自宅と賃貸不動産を比べるとご自宅の価値の方がとても高く、どうすればうまく分割できるか分からなくなってしまったとのことでした。
      そこで、当事務所でご状況を整理させていただき、どのような選択肢が取り得るのか一緒に考えさせていただきました。
      それぞれの選択肢にはメリット、デメリットがありましたので、そのお話しをさせていただき、最終的には、お二人で遺産分割協議をまとめることができました。
      お二人には、どちらか一方の味方になるのではなく、中立的な立場で冷静にお話しいただけたので、なんとか納得できる形にできましたとのお話しをいただきました。
      (事例の内容は一部修正を加えております)

      【補足】
      今回のケースのように、お父様が亡くなり、次いでお母様というような形の相続を2次相続と言います。
      1次相続の時点では、問題なく遺産分割ができた場合でも、2次相続になって遺産分割が難航してしまうということは、実はよくあるお話しです。
      現金や預金であれば、〇万円ずつ分けようなど、遺産の中のお金を分ければ済むことが多いですが、不動産のような現物資産となると、途端に難しくなってしまいます。
      現物資産ですと、物理的に2つに分けるようなことは基本的にはできないですし、共有には共有のデメリットがあります。
      そのため、落としどころを探すのにお時間がかかってしまうことが多いです。

      事務所からのコメント

      事前の対策として、
      一つは、1次相続の段階で2次相続を見越した遺産分割を行うという事です。
      この時点で検討しておくことで、ある程度2次相続もスムーズに進めることができます。
      もう一つは、お父様あるいはお母様が遺言を作成されるということです。
      2次相続では、子供同士で話し合いを行わなければなりませんが、遺言があれば、その内容に基づいてお手続きを進めればよいことになります。
      ご家族のご事情はそれぞれ違います。
      そのため、遺産分割協議もご家族のご事情によるところが大きくなってしまいます。
      当事者だけで進めることに難しさをお感じになられていらっしゃるようでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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  • 相続手続き

    面識のない相続人がいるケース

    相談前

    お父様が亡くなりになられたAさんですが、お母様も既に亡くなられ、ご兄弟もいらっしゃらなかったため、相続人はお一人だとお考えでした。
    しかし、お父様の戸籍の調査…続きを見る

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    • 相続手続き

      面識のない相続人がいるケース

      相談前

      お父様が亡くなりになられたAさんですが、お母様も既に亡くなられ、ご兄弟もいらっしゃらなかったため、相続人はお一人だとお考えでした。
      しかし、お父様の戸籍の調査を進めていくと、お父様は再婚で、以前の奥様との間にお子様がいらっしゃったことが分かりました。
      Aさんはお父様が再婚であるということはご存知のようでしたが、お子様がいらっしゃったということはご存知ではなかったようです。そのため、大変驚かれていらっしゃいました。

      相談後

      お父様は遺言を遺されていなかったため、相続人の皆様でお手続きを進める必要があることをご説明させていただき、今後のお手続きについてご相談させていただきました。
      そして、相手方の住所地を調査させていただき、お手紙にてこの度の経緯をご連絡することになりました。
      幸いにも相手の方からご連絡をいただけたことで、お話しを進めることができ、最終的に相続のお手続きを終えることができました。
      (事例の内容は一部修正を加えております)

      【補足】
      相続のお手続きは、原則的に相続人の皆様が協力して行う必要があります。
      不動産であれば法務局、預貯金であれば各銀行に、全員の印鑑証明書や実印を押印した書類の提出が求められます。
      それは、今まで面識のなかった相続人の方がいる場合も同様です。
      もしも、ご協力いただけなかった場合は、家庭裁判所を使ったお手続きなど、別の方法を模索していくことになります。
      相手の方にとっても突然のお話しで、驚かれることが多いです。そのため、お話しは慎重に進めていくことが大切になります。

      事務所からのコメント

      このようなケースで、ご相談者様がお一人でもお手続きを進める方法はなかったのでしょうか。
      もしも、そのような方法があれば、仮に面識のない相続人の方がご協力いただけない場合でも、相続のお手続きが進められ、ご相談者様の負担を減らすことができます。
      実は、今回のようなケースでは遺言がとても有効です。
      それは、有効な遺言書があれば、遺言執行者(遺言の内容を実現する人のこと。)が、単独で相続のお手続きを進めることができるからです。
      (遺言書の内容や書き方については注意が必要です。)
      生前、お父様が遺言書を作成してくれていれば、ご相談者様の不安も軽減できたのではないかと思います。
      多くの相続のご相談を承っていると、手間と時間、費用がかかる選択肢しか残されていないという場合もあります。
      事前に手を打ってくれてさえいれば、もっとスムーズに進められたのにと残念な思いをされていたご相談者様もいらっしゃいます。

      当事務所では、生前対策のご相談も承っております。
      自分の場合は大丈夫だろうかと不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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  • 相続手続き

    相続人の中に未成年者がいるケース

    相談前

    Aさんは、夫と子供1人の3人家族でした。
    しかし、その夫がお亡くなりになり、残されたのはAさんと8歳のお子様でした。
    お仕事やお子様の世話などで忙しく、相続…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の中に未成年者がいるケース

      相談前

      Aさんは、夫と子供1人の3人家族でした。
      しかし、その夫がお亡くなりになり、残されたのはAさんと8歳のお子様でした。
      お仕事やお子様の世話などで忙しく、相続手続きを任せられるところをとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      ご状況をお伺いしたうえで、Aさんの場合、通常の相続手続きの他に、未成年者のお子様に代わって遺産分割協議を行う特別代理人が必要であることをご案内させていただきました。
      この特別代理人は、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
      その家庭裁判所のお手続きについてご説明させていただき、特別代理人の選任の申立からお手伝いさせていただきました。
      その後、無事、特別代理人が選任され、相続のお手続きも完了することができました。
      (事例の内容は一部修正を加えております)

      【補足】
      遺産分割協議を行なう場合、その話し合いは全ての相続人で行わなければなりません。
      それは、未成年者が相続人の中にいる場合も同じです。
      しかし、知識や経験が大人よりも少ない未成年者が遺産分割協議という法律行為を適切に行えるとは限りません。
      そこで、通常であれば法律行為について親権者等が関与することで未成年者の権利を保護しています。
      ただし、今回のように親権者と未成年者が当事者として同じ遺産分割協議を行うような場合は、親権者が未成年者の代わりに協議を行うことはできません。
      それは、一方の利益を主張すると相手方の利益が失われてしまう、親権者と未成年者との間でお互いに利益が相反する行為(利益相反行為と言います。)だからです。
      そこで、利害関係のない第三者に親権者に代わり遺産分割協議を行ってもらう必要が出てきます。
      それが、特別代理人です。
      今回のケースでは、この特別代理人を活用することで相続のお手続きを先に進めることができました。

      事務所からのコメント

      特別代理人になるためには、特に資格の制限などはありません。
      しかし、未成年者の利益を保護するために選ばれるため、この目的に適う人物かどうかが重要になります。
      そのため、家庭裁判所が未成年者との関係や利害関係などを考慮し、その適格性を判断することになります。
      また、特別代理人が行うことができる行為は、家庭裁判所の審判で決められた行為に限られます。
      今回のケースでは、遺産分割協議が終わると任務が終了することになります。
      相続のお手続きの中には思ってもみなかった手続きが必要なこともあります。
      お手続きの種類も多く考えるだけで疲れてしまうという方もいらっしゃいます。
      初めに流れや道筋が見えていると気持ちが楽になることもあります。
      相続のお手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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  • 成年後見

    相続人の中に認知症の方がいるケース

    相談前

    Aさんは、お父様が亡くなってしまったため、相続の手続きをしたいがどのように進めたらよいかとご相談にいらっしゃいました。
    お話しを伺うと、ご相続人はAさんの他に…続きを見る

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    • 成年後見

      相続人の中に認知症の方がいるケース

      相談前

      Aさんは、お父様が亡くなってしまったため、相続の手続きをしたいがどのように進めたらよいかとご相談にいらっしゃいました。
      お話しを伺うと、ご相続人はAさんの他にお母様とAさんのご兄弟様がいらっしゃるということでした。
      しかし、そのお母様は以前より老人施設に入所しており、今では重度の認知症になってしまっているとのことでした。
      お話しをしてもかみ合わないことが多くコミュニケーションを取ることは難しい状況でした。

      相談後

      Aさんとご兄弟様の間では、遺産の分け方のご希望がありましたが、ご希望通りの遺産分割を行うためにはお母様も含めた相続人の皆様で遺産分割の協議を行う必要があります。
      Aさんのケースでは、お母様がコミュニケーションを取ることが難しい状況でしたので、遺産分割の協議を行うことができません。
      そこで、解決する手段として成年後見制度についてご案内させていただきました。
      この成年後見制度とは、判断能力が不十分な人に代わって法律行為などを行ってくれる人(成年後見人等)を選任し、本人の権利保護を行う制度のことです。
      成年後見人を選任することで、コミュニケーションの取れないお母様に代わり、成年後見人が遺産分割協議を行えるようになります。
      ただし、成年後見人を選任することで、相続のお手続きを先に進められるというメリットもありますが、この制度にはデメリットになってしまう部分もあります。
      Aさんには、このメリット、デメリットをご説明のうえ、成年後見制度を活用するかどうかご検討いただきました。
      結論といたしましては、成年後見人を選任のうえ、お手続きを進めることになりました。
      そこで、当事務所では、成年後見人の選任の申立からお手伝いをさせていただきました。
      (事例の内容は一部修正を加えております)

      【補足】
      遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)には、相続人全員で行わなければなりません。
      そのため、一人でも意思表示ができない人がいる場合、相続の手続きを進めることができなくなってしまいます。
      今回のケースでは、意思表示ができない本人に代わり判断をしてくれる成年後見人を活用することで相続のお手続きを先に進めることができました。

      事務所からのコメント

      成年後見人は自分がなりますと宣言すればなれるようなものではなく、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
      そのため、様々な資料を準備のうえ、申立てをしなければなりませんので、選任まで2,3か月かかるということもあります。
      相続税の申告期限に間に合わせたいなどのご事情がある場合は特に、スケジュールの管理に注意が必要です。
      ご家族様のご状況によっては、相続のお手続きはより複雑になってしまうことがあります。
      慣れない相続の手続きで、どのような手順が必要かなど分からないことも多くあるのではないかと思います。
      「銀行で成年後見人が必要と言われたけど、結局どうしたらいいのか分からなかった」とご相談に来られる方もいらっしゃいます。
      ご状況によっては、大きな回り道となってしまう場合もありますので、気になることがある場合は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 相続手続き

    相続人の人数が多いケース

    相談前

    Aさんは20年以上前に亡くなったお父様の不動産の相続の手続きをしたいとご相談にいらっしゃいました。
    Aさんは4人兄弟の末っ子でしたが、上の兄弟2人が亡くなった…続きを見る

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    • 相続手続き

      相続人の人数が多いケース

      相談前

      Aさんは20年以上前に亡くなったお父様の不動産の相続の手続きをしたいとご相談にいらっしゃいました。
      Aさんは4人兄弟の末っ子でしたが、上の兄弟2人が亡くなったことをきっかけに、そろそろお手続きをしなければと思われたようです。
      当初は、お母様も亡くなっているため、現在存命の兄弟2人で手続きをすればすむと思っていたようです。
      しかし、ご状況をお伺いすると、お二人以外にも相続人となる方がいることが分かりました。
      それは、亡くなられた2人のお兄様のお子様たちです。
      結果として、2人だと思っていた相続人が7人となってしまいました。

      相談後

      当事務所では、まず皆様に現在のご状況を説明させていただくことからお手伝いさせていただきました。
      その後、無事に皆様の協議がまとまり、その結果をもとに不動産の相続のお手続きを行いました。
      (事例の内容は一部修正を加えております)

      【補足】
      相続人が誰かという事は、とても大事な内容です。
      それは、相続のお手続きにおいて、遺産分割の話し合いは相続人が全員参加しなければならないからです。
      しかし、誰が相続人かということを判断することは難しい場合もあります。
      今回の事例では、相続する権利がご相談者様からみて甥、姪に受け継がれている状態でした。
      場合によっては、亡くなった兄弟の夫または妻も相続人に含まれる場合があります。
      誰が相続人かという判断は、慎重に行う必要があります。

      事務所からのコメント

      相続人を確定するためには、戸籍謄本を使用します。
      故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集することで、婚姻歴や子供の有無、兄弟の人数などが確認できるようになります。
      今回の事例では、兄弟が相続をするケースですので、故人のご両親の生れてから亡くなるまでの戸籍も確認が必要となります。
      さらに、相続人の中に亡くなられている方がいた場合などは、その方が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になります。
      そのため、対象となる故人が亡くなられてから時間が経っているような場合は、連鎖的に調査しなければならない範囲が増えていく可能性があります。
      このように、戸籍謄本を使用して相続人を確定していくことになります。

      相続のお手続きはそう何度も経験するものではありません。
      そのため、現在の状況を他の相続人の方にうまく説明することもできないとお悩みの方もいらっしゃいます。
      また、遺産のことを切り出しにくかったり、お互いが感情的になってしまうこともあります。
      そのため、第3者である専門家が法的なアドバイスを行うことで、お話合いが進めやすくなることもあります。
      お手続きを始めたいが、どう進めればよいか分からないという方は、一度ご相談ください。
      初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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