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選ばれる理由
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相続税申告だけではなく、あらゆる税目に精通している専門家がアドバイス
税理士法人 早川・平会計は、JR神田駅より徒歩5分、淡路町駅より徒歩1分の場所にオフィスを構える相続に精通した税理士事務所です。 資格者5名による連携によって、…
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相続税にまつわるセカンドオピニオンにも対応
相続人が複数いる場合、代表者の方1人に相続手続きを任されることがあります。 しかし、他の相続人の方からすると「本当に正しい相続手続きを遅滞なく進めてくれるのか」…
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バランスの良い資産を残すための生前対策もサポート
税理士法人 早川・平会計では、生前対策のご相談も承ります。 相続財産として残せる財産は、大まかにお金と株式などの有価証券、不動産の3種類があります。理想的なのは…
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十分なヒアリングや調査、資料収集で税務調査対策も万全
税理士法人 早川・平会計では、相続税の申告に必要な調査や資料集めに手を抜きません。 一つひとつの案件に対し徹底して調査したうえで、最善な対策を検討し、ご提案しま…
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JR神田駅より徒歩5分の好立地、安心の明朗会計
税理士法人 早川・平会計は、JR神田駅より徒歩5分、淡路町駅より徒歩1分と利便性の良い立地です。 士業への相談の際に気になる費用についても、わかりやすい報酬体系…
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解決事例
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相続手続き
相続税申告1週間前に新たな銀行口座が見つかった
相談前
申告期限まで約1週間で申告書を提出するだけの状態のときに銀行から「長期間使用されていない口座のお知らせ」のはがきが届き相続人の把握していない銀行口座が見つかった…続きを見る
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相続手続き
相続発生時に異父兄の存在発覚
相談前
母に相続発生(父は既に他界)。遺言があり、異父兄の存在が記載されていた。
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相続手続き
預金の按分
相談前
Aが死亡し、A名義である預金口座の残高(課税対象)についての事例。
生前Aと妻Bは対象口座に、各自一定の割合で入金しその該当口座から生活費の精算を行っていたが…続きを見る
税理士法人早川・平会計の事務所案内
税理士法人 早川・平会計では、相続の相談で来られたお客様に対して、時間をかけてたくさんの話を聞くことを心がけています。相続税の金額は、評価の仕方によって大きく変わるものです。だからこそ初めていらっしゃるお客様の場合は、初回でどれくらいの情報を聞くことができるかが、ポイントです。亡くなった方の想いを受け止め、納得のいく結論がでるように、アドバイスさせていただきます。
基本情報・地図
| 事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
|---|---|
| 住所 |
101-0048 東京都千代田区神田司町2-10 安和司町ビル2階 |
| アクセス | JR神田駅徒歩5分 淡路町駅徒歩1分 |
|---|---|
| 受付時間 | 平日9:30~18:00 |
| 対応地域 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県 |
| ホームページ | https://ht-tax.com/ |
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代表紹介

平善昭
公認会計士
税理士
- 代表からの一言
- お客様に満足していただけるように、難しい法律や解釈もわかりやすく簡単に普通の言葉で説明することを常に心がけております。
相続は、一生の間に一度か二度しか遭遇しない経験のない問題です。
ですから、一つ一つの疑問に丁寧にわかりやすくご説明することを常に心がけております。
被相続人の方の想い、親族間でのわだかまりなど、すべて話していただいてこそ、最良の解決法が見いだせると思っております。
- 資格
- 公認会計士
税理士 - 出身地
- 山形県村山市
- 趣味・好きなこと
- ゴルフ 海外旅行 芝刈り
- メディア登場実績
- 『お役立ち会計事務所全国100選2023年度版』三和書籍
『2022年度版 相続&侍御承継で頼りになるプロフェッショナル セレクト100』ダイヤモンド社
『よくわかる相続 2022年度版』日経BP
スタッフ紹介

横道雅史
マネージャー

岡本修一
マネージャー・税理士
法人・個人・相続 担当
『時には苦言を呈することも必要である』を心情に、努めて平易な言葉での説明をもって、お客様の信頼を得ていく所存です。
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選ばれる理由
相続税申告だけではなく、あらゆる税目に精通している専門家がアドバイス
税理士法人 早川・平会計は、JR神田駅より徒歩5分、淡路町駅より徒歩1分の場所にオフィスを構える相続に精通した税理士事務所です。
資格者5名による連携によって、事業承継から相続まで一気通貫したサービスを提供し、これまでに累計1,000件以上のご相談に応じてきました。
税理士法人 早川・平会計では丁寧なヒアリングと綿密な調査をふまえて相続税を算出し、ご家族の皆さまが末永く良い関係を続けていける方法を提案しています。
極論をいえば、相続する土地を細かく分ければ、相続税を節約することは可能です。しかし税金を節約できたところで、分割した土地が相続後に有効活用できなければ、私たちの仕事に意味がありません。相続する皆さまが全員納得して、円満な関係を続けていける結末を最大の目標とし、次いで税金の負担を最小限に抑えることを検討するべき、と考えています。
相続が発生した後だけではなく、生前対策のご相談も受け付けています。例えば、事業を営まれている方は、相続税だけではなく、所得税などのさまざまな税目での対策が必要です。税理士法人 早川・平会計では、あらゆる税目に精通した専門家が在籍しているため、包括的なアドバイスが可能です。
加えて、相続税のシミュレーションや財産の組み替え、税負担を考慮した遺言書の作成などのサポートもさせていただきます。
また、セカンドオピニオンとしてのご相談も承っています。相続手続きを進めている相続人から提示された遺産分割案が納得できないと感じる場合などに、専門的な知見からアドバイスさせていただきます。
税理士法人 早川・平会計では、精度の高い正確な申告はもちろんのこと、税務調査に備えた調査や資料収集にも手を抜きません。安心して相続手続きを終えられるよう、最後まで伴走させていただきます。
通常の営業時間は平日の9時30分から18時までですが、事前相談で土曜や日曜の対応も可能です。相続にお悩みの方や、生前から備えたい方は、どうぞお気軽に税理士法人 早川・平会計へお問い合わせください。
相続税にまつわるセカンドオピニオンにも対応
相続人が複数いる場合、代表者の方1人に相続手続きを任されることがあります。
しかし、他の相続人の方からすると「本当に正しい相続手続きを遅滞なく進めてくれるのか」といった不安が出てくるケースがあります。
こうした不安や疑問が生じたときには、ぜひ税理士法人 早川・平会計にご相談ください。
税の専門家の立場から、相続の不安や疑問を丁寧に伺い、セカンドオピニオンとしての解決法をご提案します。
提案された遺産分割方法に納得できないというAさんからご相談をご紹介します。
会社の経営者であるお父様が亡くなり、相続財産には会社の貸付金と預金がありました。会社の後継者となったAさんのお姉様Bさんが相続手続きを進めていたものの、Bさんが依頼していた税理士が提示した遺産分割の原案は、お母様が預金を、Aさんが会社の貸付金を相続するという内容でした。
私たちは、そもそもAさんは会社の経営に携わっていない点や、お母様が預金を相続すると、将来発生する相続でも争いが起きる恐れがあると考えました。そこで、より円満な遺産分割方法として、Aさんが預金を、お母様が貸付金を相続する案を提案させていただき、この分割方法で手続きされたと伺っています。
「提示された遺産分割案に納得感を得られない場合は、ぜひ一度ご相談ください。相続発生から6~7か月経過後にご相談いただければ、専門的な知見から円満な財産の分け方をアドバイスさせていただきます」(岡本修一税理士)
セカンドオピニオンを入れることによって、相続人さえ知らなかった資産が見つかることがあります。
相続すべき新たな資産が見つかった場合、納税額は増えますが相続すべき資産も増えます。セカンドオピニオンの価値は、複数の税の専門家の視点が入ることにあるのです。
バランスの良い資産を残すための生前対策もサポート
税理士法人 早川・平会計では、生前対策のご相談も承ります。
相続財産として残せる財産は、大まかにお金と株式などの有価証券、不動産の3種類があります。理想的なのは、これら3つをバランスよく残すことです。
「自分の会社の株式のみ」「土地のみ」など、財産に大きな偏りがある方が、相続で困るケースが非常に多いと感じます。
資産に偏りがある場合は、早めにご相談にお越しください。財産の組み替えや相続税を考慮した遺言書の作成、相続税のシミュレーションなどの対策が可能です。
このほか、不要な金融機関の預金口座を解約しておくことも生前対策の一つです。口座が複数あると、口座の把握や相続財産の確定に時間がかかるほか、解約に煩雑な手続きが必要となります。
このように、税理士法人 早川・平会計では税金の対策だけでなく、遺されたご家族の負担を最小限にできるような細かいアドバイスをいたします。
生前対策に不安がある方、税の専門家に相談したい方は、ぜひ税理士法人 早川・平会計にご相談ください。
十分なヒアリングや調査、資料収集で税務調査対策も万全
税理士法人 早川・平会計では、相続税の申告に必要な調査や資料集めに手を抜きません。
一つひとつの案件に対し徹底して調査したうえで、最善な対策を検討し、ご提案します。
しかし、それはひとえにご依頼者様の信頼に応えたい、という想いがあるからです。大規模な相続案件では、税務調査が入ることは珍しくありません。
税理士法人 早川・平会計では、税務調査に備えて、十分なヒアリングや調査、資料収集を万全に整え、指摘されやすい項目についても適切な対策を講じています。
これにより、万が一追徴課税があったとしても、額を最小限に抑えられると考えています。
50億円を超える相続支援を行った際に入った税務調査では、追徴課税は十数万円に抑えられた実績があります。
これは税理士法人 早川・平会計では精度が高く正確な申告ができているからこそだと、自負しています。
JR神田駅より徒歩5分の好立地、安心の明朗会計
税理士法人 早川・平会計は、JR神田駅より徒歩5分、淡路町駅より徒歩1分と利便性の良い立地です。
士業への相談の際に気になる費用についても、わかりやすい報酬体系を用意し、ご納得いただいたうえでお任せいただく体制を整えていますので、ご安心ください。
通常の営業時間は平日9時30分から18時ですが、事前相談をいただければ土日の面談も可能です。
ご相談時のプライバシーに配慮し、個室も用意しています。相続にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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対応業務・料金表
相続申告サポート
サービスの概要
相続税申告のための財産評価を行うのはもとより、将来に起こりうる二次相続をも考慮したコンサルティングを含む申告書作成サービスです。
・現地の実調査を含めた財産評価
・節税を配慮した遺産分割協議の提案
・相続人の遺産分割協議に準じた相続税額の試算報告
・相続税申告書の作成・提出
・行政書士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士紹介のサポート運営
料金
220,000円~
料金詳細
【基本報酬】
遺産総額3,000万円未満:200,000円(税込220,000円)
遺産総額5,000万円未満:300,000円(税込330,000円)
遺産総額7,000万円未満:400,000円(税込440,000円)
遺産総額7,000万円から1億1千万円未満:500,000円(税込550,000円)
それ以上:遺産総額の 0.46%(税込0.506%)
※遺産に土地等・非上場株式が含まれる場合は別途加算あり
【加算報酬】
・土地1筆又は1利用区分毎に
※評価に必要な書類のご提出があり、役所及び現地調査を行わない場合の報酬です。
評価が複雑な案件や、役所調査や現地調査を必要とする案件など評価に相当な時間を必要とする場合には、右記の5倍相当額を限度に加算することがあります。
50,000円(税込55,000円)
・非上場株式
※1社毎、又土地を保有している場合は土地の加算が加わります。
また、会社の規模によっては別途見積もりとなります。
100,000円(税込111,000円)
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相続手続サポート
サービスの概要
相続税の申告は不要であっても相続財産の分割及び名義変更は必要です。相続税申告を要しない方を対象とした財産目録の作成及び遺産分割協議書作成・名義書換のお手伝いを行う業務になります。
・相続財産調査・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・遺産分割協議書に基づく名義書換サポート
・司法書士、土地家屋調査士、弁護士紹介のサポート運営
料金
220,000円~
※手続が必要な金融機関等が複数にわたる場合は、加算料金がかかります。
料金詳細
| 遺産総額 | 料金 |
|---|---|
| 3,000万円未満 | 220,000円 |
| 4,000万円未満 | 330,000円 |
|
5,000万円未満 |
550,000円 |
| 5,000万円以上 | 遺産総額の1.1% |
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お客様の声
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相続手続き
スタッフ皆さんの対応が良かった
皆さまとても親切に対応してくださって、安心してお願いすることができました。 いろいろお世話になり、ありがとうございました。…続きを見る
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相続手続き
スタッフ皆さんの対応が良かった
皆さまとても親切に対応してくださって、安心してお願いすることができました。
いろいろお世話になり、ありがとうございました。
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仕事の内容は非常に満足
比較的容易な手続きだと思われましたが、思いのほか、時間がかかった印象です。 仕事は非常にしっかりされていて、満足のいく内容でした。 どうもありがとうございま…続きを見る
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相続手続き
仕事の内容は非常に満足
比較的容易な手続きだと思われましたが、思いのほか、時間がかかった印象です。
仕事は非常にしっかりされていて、満足のいく内容でした。
どうもありがとうございました。
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価格ほかすべての情報を知ることができた
広告で事務所のことを知りました。 価格の提示など、すべてオープンで良心的な対応でした。…続きを見る
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価格ほかすべての情報を知ることができた
広告で事務所のことを知りました。
価格の提示など、すべてオープンで良心的な対応でした。
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相続手続き
相続人の話をしっかり聞いてくれた
所長と担当の先生が、まず相続人がお互いに同意していることを確認していただいた上に、 きっちりスピーディにお仕事をしていただきました。 安心して相続を無事に済…続きを見る
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相続手続き
相続人の話をしっかり聞いてくれた
所長と担当の先生が、まず相続人がお互いに同意していることを確認していただいた上に、
きっちりスピーディにお仕事をしていただきました。
安心して相続を無事に済ませることができました。
ありがとうございました。
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解決事例
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相続手続き
相続税申告1週間前に新たな銀行口座が見つかった
相談前
申告期限まで約1週間で申告書を提出するだけの状態のときに銀行から「長期間使用されていない口座のお知らせ」のはがきが届き相続人の把握していない銀行口座が見つかった…続きを見る
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相続手続き
相続税申告1週間前に新たな銀行口座が見つかった
相談前
申告期限まで約1週間で申告書を提出するだけの状態のときに銀行から「長期間使用されていない口座のお知らせ」のはがきが届き相続人の把握していない銀行口座が見つかった。
相談後
はがきに記載されていた作成基準日が相続開始日から半年ほど過ぎていたが、普通預金だったこともありそのはがきを添付して申告は済ませた。その後残高証明を取得したら100円の違いもなく、修正申告の必要もなかった。
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相続手続き
相続発生時に異父兄の存在発覚
相談前
母に相続発生(父は既に他界)。遺言があり、異父兄の存在が記載されていた。
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相続手続き
相続発生時に異父兄の存在発覚
相談前
母に相続発生(父は既に他界)。遺言があり、異父兄の存在が記載されていた。
相談後
一旦、異父兄以外の者(依頼人)分の申告を行った後、異父兄に連絡をとり、当事務所にて会談をセットした。初めて会った異父兄は温和な性格もあって、依頼人に対する過度な財産の請求もなく、すんなりと相続の話はまとまった。
異父兄の申告も受任し、いざ申告のための押印等をもらう時期に異父兄は病に倒れ余命いくばくもないという状況になった。
担当者が入院先に出向き、なんとか申告書及び相続関連書類の押印等を済ませることができ、異父兄の関係者からも感謝の言葉もいただけました。後に聞いた話ではその後1か月もせずに異父兄は他界されたとのことです。
事務所からのコメント
もう少し時期が遅くなっていた場合には「依頼人と、異父兄間での相続問題」が、「依頼人と、異父兄の遺族間の相続問題」になり、より人的に複雑な結果となるところでした。
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預金の按分
相談前
Aが死亡し、A名義である預金口座の残高(課税対象)についての事例。
生前Aと妻Bは対象口座に、各自一定の割合で入金しその該当口座から生活費の精算を行っていたが…続きを見る-
相続手続き
預金の按分
相談前
Aが死亡し、A名義である預金口座の残高(課税対象)についての事例。
生前Aと妻Bは対象口座に、各自一定の割合で入金しその該当口座から生活費の精算を行っていたが、途中からバランスがくずれ、さらに種々の理由により妻Bからの入金がなくなっていた。相談後
Aの相続発生により、該当預金の残高のうち妻Bの負担に相当する金額を口座開設から死亡までの取引明細を取り寄せ、合理的な方法で集計した。これによりA名義の預金残高を単純に相続財産として計上するのではなく、Bの負担相当分を控除することで節税を図った。
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セカンドオピニオン(相続税)
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父に相続が発生し、相続人は母、姉、妹の三人という親族構成、姉妹間は疎遠というか険悪な状況。姉が依頼した税理士に対し不安と不満が高まる中、相続に関する知識がないの…続きを見る
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セカンドオピニオン(相続税)
相談前
父に相続が発生し、相続人は母、姉、妹の三人という親族構成、姉妹間は疎遠というか険悪な状況。姉が依頼した税理士に対し不安と不満が高まる中、相続に関する知識がないので助けてほしいという旨の依頼があった。
相談後
姉側の税理士と当事務所との直接のやり取りについては断られたため、依頼人を介して資料を受け取り、不備を指摘した。分割協議に際して、姉が主催する非上場の法人に対する多額の貸付金を依頼人に相続させる提案をしてきたので、回収可能性に疑問があることからその提案を拒否し、同額の現金を要求すべきと提案した。その後、協議はまとまり、依頼人は現金を取得することができた。
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重加算税回避
相談前
税務調査があり、相続人Aが生前に被相続人から預かっていた預金が計上されていないことが判明した。
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重加算税回避
相談前
税務調査があり、相続人Aが生前に被相続人から預かっていた預金が計上されていないことが判明した。
相談後
調査官は重加算税を主張してきたが、A本人が意図的に預金を隠していたのではなく真に失念していたこと、調査当日当初からA本人が通帳の開示に協力的であったこと等を主張し、重加算税の主張を取り下げさせた。
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相続財産である土地は大きな旗竿地となっており、複雑な環境であった。…続きを見る
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相続財産である土地は大きな旗竿地となっており、複雑な環境であった。
相談後
土地家屋調査士により測量が行われ境界が明らかになったため、相続税の申告後、私道部分につき固定資産税の非課税の申請を行い、申請のとおり、翌年以後は非課税とする旨の回答を得た。
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税務・会計などの役務提供はもちろんのこと、顧問先様との信頼関係をなによりも大事にしたいと考えています。明るく元気に、常に接しやすい存在でありたいと考えております。