-
3
選ばれる理由
-
相続専門の司法書士がサポート
司法書士法人池袋法務事務所では、相続専門の司法書士がサポートさせていただくことで、お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案、お客様にとってベストな方法を検討し…
続きを見る> -
初回相談を無料でサポート
当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。これから相続手続きが必要になった方、相続に…
続きを見る> -
池袋駅より徒歩7分の好立地
司法書士法人池袋法務事務所は池袋駅より徒歩7分と、池袋エリアにお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。池袋エリアにお住まいの皆様はもちろん、東京…
続きを見る> -
全国で初の司法書士法人・1992年創業の実績
司法書士法人池袋法務事務所は、全国で初の司法書士法人です。池袋で1992年創業の歴史を持ち地域の皆さまと共に成長してまいりました。これまでの相続の相談件数は4,…
続きを見る>
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
解決事例
-
相続登記
父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース
相談前
●状況
豊島区にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、…続きを見る -
相続登記
相談前
●状況
豊島区にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
母は既に亡くなって…続きを見る -
相続登記
遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース
相談前
●状況
豊島区にお住まいの父が亡くなったという事で、豊島区にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
亡くなった父が保有していた土地の中に祖父…続きを見る
司法書士法人池袋法務事務所の事務所案内
司法書士法人池袋法務事務所は、相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談を承っております。当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
基本情報・地図
事務所名 | 司法書士法人池袋法務事務所 |
---|---|
住所 |
171-0021 東京都豊島区西池袋五丁目17番11号 ルート西池袋ビル3F |
アクセス | 要町駅より徒歩3分 池袋駅より徒歩7分(C1またはC3出口から) |
---|---|
受付時間 | 受付時間:9:00~18:00(平日) ※ 土・日・祝日、夜間についてもご要望に合わせて対応いたします(要事前予約) |
代表紹介
方橋慶二
司法書士
- 経歴
- 2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
スタッフ紹介
小山道義
司法書士
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
選ばれる理由
相続専門の司法書士がサポート
司法書士法人池袋法務事務所では、相続専門の司法書士がサポートさせていただくことで、お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案、お客様にとってベストな方法を検討し、総合的なアドバイスをさせていただきます。
高い専門性と熱い情熱、真心をもって最良のリーガルサービスを提供し、お客様の夢の実現と暮らしの安心、問題解決をサポートいたします。
初回相談を無料でサポート
当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。これから相続手続きが必要になった方、相続について専門家に詳しい話を聞きたい方、相続でトラブルになりたくない方など、相続に関する疑問やお悩みに対するアドバイスをさせていただきます。
また、土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしておりますので、安心していつでもご相談下さい。
明瞭な料金体系
司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があることと思われます。そのため、当事務所では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、このホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。また、ご相談いただいた際には、詳しいお見積もりも概算いたします。
思っていた以上に費用がかかってしまうといったことはございませんので、安心してご相談ください。
池袋駅より徒歩7分の好立地
司法書士法人池袋法務事務所は池袋駅より徒歩7分と、池袋エリアにお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。池袋エリアにお住まいの皆様はもちろん、東京都全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。
また、司法書士法人池袋法務事務所は地域に密着した体制をとっております。地域のお客様と密に接し、初回相談から業務完了までスムーズに、そして手厚くフォローをいたします。緊急時や、どんな些細なトラブルでも素早く駆けつけ、お客様にご満足いただくまで誠意を持ってお応えします。迅速で丁寧な対応で、何かあった時に気軽にご相談いただける存在を目指しておりますので、安心してご相談ください。
全国で初の司法書士法人・1992年創業の実績
司法書士法人池袋法務事務所は、全国で初の司法書士法人です。池袋で1992年創業の歴史を持ち地域の皆さまと共に成長してまいりました。これまでの相続の相談件数は4,000件を超え地元のお客様をサポートしております。開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様から信頼を頂いております。まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では創業以来、お客様お一人おひとりと向き合い、信頼を重ねることで、おかげさまで地域の皆さまより、たくさんのご相談をいただいております。これからも、お客様のご依頼に一つひとつ丁寧に対応し、信頼を積み重ね、実績と信頼を積み重ねていきます。
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
対応業務・料金表
相続登記ライトプラン
料金
77,000円~
●相続登記節約プラン:77,000円~
パック内容:初回のご相談(90分)・収集した戸籍のチェック業務・相続登記(申請・回収含む)・不動産登記簿謄本取得
●相続登記お任せプラン:110,000円~
パック内容:初回のご相談(90分)・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集・相続人全員分の戸籍収集・収集した戸籍のチェック業務・相続関係説明図(家系図)作成・評価証明書取得・遺産分割協議書作成(1通)・相続登記(申請・回収含む)・不動産登記簿謄本取得
※ 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。
※ 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※ 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※ 不動産の持分が分かれている場合や不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※ 預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。
相続放棄ライトプラン
料金
25,000円~
●ライトプランパック:25,000円
パック内容:相続放棄申述書作成・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
●ミドルプランパック:40,000円
パック内容:戸籍収集・相続放棄申述書作成・書類提出代行・照会書への回答作成支援・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
●フルプランパック:50,000円
パック内容:戸籍収集・相続放棄申述書作成・書類提出代行・照会書への回答作成支援・受理証明書の取り寄せ・債権者への通知サービス・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
※3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用:1件:77,000円~(提供サービスはフルプランパックと同じ)
遺言書作成サポート
料金
55,000円~
●遺言書作成サポート(自筆証書):55,000円~
●遺言書作成サポート(公正証書):55,000円~
●証人立会い:10,000円/名
●遺言執行サポート:遺産額の1.0%(最低330,000円〜)
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
相続手続き丸ごとサポート
料金
132,000円~
●相続手続きサポート(対象財産:不動産+預貯金)
相続手続きサポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 報酬額
1,000万円以下 132,000円
1,000万円超〜2,000万円以下 176,000円
2,000万円超〜4,000万円以下 220,000円
4,000万円超〜6,000万円以下 264,000円
6,000万円超〜8,000万円以下 308,000円
8,000万円超〜1億円以下 352,000円
※ 金融機関2行以上の場合は追加料金が発生致します。
※ 相続人の戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき追加料金が発生致します。
※ 相続登記料金は、「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※ 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、不動産の戸数が3個以上ある場合は申請件数が増えますので別途加算されます。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
●相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。
相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
200万円超〜~500万円以下 220,000円
500万円超〜5,000万円以下 220,000円〜814,000円
5,000万円超〜1億円以下 814,000円〜1,364,000円
1億円超〜3億円以下 1,364,000円〜2,904,000円
3億円超〜 2,904,000円
贈与サポート
料金
55,000円~
※不動産を贈与した場合、名義を変更します。
民事信託(家族信託)サポート
料金
165,000円~
●金銭信託プラン
民事信託設計コンサルティング費用・民事信託契約書作成費用:一律:165,000円(/1契約)
民事信託契約書等管理費用:11,000円(/1契約)
●実家の信託プラン
民事信託設計コンサルティング費用・民事信託契約書作成費用・民事信託登記費用:一律:330,000円(/1契約)
民事信託契約書等管理費用:11,000円(/1契約)
●トータルコンサルティングプラン
民事信託設計コンサルティング費用:財産額の1%(最低330,000円~)
民事信託契約書作成費用:165,000円(/1契約)
民事信託契約登記費用:110,000円(/1契約)
民事信託契約書等管理費用:11,000円(/1契約)
遺言コンサルティングサポート
サービスの概要
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
料金
165,000円~
相続財産の価額 報酬額
2,000万円以下 165,000円
2,000万円超〜4,000万円以下 220,000円
4,000万円超〜6,000万円以下 275,000円
6,000万円超〜8,000万円以下 330,000円
8,000万円超〜1億円以下 385,000円
1億円超〜 別途お見積り
生前対策コンサルティングサポート
サービスの概要
生前対策コンサルティングサポートとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。
「自分にとって最適な生前対策を考案してほしい」「妻に遺言を残したいが、妻が認知症になるかもしれなくて心配」「相続税が発生しそう」といった方にお勧めのサポートとなっております。
料金
330,000円~
相続財産の価額 報酬額
6,000万円以下 330,000円
6,000万円超〜1億4,000万円以下 相続財産の0.55%
1億4,000万円超〜 要見積もり
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
解決事例
-
相続登記
父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース
相談前
●状況
豊島区にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、…続きを見る-
相続登記
父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース
相談前
●状況
豊島区にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。
その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。
相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。相談後
●当事務所からのご提案&お手伝い
まず前妻との間に生まれていた子供について、現在どちらにお住まいか調査を行いました。
次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。
●結果
調査により、前妻との子供の現住所が判明し、無事に連絡を取ることができました。
その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。
- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
相談前
●状況
豊島区にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
母は既に亡くなって…続きを見る-
相続登記
相談前
●状況
豊島区にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。
相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。相談後
●当事務所からのご提案&お手伝い
まず亡くなった父が持っているとされる土地の他に相続財産がないか、調査を行いました。
その上で、権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。
●結果
無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。事務所からのコメント
亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。
この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で合計で何人いるかまで調査することができます。
一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談下さい。
- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
相続登記
遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース
相談前
●状況
豊島区にお住まいの父が亡くなったという事で、豊島区にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
亡くなった父が保有していた土地の中に祖父…続きを見る-
相続登記
遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース
相談前
●状況
豊島区にお住まいの父が亡くなったという事で、豊島区にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。
亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。相談後
●当事務所からの提案&お手伝い
まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。
調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。
家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に長野県に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。
●結果
長野県に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。
これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。
- 電話で相談予約をする
- 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
-
-
電話で相談予約をするココを
タッチ - 電話で相談予約をする
- 電話番号を表示する
- 事務所につながります
まずは無料でご相談を!
事務所からのコメント
亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。
その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。
ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。
そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。
当事務所では、豊島区にお住まいの方を中心に相続の相談実績が累計4000件を突破しており、このような相続人調査も多くやってまいりました。
是非、お気軽にご相談下さい。