池田達彦税理士事務所
(香川県高松市/相続)

池田達彦税理士事務所
池田達彦税理士事務所
  • 駅から近い
  • 税理士 税理士
香川県 高松市 丸亀町13番地3 丸亀町参番街東館6F

再開発で全国的に有名な高松丸亀町商店街のほぼ中心に立地する、相続と不動産に強い税理士事務所。相続増税改正による心配や相続でお困りでしたら、相続に特化した税理士が運営する当事務所に早めに相談下さい。最近クローズアップされている認知症対策として「家族信託」についても対応しています。

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選ばれる理由

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池田達彦税理士事務所の事務所案内

再開発で全国的に有名な高松丸亀町商店街のほぼ中心に立地する、相続と不動産に強い税理士事務所。相続増税改正による心配や相続でお困りでしたら、相続に特化した税理士が運営する当事務所に早めに相談下さい。最近クローズアップされている認知症対策として「家族信託」についても対応しています。

基本情報・地図

事務所名 池田達彦税理士事務所
住所 〒760-0029
香川県高松市丸亀町13番地3 丸亀町参番街東館6F
アクセス 高松駅から徒歩約15分・琴電片原町駅より徒歩約7分
対応地域 高松市、さぬき市、坂出市、丸亀市、善通寺市、東かがわ市、三豊市、観音寺市など香川県全域、愛媛県、徳島県、高知県、岡山県、東京都など

代表紹介

池田達彦税理士事務所の代表紹介

池田達彦

税理士

代表からの一言
相続税対策には、優先順位があります。①円満な分割、②納税資金の確保、③相続税の節税の順番です。この順番を間違えると相続が「争族」になります。不動産の評価等の問題は、あくまでも①②の後の話です。①・②・③がスムーズにいくためのお手伝いをすることが私の役割であると同時に、大きな喜びでもあります。
資格
税理士(平成14年登録)
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
ファイナンシャルプランナー
相続対策専門士
所属団体
四国税理士会高松支部
経歴
1957年2月 香川県高松市生まれ
1975年3月 香川県立高松高校卒業
1980年3月 一橋大学商学部商学科卒業
1999年3月 筑波大学大学院 経営・政策科学研究科企業法学専攻(修士課程)修了
1980年4月 三井不動産㈱入社後、ビル・マンション・アウトレットモール等の企画・営業、都市再開発事業、本社経理・国税調査責任者まで20年間にわたりスタッフからラインまで幅広い経験を積む。
2000年3月 ハウスメーカー入社後、新規事業として事業用定期借地権の活用事業を立ち上げ、爾来7年間当事業を全国支店・営業所と一体となって地主様へのご提案を行い、数多くのアパート計画を実施。また、空室の出ないアパートの商品企画・マーケティング等にも取り組む。
2002年1月 日本税理士会に登録(東京税理士会)。
2007年5月 香川県高松市の池田守税理士事務所(実家)に登録(四国税理士会)。
2014年6月 高松市丸亀町商店街において、相続に特化した「あおぞら資産相談室」(池田達彦税理士事務所)を開設。
出身地
香川県
メディア登場実績
ダイヤモンド社「相続問題で頼りになる税理士セレクト100」で当事務所が選出されました。
ダイヤモンド社「ダイヤモンドセレクト(2017年11月号)相続・贈与・事業承継」に当事務所の記事が掲載されました。
ダイヤモンド社「相続・贈与・事業承継のプロフェッショナル名鑑(2017年版)」に当事務所が選出されました。
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選ばれる理由

相続・家族信託・不動産コンサルティングに強い税理士事務所

池田達彦税理士事務所の選ばれる理由1

池田達彦税理士事務所は、税理士の幅広い分野の中でも相続・家族信託・不動産コンサルティングといった分野に特化した税理士事務所です。会社決算の片手間に相続の業務を行うことがありませんので、ベストの解決を目指してサポートいたします。


相続税の金額は、相続専門の税理士とそうでない税理士で大きく変わります。特に「小規模宅地の特例」をどのように活用するか、土地をどう評価するか、一次相続だけではなく、二次相続までを考慮するなどがその金額を大きく左右する要因となります。当事務所は、不動産に長年携わってきた確かな専門知識と経験を活かし、最新の情報をもとに一味違うサポートを提供することが可能です。



また、相続税の対象となる財産や金額が分からない税務署から相続税に関する連絡が届いてしまった相続税を減税する事はできないのか、といった疑問やお悩みにも対応いたします。相続税がかかる財産は広範囲にわたりますが、税務署的な目線で財産の調査を行うことにより、課税漏れを防ぐと共に節税までを考慮した相続税申告を行うことができます。



専門性が求められる土地評価による節税はもちろんのこと、円満相続のための分割のご提案もいたします。相続税額をシミュレーションしたり、様々な節税方法のご提案、さらに将来を見据えた二次相続を考慮したアドバイスもいたします。


相続・不動産のセカンドオピニオンも歓迎

池田達彦税理士事務所の選ばれる理由2

お客さまの顧問税理士が相続・不動産に詳しくない場合のセカンドオピニオンも歓迎いたします。相続の手続きが難しい理由の一つが「不動産」です。不動産があるから相続税がかかり、納税が難しくなるのです。不動産は個々に違いがあり評価が難しく、複数の相続人で分割する場合には揉めてしまう要因にもなります。


要は、相続では不動産の知識がないと節税もできずに、トラブルのもとを作ることになるのです。池田達彦税理士事務所では、約30年の不動産会社勤務の経験と40年近く東京に在住した豊富な人脈と最新の情報によって、お客様が満足できる回答をご用意いたしますので、お気軽にご相談下さい


専門家とのネットワークを全国規模で構築

相続の問題を解決するは、様々な専門家の手助けが必要となるケースが多いのですが、お客様がそれぞれの専門家を個別に訪ねたのでは効率が悪膨大な時間と手間を費やしてしまいます。池田達彦税理士事務所は、相続に関して信頼できる弁護士・司法書士・不動産会社といった専門家との密接なネットワークを香川県や東京都を中心に全国規模で構築しており、お客様が各事務所に足を運ぶ手間を軽減いたします。従いまして、相続や家族信託に関する諸問題を当事務所にご相談くださるだけで、ワンストップかつ安心できるサービスとしてご提供できますので、お気軽にご相談下さい。


池田達彦税理士事務所の選ばれる理由3

相続税額をわかりやすく説明、財産分割や二次相続も明瞭に

池田達彦税理士事務所の選ばれる理由4

池田達彦税理士事務所では、最小限の相続人情報と概算の財産データを入力するだけで、“相続税の納付が必要か”“相続税額はいくらになるか”を計算し、見やすくわかりやすい報告書で説明することができます。


初回相談では、およそ1時間で専門家がしっかりとお客様の話をお伺いさせて頂きます。ここでは、相続の専門家である税理士が、相続税における重要ポイント揉めないための分割方法納税手段や相続税の節税手段についてのお話をわかりやすくお伝えいたします。この際に、相続財産に関する不動産の登記簿謄本や固定資産税の納付資料などをお持ちいただくとより詳しい説明が可能です。


池田達彦税理士事務所の選ばれる理由4

また、財産の分割案二次相続小規模宅地の特例計算をシミュレーションしたり、納税資金を調整する等の対策について、画面上で提示することも可能です。


「相続」対策のなかで一番重要なのは「円満な財産の分割」であり、その次に相続税の「納税資金の準備」対策、最後に「相続税の軽減」対策となります。相続対策に唯一無二の対策というものはありません。その方の財産額・内容、家族状況、家族を含めた本人の考えにより、相続対策は異なります。「100人いれば100通りの相続対策がある」といっても過言ではありません。相続税の改正によって誰にも身近になった相続税申告や相続対策が「争族」や「争続」にならないための対策について、オーダーメイドで親切丁寧にサポートいたします。


相続に強い税理士として豊富なメディア掲載実績

池田達彦税理士事務所は、相続に強い税理士として豊富なメディアの掲載実績があります。「相続問題で頼りになる税理士セレクト100」(ダイヤモンド社・2015年10月発行)や、「相続・贈与・事業承継のプロフェッショナル名鑑」(ダイヤモンド社・2017年版)に当事務所が選出されたほか、「ダイヤモンド・セレクト 2017年11月号 相続・贈与・事業承継 決定版」に当事務所の記事が掲載されました。


その他にも、相続税対策や相続税申告、家族信託などの関する書籍やパンフレットなどにも携わり、メディアを通して相続に関するアドバイスをさせていただきました。


池田達彦税理士事務所の選ばれる理由5

土日も無料相談対応・事務所は抜群の好立地

池田達彦税理士事務所の選ばれる理由6

相続に関するお悩みがありましたら、まずは無料相談(1時間程度)をご利用してください。池田達彦税理士事務所では、お電話またはメールにて無料相談のご予約を受け付けており、夜間や土日のご連絡にも対応いたします。ご都合の良い時間を選んでご相談にお越し下さい。


当事務所は、商店街再開発の成功例として全国的にも有名となった高松丸亀町商店街の中心に位置する再開発ビル内にあります。高松駅から徒歩約15分、琴電片原町駅より徒歩約7分という好立地となっておりますので、お仕事帰りや買い物の際に気軽に立ち寄ることが可能です。


オーダーメイドで親切丁寧にサポート


相続対策のなかで最も重要なのは「円満な財産の分割」であり、次に相続税の「納税資金の準備」対策、最後に「相続税の軽減」対策となります。相続対策に、唯一無二の対策というものはありません。「100人いれば100通りの相続対策がある」といっても過言ではありません。当事務所では、相続税申告や相続対策が「争族」や「争続」にならないための対策について、オーダーメイドで親切丁寧にサポートいたします。また、最近クローズアップされている認知症対策として「家族信託」についても対応しております。初回は無料でご相談いただけます。


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対応業務・料金表

相続税申告サポ―ト

料金

330,000円~

※上記遺産総額は、各種特例及び債務控除前の金額になります。

閉じる

料金詳細

遺産総額 料金
~500万以下 330,000円〜
500万円超~3,000万円以下 330,000円〜
3,000万円超~5,000万円以下 330,000円〜
5,000万円超~7,000万円以下 330,000円〜
7,000万円超~8,000万円以下 660,000円〜
8,000万円超~9,000万円以下 660,000円〜
9,000万円超~1億円以下 660,000円〜
1億円超~1.5億円以下 990,000円〜
1.5億円超~2億円以下 990,000円〜
2億円超~3億円以下 別途お見積り
3億円超 別途お見積り

加算料金

相続人加算 1名追加毎 基本料金×10%×法定相続人の数
複雑加算 1名追加毎 (基本料金+相続人加算)×最高100%
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お客様の声

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解決事例

  • 相続手続き

    土地を共有で相続して節税した例

    相談前

    一般的に土地を共有で取得すると、1人の共有持分のみを他へ売却することは困難であったり、土地に担保を設定する場合も共有者全員の同意が必要になったりと、単独で所有し…続きを見る

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    • 相続手続き

      土地を共有で相続して節税した例

      相談前

      一般的に土地を共有で取得すると、1人の共有持分のみを他へ売却することは困難であったり、土地に担保を設定する場合も共有者全員の同意が必要になったりと、単独で所有している場合に比べて、共有者相互に制限が出てきます。したがって、相続に関する本には「土地の共有を避けることが鉄則である」と書かれています。しかし、このケースにおいては、土地の評価を下げるためにあえて共有で相続することにしました。

      相談後

      相続税の計算では、土地の評価は、遺産分割などで相続をした相続人が自由に利用できる所有権の範囲ごとに評価をします。この相談者さんのケースでは、土地を分割して相続すると1000m2を下回り、広大地の減額ができなくなってしまいます。したがって、「広大地評価」を適用するための遺産分割案を提案いたしました。しかし、将来のことを考えると、一連の相続手続きが終わった後で「共有地の分割」という方法により、共有状態を解消して土地の分割を行い、それぞれを単独所有することをお勧めしました。この共有状態は代替わりすると当時状況がわからなくなることもありますし、当事者が元気なうちに解消して将来の「争族」を未然に防ぐためです。

      事務所からのコメント

      なお、「共有物の分割」は登記費用が必要です。しかし、持分費・分筆後の面積費・時価の比が同じ場合には、所得税・贈与税・不動産取得税は発生しません。

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  • 相続手続き

    二次相続を考慮して小規模宅地の特例を有効活用

    相談前

    相続税は、一次相続と二次相続の税金を合算した額が一番少なくなるように遺産分割を進めることが、一番の節税になります。一次相続の場合には配偶者の税額軽減の規定がある…続きを見る

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    • 相続手続き

      二次相続を考慮して小規模宅地の特例を有効活用

      相談前

      相続税は、一次相続と二次相続の税金を合算した額が一番少なくなるように遺産分割を進めることが、一番の節税になります。一次相続の場合には配偶者の税額軽減の規定があるため、つい目先の税金の少なさにとらわれがちになります。そうすると二次相続の際の税金が多額となり、遺産を処分しなければ納税ができない事態に陥りがちです。この相談者である長女さんの場合には、亡くなった父親の配偶者である母親は、配偶者の税額軽減の特例があります。

      相談後

      そのため、税金が必ず発生する相談者さんから「小規模宅地の特例」を優先的に適用することにしました。税金が必ず発生する配偶者以外の相続人から「小規模宅地の特例」を適用することが節税につながります。

      事務所からのコメント

      「小規模宅地の特例」は、適用可能な相続人が複数人いる場合には、適用対象者と適用対象面積を選ぶことができます。誰が特例適用宅地を取得すると有利かを考えて上手に使うことがポイントとなります。

    初回無料相談受付中
  • 相続手続き

    小規模宅地の特例を活用して節税した例

    相談前

    相続税の特例にはいくつかありますが、「小規模宅地の特例」は非常に税負担を減少させるスペシャルな特例です。この特例が適用できる土地は、①自宅の土地、②個人商店や会…続きを見る

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    • 相続手続き

      小規模宅地の特例を活用して節税した例

      相談前

      相続税の特例にはいくつかありますが、「小規模宅地の特例」は非常に税負担を減少させるスペシャルな特例です。この特例が適用できる土地は、①自宅の土地、②個人商店や会社、工場などの土地、③アパートや駐車場の土地の3種類です。そして、この特例を利用する場合には、使える面積の制限があるため、1㎡あたりの単価が高いほうから利用したほうが有利です。この相談者である長男さんは、亡くなったお父さんの事業を引き継いだ会社経営者です。このケースにおいて会社社屋の②の土地に適用するのが一番有利でした。しかし、相続税申告にあたり①の自宅を適用しようとしていました。

      相談後

      詳しい事情は書けませんが、①の土地から②の土地に適用を変え、いろいろな検討を加えた兄弟間の分割案をやり直すことにより、大幅な節税を達成することが出来て大変喜ばれました。

      事務所からのコメント

      「小規模宅地の特例」は、相続税の評価額を最大80%も減額できる非常にメリットの多い特例で、13年度税制改正で内容が大幅に拡充されています。しかし、適用を受ける際の基準も厳格化されております。また、この事例のように複数の土地がある場合には、どの土地をどう当てはめていくかがポイントとなります。適用不可とならないように、もし適用が難しい場合にはどの項目がネックになっていうかを見極めた上で、早めの対策を講じましょう。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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