法律事務所 穂
(東京都新宿区/相続)

法律事務所 穂
法律事務所 穂
  • 代表は、家庭裁判所調停委員を3期経験
  • 相続税申告も連携している税理士に相談可能
  • 相続財産管理人経験約40件の豊富な実績
  • 弁護士 弁護士
東京都 新宿区 新宿1-14-3ラタンビル4階

東京都新宿区を拠点に展開する、相続に強い弁護士事務所。代表弁護士は家庭裁判所調停委員を3期務め、相続案件における知見とノウハウを蓄積しています。相続人間の揉めごとの解決をはじめ、相続税や二次相続のことを考えた手続き、遺言や家族信託などの生前対策、相続人や相続財産の調査、不動産の売却などのさまざまなサービスをワンストップで受任・紹介する体制を整えています。

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  • 職歴10年以上
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選ばれる理由

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法律事務所 穂の事務所案内

東京都新宿区を拠点に展開する、相続に強い弁護士事務所。代表弁護士は家庭裁判所調停委員を3期務め、相続案件における知見とノウハウを蓄積しています。相続人間の揉めごとの解決をはじめ、相続税や二次相続のことを考えた手続き、遺言や家族信託などの生前対策、相続人や相続財産の調査、不動産の売却などのさまざまなサービスをワンストップで受任・紹介する体制を整えています。

基本情報・地図

事務所名 法律事務所 穂
住所 〒160-0022
東京都新宿区新宿1-14-3ラタンビル4階
アクセス 東京メトロ丸の内線新宿御苑前駅2・3番出口より徒歩1分、JR新宿駅南口・東南口より徒歩10分
受付時間 平日9:30〜17:30
※土日祝の相談枠有(要予約)
対応地域 東京都新宿区を中心とした全国エリア

代表紹介

法律事務所 穂の代表紹介

五十嵐康之

弁護士・弁理士

代表からの一言
大切な方を亡くされ、さぞ心細いことと思います。そんな大変な状況でも相続の手続きは待ってくれません。何をどうしたらよいか、いつまでにしたら良いかなど分からない事が沢山あると思います。トラブルになっていなくても構いません。また、既に他の相続人の方と揉めてしまっている方も是非ご相談ください。
資格
弁護士(日本弁護士連合会、第一東京弁護士会)
弁理士(日本弁理士会)
登録政治資金監査人(総務省)
認定経営革新等支援機関(中小企業庁)
日本プロ野球選手会公認代理人
第2級アマチュア無線技士(総務省)
第1級陸上特殊無線技士(総務省)
所属団体
第一東京弁護士会・26574

経歴
1990年 3月 山形県立鶴岡南高等学校普通科 卒業
1995年 3月 早稲田大学政治経済学部政治学科 卒業
1999年 4月 弁護士登録
2008年 4月 第一東京弁護士会 広報・調査室嘱託室長
2012年 4月 最高裁判所 東京家庭裁判所家事調停委員
2012年 4月 文部科学省 原子力損害賠償紛争審査会特別委員(現)
2016年 9月 日本弁護士連合会 事務次長(日弁連執行部)
2019年 2月 厚生労働省 毎月勤労統計調査等に関する特別監察参与
2019年 6月 公益財団法人やまがた育英会 評議員(現)
2021年 3月 厚生労働省 日本バイオアッセイ研究センターにおける試験手順書からの逸脱行為事案に関する検討会委員
出身地
山形県鶴岡市
趣味・好きなこと
野球観戦(広島東洋カープ、早稲田大学、高校野球)、大相撲観戦、駅伝観戦、ラグビー観戦。自分がプレーすることはありません。
メディア登場実績
WOWOW 連続ドラマW『下町ロケット』法律監修(2011年)
初回無料相談受付中

選ばれる理由

相続問題の最善の解決を図るべく、全力でサポートする弁護士事務所

法律事務所 穂の選ばれる理由1

法律事務所 穂は、東京都新宿区を中心に全国からご相談をお寄せいただいてる、相続に強い弁護士事務所です。


事務所名「穂」は、「みのり」と読みます。当事務所がお客様を支えることにより、お客様ご本人や周りの方々が大きく繁栄・成長する(実る)ように、そして一緒に当事務所も成長するようにと願い、命名いたしました。


代表弁護士は家庭裁判所調停委員を3期務め、相続案件に豊富な経験とノウハウがあります。お客様にとって最善の解決を図るべく、全力でサポートいたします。



大切な方を亡くされ、それだけで悲しい思いをされているときに、その方の財産をめぐって親族間で争いごとまで起こるのはとてもおつらいことだと想像いたします。


これを徹底的に争うこともできれば、主張すべきことは主張しながらも亡くなられた方のお気持ちも考え、親族がまた一緒に手を携えて過ごせるような解決を目指すこともできます。


当事務所は、相手方の理不尽と思われる主張とは戦い、ルールに沿った解決を目指しながら、できるだけ早く通常の生活に戻れるようになって欲しい、これまでのような親族関係になって欲しいと願い、それにいくらかでも貢献するために力を尽くしていきたいと考えております。


また相続人間の揉めごとの解決だけでなく、相続税や二次相続のことを考えた解決を心がけています。生前対策では遺言だけでなく、家族信託や遺贈寄付等さまざまな方法の提案も可能です。


そのほか、相続人や相続財産の調査、不動産の売却、金融資産の換金、分配手続、司法書士による登記手続、税理士による相続税申告などのサービスをワンストップで受任・紹介する体制を整えております。


オフィスは駅から徒歩1分で、無料相談を実施しております。どうぞお気軽にご連絡ください。


家庭裁判所調停委員を3期経験し、知見やノウハウを蓄積

法律事務所 穂の選ばれる理由2

代表弁護士は、家庭裁判所調停委員を3期経験しています。調停委員は、専門的知識や良識をもって紛争の解決に協力する職務です。


通常、弁護士個人が受任できる件数には限りがあり、経験できる論点や争点が限定的なものになりがちです。代表弁護士は調停委員として様々な案件を経験することで、裁判所や調停委員の観点や実務にも精通しています。


また、これまで裁判所による相続案件の調停や審判の事例を数多く見てきたことで視野が大きく広がり、豊富な知見やノウハウを蓄積しています。


家庭裁判所調停委員を長く務めたことで弁護士として大きく成長でき、同じものが二つとない相続案件を扱う上での大きな財産となっています。この経験やノウハウをご依頼者様の相続問題解決のために、日々役立てています


相続財産管理人経験約40件の圧倒的な実績!

当事務所では、40件の相続財産管理人の実績を誇ります。


相続財産管理人は、遺産を管理して遺産を清算する職務を行う者のことです。被相続人(亡くなった方)に法定相続人に該当する親族がいない、あるいは相続人がいても全員が相続放棄をするような場合に、相続財産を管理して清算を行う役割を担います。


お子様や相続人がいらっしゃらない方は、生前にそのための対策を取っておく必要があります。当事務所では、この相続財産管理人としての豊富な経験をもとに、将来のご不安を解消するお手伝いをいたします。


丁寧なヒアリングを通じて現状を把握遺言書作成、家族信託、不動産売買、保険加入、生前贈与、任意後見、遺贈寄付等の生前対策から適切に選択、あるいは組み合わせ、効果的な対策のご提案を行います。


ご相談者様にとって最善の解決を図るべく、全力でサポートいたします。生前対策にご興味のある方は、ぜひ一度ご相談ください。


法律事務所 穂の選ばれる理由3

相続相談は初回60分無料、完全個室で安心です

法律事務所 穂の選ばれる理由4

相続は多くの人にとって初めての経験です。「わからないことが多い」というのが実感ではないでしょうか。また、弁護士への相談は「敷居が高い」や「せっかく相談しても上手く話せるか自信がない」というご不安を持たれている方は少なくありません。


当事務所ではそのようなご不安を少しでも解消するため、初回のご相談は一律60分まで無料で承っており、相続問題に長けた代表弁護士がご相談者様にしっかりと向き合い、お話をうかがいますのでご安心してご相談ください。


相続問題は時間が経つほどこじれてしまうため、早期解決が重要となります。一人で悩まず、まずは当事務所にてご相談ください。


法律事務所 穂の選ばれる理由4

相続は、プライバシーに関するデリケートな問題を多く含みます。当事務所は、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関係法令を遵守するとともに、情報管理に関して明確なポリシーを設け、厳重に取り扱っております。


相談に際しては完全個室の相談室でプライバシーを保護し、会話が他者に漏れることは一切ありません。


また、一般的に弁護士事務所には厳格で敷居の高いイメージがありますが、当事務所のオフィスは明るく、話しやすい雰囲気です。清潔で、消毒や換気などコロナ対策も徹底しています。どうぞ、安心してお越しください。


駅から徒歩1分! アクセスしやすく、利便性抜群の相談室

当事務所は、東京メトロ丸の内線新宿御苑前駅2・3番出口より徒歩1分、JR新宿駅南口・東南口より徒歩10分駅から至近の、利便性抜群の立地です。


重い相続資料を抱えての移動はたいへんです。当事務所であれば、雨の日などお足元の悪い日も安心してお越しいただけます。


また、お忙しい会社員の方のお仕事帰りや、子育てや介護の合間の買い物のついでなどにもお寄りいただけます。


初回60分の無料相談を実施中です。スタッフ一同、皆様を明るくお迎えいたします。どうぞ、お気軽にお声かけください。


法律事務所 穂の選ばれる理由5

相続面談に税理士が同席! 相続税申告も安心です

法律事務所 穂の選ばれる理由6

ご相談内容に相続税申告が発生する可能性がある場合では、相続相談に当事務所が連携している税理士がオンラインで同席することが可能です。


遺産分割の話し合いがまとまらず、相続税の申告期限が迫ってご不安な方、相続税対策の相談もしたい方は、ご予約の際にその旨もお申しつけください。相続税申告に精通した税理士が対応させていただきます。相続人間の揉めごとだけでなく、相続税や二次相続のことを考えた問題解決もお任せいただけます。


また、相続人や相続財産の調査、不動産の売却、金融資産の換金、分配手続、司法書士による登記手続などのサービスをワンストップで受任・ご紹介する体制を整えています。


そのほか、会社経営者の方の場合には事業承継も考えた解決も行います。どうぞ、安心してご相談ください。


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

自筆証書遺言作成サポート

サービスの概要

自筆証書遺言の作成に関する法的要件のチェックのみを行い、内容のアドバイスは行いません。

料金

110,000円~

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加算料金

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の法務局に提出する申請書の作成 22,000円/通
法務局への同行 33,000円/人
初回無料相談受付中

遺言コンサルティング(遺言内容提案+作成サポート)

サービスの概要

相談者の方の想いをうかがい、それを実現するためのオーダーメイドの遺言を提案いたします。

・現状の把握、希望の確認、リスクの確認
・遺言内容のアドバイス、ご提案
・遺言作成手続

料金

220,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
3百万円未満 220,000円
3百万円〜2千万円未満 330,000円
2千万円〜4千万円未満 440,000円
4千万円〜6千万円未満 550,000円
6千万円〜 要見積り
初回無料相談受付中

生前対策コンサルティング

サービスの概要

オーダーメイドの生前対策(遺言だけではなく、信託・相続税対策・保険なども対応いたします。)です。

料金

330,000円~

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料金詳細

遺産の評価額の合計 料金
1憶円未満 評価額の1.1%(最低額330,000円)
1憶円〜3憶円未満 評価額の0.55%+550,000円
3憶円〜 評価額の0.33%+121万円

※自分がどうしたいか、どんな選択肢があるのか、全く分からない方向けのサービスです。遺産額が大きい方はこれまでの相続対策などをヒアリングいたします。

 

 

 

 

 

初回無料相談受付中

家族信託コンサルティング

サービスの概要

遺言だけでは実現が難しい相談者の方の想いを家族信託を使って実現いたします。

サポート内容:
・民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
・推定相続人の調査・必要書類の収集
・相続税シミュレーション(必要に応じ、相続税診断)
・ご家族との調整
・公証役場手続対応
・信託口座開設

料金

330,000円~

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料金詳細

信託財産の評価額の合計

手数料

1億円以下 1.1%(最低額330,000円)
1億円〜3億円以下 0.55%+550,000円
3億円〜5億円以下 0.33%+121万円

※契約書作成/不動産の登記費用は別途頂戴いたします。
※複雑な信託スキームとなる場合等には、別途費用が必要になる場合があります。

初回無料相談受付中

遺産分割事件

サービスの概要

遺産分割で相続人同士が揉めている場合の交渉をおこないます。

料金

着手金330,000円~

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料金詳細

<着手金>

交渉 330,000円
調停 550,000円※
審判 550,000円

審判・判決等への不服申立の場合

330,000円~

※5期日までは着手金対応、それを超過した場合は1期日につき3.3万円をいただきます。

※調停後審判に移行した場合には追加料金33万円

 

<報酬金>

交渉 実際に取得した遺産額の5.5%〜11%(最低440,000円)
調停 実際に取得した遺産額の5.5%〜11%(最低550,000円)
審判 実際に取得した遺産額の5.5%〜11%(最低660,000円)

審判・判決等への不服申立の場合

実際に取得した遺産額の5.5%〜11%(最低660,000円)
初回無料相談受付中

遺留分侵害額請求「したい方へ」

サービスの概要

遺産が貰えない・少なすぎると思った方をご支援します。

料金

着手金330,000円~

閉じる

料金詳細

<着手金>

交渉 330,000円
調停 550,000円
訴訟 550,000円
審判・判決等への不服申し立ての場合 330,000円~

 

 

<報酬金>

交渉 実際に取得した遺産額の5.5%〜11%(最低440,000円)
調停 実際に取得した遺産額の5.5%〜11%(最低550,000円)
訴訟 実際に取得した遺産額の5.5%〜11%(最低660,000円)
審判・判決等への不服申立の場合 実際に取得した遺産額の5.5%〜11%(最低660,000円)
初回無料相談受付中

遺留分侵害額請求「された方へ」

サービスの概要

相続人から遺留分侵害額請求をされた方をご支援します。

料金

着手金440,000円~

閉じる

料金詳細

<着手金>

交渉 440,000円
調停 550,000円
訴訟 550,000円
審判・判決等への不服申立の場合 330,000円~

 

 

<報酬金>

交渉 相手方の請求額から侵害額として相手方に支払った額を控除した額の5.5%~11%(最低440,000円)
調停 相手方の請求額から侵害額として相手方に支払った額を控除した額の5.5%~11%(最低550,000円)
訴訟 相手方の請求額から侵害額として相手方に支払った額を控除した額の5.5%~11%(最低660,000円)
審判・判決等への不服申立の場合

相手方の請求額から侵害額として相手方に支払った額を控除した額の5.5%~11%(最低660,000円)

 

 

初回無料相談受付中

使い込みの返還請求訴訟

料金

着手金550,000円~

閉じる

料金詳細

着手金 550,000円〜 ※業務量に応じて変動
報酬金 実際に取得した返還額の5.5%~16.5%(最低550,000円)
初回無料相談受付中

遺産調査(相続調査)サポート

サービスの概要

遺産分割に先立って、相続人と相続財産の調査をいたします。

料金

11,000円~

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料金詳細

公正証書遺言の有無の調査 11,000円
相続人調査・戸籍等の収集・相続人関係図作成 110,000円(相続人は6名以上の場合は相続人1名×1.65万円となります)
相続財産調査・遺産目録作成 110,000円〜(名寄帳は2つまで、金融機関は5つまで。それ以上は1金融機関×16,500円となります。) ※県外に行く必要がある場合は要見積り。
相続人・財産調査パック 16,500円〜(相続人調査・財産調査と同じように追加料金いただきます)

※実費は別途となります

初回無料相談受付中

預金の使い込み調査

サービスの概要

使途不明金の返還訴訟をすべきかどうかを調査いたします。
預金の取引履歴の調査をします。

料金

110,000円~

閉じる

料金詳細

料金 110,000円〜

※金融機関3つまで、それ以上は1金融機関×2.2万円となります。
※過去5年分の取引履歴。それ以上は1年につき2.2万円となります。取引履歴の取り寄せ費用は別途実費としていただきます。
※都外に行く必要がある場合は要見積り。

 

初回無料相談受付中

相続放棄

サービスの概要

故人の借金を相続しないための手続きを実施します。

料金

110,000円

11万円(1人につき)
(期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円)

限定承認

料金

220,000円

申立て基本費用:22万円(限定承認者一人あたり3.3万円を追加)
限定承認後の財産の管理及び清算:33万円~

遺留分放棄の申立て

料金

220,000円~

遺言執行者選任申立て

料金

110,000円~

手数料:11万円〜

遺言執行(代行)費用

サービスの概要

遺言執行者に指定されている方には、弁護士が遺言執行者の代理人として遺言執行業務を行います。

・相続財産目録の作成と相続財産の保全
・遺言書の内容に従って相続財産を分配
・不動産や株の名義変更、預金の払い戻し
・故人の債務の履行

料金

220,000円~

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
300万円以下の場合 220,000円
300万円以上の場合 220,000円+金融機関法人数×33,000円+遺産評価額の33%

※単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しません。

 

初回無料相談受付中

成年後見

料金

着手金330,000円

閉じる

料金詳細

<成年後見申立>

着手金 330,000円
報酬金 330,000円

※関係者間に対立がなく、申し立てに必要な資料収集ができる場合の費用になります。
※財産関係が複雑である、親族間に深刻な対立があるなど複雑な事案は別途見積もりとなります。

 

<任意後見契約書作成>

手数料 330,000円/1契約

※任意後見:後見人就任後の月額報酬は、別途見積もりとなります。

初回無料相談受付中

不動産の相続登記

料金

~110,000円

銀行・証券・保険会社等の口座名義変更・解約

サービスの概要

・預金の解約(キャッシュカード)
・貸金庫の解約
・出資金の払い戻し等

料金

1社につき55,000円

車輌の名義変更

料金

1台につき55,000円

初回無料相談受付中

解決事例

  • 遺留分

    不公平な遺言書が残され、遺留分を請求し現金3,000万円を獲得した事例

    相談前

    ご依頼者:Bさん
    年代:60代、男性
    被相続人との関係:息子(お子さん)
    相手方:妹
    エリア:遺産は埼玉県内
    相続財産(遺産):ご実家を含め不動産(土…続きを見る

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    • 遺留分

      不公平な遺言書が残され、遺留分を請求し現金3,000万円を獲得した事例

      相談前

      ご依頼者:Bさん
      年代:60代、男性
      被相続人との関係:息子(お子さん)
      相手方:妹
      エリア:遺産は埼玉県内
      相続財産(遺産):ご実家を含め不動産(土地・建物)が複数、預貯金


      【相談に至った経緯】
      お母様が書いた公正証書遺言が見つかり、その内容は妹が全ての遺産を相続するといったものでした。

      Bさんは「遺留分」という権利があることを調べてご存知でしたので、遺留分の請求ができるのではないかと考え、当事務所にいらっしゃいました。

      Bさんとしては、妹とお母様がずっと同居されていたため、妹が有利な遺言を書かせたのではないかと思っていました。

      Bさんとしては、実家の不動産を取得するのではなく、代償金を得ることができればよいと考えていらっしゃいました。

      相談後

      【弁護士が対応したこと】
      まずは弁護士から妹に対して、公正証書遺言と相続財産の内容や評価額など、全てを開示するように求めました。

      公正証書遺言は開示されましたが、相続財産(遺産)については明確な回答はありませんでした。

      そのため話し合いでは決着を付けられないと考え、調停を申し立て、遺留分の請求をしました。

      調停では、公正証書遺言に書いてあった土地/建物が、実際の土地/建物と一致していないところが数多くあることが分かりました。

      また、お父様の相続がきちんとされていなかったことも判明しました。

      この時点までは、公正証書遺言があるため遺留分しか請求できないと考えていましたが、遺言の内容が現実と食い違っている点が多かったこと、さらにお父様の遺産分割が終わっていないことが判明したため、取れる手段が大きく変わり、当初想定していたよりも多額の遺産を得られる可能性が出てきました。

      そのため、お父様の遺産分割調停も並行して申し立てることにしました。

      相手方は遺産に含まれる不動産について、一つを除き全てを取得することにこだわっていましたが、遺言の不正確性や新たな遺産分割調停の進行によって、その希望の実現が難しくなっていました。そのため、相手の譲歩を引き出しやすくなり、交渉を有利に進められるようになりました。

      【結果】
      当初は遺言があったため、ほぼ遺産を得られない状況でしたが、遺留分の請求や遺産分割調停をすることで、約3,000万円を得ることができました。

      事務所からのコメント

      【担当弁護士の所感・相談者の感想】
      Bさんは現金約3,000万円を受け取り、大変喜ばれていました。

      過去の経緯から、Bさんは本来売却できないような場所にある土地/建物も相続しなければならなくなったのですが、当事務所にご依頼いただきなんとか売却することができ、そちらも非常に喜んでいらっしゃいました。

      妹も相手の弁護士も、さらには調停委員も遺言に書いてあることと現実の土地建物の状態が同一だと疑っていませんでした。

      しかし、当職が念のためGoogleの地図情報で確認したところ、上空から見た写真と登記の印象が大きく違っていました。

      そのため、現地調査したところ、遺言内容と現実に大きな乖離があることが判明しました。

      最終的には相手もその状態を認めたため、有利に進めることができました。

      遺言の通りだと疑わず、実際に確認することの重要性を感じた事案でした。

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  • 遺産分割

    不動産の評価額に争いがある都内の自宅不動産について、適切な評価額を得て無事に遺産分割調停が成立した事例

    相談前

    ご依頼者:Aさん
    年代:60代 女性
    被相続人との関係:娘(お子さん)
    相手方:兄の妻と姪
    エリア:都内
    相続財産(遺産):自宅不動産(土地・建物)+…続きを見る

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    • 遺産分割

      不動産の評価額に争いがある都内の自宅不動産について、適切な評価額を得て無事に遺産分割調停が成立した事例

      相談前

      ご依頼者:Aさん
      年代:60代 女性
      被相続人との関係:娘(お子さん)
      相手方:兄の妻と姪
      エリア:都内
      相続財産(遺産):自宅不動産(土地・建物)+収益不動産、預貯金


      【相談に至った経緯】
      お父様は既に数年前に亡くなっており、今回お母様が亡くなり、相続が発生しました。

      通常、2人兄妹(きょうだい)の相続人は、2名のみですが、兄の妻がお母様の養子になっていたため、相続人という立場となり、相続分は1/3でした。

      また、兄はお母様が亡くなる前に既に亡くなっており、兄の娘である姪が兄の代襲相続人になりました。

      Aさんは生前お母様と同居され、介護もしていらっしゃいました。Aさんはお母様の遺産などを隠してはいなかったのですが、相手方である兄の妻と姪から、遺産を隠していると疑われていました。

      そして、突然相手方から遺産分割調停を申し立てられてしまい、驚いて当事務所にご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      【弁護士が対応したこと】
      Aさんは突然遺産分割調停を申し立てられ、非常に驚かれ、さらに不安を抱えていらっしゃいました。

      まずは当事務所での相談の際に、事情を詳しく教えていただきました。

      Aさんはお母様と同居されていた際に介護を一身に引き受けられており、そのことを訴えたいというお気持ちが強くありました。
      また、相手方はお母様の介護を何もしていなかったにも関わらず、遺産を3等分することを要求してきたことに対して、強い不満を持っていました。

      弁護士からは、Aさんから伺った介護状況からすると寄与分が認められる可能性もあると考え、調停において寄与分を主張することができると説明し、ご安心いただけました。

      Aさんは自宅に住み続けることを希望しておられましたが、東京23区内でも非常に良い場所にあったことから、遺産分割調停での評価額が高くなると自宅を取得することが困難になる可能性がありました。相手方は不当に高い査定書を提出してきましたので、当事務所では、適正な評価額になるように意識しながら、複数の不動産会社に査定をお願いしました。

      不当に高い査定額にならないように、当該不動産の状態を詳しく説明し、適正価格の査定書をいただけるように努力しました。

      Aさんが取得したかった自宅建物は既にかなり古く、さらに敷地が旗竿地であったのですが、相手方はそれらを考慮していないように思われましたので、そういった点を十分に考慮していただけるようにしました。

      【結果】
      結果的に適正な価格で評価され、ご自宅を遺産として得ることができました。

      しかし、都内の一等地にあったご自宅でしたので、評価額を適切なものにしただけでは法定の取り分よりも多くなってしまったため、代償金の支払いも必要でした。

      その支払いについては、ご自宅の隣に売却できる不動産(土地)があったため、そちらを売却し現金化することで解決できました。

      代償金の額ですが、自宅の評価額から計算される金額よりも低い額でしたので、介護における寄与分が一定程度認められたと考えることも可能でした。

      事務所からのコメント

      【担当弁護士の所感・依頼者の感想】
      一般的には寄与分というものはあまり認められないのですが、今回は代償金の金額が自宅の評価額から計算される金額よりも低かったということで、Aさんとしては寄与分が事実上認められたと理解することができ、非常に喜んでいらっしゃいました。

      調停委員が居丈高で、寄与分の話を具体的にしたくとも、話をする前から「寄与分が認められることなどほとんどない」と言って話を聞く様子がありませんでした。

      しかし、粘り強く説得・交渉したことで、事実上一定程度認められたと考えています。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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