司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィス
(東京都渋谷区/相続)

司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィス
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  • 司法書士 司法書士
  • 行政書士 行政書士
東京都 渋谷区 道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト22F

鴨宮パートナーズでは、お客様の様々なニーズにお応えできるよう各専門分野に精通した資格者が多数在籍しております。また、各分野の100を超える業界トップレベルの専門家(税理士・弁護士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等)との豊富なネットワークを構築しており、「相続」に関するあらゆるお悩みにワンストップで対応し、専門家による総合コンサルティングサービスを提供致します。

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司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィスの事務所案内

鴨宮パートナーズでは、お客様の様々なニーズにお応えできるよう各専門分野に精通した資格者が多数在籍しております。また、各分野の100を超える業界トップレベルの専門家(税理士・弁護士・土地家屋調査士・不動産鑑定士等)との豊富なネットワークを構築しており、「相続」に関するあらゆるお悩みにワンストップで対応し、専門家による総合コンサルティングサービスを提供致します。

基本情報・地図

事務所名 司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィス
住所 150-0043
東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト22F
アクセス 京王井の頭線「渋谷」駅直結
受付時間 9:00〜18:00 事前のご予約で休日夜間も対応可
ホームページ https://www.kamop.jp

代表紹介

司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィスの代表紹介

鴨宮英世

司法書士

代表からの一言
「ありがとう、鴨宮パートナーズに依頼して本当に良かった」お客様にこう言っていただくために、皆様の最良のパートナーになれるよう、これからも職務に専心してまいります。
資格
簡裁訴訟代理等関係業務認定資格者
所属団体
東京司法書士会会員
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 法人会員
公益社団法人 東京公共嘱託登記司法書士協会 法人社員
東京司法書士政治連盟元副会長
東京司法書士会目黒支部元支部長

スタッフ紹介

司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィスのスタッフ紹介1

中野裕史

遺言を書く、相続税対策を行うなど、相続について考えると様々な事が頭に思い浮かぶと思います。相続について考えるとは、ご自身の財産管理について考える事に他なりません。

財産をどのように管理し、後世に引き継いでいくか、「家族信託・民事信託」をその選択肢の一つとして持つことを私はお勧めします。


司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィスのスタッフ紹介2

渡慶次道人

私どもは、皆様の「想い」をかなえるために、各分野に精通したプロフェッショナルとして様々なご提案を致します。お客様との出会いを大切にし、お客様のお役に立ちたいと考えております。


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選ばれる理由

専門家による各分野での総合コンサルティング

司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィスの選ばれる理由1

法律や税金のしくみがめまぐるしく変化する社会の中では、複数の専門家が連携して対応し、ご提案させていただくことで、相続発生時や、相続対策における不安を解消し、スムーズにお手続きを進めることができます。

鴨宮パートナーズでは、司法書士、行政書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などの各専門家が連携し、総合コンサルティングサービスを提供致します。まずはご相談下さい。


「相続」が発生した時のお手続き、また「遺言」や「生前贈与」等の相続対策は、様々なケースがあり、ご自身に合った手続の選択は簡単ではありません。鴨宮パートナーズでは、法務、税務等あらゆる面からご相談に乗らせて頂き、それぞれのお悩みをワンストップで解決いたします。


相続・遺言専門アドバイザー・スタッフが対応させて頂きます

司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィスの選ばれる理由2

大切な方を亡くされた方、この度はおくやみ申し上げます。初めての「相続手続き」分からない事や不安なことが多く戸惑ってはいませんか?また、これからの対策をお考えの方「遺言」を書きたいけれど書き方が分からない方もいらっしゃるかと思います。

私たちは、お客様の立場に立って親切・丁寧にご相談に乗らせて頂きます。どうぞ一度、鴨宮パートナーズへお問合わせください。


認知症対策のための家族信託もサポート

高齢化の急速な流れのなか、相続制度についての理解は十分に浸透しているとは言えません。「大切な資産をいかに残すのか」ということは社会全体において、大きな不安となっています。


対策をしないまま認知症を発症し、資産を動かすことができないケースも増えております。自分自身や自分の親が認知症となる可能性は、できれば正面から考えたくないものです。しかしそのリスクを放置することで、「こんなはずじゃなかった」と後悔する可能性が、常に残されたままになってしまいます。漠然とした不安から目を背けずに、なるべく早くから対策を取ることが必要なのです。


鴨宮パートナーズは、民事信託・家族信託という新しい制度によって、スムーズな形での相続生前対策をご提案しております。皆様の不安を解消できるよう、一つひとつのケースに最適な形をご案内いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。


司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィスの選ばれる理由3

安心価格と初回相談無料・お見積り無料

司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィスの選ばれる理由4

鴨宮パートナーズでは、お客様にとってご負担にならないように安心価格を心掛けています。初回相談無料です。またご依頼後の相談は何回でも無料です。お見積りを提示の上、十分ご納得頂き、ご依頼いただいた上で着手致します。それまで料金はかかりません。安心してご相談下さい。


司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ 渋谷オフィスの選ばれる理由4

ご依頼が完了した後でも、ご相談は何度でも無料で対応いたします。安心してお任せください。鴨宮パートナーズは、皆様にとって一生のパートナーになれるよう親切丁寧にお客様の立場に立ち、誠意をもって対応いたします。


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対応業務・料金表

相続手続き

料金

110,000円~

●自宅の相続登記+遺産分割協議書の作成:110,000円~
<含まれるサービス>
・相続登記手続き(自宅の名義変更)
・相続人間の遺産分割の合意に基づいた遺産分割協議書の作成
・相続登記必要書類等の取得代行(不動産登記事項証明書、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書等)

●自宅の相続登記+遺産整理業務:330,000円~
<含まれるサービス>
・自宅の相続登記及びその他の財産(預貯金・有価証券)の解約・移管手続き
・相続人間の遺産分割の合意に基づいた遺産分割協議書の作成
・相続登記必要書類等の取得代行(不動産登記事項証明書、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書等)

●自宅の相続登記+遺産整理業務+相続税申告:330,000円+相続税申告費用
<含まれるサービス>
・自宅の相続登記及びその他の財産(預貯金・有価証券)の解約・移管手続き
・相続人間の遺産分割の合意に基づいた遺産分割協議書の作成
・相続登記必要書類等の取得代行(不動産登記事項証明書、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書等)
・所得税・相続税などの納税アドバイスおよび相続税の申告

※上記報酬額には、相続登記の登録免許税・不動産登記事項証明書等諸証明書の発行手数料(収入印紙代)は含まれておりません。
※相続財産の種類および数が多く、遺産整理業務の完了に想定外の時間及び作業がかかることが予想されるときは、別途報酬をご相談させていただく場合がございます。

遺言書作成サポート

料金

66,000円~

●自筆証書遺言作成の場合:66,000円~
●公正証書遺言作成の場合:110,000円~
<含まれるサービス>
・推定相続人調査(戸籍謄本等の取得を含む)
・財産の調査(登記簿謄本、名寄帳、固定資産評価証明書等の取得)
・遺言文案の作成
・(公正証書遺言作成の場合)公証人との折衝
・(公正証書遺言作成の場合)証人(2人)の立会

※上記報酬額には、公証人の費用等は含まれておりません。
※相続財産の種類および数が多く、遺産整理業務の完了に想定外の時間及び作業がかかることが予想されるときは、別途報酬をご相談させていただく場合がございます。

民事信託設計コンサルティング費用

料金

330,000円~

●民事信託設計コンサルティング費用
信託財産の評価額:費用
1億円以下の部分:1.0%(最低額330,000円)
1億円超3億円以下の部分:0.5%
3億円超5億円以下の部分:0.3%
5億円超10億円以下の部分:0.2%
10億円超の部分:0.1%
※別途、調査費用実費がかかります。

●民事信託契約書(公正証書)作成費用
1契約:165,000円
※別途、公正役場で実費がかかります。

●信託登記費用
1登記申請:110,000円
※別途、登録免許税がかかります。

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お客様の声

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解決事例

  • 家族信託

    認知症対策としての資産管理

    相談前

    まだまだご健在なA様ですが、足腰が弱った事を契機に介護施設に入居する事に。同時に銀行の入出金も出来なくなる為、財産管理に不安を感じ、またその手続きも億劫となって…続きを見る

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    • 家族信託

      認知症対策としての資産管理

      相談前

      まだまだご健在なA様ですが、足腰が弱った事を契機に介護施設に入居する事に。同時に銀行の入出金も出来なくなる為、財産管理に不安を感じ、またその手続きも億劫となってきた事で弊社にご相談頂く運びとなりました。

      相談後

      ご自宅にて推定相続人のご相談者B様(長男)、C様(長女)、D様(次女)を交え、担当司法書士がご家族全員お揃いの場で、相談内容に応じた生前対策から相続発生後までのご提案をさせて頂き、民事信託契約・任意後見・遺言作成をご依頼頂く。

      A様を委託者兼第一受益者、B様を受託者兼第二受益者、C様、D様を第二受益者とする信託契約を締結。今回、金銭のみの信託契約で、A様がご健在な間はB様が信託財産を管理、A様亡き後の帰属財産をB様、C様、D様の3人で等分する、という契約内容。

      信託財産以外の一般財産に関してはA様-B様間で任意後見契約を結び管理運用する事に。
      相続発生後の事を考え、遺言を遺す事でスムーズな相続手続きを対応可能とした。

      事務所からのコメント

      『この度は、ご依頼頂きましてありがとうございました。
      初回ご相談時より、民事信託・任意後見・遺言作成のお手続きを一ヶ月という短い期間で完了させて頂きました。
      ご家族皆様がお父様の体調変化を心配し、ご不安に思われていらっしゃったので、スピーディにご対応させて頂いた次第です。
      これからもご不安になられた時は、いつでもお気軽にご相談ください!』

      - 相続生前対策専門チーム チームリーダー
      司法書士 小松祐介 -

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    今回は、A様のご実家のお父様の…続きを見る

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      債務を含む遺言作成

      相談前

      以前、ご主人B様のご実家の相続放棄申立てをご依頼頂き、リピーターになって頂きましたA様(長女)から再びご依頼を頂きました。

      今回は、A様のご実家のお父様のご容態が悪化したため、相続が発生する前に早急にご遺言を作成したいとの事でした。
      ご事情を詳しくお伺いすると、以前、A様のお父様とご主人B様との間で金銭貸借があり、お父様が約2500万ほどの債務を負っている状態とのこと。

      もしこのままお父様に相続が発生した場合、その債務は法定相続人のA様とお母様C様に承継されてしまう事に、かといって相続放棄したら実家を手放さなければならなくなってしまう、何か良い手立てはないか、とのご相談でした。

      相談後

      A様もご主人B様も意図せぬ債務承継が起こってしまうことを望んでおらず、A様、B様、ご両親の皆様でご相談の上、債務をA様のお母様C様に単独承継させる旨を盛り込み、お父様名義の不動産と預貯金をお母様C様に相続させるとの公正証書遺言を作成する事に。

      遺言作成完了後ほどなくしてお父様の相続が発生しましたが、不動産と債務の両方をお母様C様が相続するとした事で、相続税を大幅に相殺し、更に配偶者税額控除の特例を適用する事で、最終的に相続税がかからないようにすることができました。

      事務所からのコメント

      『この度はご相談頂きありがとうございました。
      ご主人のご実家の相続放棄を担当し、その後A様のご実家の公正証書遺言作成支援から、その後の相続手続きを一連の流れで担当させて頂きました。

      お父様に債務があり、相続税がかかってくる事を予見した上で、税理士・土地家屋調査士と連携してスピードを意識してご対応させて頂きました。
      また何かございましたら、お気軽にご相談下さい。』

      - 相続生前対策専門チーム チームリーダー
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      父が所有している賃貸物件について、父の体調の悪化を契機に所有権などを整理したケース

      相談前

      A様(父)は賃貸物件を所有しており、B様(長男)、C様(長女)もその一部の賃貸収入を受益していた。A様の体調が悪化したことで、今後の賃貸物件の管理、所有権問題が浮上。今回早めに民事信託をして、今後の資産運用やその承継先を予め決めておこうと、弊社にご依頼された。

      相談後

      A様を委託者兼受益者、B様を受託者兼受益者、C様を受益者とする信託契約を締結。A様がご健在な間はB様が賃貸物件を管理し、B様・C様も資産管理や通院補助の必要経費などを考慮した扶養分にて受益する。A様に相続発生後は法定相続分に乗っ取り2分の1ずつB様・C様が受益権を相続し、B様・C様に万が一があった際にはその子らが持分の受益権を相続する、という契約内容。

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「つぐなび」の運営は、1970年創業の株式会社船井総研ホールディングス(東証1部上場、証券コード:9757)の経営コンサルティング事業を担う株式会社船井総合研究所が行っています。…もっと見る

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。
・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。
・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。
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・情報収集モジュール等に関する通知・公表
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