弁護士法人ルネサンス
(埼玉県川越市/相続)

弁護士法人ルネサンス
弁護士法人ルネサンス
  • 相続問題の豊富な解決実績
  • 遺言無料診断
  • 女性弁護士在籍
  • 弁護士 弁護士
埼玉県 川越市 脇田町33番地1 ITOビル4階

埼玉県川越市を拠点に活動する弁護士事務所。相続発生後の"早期解決型専門弁護士"として、多くの解決実績を持っています。弁護士目線でのリーガルサービスではなく、依頼者によってそれぞれ異なるニーズに対応した解決策を提案。初回の相談は60分無料です。

初回無料相談受付中
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選ばれる理由

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弁護士法人ルネサンスの事務所案内

埼玉県川越市を拠点に活動する弁護士事務所。相続発生後の"早期解決型専門弁護士"として、多くの解決実績を持っています。弁護士目線でのリーガルサービスではなく、依頼者によってそれぞれ異なるニーズに対応した解決策を提案。初回の相談は60分無料です。

基本情報・地図

事務所名 弁護士法人ルネサンス
住所 〒350-1122
埼玉県川越市脇田町33番地1 ITOビル4階
アクセス 東武東上線・JR川越駅より徒歩5分・西武新宿線本川越駅より徒歩10分
受付時間 平日10:00~18:00

代表紹介

弁護士法人ルネサンスの代表紹介

長宏一

弁護士

代表からの一言
私たちは、法律の知識とその実践を通じて培った経験を最大限生かし、さらには人とのつながりの中で、取りうる最大限のソリューション(解決)を提供いたします。そのためにも、共に、日々学び、日々成長していくこと、そしてその学びを事務所内外で共有し、依頼者が、そして私たち自身もお互いに幸せになることを目指していきます。
資格
弁護士
所属団体
埼玉弁護士会
経歴
平成6年4月 東京大学教養学部文科Ⅰ類入学
平成10年3月 東京大学法学部法学科卒業
平成18年10月 弁護士登録
平成20年7月 小江戸川越法律事務所設立
平成23年8月 弁護士法人ルネサンス設立

スタッフ紹介

弁護士法人ルネサンスのスタッフ紹介1

金古幸香里

弁護士

両親に遺言書を書いてもらいたい。相続に伴う煩雑な手続きを専門家に任せたい。相続人間のトラブルを解決したいなど、ご相談者様の多様なニーズに合わせて迅速かつ丁寧にご対応させていただきます。まずは、60分間の無料相談でお気軽にご相談にお越しください。


弁護士法人ルネサンスのスタッフ紹介2

本村晋介

弁護士

相続税や親族間の紛争、不安なことは多いかと思います。綺麗事では済まされない、現実的な問題を話せる場所を提供致します。悲しい出来事が起きたときに何にも煩わされることがないように。遺言書作成や遺産分割の問題は私にお任せください。


初回無料相談受付中

選ばれる理由

クライアント様目線で揉める前の早期解決に注力

弁護士法人ルネサンスの選ばれる理由1

相続で揉めそうな雰囲気を感じたらその時点でご連絡ください。一度揉めてしまうと非常に時間がかかるだけでなく、精神的にも疲労困憊してしまいます。相続をきっかけに家族の関係が破綻してしまうことも少なくありません。


ご相談者様の中には相続事案において弁護士への相談となると、「親族が揉めている」=“争族”をイメージする方も多いですが、弁護士の立場として言えるのは「争族に発展するかどうかは弁護士に相談するタイミング次第」だと考えております。


相続人との交渉面、財産面で下記のような課題に直面している方は、争族に発展する可能性があります。



まだ揉めていない段階で弁護士から法的なアドバイスを受けることで、相続を「争族」に発展させず、「円満相続」に近づけることができます。「しっかり相続したい 」「相続人との交渉に疲れた 」ご相談者の方に対して、まずは無料相談から徹底的にサポートさせていただきます。


弁護士法人ルネサンスでは、「あくまでクライアント様目線で考えた時に、早期解決がベストである」という考えの元、調停や裁判などに持ち込まれてしまう前の交渉の段階から入ることで早期解決することに注力しています。


例えば、①相続人と親族の仲が悪いとき、②他の相続人と連絡がとれないとき(連絡しても返事をくれないとき)、③別の相続人が勝手に遺産の分け方について話を進めてしまっているとき、④予想していたよりも遺産の額が少ないとき、こうした場合にはその後「争続」に発展してしまう可能性があります。


こういう場合には、遺産分割や遺留分に強い弁護士の専門家がなるべく早く入ることで本格的に揉める前に早期解決することができる可能性がありますのでぜひ早めに弁護士法人ルネサンスにご相談ください。


相続紛争案件の豊富な経験

弁護士法人ルネサンスの選ばれる理由2

弁護士に相続の相談が持ち込まれるとき、多くの場合はすでに揉めている場合が多いです。相続に関する問題は法的にもご自身で対応することが難しいだけでなく、相続人同士の骨肉の争いに発展し、関係が破綻してしまう例もあります。弁護士法人ルネサンスでは、こうした「すでに揉めている」相続のご相談についても豊富な解決実績がございます。


弁護士法人ルネサンスでは、遺産分割や遺留分についてのご相談、実際に調停や裁判まで発展してしまった相続問題についても相続に強い弁護士がしっかりと対応いたします。揉めてしまっている場合でも、相談がなるべく早いに越したことはないため、ぜひ初回の無料相談を利用して安心してご相談ください


正しい遺言書の作成をサポート

弁護士法人ルネサンスでは、相続相談に強い弁護士が、「この遺言書は遺留分を侵害していないか」だけでなく「書こうとしている遺言が法的に正当なものかどうか」徹底的にサポートしています。


数多くの遺言をきっかけとした相続トラブルに携わる中で「亡くなられたお父様が遺言書に〇〇という一文を入れてくれていれば、このような裁判沙汰にまでならなかったのに。」と感じることも少なくありません。


ぜひご自身の考えを法的にできる範囲で通すことを念頭に、遺言作成を進めていっていきましょう。


ご自身で書かれた遺言が法的に正当なものかをチェックする「遺言の無料診断サービス」も実施中。想いを叶える遺言作りを全力でサポートいたします。


弁護士法人ルネサンスの選ばれる理由3

様々な相続問題に対しての豊富な実績

弁護士法人ルネサンスの選ばれる理由4

弁護士法人ルネサンスでは、遺産分割、遺留分、遺言の作成と執行など相続案件に関して豊富な解決実績があります。実際に裁判まで進んでしまった案件の解決実績もあり、安心して相談することができます。


・相続人が遺産をすべて取得するという内容の遺産分割協議


・すべての財産を相続させるという遺言書の作成とその執行


・自筆証書遺言での紛争を解決した事例


等々、様々ケースの複雑な相続問題を解決してきました。詳しくは解決事例に一部まとめておりますので、ご参照ください。


弁護士法人ルネサンスの選ばれる理由4

弁護士法人ルネサンスでは、なるべく早く弁護士に相談いただき、“争族”への発展を予防したいという想いから60分の初期無料相談を相続に強い弁護士が実施させていただいております。初回相談60分を無料で承っていますので、ぜひお気軽に、一度お問い合わせ、ご相談ください。


また、遺言書無料診断サービスもあわせて実施しています。「遺言書を作ってみたけれどこれで良いのかわからない」や「そもそも正式な遺言書の書き方がわからない」といった方はぜひご相談ください。


川越駅、本川越駅からのアクセス良好

弁護士法人ルネサンスは、東武東上線・JR川越駅から徒歩5分、西武新宿線本川越駅からも徒歩10分とアクセス良好です。


相続に関する相談は早いに越したことはない中、主要駅から徒歩でアクセスできる立地は非常に便利です。


弁護士法人ルネサンスの選ばれる理由5
初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

料金

110,000円~

相続放棄:申述人お一人ごと55,000円(ただし、110,000円を最低金額とします。)
限定承認:330,000円+残存財産の10%

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

料金

110,000円~

遺産総額:作成費用
5,000万円まで:110,000円
5,000万円超1億円まで:165,000円
1億円超:220,000円

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、れを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】
・遺産の整理
・妥当な遺産額の計算
・遺留分額の確定
・遺留分を獲得するための交渉
・獲得した遺産の支払い

料金

着手金330,000円~

・着手金 請求予定金額の5%(ただし,33万円を最低金額とします。)
・出廷日当 調停又は審判の手続が6期日を越えるときは,1期日あたり3万3,000円
<成功報酬>
得られた経済的利益300万円まで:16%
得られた経済的利益300万円~3000万円まで:10%+19万8,000円
得られた経済的利益3000万円超 3億円まで:6%+151万8,000円
得られた経済的利益3億円超:4%+811万8,000円

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

<実施内容>
・遺産の整理
・正しい遺留分額の提示・交渉
・遺産分け

料金

着手金330,000円~

・着手金 請求予定金額の5%(ただし,33万円を最低金額とします。)
・出廷日当 調停又は審判の手続が6期日を越えるときは,1期日あたり3万3,000円
<成功報酬>
得られた経済的利益300万円まで:16%
得られた経済的利益300万円~3000万円まで:10%+19万8,000円
得られた経済的利益3000万円超 3億円まで:6%+151万8,000円
得られた経済的利益3億円超:4%+811万8,000円

遺産調査(相続調査)サポ―ト

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。
<実施内容>
・相続人の調査
・相続財産の調査
・方針の検討

料金

110,000円

※ただし、財産調査項目が5件を超えるときは、追加報酬1件あたり30,000円

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

料金

着手金330,000円~

着手金:請求予定金額の5%(ただし、330,000円を最低金額とします。)
出廷日当:調停又は審判の手続が6期日を越えるときは、1期日あたり33,000円

得られた経済的利益:成功報酬
300万円まで:16%
300万円超3,000万円まで:10%+198,000円
3,000万円超3億円まで:6%+1,518,000円
3億円超:4%+8,118,000円
※当事者で特別受益・寄与分、相続財産の範囲について何らの争いも無い場合には、経済的利益を3分の1とします。

遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

相続人間で遺産分割の方法について、既に決まっている場合に、適切な遺産分割協議書を作成いたします。

料金

110,000円~

弁護士費用:相続財産額の0.2%(ただし、110,000円を最低金額とします。)

遺言執行

料金

基本手数料330,000円

基本手数料330,000円+遺産総額の3%+金融機関数×33,000円
※遺産総額については、不動産の単純な移転登記のみの場合には、不動産の価額は含みません。
※遺言執行者の代理も同じ費用です。

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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    遺言無効と生前贈与の無効の主張を退けた事例

    相談前

    被相続人である母の子が2名(依頼者と相手方)いたところ、依頼者が被相続人の面倒を見ていたため、自宅不動産の生前贈与を受け、さらに依頼者が遺産をすべて受け継ぐ内容…続きを見る

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    • 相続手続き

      遺言無効と生前贈与の無効の主張を退けた事例

      相談前

      被相続人である母の子が2名(依頼者と相手方)いたところ、依頼者が被相続人の面倒を見ていたため、自宅不動産の生前贈与を受け、さらに依頼者が遺産をすべて受け継ぐ内容の公正証書遺言が作成されていました。
      そうしたところ、相手方が、その内容を不服として、遺言が無効であることの確認を求め、不動産の生前贈与の無効と損害賠償を求める裁判を起こしてきました。

      相談後

      依頼者は日記を付けていたので、それを元に、面倒を見ていた当時の状況や不動産の贈与を受けた経緯や状況、遺言作成に至った状況、作成時の状況を丁寧に主張立証し、さらに、筆跡鑑定や認知症に関する医師の意見書を作成するなどして、いずれの裁判も相手方の訴えを退けました。

      事務所からのコメント

      この裁判は、相手方は、遺言の無効に関して考え得るがほぼすべての主張をして来ました。弁護士の方で、色々と戦略を立てたり、立証方法を考えて実践したりと言うことはありましたが、何よりも、依頼者ご本人が日記を付けていたということが大きなポイントでした。

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  • 遺産分割

    遺産分割と相続分の譲渡

    相談前

    母が亡くなり、依頼者を含めて5名の子が相続人となりました。依頼者が母の面倒を見ていたことから、母の遺産を可能な限りすべて、依頼者が取得したいという内容でした。
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    • 遺産分割

      遺産分割と相続分の譲渡

      相談前

      母が亡くなり、依頼者を含めて5名の子が相続人となりました。依頼者が母の面倒を見ていたことから、母の遺産を可能な限りすべて、依頼者が取得したいという内容でした。
      なお、遺産は不動産の持分と預貯金でした。

      相談後

      分割調停の申立をし、最初の期日で若干の代償金を支払うこうことで調停が成立しました。
      なお、その後は所有権移転登記と預貯金の解約手続も当職の手配で行っております。

      事務所からのコメント

      この案件では、大半の共同相続人から相続分の譲渡を受けられたことが成功のポイントです。私が受任する際に最も気を遣うのは、相手方への最初のアプローチ方法です。決まり切った受任通知を相手方に送るのではなく、きちんと依頼者からヒアリングをし、想定される相手方のこだわりを踏まえて、文面を作成します。併せて、依頼者にも、別途相手方にアプローチをしてもらい、今回はそれが功を奏したと思っています。

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  • 遺産分割

    相続人が遺産をすべて取得するという内容の遺産分割協議

    相談前

    夫が亡くなり、その財産(自宅と預貯金)の相続手続をしたいという相談で、相続人は妻である相談者とその一人息子です。
    息子は夫の葬儀にも現れず、連絡が全くつかない…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続人が遺産をすべて取得するという内容の遺産分割協議

      相談前

      夫が亡くなり、その財産(自宅と預貯金)の相続手続をしたいという相談で、相続人は妻である相談者とその一人息子です。
      息子は夫の葬儀にも現れず、連絡が全くつかない状況でした。息子には色々と迷惑をかけられていたし、相続財産も、相続人の生活に必要不可欠な自宅と生活資金としての預貯金があるだけとのことで、すべての財産を相続したいという内容でした。

      相談後

      さらに話を伺ったところ、亡くなった夫が、息子に対して、相当金額のお金を貸し付けていたことが分かりました。
      受任後、まず、息子に対して、相談者ができればすべて引き継ぎたい意思であることを記した受任通知を発送したところ、息子から当職宛に連絡があり、法律上の権利にしたがって相続したいという話をして来ました。これに対して、夫の息子に対する貸金のことや、相談者である母親の生活資金のことを話し、相談者がすべて相続したいという意向を丁寧に伝えたところ、考えさせて欲しいと言うことになりました。
      そうしたところ、数日後に、息子の方も当方の意向を受け入れるとのことで、遺産を相談者がすべて相続するという内容の遺産分割協議が成立しました。

      事務所からのコメント

      このケースは、貸金自体は特別受益としても、息子の具体的相続分がなくなるほどのものではありませんでしたが、相談者と息子の関係性を考えて、今後発生するであろう扶養義務のことなどの点からも、相談者がすべて相続するという内容の遺産分割は息子にとってもさほど不利ではないことを根気強く話して、最終的には納得をしていただきました。
      小細工なしのストレート勝負で、依頼から数ヶ月で決着という中々の成功事例でした。

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  • 遺言作成

    すべての財産を相続させるという遺言書の作成とその執行

    相談前

    会社の創設者で、その会社の株式の大半を所有している方から、遺言書作成をしたいとのご相談を受けました。子どもが2人おり、長男が会社の経営をしていることから、事業の…続きを見る

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    • 遺言作成

      すべての財産を相続させるという遺言書の作成とその執行

      相談前

      会社の創設者で、その会社の株式の大半を所有している方から、遺言書作成をしたいとのご相談を受けました。子どもが2人おり、長男が会社の経営をしていることから、事業の継続のため、すべての財産を長男に相続させる旨の遺言書を作成されたいとのことでした。

      相談後

      もうひとりの相続人に対しての生前贈与は特にないとのことだったので、ある程度の財産をその相続人にも残すようアドバイスをしましたが、依頼者の意思が硬かったため、依頼者のお考えのとおりの遺言書を作成し、当職らを遺言執行者としました。
      その数年後、遺言者が亡くなり、遺言執行者に就任したところ、案の定、もうひとりの相続人から遺留分の主張がなされました。
      財産中、自社株の割合が多かったのですが、その評価について、税理士と打合せをして評価額を見直し、相続人間を仲介する形で、双方の間で、事業継続に支障が出ないように遺留分に関する合意を成立させました。

      事務所からのコメント

      今回の遺言書については、事業継続の目的を達成できたということで成功の事例と考えていますが、遺言執行は薄氷を踏む想いでした。
      遺言については、家族間の確執等から、特定の推定相続人に対して、一切の財産を残さない遺言書の作成の依頼が時々あります。
      そのお気持ち自体は理解いたします。ただ、自分の跡継ぎとしたい相続人の方のためにも、それ以外の相続人に対して、ある程度の財産を残すことをお勧めします。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    特別代理人の選任

    相談前

    被相続人はお父様、相続人はお母様と息子2名でしたが、お母様が認知症で、二男が成年後見人を務めていると言うことで、長男から遺産分割の相談がありました。遺産の分け方…続きを見る

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    • 遺産分割

      特別代理人の選任

      相談前

      被相続人はお父様、相続人はお母様と息子2名でしたが、お母様が認知症で、二男が成年後見人を務めていると言うことで、長男から遺産分割の相談がありました。遺産の分け方については、概ね決まっているとのことで、遺産分割の手続をされたいとのことでした。

      相談後

      当職がお母様の特別代理人として就任することを前提に依頼を受けました。受任後、財産の調査と分割方法についての当事者間の調整を行った後、遺産分割協議書を作成した上で、特別代理人の選任の申立をしました。そして、その後、当職らが遺産分割に伴う預貯金の解約、所有権移転登記等の手続を実施しました。

      事務所からのコメント

      とても、スムーズに実現できました。このケースは、相続開始直後にご相談頂いたものであり、当職が遺産分割の調整をできたことも、紛争化せずにスムーズに遺産分割が実現できた理由の一つだと思います。やはり、相続に関しては、可能であれば遺言書の作成がベストですが、遺言書なく相続が発生しても、早期のご相談を是非ご検討頂ければと思います。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    自筆証書遺言があったが、紛争化した事例

    相談前

    被相続人はお父様であり、相続人は子ども3名、相談者は長男でした(なお、お母様はかなり前に亡くなっています。)。遺言書があるものの、自筆証書遺言で、遺産についても…続きを見る

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    • 遺産分割

      自筆証書遺言があったが、紛争化した事例

      相談前

      被相続人はお父様であり、相続人は子ども3名、相談者は長男でした(なお、お母様はかなり前に亡くなっています。)。遺言書があるものの、自筆証書遺言で、遺産についても不動産の分け方しか書かれておらず(他にも金融資産がありました)、内容に曖昧な点があり、他の兄弟から遺産分割調停の申立をされてしまったとのことで、調停の対応をして欲しいとのご依頼でした。

      相談後

      三者三様の主張だったため、三つ巴の調停となりました。それぞれが、寄与分の主張、特別受益の主張をし、不動産の評価についても争いとなりました。
      調停不成立となり、一旦は審判移行しましたが、寄与分、特別受益について、裁判官から見解が示されたことで、話合いが何とか可能になり、最終的には、遺産分割調停が成立しました。

      事務所からのコメント

      遺産分割でおよそ考えられる論点を網羅したような事案でした。
      せっかく遺言書を作っても、その内容が遺産の一部にとどまったり、曖昧だったりすると、結局、紛争を予防できなくなります。文案については、是非ご相談にいらして頂いて、問題がないかどうか確認をして頂くのが一番かと思います。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    行方不明の相続人と遺産分割

    相談前

    お母様が亡くなり(お父様は以前になくなっています)、子ども3人が相続人となったとのことで、その長女からの遺産分割について依頼したいとのご相談があった件です。二男…続きを見る

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    • 遺産分割

      行方不明の相続人と遺産分割

      相談前

      お母様が亡くなり(お父様は以前になくなっています)、子ども3人が相続人となったとのことで、その長女からの遺産分割について依頼したいとのご相談があった件です。二男は行方不明、長男は手続に一切協力をしてくれないとのことで、遺産分割の手続をして欲しいとの依頼です。ご依頼者様は、お母様が亡くなられるまでの間、仕事を辞めて4年間介護をしていたとのことで、可能であれば、自分がすべて相続したいとのことでした。

      相談後

      行方不明の二男は、ヒアリングの結果、行方不明になってから7年以上が経過しているとのことだったので、当職自身が最終住所地の聞き込み調査を行った上で、失踪宣告の申立てをしました。
      その後、長男に連絡をして、ご依頼者様の介護状況について伝え、依頼者の意思を伝えたところ、ハンコ代相当の金額を支払うことで遺産分割協議が成立しました。なお、その後の預貯金の解約や所有権移転登記手続も当職の方で行っています。

      事務所からのコメント

      失踪宣告前に長男に接触するかどうかを考えましたが、結局、失踪宣告の手続に関する費用も長女が負担したと言うことを伝えるため、失踪宣告後に通知を送り接触しました。当初は話合いに全く応じないとのことでしたが、その不満は失踪者に関するものだったのでそれをじっくり聞き、長女の献身の介護を伝え、更に、失踪宣告を含めて、すべて手続を長女の方で行ったことを伝えると、素直に当方の分割案に応じて下さいました。
      この点は長男様には大変感謝です。

    初回無料相談受付中
  • 遺産分割

    事業承継と遺産分割交渉の事例

    相談前

    被相続人はお父様(会社経営者)であり、相続人は長男A(依頼者)、二男B及び三男C(依頼段階で既に死亡していました)の子D(甥)の3名でした(なお、お母様はかなり…続きを見る

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    • 遺産分割

      事業承継と遺産分割交渉の事例

      相談前

      被相続人はお父様(会社経営者)であり、相続人は長男A(依頼者)、二男B及び三男C(依頼段階で既に死亡していました)の子D(甥)の3名でした(なお、お母様はかなり前に亡くなっております)。相続財産は、会社経営をするために必要な不動産が大半であり、現金は多くはありませんでした。跡継ぎであるAとしては、何とか不動産は死守したいとの考えでした。
      なお、Cが生前離婚していたことから、DとAは疎遠な状態であり、AがDに連絡をとっても返答がなく、遺産分割協議が整わないのでどうにかしたいという依頼でした。

      相談後

      受任後、Dへ連絡をとり交渉した結果、法定相続分を下回る代償金の支払いで遺産分割協議が成立しました。Aの希望どおり、不動産の処分をすることなく、遺産分割後もAは支障なく会社経営を続けて行くことができました。

      事務所からのコメント

      この案件では、AとDが長い間疎遠な状態だったことからDからどのような回答があるか予想がつきませんでした。当初、DはA家族に対してDの両親が離婚していたことから、あまり良い感情を抱いておりませんでした。そこで、第三者として私は、Dに対して、Aが被相続人の介護を一生懸命に行ってきたこと、会社を継ぐ上で不動産は手放せないことを丁寧に伝えていきました。Dとしても、第三者である弁護士からの話であれば、冷静に話を聞くことができるようでした。
      第三者である弁護士が介入することで、AもDも冷静に遺産分割協議に臨むことができ、相続人全員にとって最良の結果がだせた成功事例です。

    初回無料相談受付中
  • 遺言作成

    緊急の遺言書作成

    相談前

    遺言者はお父様であるA、法定相続人は長男Bと長女Cの2名でした。Aは、医師から余命宣告を受けており、同居しているCに財産の大半(不動産及び十数点の骨董品の一部)…続きを見る

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    • 遺言作成

      緊急の遺言書作成

      相談前

      遺言者はお父様であるA、法定相続人は長男Bと長女Cの2名でした。Aは、医師から余命宣告を受けており、同居しているCに財産の大半(不動産及び十数点の骨董品の一部)を相続させたいと考え、Cに付き添われて遺言公正証書の作成の依頼に訪れました。

      相談後

      遺言公正証書作成の流れとしては、資料の収集→弁護士が案文を作成→案文の内容について遺言者に確認をいただく→確認後、案文を公証役場へ提出→遺言公正証書の作成となります。そのため、作成には少なくとも1ヶ月以上の時間が必要となります。しかし、Aの容態は日に日に悪化しており、遺言公正証書の作成まで保たない可能性がありました。そこで、先行して自筆証書遺言の作成を行うことにしました。なお、Aは、十数点の骨董品を所有しており、B及びCにそれぞれ相続させることを希望していました。遺言公正証書作成にあたって、対象となる骨董品の特定を間違いなく行う必要がありました。

      事務所からのコメント

      とにかく時間との勝負でしたので、依頼を受けてから1週間後に自筆証書遺言の作成を行い、公証役場にはAの余命がわずかであることを説明し、日程調整の上、自筆証書遺言作成から約2週間後に遺言公正証書を作成することができました。そして、遺言者Aはそれから間もなくお亡くなりになりました。
      財産である骨董品に関しては、写真付きの財産目録を作成し自筆証書遺言及び遺言公正証書それぞれに添付することで、対象の特定を行いました。これにより、自筆証書遺言を作成する際、遺言者Aの負担を軽減することができました(従前、財産目録については、遺言者が手書きで作成する必要がありましたが、相続法の改正により、遺言者の署名押印があればパソコンによる財産目録の作成が可能になりました)。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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