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危急時遺言の実績豊富、スピード感ある的確なサポートで円満相続を実現いたします
弁護士法人中村綜合法律事務所は、相続問題の早期解決と相続対策に強い法律事務所です。相続問題の発生を未然に防ぐとともに、もし紛争が起きたとしても深刻化する前に解決…
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弁護士15名在籍、複数担当制でお客様のいろいろなニーズにお応えいたします
当事務所には、経験豊富なベテランからフレッシュで勢いのある若手まで、総勢15名(うち女性弁護士3名)の多様性に富んだ弁護士が在籍しています。 ご相談・ご支援は、…
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信託会社と提携しており、財産の管理・運用を一括で承ることが可能です
当事務所は、信託会社と密接な提携関係を構築しております。日本では昔から信託の制度がありましたが、平成19年に新しい信託法が施行され、家族や信託会社などに財産管理…
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同事務所内に司法書士・税理士が在籍、不動産登記や相続税などの問題にも速やかに対応いたします
当事務所は、相続に関する100件以上の相談・支援実績があります。代表弁護士は40年以上のキャリアを誇り、多様な相続問題を解決してきました。事務所内では、都度改正…
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東京メトロ麴町駅から徒歩1分、駅直結で電車でのアクセスが大変良好です
当事務所は、麴町駅(東京メトロ)から徒歩1分、半蔵門駅(東京メトロ)から徒歩8分、四ツ谷駅(JR)から徒歩9分、市ヶ谷駅から徒歩10分と電車でのアクセスが大変良…
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解決事例
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遺言作成
危急時遺言
相談前
内縁の妻ですが、内縁の夫が入院中で、余命わずかと言われています。
内縁の夫には預金がありますが、自分は内縁関係があるだけで、相続人ではないので、このままでは内…続きを見る -
遺産分割
遺産分割協議
相談前
父が死亡し、母と私を含む2人の兄弟の合計3人が相続人です。父は、都内に自宅不動産を保有しているほか、預貯金額も多いため、遺産分割協議だけでなく、相続税の申告も必…続きを見る
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遺言作成
遺言書の無効を争われた件
相談前
父が死亡し、相続人は弟と兄である私の2人です。弟が父を囲い込み、一部の不動産を除いてすべて弟が取得する内容の父の公正証書遺言を作成していました。
しかし、父は…続きを見る
弁護士法人 中村綜合法律事務所の事務所案内
弁護士法人中村綜合法律事務所は、千代田区麹町に事務所を構える相続に強い法律事務所です。40年以上の経験を持つベテランからフレッシュな若手まで総勢15名の弁護士が在籍し、数多くの相続問題を解決してきた実績があります。相続で揉めることのないよう予防法務を重視し、相続対策にも力を入れています。豊富な経験と高い専門性を活かし、多様な相続問題を解決いたします。
基本情報・地図
| 事務所名 | 弁護士法人 中村綜合法律事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8麹町クリスタルシティ9階 |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 麹町駅より徒歩約1分 東京メトロ半蔵門線 半蔵門駅より徒歩約8分 四ツ谷駅(東京メトロ南北線,丸ノ内線、JR中央線快速,中央・総武線各駅停車)より徒歩約9分 市ケ谷駅(東京メトロ有楽町線,南北線、JR中央・総武線各駅停車、都営地下鉄新宿線)より徒歩約10分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 対応地域 | 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県 |
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代表紹介

中村 雅男
弁護士
- 代表からの一言
- 弁護士は、依頼者が抱える問題、トラブルの解決のための相談を受け、あるいは、訴訟などを受任し、その解決にあたることを主要な職務としています。
依頼者にとっては、不安や、心配や、悩みの種であることがほとんどですから、依頼者の状況を考えると、これらの仕事を担当する弁護士の仕事が無条件に楽しいと言っては、やや、言葉足らずであると思います。
しかし、弁護士業務が、やりがいのある仕事であることは間違いなく、依頼者にとっての難問や心配が一挙に解決することもあり、依頼者に喜んで頂けることもしばしばあります。
事件解決による依頼者の笑顔が、弁護士業務の大きな報酬の一つといえます。
弁護士は、常に勉強と実力養成に努め、謙虚に、できるだけ迅速な果敢な解決をすることが、「笑顔」と出会うための不可欠な要件です。
また、当事務所が提唱する予防法務は、問題発生以前にトラブルの防止策として、あらかじめ依頼者の話をよく聞き、状況に合わせた遺言書や種々の契約書などの作成等をお手伝いするものです。
依頼者と協同して紛争等の事前予防の対策を講ずるもので、こちらの業務も、「笑顔」とやりがいと楽しみに満ちています。
- 経歴
- ほがらか信託株式会社代表取締役会長(現任)
菊池章法律事務所に勤務
昭和58年4月中村雅男法律事務所を設立し独立開業
以後、弁護士法人中村綜合法律事務所を設立し、今日に至る - 執筆実績
- 企業倒産を招く法務トラブル35(共著)
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選ばれる理由
危急時遺言の実績豊富、スピード感ある的確なサポートで円満相続を実現いたします
弁護士法人中村綜合法律事務所は、相続問題の早期解決と相続対策に強い法律事務所です。相続問題の発生を未然に防ぐとともに、もし紛争が起きたとしても深刻化する前に解決できるよう「予防法務」を重視しています。
相続対策としては、死期が迫った方が緊急で作成する「危急時遺言」の支援実績が豊富です。一般的な遺言には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」がありますが、緊急を要する場合、これらの形式で遺言書を作成するのは困難です。公正証書遺言は、公証人の手配や手続きに時間がかかるので、遺言書の完成前に被相続人様が亡くなられるケースが少なくありません。また、財産目録以外を自分で書くことが必要な自筆証書遺言を、死期が迫った段階で書くのは難しいです。
当事務所は、危急時遺言にも迅速かつ的確にサポートできる体制を整えております。
相続で揉めないためには、いろいろな事態を想定しておくことが大切です。先回りして適切に対処できれば問題が大きくなる前に解決できますし、日々の心配事も少なくなります。
皆様が安心して生活できる形をアドバイスできればと思っておりますので、相続問題でお悩みの方も、相続対策をご検討中の方も、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士15名在籍、複数担当制でお客様のいろいろなニーズにお応えいたします
当事務所には、経験豊富なベテランからフレッシュで勢いのある若手まで、総勢15名(うち女性弁護士3名)の多様性に富んだ弁護士が在籍しています。
ご相談・ご支援は、原則弁護士2名以上の体制で対応しています。複数担当制を取っているので、お客様との話し合いや調査、手続きなどにしっかり時間をかけられ、柔軟で多角的な視点に立ったサポートが可能です。相続人様・被相続人様の気持ちに寄り添うとともに、多様な要望に応えられる体制を整えております。
信託会社と提携しており、財産の管理・運用を一括で承ることが可能です
当事務所は、信託会社と密接な提携関係を構築しております。日本では昔から信託の制度がありましたが、平成19年に新しい信託法が施行され、家族や信託会社などに財産管理・運用を託す「信託」を利用する人が増えています。例えば、「相続人がいない」といったケースでは、自分の意向に沿った財産管理・運用をするために信託を利用するのが効果的です。
当事務所では、高齢者の財産管理を重視しております。判断能力や身体能力に不安を感じるなど、今後の財産管理を心配されていましたら、ぜひご相談ください。
同事務所内に司法書士・税理士が在籍、不動産登記や相続税などの問題にも速やかに対応いたします
当事務所は、相続に関する100件以上の相談・支援実績があります。代表弁護士は40年以上のキャリアを誇り、多様な相続問題を解決してきました。事務所内では、都度改正される民法などをテーマに毎週勉強会を開催しています。常に新しい情報を取り入れ、知識を更新・共有しているので、どのような問題にも高い専門性で対応できると思っております。
相続問題は、紛争が発生しても大事にならないうちに解決することは可能です。早期解決に向け、きめ細かくサポートいたしますので、相続問題はお任せください。
不動産を相続したり、財産額が多かったりするケースでは、不動産登記や相続税などについて、司法書士や税理士に相談する必要が出てきます。しかしながら、自力で一から専門家を探すのは手続きが煩雑なため、とても大変です。
当事務所は、同じフロアに司法書士・税理士が勤務しており、専門職がタイムリーに連携しながら相続業務を行っています。不動産登記や相続税など相続に関する疑問点があっても、その場で各専門職に相談し、適切なサポートを受けることが可能です。
東京メトロ麴町駅から徒歩1分、駅直結で電車でのアクセスが大変良好です
当事務所は、麴町駅(東京メトロ)から徒歩1分、半蔵門駅(東京メトロ)から徒歩8分、四ツ谷駅(JR)から徒歩9分、市ヶ谷駅から徒歩10分と電車でのアクセスが大変良好です。特に、麴町駅(東京メトロ)とは駅直結となっているので、天候に左右されずに安心してご来所いただけます。また、付近にはコインパーキングが複数点在しているので、お車でのアクセスも可能です。スタッフ一同、皆様のご来所を心よりお待ちしております。
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対応業務・料金表
遺産分割協議(交渉)・調停・審判
料金
110,000円~
ただし、相続人が4名を超える場合には1名増えるごとに5万円の範囲内で、着手金を増額させていただきます。
※なお、着手金の算定にあたっては、経済的利益とは相続開始時の遺産全体の時価相当額に依頼者の法定相続分を乗じた金額とし、報酬の算定に当たっては、経済的利益とは、依頼者が取得する財産の遺産分割等の時点での時価相当額とします。
料金詳細
| 経済的利益の金額(A) | 標準着手金/標準報酬金 |
| 300万円以下 |
(A)×8.8%/ |
| 300万円超〜3,000万円以下 | (A)×5.5%+99,000円/ (A)×11%+198,000円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 | (A)×3.3%+759,000円/ (A)×6.6%+151万8,000円 |
| 3億円超 | (A)×2.2%+405万9,000円/ (A)×4.4%+811万8,000円 |
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遺産分割協議書作成
料金
220,000円~
遺産の分け方がすでに決まっていて、その内容を遺産分割協議書にまとめる場合です。まだ分け方が決まっていない場合には、まず上に記載の遺産分割協議(交渉)が必要です。
料金詳細
| 遺産総額 | 費用 |
| 1,000万円以下 | 220,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 遺産の額×0.66%+154,000円 |
| 3,000万円超1億円以下 | 遺産の額×0.55%+187,000円 |
| 1億円超3億円以下 | 遺産の額×0.11%+627,000円 |
| 3億円超10億円以下 | 遺産の額×0.055%+792,000円 |
| 10億円超 | 遺産の額×0.033%+101万2,000円 |
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遺言書作成
サービスの概要
定型の遺言書:遺産の額にかかわらず220,000円。
非定型の遺言書:「詳細を見る」をご参照ください。
料金
220,000円~
料金詳細
| 遺産総額 | 弁護士費用 |
| 300万円以下 | 220,000円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 遺産総額の1.1%+187,000円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 遺産総額の0.33%+418,000円 |
| 3億円を超える場合 | 遺産総額の0.11%+107万8,000円 |
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遺言執行
料金
330,000円~
遺言で当事務所が遺言執行者に指定され、遺言者が亡くなった後に遺言を執行する場合です。
料金詳細
| 遺産総額 | 弁護士費用 |
| 300万円以下 | 330,000円 |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 遺産総額の2.2%+264,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 遺産総額の1.1%+594,000円 |
| 3億円を超える場合 | 遺産総額の0.55%+224万4,000円 |
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特別代理人選任
料金
110,000円~
相続人が未成年者で親権者がいたり、相続人に成年後見人が選任されているような場合に、親権者や成年後見人も同じ被相続人の相続人であることがあります。
このような場合、同じ相続について利害が対立する関係になることから、親権者や成年後見人は、相続人の代理人として遺産分割をすることができません。
特別代理人は、そのような場合に家庭裁判所に申立てをして選任して貰う相続人の代理人です。
相続放棄(財産調査、相続人調査を含む)
料金
110,000円~
相続放棄は、原則として、自分が相続をしたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続をする必要があります。
他にも条件がありますので、ご相談ください。
遺言書の検認
料金
110,000円~
公正証書遺言と、法務局に保管してもらっている自筆証書遺言以外については、家庭裁判所で検認の手続が必要です(遺言書が封筒に入れられて封印されている場合には開封の手続も必要です)。
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遺言作成
危急時遺言
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内縁の妻ですが、内縁の夫が入院中で、余命わずかと言われています。
内縁の夫には預金がありますが、自分は内縁関係があるだけで、相続人ではないので、このままでは内…続きを見る-
遺言作成
危急時遺言
相談前
内縁の妻ですが、内縁の夫が入院中で、余命わずかと言われています。
内縁の夫には預金がありますが、自分は内縁関係があるだけで、相続人ではないので、このままでは内縁の夫の預金の相続はできません。
そこで、至急、遺言書を作成してほしいです。
内縁の夫は、文字を書くことが難しい状態です。相談後
内縁の妻から聞いた内縁の夫が希望する遺言内容を確認し、遺言書案を作成したうえ、当事務所の弁護士3名で、内縁の夫が入院している病院に行きました。
内縁の夫から遺言の内容を口頭で伝えてもらい、それを書き留めました。その内容を内縁の夫及び他の証人に読み聞かせ、内容が正確なことを確認し、証人全員が署名押印しました。
その後、20日以内に家庭裁判所に請求して確認を得ました。
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遺産分割協議
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父が死亡し、母と私を含む2人の兄弟の合計3人が相続人です。父は、都内に自宅不動産を保有しているほか、預貯金額も多いため、遺産分割協議だけでなく、相続税の申告も必…続きを見る
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遺産分割
遺産分割協議
相談前
父が死亡し、母と私を含む2人の兄弟の合計3人が相続人です。父は、都内に自宅不動産を保有しているほか、預貯金額も多いため、遺産分割協議だけでなく、相続税の申告も必要です。兄は父と同居していたため、小規模宅地の特例を使いたい希望があります。そのためもあり、自宅不動産は兄が取得する予定です。相続税の申告期限の関係もあり、急いで遺産分割協議を成立させたいです。
相談後
相続財産としては、自宅不動産のほか、預貯金、株式もありました。法定相続分に近い形で遺産分割することになり、兄は、自宅不動産分を取得したので、その分、母と相談者は、預金と株式を多めに取得する内容で遺産分割協議ができました。
当事務所には、税理士も所属しており(弁護士兼税理士)、税務部門があるため、遺産分割協議の内容に基づいて相続税の申告書を作成しました。その際、小規模宅地の特例を使うことができたので、相続税の支払額を大きく減らすことができました。事務所からのコメント
自宅の評価については、複数の業者から時価での査定を出してもらい、相続人間で評価額に、できるだけ不満が出ないよう対応しました。自宅は、兄が取得する前提で、法定相続分に近い形で遺産分割する方向でしたので、預金と株式をどのように分けるかについて、当方から相続人全員にシミュレーションした内容をお伝えし、その中から相続人全員の意向に近い形の分割方法で遺産分割を行うことができました。
また、遺産分割協議を行う際、税務部門の担当者も同席し、連携して相続税の申告を行うことができたため、相続開始時から10か月以内に相続税の申告をすることができ、円満に遺産分割及び相続税の申告を行うことができました。相続税は、遺産である預金からすべて支払うことができました。
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遺言書の無効を争われた件
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父が死亡し、相続人は弟と兄である私の2人です。弟が父を囲い込み、一部の不動産を除いてすべて弟が取得する内容の父の公正証書遺言を作成していました。
しかし、父は…続きを見る-
遺言作成
遺言書の無効を争われた件
相談前
父が死亡し、相続人は弟と兄である私の2人です。弟が父を囲い込み、一部の不動産を除いてすべて弟が取得する内容の父の公正証書遺言を作成していました。
しかし、父は、自分のことをかわいがってくれていたため、父に対し、一部の不動産と預貯金・現金のすべてを私に相続させる内容の自筆証書遺言を書いてもらいました。弟は、自筆証書遺言の無効を主張して裁判をしてきました。相談後
当事務所で相談者の代理人として裁判を担当することにしました。当方では、亡父の生前の手紙の文字と、自筆証書遺言の文字が特徴的な部分で極めて類似していること、亡父は生前から依頼者のことをかわいがっており、依頼者に自分の遺産を渡して不自由のない生活をさせたいと言っていたこと、生前から依頼者に対し、一定の金銭を与えていたことなどを本人の陳述書、関係者の陳述書等で裏付けました。
その結果、1審、控訴審、最高裁といずれも依頼者が勝訴しました。事務所からのコメント
自筆証書遺言の有効性は、遺言者の生前の手紙の文字と、遺言書の文字の類似性のほか、遺言内容が遺言者の生前の態度、意向等から考えて自然かどうか等によって判断されます。専門家である弁護士に依頼されたほうが良い結果に結びつきやすいと考えられます。
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配偶者控除を利用して相続税を0円とした事例
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夫が死亡し、妻である私が唯一の相続人です。夫は預金のほか、株式もかなり保有しています。預金と株式を合わせると数億円の遺産だと思います。相続税はどうなりますか。ま…続きを見る
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配偶者控除を利用して相続税を0円とした事例
相談前
夫が死亡し、妻である私が唯一の相続人です。夫は預金のほか、株式もかなり保有しています。預金と株式を合わせると数億円の遺産だと思います。相続税はどうなりますか。また、株式を自分名義にするにはどうしたらよいでしょうか。
相談後
配偶者控除により、相談者の相続税は0円にすることができます。もっとも、そのためには相続税の申告をする必要があります。
当事務所には、税理士もおり(弁護士兼税理士)、税務部門があります。そこで、税理士に相続税の申告に必要な資料を集めてもらい、相続税の申告を行い、配偶者控除の申請をしました。
また、死亡した夫は、複数の証券会社で複数の株式を保有していました。依頼者は、高齢で迅速的確に手続をすることが難しかったため、当事務所で名義変更に必要な手続きを受任し、名義変更はできるだけ当事務所で行うようにしました。
事務所からのコメント
ご本人からは、最低限の戸籍謄本を提出していただき、当事務所で戸籍謄本類を取得して法定相続情報一覧図を作成しました。それを利用して、預金の解約、証券会社での手続等を行いました。
また、当事務所には、税務部門がありますので、依頼者から、弁護士と税務部門の担当者が一緒に話を聞いて、戸籍関係の資料を集めるとともに、相続税の申告書を作成し、配偶者控除の申請をしました。配偶者控除を受けなければ1億円以上になる相談者の相続税を0円とすることができました。
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事務所からのコメント
危急時遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言ができるようになった時から6か月間生存するときは無効となりますので、しばらく生存できそうな状況になったときは、公正証書遺言を作成しておく必要があります。公証人に病院まで来てもらって遺言書を作成することができます。
本件では、6か月が経過する前に内縁の夫がお亡くなりになったため、危急時遺言に基づいて、内縁の妻は、内縁の夫の預金を取得することができました。