山崎司法書士事務所
(埼玉県川口市/相続)

山崎司法書士事務所
山崎司法書士事務所
  • 資格者複数名在籍
  • 駅から近い
  • 相談実績3,000件以上
  • 司法書士 司法書士
埼玉県 川口市 西青木1-18-10-30A

2002年に開業し、埼玉県川口市・蕨市・戸田市を始めとする埼玉県全域の相談に対応、相続問題に特化した司法書士事務所。相続に関する相談実績3,000件以上を誇る経験豊富な事務所で、初回無料相談や明朗な料金体系、税理士や弁護士と連携したワンストップ対応など様々なサービスを提供しています。要望に合わせて電話やオンラインでの相談、出張相談、夜間休日相談も可能です。

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選ばれる理由

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山崎司法書士事務所の事務所案内

2002年に開業し、埼玉県川口市・蕨市・戸田市を始めとする埼玉県全域の相談に対応、相続問題に特化した司法書士事務所。相続に関する相談実績3,000件以上を誇る経験豊富な事務所で、初回無料相談や明朗な料金体系、税理士や弁護士と連携したワンストップ対応など様々なサービスを提供しています。要望に合わせて電話やオンラインでの相談、出張相談、夜間休日相談も可能です。

基本情報・地図

事務所名 山崎司法書士事務所
住所 〒332-0035
埼玉県川口市西青木1-18-10-30A
アクセス JR京浜東北線西川口駅より徒歩8分
受付時間 9:00~17:00
※ 土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)
対応地域 川口市・蕨市・戸田市を中心とした埼玉県全域

代表紹介

山崎司法書士事務所の代表紹介

山崎哲

司法書士

代表からの一言
当事務所を開業して以来、市民の皆様や金融機関様、税理士様、不動産会社様から多大なる信頼をいただき、相続登記や遺言書の作成など広範囲な業務を行って参りました。難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに、「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
資格
埼玉司法書士会所属:会員番号883号
簡裁訴訟代理関係業務:認定番号303097号   
民事信託士 登録番号20-05-137号
成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成1年3月 日本大学経済学部産業経営学科卒業
平成1年4月 カナレ電気株式会社に入社、営業部配属
平成3年3月 同社を一身上の都合により退社
その後、アルバイトをしながら作詞作曲家茜まさお先生に師事、作曲家を目指す
平成8年11月 作曲家を断念、司法書士の勉強を始める
平成10年9月 司法書士吉田寿曉事務所に入社
平成13年11月 司法書士試験に合格
平成13年12月 同事務所を退所
平成14年4月 司法書士登録、山崎司法書士事務所を開業
平成17年・18年度 埼玉司法書士会川口支部 役員(会計)を担当
平成21年・22年・23年・24年度 埼玉司法書士会川口支部 役員(副支部長)を担当
平成27年・28年度 埼玉司法書士会 理事(総務部)を担当
現在に至る
出身地
東京都北区
趣味・好きなこと
80年代に流行ったAOR風の大人向け楽曲をつくること

スタッフ紹介

山崎司法書士事務所のスタッフ紹介1

今井利往

趣味・好きなこと

テニス、テニス鑑賞

私の仕事のやりがいは、お客様をはじめとした仕事で携わる方々が山崎事務所にお願いして良かったと感じていただくことです。一人でも多くに方にそう感じていただけるよう、丁寧かつ適切な対応を日々心掛けています。


山崎司法書士事務所のスタッフ紹介2

齋藤 一弘

司法書士

趣味・好きなこと

ウォーキング、料理、カラオケ

担当させていただいた際には頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。


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選ばれる理由

相続の相談件数は3,000件超、相続に特化した司法書士事務所

山崎司法書士事務所の選ばれる理由1

山崎司法書士事務所は、相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した川口市にある司法書士事務所です。


開業以来18年以上にわたって近隣の市民の皆様からたくさんの信頼をいただき、特に相続と遺言書の作成に力を入れて真面目に取り組んでまいりました。相続の相談件数は3,000件を超えており、お陰様で多くの皆様に相続サービスを提供しております。


相続問題に際して皆様は、例えば以下のような問題を抱えてはいらっしゃらないでしょうか。



当事務所は、これまでにいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、皆様に最適な手続きをご提案いたします。依頼者様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、必要な手続きの漏れや間違いを防いでいますので、どうぞ安心してご相談ください。



また、地元の金融機関や税理士・土地家屋調査士・行政書士の先生方からも多大なる信頼をいただき、広範囲な業務を行っております。難しい相続・遺言の手続きを「わかりやすく」をモットーに「やさしさ溢れる応対」を心がけていますので、お気軽にご相談ください。


ワンストップで、正確でスピーディな相続手続きが可能

山崎司法書士事務所の選ばれる理由2

当事務所は税理士、弁護士、土地家屋調査士、行政書士と提携しており、不動産・預金の相続手続きにまつわる問題について、一つの窓口でワンストップ解決しております。費用は地域最安級の13万2,000円からと、極めてリーズナブルです。


自分で手続きを行う場合は、それぞれの手続き先にご自身で出向かわなくてはなりません。当然、それぞれの場所で行う手続きは異なってきますので、その都度、各手続き先についての知識が必要になってきます。


また、相続手続きは必要書類が多く、一般の方が全ての書類を正確に集めたり作成するのは非常に困難です。間違えるとやり直しになってしまったり、後々大きなトラブルに繋がります。司法書士に依頼すれば、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続きを行うことができます。


司法書士は「登記」の専門家ですので、相続不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記は税理士や行政書士では行うことができません。相続登記のために必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども、相続登記と合わせてぜひ当事務所にご依頼ください。


明瞭な料金体系を設け、分かりやすい"料金表"を提示

司法書士や弁護士、税理士などの専門家は、普段馴染みのない方がほとんどであると思われます。相場が分からないために、「高い報酬を取られてしまうのではないか」「相談しただけで費用を請求されるのではないか」など、数多くの不安があるのではないでしょうか。


そのため当事務所ではサービス毎に明瞭な料金体系を設け、この当事務所のホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。


また、ご相談いただいた際には詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったことは一切ございません。初回は「無料相談」を実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。


山崎司法書士事務所の選ばれる理由3

初回相談を無料でサポート、どうぞ安心してご相談下さい

山崎司法書士事務所の選ばれる理由4

当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談に、相続専門家である当事務所の司法書士が、マンツーマンで親切丁寧に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。


 


山崎司法書士事務所の選ばれる理由4

また、土・日・祝日もご要望があれば、皆様からのご相談をお受けしております。コロナ禍の中、外出を控えていらっしゃる場合では、オンラインの相談も可能です。川口市、蕨市、戸田市をはじめ、埼玉にお住まいの皆様はいつでもご相談下さい。皆様のご予約のご連絡を、心よりお待ちしております。


 


アンケートをとり、常にお客さまの満足を考えています

当事務所では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答えいただいております。そちらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組んでいます。お答え頂いたアンケートは、ホームページへの掲載も行っております。顧客満足度98%以上を実現し、多くのお客様の満足の声を励みとしています。


また私たちは、丁寧な報告・連絡・相談の”報連相”が依頼者の方の利益の最大化につながると考えています。「報連相の徹底」をモットーとし、私たちの長年つちかってきた業務の進め方を理解してもらう努力を続けています。


 


山崎司法書士事務所の選ばれる理由5

埼玉県・川口エリアにお住まいの方にアクセス便利な立地

山崎司法書士事務所の選ばれる理由6

当事務所は、JR京浜東北線「西川口」駅より徒歩8分と、埼玉県・川口エリアにお住まいのお客様にアクセス便利な立地に位置しております。お仕事帰りやお買い物のついで、あるいは家事や介護でお忙しい方でも、ちょっとした空き時間を利用してお越しいただけます。


また、お車でもお越し頂けるよう事務所の近隣に駐車場がございます。川口市、蕨市、戸田市の皆様はもちろん、埼玉県内全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談下さい。


 


初回無料相談受付中

対応業務・料金表

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

◆サポート内容
・戸籍収集
・相続放棄申述書作成
・書類提出代行
・照会書への回答作成支援
・親戚への相続放棄
「まごころ」通知サービス

料金

16,500円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

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加算料金

相続放棄ライトプランパック 16,500~
相続放棄フルプランパック 55,000~
3ヶ月期限超えの相続放棄申述書作成費用 77,000~
初回無料相談受付中

遺言書作成サポート

サービスの概要

自筆証書:55,000円〜
公正証書:55,000円〜

料金

55,000円~

※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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加算料金

証人立会い 11,000円
初回無料相談受付中

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方

料金

165,000円~

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 165,000円〜275,000円
500万円超~3,000万円以下 価額の1.2%+209,000円
3,000万円超~5,000万円以下 価額の1.2%+209,000円
5,000万円超~7,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
7,000万円超~8,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
8,000万円超~9,000万円以下 価額の1.0%+319,000円
9,000万円超~1億円以下 価額の1.0%+319,000円
1億円超~1.5億円以下 価額の0.7%+649,000円
1.5億円超~2億円以下 価額の0.7%+649,000円
2億円超~3億円以下 価額の0.7%+649,000円
3億円超 価額の0.4%+1,639,000円
初回無料相談受付中

贈与サポート

サービスの概要

◆サポート内容
・生前贈与登記
・贈与契約書作成

料金

77,000円~

遺言執行費用

料金

330,000円~

◆料金詳細
遺産額の1.0%
※遺産額に関わらず、報酬は最低330,000円からとなります。
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 120,000円
500万円超~3,000万円以下 120,000円〜200,000円
3,000万円超~5,000万円以下 200,000円〜240,000円
5,000万円超~7,000万円以下 240,000円〜280,000円
7,000万円超~8,000万円以下 280,000円
8,000万円超~9,000万円以下 320,000円
9,000万円超~1億円以下 320,000円
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遺言コンサルティングサポート

サービスの概要

お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

料金

165,000円~

相続財産の価額:報酬額
2,000万円未満:165,000円
2,000万円〜4,000万円未満:220,000円
4,000万円〜6,000万円未満:275,000円
6,000万円〜8,000万円未満:330,000円
8,000万円〜1億円未満:385,000円
1億円〜:要見積もり

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料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 300,000円
500万円超~3,000万円以下 300,000円
3,000万円超~5,000万円以下 遺産評価総額の1.0%
5,000万円超~7,000万円以下 遺産評価総額の1.0%
7,000万円超~8,000万円以下 遺産評価総額の1.0%
8,000万円超~9,000万円以下 遺産評価総額の1.0%
9,000万円超~1億円以下 遺産評価総額の1.0%
1億円超~1.5億円以下 遺産評価総額の1.0%
1.5億円超~2億円以下 遺産評価総額の1.0%
2億円超~3億円以下 遺産評価総額の1.0%
3億円超 遺産評価総額の1.0%
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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

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    【兄弟相続(子が無い夫婦のケース)】

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    ①.老夫婦には子が無く、財産は妻名義の自宅不動産がありました。
    ②. 妻が亡くなりました。妻の相続人は夫と妻の甥姪(7名)でした。
    ③.しかし、妻の遺産分割…続きを見る

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      【兄弟相続(子が無い夫婦のケース)】

      相談前

      ①.老夫婦には子が無く、財産は妻名義の自宅不動産がありました。
      ②. 妻が亡くなりました。妻の相続人は夫と妻の甥姪(7名)でした。
      ③.しかし、妻の遺産分割が未了のうちに夫が亡くなり、夫の相続人は夫の妹(2名)と夫の甥姪(7名)でした。
      ④.最終的に妻の遺産についての遺産分割協議は、上記の総勢16名で行う必要があります。
      ➄.老夫婦について多少の面倒を見ていた夫の妹から、戸籍を取得するのが大変困難で、妻側の甥姪とは面識が無いからどうしたら良いのかわからないと当事務所に相談がありました。

      相談後

      ①. 当事務所では戸籍の収集、各相続人間の事務連絡の代行、遺産分割協議書の作成、代償金の支払事務の代行、不動産の相続による名義変更を行いました。
      ②.その後、夫の妹は不動産の売却を希望したので、当事務所が信頼する不動産業者を紹介し売却することになりました。

      遺産分割の結果、不動産は夫の妹が相続し、他の相続人については代償金を支払い解決となりました。

      事務所からのコメント

      当事務所は相続の相談件数が累計3000件を突破し、川口市、戸田市、蕨市にお住まいの皆様を中心に多くの相続のお手伝いをさせていただいております。
      是非、お気軽にご相談下さい。

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    【兄弟相続(独身者のケース)】

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      【兄弟相続(独身者のケース)】

      相談前

      四人兄妹の一番下の三女が亡くなりました。三女は婚姻歴が無く、子もいません。
      両親もすでに亡くなっていますので、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪)が相続人になります。三女の相続人は長女、次女、長男の子(2名)です。
      三女には預貯金、生命保険金、自宅不動産があり、その他に退職金もありました。

      しかし、三女の遺産分割が未了のうちに、今度は次女が亡くなってしまいました。結局、三女の相続人は、長女、次女の夫、次女の子(1名)、長男の子(2名)となりました。三女の遺産について遺産分割の当事者となるのは上記5名となります。

      長女から戸籍の取得が大変困難だということで当事務所に相談がありました。

      相談後

      当事務所では、戸籍謄本の収集、各相続人間の事務連絡の代行、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、生命保険金の請求、不動産の名義変更、代償金の支払事務の代行、退職金請求の手続きを行いました。

      相続税申告の必要もありましたので当事務所が信頼する税理士を紹介いたしました。
      その結果、遺産分割では長女が三女の財産のすべてを取得する代わりに、他の相続人4名へ代償金を支払うということで解決となりました。

      事務所からのコメント

      当事務所は相続の相談件数が累計3000件を突破し、川口市、戸田市、蕨市にお住まいの皆様を中心に多くの相続のお手伝いをさせていただいております。
      是非、お気軽にご相談下さい。

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    戸籍の取得など相続手続きに関するご相談

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    四人兄妹の一番下の三女が亡くなりましたが、三女は婚姻歴が無く、子もいません。加えて、両親もすでに亡くなっていたので、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪…続きを見る

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      戸籍の取得など相続手続きに関するご相談

      相談前

      四人兄妹の一番下の三女が亡くなりましたが、三女は婚姻歴が無く、子もいません。加えて、両親もすでに亡くなっていたので、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているときは甥姪)が相続人という状況でした。
      亡くなった三女には預貯金、生命保険金、自宅不動産の他に退職金もありましたが、三女の遺産分割が未了のうちに、今度は次女が亡くなってしまい遺産の相続人が変わることに。結局、三女の相続人は、長女、次女の夫、次女の子(1名)、長男の子(2名)となったところ、戸籍の取得が大変困難ということで長女である相談者が当事務所へ来所されました。

      相談後

      当事務所では、戸籍謄本の収集や各相続人間の事務連絡の代行、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約、生命保険金の請求、不動産の名義変更、代償金の支払事務の代行、退職金請求の手続きを実施。相続税申告の必要もありましたので、当事務所が信頼する税理士も紹介いたしました。
      また、遺産分割に関しては、長女が三女の財産のすべてを取得する代わりに、他の相続人4名へ代償金を支払うということで解決となりました。

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  • 遺産分割

    遺産分割協議から不動産の売却までサポート

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    子供のいないご夫婦の奥様が亡くなった際、夫と妻の甥姪(7名)が妻名義の自宅不動産を相続することに。しかし、奥様の遺産分割が未了のうちに夫が亡くなり、奥様の遺産を…続きを見る

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    • 遺産分割

      遺産分割協議から不動産の売却までサポート

      相談前

      子供のいないご夫婦の奥様が亡くなった際、夫と妻の甥姪(7名)が妻名義の自宅不動産を相続することに。しかし、奥様の遺産分割が未了のうちに夫が亡くなり、奥様の遺産を相続するのは、旦那様の相続人である夫の妹(2名)と夫の甥姪(7名)を含めた総勢16名で遺産分割協議を行うことになりました。
      この遺産分割協議について、ご夫婦の多少の面倒を見ていた旦那様の妹から、「戸籍を取得するのが大変困難で、奥様側の甥姪とは面識が無いからどうしたら良いのかわからない」と当事務所にご相談いただきました。

      相談後

      相談を受けて、まず当事務所では戸籍の収集、各相続人間の事務連絡の代行、遺産分割協議書の作成、代償金の支払事務の代行、不動産の相続による名義変更を実施。遺産分割の結果、不動産は夫の妹が相続し、他の相続人については代償金を支払い解決となりました。
      その後、依頼者である旦那様の妹は不動産の売却を希望したので、当事務所が信頼する不動産業者をご紹介。遺産分割協議から不動産の売却までサポートさせていただきました。

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  • 相続放棄

    疎遠だった兄弟の借金を放棄

    相談前

    遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった兄弟の相続人であった相談者。しかし、兄弟が亡くなった後に借金を抱えていたことが判明し、早急に借金を放棄したいと…続きを見る

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    • 相続放棄

      疎遠だった兄弟の借金を放棄

      相談前

      遠方に住んでおり、10年以上連絡を取っていなかった兄弟の相続人であった相談者。しかし、兄弟が亡くなった後に借金を抱えていたことが判明し、早急に借金を放棄したいとのことでした。

      相談後

      まずは、亡くなった兄弟の家族構成を相談者にヒアリングを実施。兄弟は独身だったとのことで、状況を確認するために亡くなった長男の家に行き、借金の督促状や、銀行カードを探すことを提案しました。
      そして、実際に兄弟が住んでいたマンションに相談者と一緒に向かい、調査を行ったところ、借金の督促状や、銀行カードを発見。これらを用いて、相続人全員が相続放棄の手続きを家庭裁判所にて行い、無事完了することができました。

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  • 遺産分割

    相続分譲渡契約を成立させ、遺産分割協議を早期に解決

    相談前

    亡くなった父親の相続に関して、遺産分割協議を行っていたという相談者。しかし、相続人が10名以上と多くなってしまっており、さらに相続人にはそれぞれ高齢な方、遠方に…続きを見る

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    • 遺産分割

      相続分譲渡契約を成立させ、遺産分割協議を早期に解決

      相談前

      亡くなった父親の相続に関して、遺産分割協議を行っていたという相談者。しかし、相続人が10名以上と多くなってしまっており、さらに相続人にはそれぞれ高齢な方、遠方に居住している方もいたため、遺産分割協議がまとまるのに結構な時間を要すると予想される状態でした。
      そんな状況の中、「相続手続きに関わる気はないので、できるだけ早く終わらせて貰いたい」ということで当事務所へご相談いただきました。

      相談後

      当事務所では、一旦他の相続人の意見をそれぞれ聞いた上で、他の相続人が相談者の相続分を買い取っていただく(相続分譲渡)ことを提案。他の相続人から承認をいただきましたので、相続分譲渡契約書を作成し、他の相続人と相談者の自宅を訪問しました。
      その結果、無事に相続分譲渡契約が成立。相談者に代金が支払われたため、相続分の譲渡をした相談者は遺産分割協議に参加することは不要になりました。
      さらに、その後、相談者を除いた他の相続人で遺産分割協議も当事務所がサポートし無事に成立。相続手続きを完了させることができました。

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  • 相続登記

    相続人が不明だった土地を調査し、遺産分割協議を実施

    相談前

    相談者の曾祖父は相当前に亡くなっていましたが、遺産である土地はずっと曾祖父の名義になっていました。しかし、曾祖父が亡くなったアロ、次々相続人が亡くなってしまった…続きを見る

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    • 相続登記

      相続人が不明だった土地を調査し、遺産分割協議を実施

      相談前

      相談者の曾祖父は相当前に亡くなっていましたが、遺産である土地はずっと曾祖父の名義になっていました。しかし、曾祖父が亡くなったアロ、次々相続人が亡くなってしまったため、現在だれが相続を受ける対象なのか不明な状態に。そこで、「相続するべき方を確定した上で、相続手続きをお願いしたい」とのご相談をいただきました。

      相談後

      この場合、まずは相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、相続を受けるべき人が誰になるのか調査しました。
      戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明。相続関係者全員に「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。
      結果として、無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者が土地を相続することになりました。

      事務所からのコメント

      相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増えてしまうこともあります。こういった場合、次の代の相続人同士が互いに面識がなく、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。
      そのため、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。

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  • 遺産分割

    兄弟2人で相続することになった広大な土地を分筆して売却

    相談前

    父親が亡くなり、川口市にある200坪の広大な土地を弟と2人で相続することになった相談者。相談者は川口市に住んでいましたが、弟は栃木県に住んでいたため、不動産を兄…続きを見る

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    • 遺産分割

      兄弟2人で相続することになった広大な土地を分筆して売却

      相談前

      父親が亡くなり、川口市にある200坪の広大な土地を弟と2人で相続することになった相談者。相談者は川口市に住んでいましたが、弟は栃木県に住んでいたため、不動産を兄弟の共有名義にするかどうかについて当事務所までご相談にいらっしゃいました。

      相談後

      土地を共有名義にする場合は、土地を売却することになった際、両方の許可が必要になってきます。そこで、当事務所は、県外に住み続けることが決まっている弟とは別々の土地を単独で所有する方が良いと提案をしました。
      その結果、亡くなった父親の遺産である200坪の土地を2つに分筆して、相談者は分筆後の100坪の土地をもらい受けることに。栃木に住み続ける弟さんは、残りの100坪の土地をもらい受け、その後無事に売却しました。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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