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広島で30年以上の事務所でベテラン弁護士が対応
広島で開設して30年を越える法律事務所で、職歴20年以上のベテラン弁護士2名が対応します。遺産相続だけでなく、労働、交通事故、企業法務、不動産・建築といったさま…
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明瞭な料金体系なので安心してご相談ください
初回の相談料は無料です。初回相談だけで解決まで至る場合もございますので、ご依頼が必要かどうかのご判断もお任せください。また、2回目以降のご相談も30分程度5,5…
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司法書士や税理士とも連携しワンストップで解決
相続については、司法書士や税理士と密に連携がとれる環境を整えております。税金の申告は税理士へ、遺産分割協議後の登記などは司法書士や法務局へ、相談しながら進めます…
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ご本人の気持ちに寄り添い「争わない相続」を
争わない相続を実現するために、事前に揉めない対策をする「生前対策」に力を入れています。「生前対策」では具体的に事前の遺産分割や遺言書作成などのお手伝いになります…
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アクセスが良い「八丁堀駅」から徒歩2分
当事務所は、裁判所からも近い、広電白島線の「八丁堀駅」から徒歩2分のビルに位置しております。初回は訪問またはお電話にてのご相談をお願いしておりますが、2回目以降…
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解決事例
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遺産分割
10 人の共有不動産 相続登記義務化を機に調停で解決
相談前
ご依頼者は70代の男性でした。亡くなられたのはご依頼者の祖父の方で、相続は約20年前に発生していました。
相続人はご依頼者を含め10人のごきょうだいでした。
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相続手続き
公正証書遺言と遺言執行 執行者の負担軽減のため弁護士が執行者を代理
相談前
亡くなられたのはご依頼者のお父様でした。お父様は公正証書遺言を作成されていました。
その内容はお父様の世話をしていた姉(ご依頼者)の取り分を妹より多くするとい…続きを見る -
遺言作成
定年後の終活として 事業承継と相続税対策を見据えた早期遺言作成相談
相談前
ご依頼者は会社の事業主の方でした。
定年退職を機に、いわゆる「終活」としてご自身の相続対策について考え始め、ご相談にこられました。
特に、ご自身の事業を将来…続きを見る
いちじょう法律事務所の事務所案内
広島で30年以上続く、いちじょう法律事務所は、職歴20年を超えるベテラン弁護士2人が納得行くまでお話をお伺いします。共に悩み、事件処理のプロセスを共有しつつ、専門的な見地からアドバイスをするように心がけております。相続のトラブルでお悩みの方や、トラブルを避けるための生前対策をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
基本情報・地図
事務所名 | いちじょう法律事務所 |
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住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀12-1 八丁堀第1鯉城ビル3階 |
アクセス | 広電白島線・八丁堀駅徒歩2分 広島バス:八丁堀停留所・徒歩1分 八丁堀第一鯉城ビル3F(1F良和ハウス様が目印) |
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受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
対応地域 | 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 |
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代表紹介

伊藤 清
弁護士
- 代表からの一言
- 「困っている人の役に立ちたい」という想いから法律事務所の扉を叩き、事務員として勤務し、その後弁護士となり、気付けば15年以上が経ちました。
所属している「いちじょう法律事務所」のモットー「依頼者のための一本の杖になれるように、依頼者に一筋の明かりを照らせるように」を胸に、弁護士として日々活動しています。
法律トラブルは、同じ種類の事件であっても、一人ひとりの抱えている問題が異なります。例えば離婚問題なら、親権を獲得したいのか、慰謝料を獲得したいのか、悩みの根幹については人それぞれです。また、ご相談者自身が悩みの根幹に気づいていないことも多くあります。
私は、いろんな話をお聞きし、依頼者の人となりを知ることを大事にしています。
まずは抱えている問題について十分に吐き出していただき、ご相談者様の人となりや抱えている問題を把握することを大事にしております。
また、結果だけでなく、結果に至る過程までご相談者に寄り添い、ご納得いただけるような解決ができればと考えております。
お困りごと、不安になることがありましたら、まずは一度ご相談ください。
- 所属団体
- 広島弁護士会所属
- 経歴
- 昭和61年 上智大学法学部法律学科卒業
平成7年 原垣内美陽法律事務所(現いちじょう法律事務所)入所
平成20年 弁護士登録、いちじょう法律事務所入所 - 出身地
- 呉市出身
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広島で30年以上の事務所でベテラン弁護士が対応

広島で開設して30年を越える法律事務所で、職歴20年以上のベテラン弁護士2名が対応します。遺産相続だけでなく、労働、交通事故、企業法務、不動産・建築といったさまざまな分野のご相談をお受けすることが可能です。
お問い合わせは年間100件以上、遺産分割や遺言書作成などの遺産相続関係だけでも、年間に20件以上を受託しています。また個人様はもちろん、法人様からも事業継承などのご依頼を、年間20件程度いただいていますので、個人様・法人様問わずお気軽にご相談ください。
当事務所では、相談者様の想いに最大限寄り添うことはもちろん、相手の方の想いも理解するように心がけています。人の想いが絡まり合う相続問題などは、単純に法律に照らし合わせて、「0か1か」という世界ではありません。
相談者様、相手の方、どちらの想いにもきちんと耳を傾けることによって、お互いに納得感のある解決が望めると考えています。そのうえで、法律的にできることと、できないことをしっかりとご説明し、最適な解決方法を相談者様と一緒に探ります。
明瞭な料金体系なので安心してご相談ください

初回の相談料は無料です。初回相談だけで解決まで至る場合もございますので、ご依頼が必要かどうかのご判断もお任せください。また、2回目以降のご相談も30分程度5,500円(税込み)という明瞭な価格でお受けしています。
相続関係は、相続が発生する前・相続が発生した後のいずれについても、まずは財務状況の確認等の調査からサポートをする、「相続サポート」「遺言サポート」をさせていただいております。これらの調査サポートはパッケージとなっておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
司法書士や税理士とも連携しワンストップで解決
相続については、司法書士や税理士と密に連携がとれる環境を整えております。税金の申告は税理士へ、遺産分割協議後の登記などは司法書士や法務局へ、相談しながら進めます。特に登記については、協議書の書き方を間違えば、登記ができない可能性もございます。
当事務所ではそのようなことがないように、各所へ随時確認をしながらワンストップで解決いたします。もちろん費用を抑えるためにも、当事務所でできる手続きは司法書士や税理士へ依頼せずにすべて当事務所で行うことが可能です。

ご本人の気持ちに寄り添い「争わない相続」を

争わない相続を実現するために、事前に揉めない対策をする「生前対策」に力を入れています。「生前対策」では具体的に事前の遺産分割や遺言書作成などのお手伝いになりますが、「ご本人様のお話を、何回も時間をかけてお伺いする」ことがとても大切です。
例えば、遺言書の場合も「長男には不動産、長女には金銭」というようにお話だけをお伺いする対応はいたしません。そのお考えに至るまでの「想い」をお伺いし、その「想いを残す」ために遺言書の最後の項目へ記入する、そのお手伝いまでさせていただきます。相続で争いを避けるには、法的な部分だけでなく、「ご本人の想いを伝えること」も重要だと考えています。

近年ご相談が多いのは、親族の死後に不動産の処分に困るケースです。
お子さまが都会に出ていて、不動産の引き取り手がないと考えられる場合には、事前に評価額の取得を含めた調査をしておいた方が良いかもしれません。大切なご家族に迷惑をかけないためにも、どのような手続きが必要なのかを調べる「資産調査」からサポートいたします。さらに個人様だけでなく、経営者の方の相続にあたる「事業継承対策」についてもノウハウや実績がございます。
アクセスが良い「八丁堀駅」から徒歩2分
当事務所は、裁判所からも近い、広電白島線の「八丁堀駅」から徒歩2分のビルに位置しております。初回は訪問またはお電話にてのご相談をお願いしておりますが、2回目以降に来訪が難しい場合には、こちらからお伺いすることも可能です。
事務所には相談室が2部屋あり仕切りもございますので、他の依頼者様にお声が届くご心配もございません。また、平日の9時から17時までが営業時間となっておりますが、ご依頼後は休日や夜間の対応もいたしますので、平日はお仕事でお時間を取りにくい方もご安心ください。

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対応業務・料金表
生前対策・終活サポート
サービスの概要
:これからの相続をお考えの方向け:
●資産の承継
┗ 遺言、生前贈与、信託、空き家の売却、事業承継
●認知症対策
┗ 財産管理契約、法定後見、任意後見、死後事務委任契約、信託など
料金
110,000円
※書類取寄せ等の費用は実費をご負担いただきます。
※なお、調査内容が特に複雑・膨大であるときは、別途お見積もりさせていただきます。
相続サポート
サービスの概要
●相続調査
┗ 資産調査、相続人調査など
●遺産分割協議等への対策
┗ 遺産分割協議・調停の代理人活動、遺産分割協議書の作成、遺産分割審判の代理人活動 など
料金
110,000円
※書類取寄せ等の費用は実費をご負担いただきます。
※なお、調査内容が特に複雑・膨大であるときは、別途お見積もりさせていただきます。
遺言書の作成
料金
220,000円~
※公正証書にする場合は、上記の手数料に33,000円を加算します。
※複雑または特殊な事情がある場合は、個別お見積もりとさせていただきます。
※立会人2名の日当は別途22,000円が必要です。
※公証人に対する費用、戸籍、登記簿等の資料取得費用は別途必要です。
料金詳細
経済的利益 | 金額 |
300万円以下の場合 | 220,000円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1.1%+187,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.33%+418,000円 |
3億円を超える場合 | 0.11%+1,078,000円 |
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遺言執行
料金
330,000円~
※特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定めます。
※遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬が発生します。
料金詳細
経済的利益 | 金額 |
300万円以下の場合 | 330,000円 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.2%+264,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1.1%+594,000円 |
3億円を超える場合 | 0.55%+2,244,000円 |
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遺産分割
料金
110,000円~
※対象となる法定相続分の時価相当額をもって経済的利益として計算することを基本としています。
※最低着手金は110,000円となります。
料金詳細
経済的利益の額 | 着手金/報酬金 |
300万円以下の部分 | 8.8%/17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5.5%+99,000円/ 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3.3%+759,000円/ 6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える場合 |
2.2%+4,059,000円/ 4.4%+8,118,000円 |
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遺留分
料金
110,000円~
※対象となる法定相続分の時価相当額をもって経済的利益として計算することを基本としています。
※最低着手金は110,000円となります。
料金詳細
経済的利益の額 | 着手金/報酬金 |
300万円以下の部分 | 8.8%/17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 |
5.5%+99,000円/ 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下の部分 |
3.3%+759,000円/ 6.6%+1,518,000円 |
3億円を超える部分 |
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解決事例
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遺産分割
10 人の共有不動産 相続登記義務化を機に調停で解決
相談前
ご依頼者は70代の男性でした。亡くなられたのはご依頼者の祖父の方で、相続は約20年前に発生していました。
相続人はご依頼者を含め10人のごきょうだいでした。
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遺産分割
10 人の共有不動産 相続登記義務化を機に調停で解決
相談前
ご依頼者は70代の男性でした。亡くなられたのはご依頼者の祖父の方で、相続は約20年前に発生していました。
相続人はご依頼者を含め10人のごきょうだいでした。
対象となる財産は、祖父が住んでいた不動産で、建物は長らく空き家でした。
ご依頼者はその不動産を自分名義に変更したいと考えていましたが、ごきょうだい9人のうちお一人だけが遺産分割協議に協力せず、協議が進まないという悩みを抱えていました。
空き家として長らく放置していた家の相続登記をしようと相談に来たきっかけは、ニュースなどで相続登記の義務化が始まったことを知り「これは登記をしないといけない」と思ったとのことでした。
当初は、相続登記のみと考えて司法書士に遺産分割協議書作成を依頼していましたが、非協力的な方がいたため、司法書士から「解決するためには調停を申し立てるしかないが、調停に代理人として参加できるのは弁護士のみ」とのことで、当事務所弁護士に相談に来られました。
相談後
遺産分割協議が非協力的なお一人のために進まない状況だったため、遺産分割調停を申し立てる方針となりました。
まず、分割協議に協力的な他の相続人全員から「相続分譲渡証明書」を取得して、ご依頼者に譲渡してもらう手続きを取りました。
これにより、調停の相手方は非協力的なお一人だけとなり、他の相続人が調停に出る必要はなくなりました。
調停には当事務所の弁護士がご依頼者の代理人として調停に出席しました。調停は2回程度で比較的スムーズに終了しました。
その結果、ご依頼者の希望通りに相続登記をすることができました。
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相続手続き
公正証書遺言と遺言執行 執行者の負担軽減のため弁護士が執行者を代理
相談前
亡くなられたのはご依頼者のお父様でした。お父様は公正証書遺言を作成されていました。
その内容はお父様の世話をしていた姉(ご依頼者)の取り分を妹より多くするとい…続きを見る-
相続手続き
公正証書遺言と遺言執行 執行者の負担軽減のため弁護士が執行者を代理
相談前
亡くなられたのはご依頼者のお父様でした。お父様は公正証書遺言を作成されていました。
その内容はお父様の世話をしていた姉(ご依頼者)の取り分を妹より多くするというものでした。
遺言の内容は、妹さんの遺留分を侵害するほどではありませんでした。
遺言書では、ご依頼者である姉が遺言執行者に指定されていました。
しかし、お父様の世話をあまりしていなかった妹さんとの関係から、ご自身が遺言執行者として妹に遺産を分ける手続きを進めることにやりづらさを感じていました。
妹さんから遺言の内容について不満を言われる可能性なども懸念されていました。
相談後
遺言執行者であるご依頼者から弁護士に依頼があり、弁護士が遺言執行者の「代理人」として手続きを行うことになりました。
弁護士はお父様の遺言書に基づき、預貯金の解約手続きなどを金融機関で進めました。
妹さんに対して書面で送金先の口座情報を確認し、遺言書で指定された取り分を妹さんの口座に振り込みました。
弁護士から妹さんに対して、手続きが完了したことや入金予定日などを書面で通知しました。
事務所からのコメント
公正証書遺言があれば、相続手続き(遺言執行)は比較的スムーズに進めることが可能です。
今回のケースのように、ご自身が遺言執行者に指定されても、他の相続人との関係性などから執行手続きを進めることに精神的な負担を感じる場合があります。
そうした場合、遺言執行者の「代理人」として弁護士に手続きを依頼することも一つの方法です。
また、遺言書を作成する際には、特定の相続人の貢献(介護など)を評価し、その分多めに財産を遺したいと考える場合があるかと思います。
寄与分という制度もありますが、日頃の扶養義務の範囲内の貢献では認められにくい傾向にあります。
このような場合、遺言書で貢献した相続人の取り分を増やすなどの対策が有効です。
さらに、遺言書の中に「付言事項」として、なぜそのように財産を分けることにしたのか(例:「長男の妻には大変お世話になった。だから、長男への相続分を多くしていることを理解して欲しい」など)といった気持ちや理由を書き添えておくと、法的な効力はないものの、他の相続人の納得を得やすく、円満な解決につながる場合があります。
できれば、遺言書作成の段階から専門家(弁護士など)に相談し、遺言執行者についても専門家を指定しておくことで、後々の手続きがよりスムーズになる可能性が高まります。
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定年後の終活として 事業承継と相続税対策を見据えた早期遺言作成相談
相談前
ご依頼者は会社の事業主の方でした。
定年退職を機に、いわゆる「終活」としてご自身の相続対策について考え始め、ご相談にこられました。
特に、ご自身の事業を将来…続きを見る-
遺言作成
定年後の終活として 事業承継と相続税対策を見据えた早期遺言作成相談
相談前
ご依頼者は会社の事業主の方でした。
定年退職を機に、いわゆる「終活」としてご自身の相続対策について考え始め、ご相談にこられました。
特に、ご自身の事業を将来、長男に承継させたいと考えていましたが、事業には借入れもあり、相続人に等分に相続させては、借り入れを含めて事業を引き継ぐ長男の手取りが減ってしまうことを懸念されていました。
また、事業を継がない長女への配慮も含め、どのように遺産を分けたらよいか悩んでいらっしゃいました。
遺産には評価額の高い自社株式が含まれており、相続税が発生した場合の納税資金についても不安を抱えていました。
今回は、税理士に相談した後で当事務所に相談に来られました。
相談後
ご依頼者は相続人となるお子様方も含めて一緒に相談に来られました。
まだ相続は発生しておらず時間的な余裕があったため、税理士と連携して相続税の概算シミュレーションを行い、現状での相続税額を確認しました。
その後、相続税を減らすための対策や、借入れの負担も考慮しつつ、事業を承継する長男に多めに財産を渡す方法、事業を継がない長女への配慮など、家族全員で話し合いながら検討を進めました。
また、納税資金の確保策や評価額の高い自社株式への対策として、持ち株会社や一般社団法人の設立、家族信託といった様々な選択肢についても税理士と連携しつつ検討しました。
事務所からのコメント
相続対策は、定年退職などの人生の節目を迎えた際に「終活」の一環として早めに着手することが非常に重要です。
相続が発生してから慌てるのではなく、まだご家族の関係性が良好な段階で、お子様方も交えて一緒に専門家(弁護士、税理士など)に相談することで、冷静に話し合いを進め、起こりうる問題を事前に検討・回避する様々な対策(遺言作成、相続税対策、納税資金対策、事業承継対策、自社株対策など)を広い視野でじっくりと検討することができます。
特に、事業承継を伴う相続では、財産の評価や後継者への集中、他の相続人への配慮など、検討すべき事項が多く、専門家のサポートが不可欠です。
弁護士は、税理士と連携しながら、遺言作成を中心に、ご家族の状況に合わせた最適な対策をご提案いたします。
早めの相談が、円満な事業承継と相続、そしてご家族の安心につながります。
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遺産分割
遺言書がない場合の遺産分割協議 争いになる前に早期相談を
相談前
相続は突然発生するものであり、特に遺言書がない場合、遺されたご家族(相続人)で遺産の分け方について話し合う、遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、相続人…続きを見る-
遺産分割
遺言書がない場合の遺産分割協議 争いになる前に早期相談を
相談前
相続は突然発生するものであり、特に遺言書がない場合、遺されたご家族(相続人)で遺産の分け方について話し合う、遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、相続人の間で意見がまとまらなかったり、感情的な対立があったりすると、協議がうまく進まず争いに発展してしまうケースが少なくありません。
当事務所にご相談に来られる方の中にも、すでに遺産分割協議が難航し、揉めてしまって「もうどうしようもない」「調停を申し立てるしかない状態*になってから、弁護士への依頼を検討される方が多くいらっしゃいます。
皆様、「何をしたら良いか分からない」「財産も把握していない」といったお悩みを抱えていらっしゃいます。相談後
遺言書がない状態で相続が発生し、遺産分割協議が難航してご相談に来られた場合、まず私たち弁護士は、現状を把握するためのサポートから始めます。
具体的には、相続人が誰なのかを確定させたうえで、遺産をどのように分けるべきか(分割方法)についてアドバイスを行います。
争いになってしまった場合でも、依頼者の代理人として相手方と交渉したり、必要に応じて遺産分割調停や審判といった法的手続きを進めることになります。事務所からのコメント
遺産分割協議が揉め事に発展してから弁護士に相談されるケースは多いのですが、私たちは、できれば揉める前にご相談いただきたいと考えています。
争いが大きくなってしまうと、解決が難しくなることもあります。
私たちは、ご家族の皆様が争うことなく、円満な解決を迎えることを何よりも重視しておりますので、本当に揉める前に来てくださいと色々なところで言っています。
早期にご相談いただければ、まだご家族の関係性が比較的良好な段階で、法的な専門家として介入し、冷静な話し合いを促したり、起こりうる問題を事前に回避したりするためのアドバイスをすることができます。
私たちは、依頼者の代理人として法的手続きを進める場合でも、感情的な対立をいたずらに煽るのではなく、法に則って解決を目指します。
また、相手方への通知なども、いきなり弁護士から送るのではなく、事前に依頼者の方からお相手に伝えるなど、関係性に配慮して進め方を工夫することもあります。
遺言書がない場合の相続は、どのように進めて良いか分からずに不安になることも多いかと存じます。
お一人で悩まず、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。早い段階でのご相談が、円満な解決への鍵となります。
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長男への事業承継
相談前
長男が事業を引き継ぐことは決まっていたものの、今後の事業経営上創業時の株主(7人時代)等の少数株主への対策が必要でした。
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相続手続き
長男への事業承継
相談前
長男が事業を引き継ぐことは決まっていたものの、今後の事業経営上創業時の株主(7人時代)等の少数株主への対策が必要でした。
相談後
株式併合を行い、端数相当株式任意売却許可申立てをおこなういわゆるスクイーズアウトを行いました。
事務所からのコメント
手続きを取る中で、創業者の気持ちや事業を引き継ぐ長男の会社経営への思いをお互いが確認できるようになったのが印象的でした。
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多数人の相続放棄
相談前
被相続人の姉からの相談でした。被相続人は、いわゆる親戚付き合いをしておらず、相談者もたまたま亡くなる1年くらい前に、被相続人から連絡をもらい、その後、1・2度会…続きを見る
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相続放棄
多数人の相続放棄
相談前
被相続人の姉からの相談でした。被相続人は、いわゆる親戚付き合いをしておらず、相談者もたまたま亡くなる1年くらい前に、被相続人から連絡をもらい、その後、1・2度会ったことがある程度でした。被相続人が、救急搬送され、相談者を連絡先としていたことから、相談者が、被相続人がなくなるまで、病院に見舞いに行ったりしていました。被相続人が亡くなった後、片付けをしていたところ、公租公課の滞納や多額の借金があることが判明しました。
相談後
被相続人の相続人の調査を行ったところ、離婚した配偶者との間に子供がいることが判明したため、連絡をとり、事情を説明したところ、相続放棄の手続きをとりたいとのことであったため、手続きを代行しました。その後、次順位の相続人の調査(被相続人の兄弟姉妹や代襲相続人)をしたところ、総勢で9名となりました。全員に連絡を取り、事情を説明したところ、全員、相続放棄の手続きをとりたいとのことであったため、手続きを代行しました。
事務所からのコメント
思いもかけず、相続人が多数いることとなった案件でした。相続人それぞれの思い(付き合いもなかったのに、借金だけ残すなんて・・・等。)をお聞きするのが主な案件でした。戸籍等の取り寄せには手間がかかりましたが、全員が相続放棄をする意向でしたので、手続き自体は、さほど困難ではありませんでした。
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二次相続まで考慮した遺産分割協議
相談前
妻が亡くなり、相続人は、夫と2人の子供(それぞれ成人して独立している。)でした。相続財産としては、夫と共有の不動産と預貯金等の金融資産がありました。子供の一人か…続きを見る
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二次相続まで考慮した遺産分割協議
相談前
妻が亡くなり、相続人は、夫と2人の子供(それぞれ成人して独立している。)でした。相続財産としては、夫と共有の不動産と預貯金等の金融資産がありました。子供の一人からの遺産分割協議の相談を受けました。
相談後
相続財産のうちの不動産には、父親が居住していましたが、その不動産を父親が相続し単独所有とすると、不動産の評価が高いため、将来の父親の相続時の相続税の負担が重く、納税資金の点で不安がありました。そこで、不動産は、被相続人の持分をそのまま子供のうちの一人が相続することとし(父親の持分はそのままとして、父親と子供の二分の一ずつの共有)、預貯金等の金融資産を父親が多めに相続することで、父親の相続時の納税資金の手当てとすることとしました。
事務所からのコメント
不動産の評価が高い場所であったことから、二次相続(父親の相続)の際の子供たちの納税資金の手当を考慮するため、子供たちの調整に気をつかいました。ちなみに、本件では、相続登記までやりました。
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遺産分割
遺産共有不動産の分割
相談前
相続自体ではありませんでしたが、遺産分割協議をせずに、法定相続分での相続としており、不動産が共有となっていました。共有者間の感情のもつれから、共有物分割の協議(…続きを見る
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遺産分割
遺産共有不動産の分割
相談前
相続自体ではありませんでしたが、遺産分割協議をせずに、法定相続分での相続としており、不動産が共有となっていました。共有者間の感情のもつれから、共有物分割の協議(訴訟手続きもにらんで)の依頼を受けました。
相談後
不動産の一部を相手方が店舗として利用していたことから、相手方は、現物分割を主張されたが、不動産の形状から現物分割では、その後の利用が困難でした。そこで、不動産業者と打ち合わせをした上で、こちらが買い取る方向で提案をしたところ、相手方が、逆に買い取りたいとの意向を示したため、相手方に買い取ってもらうことで解決できました。
事務所からのコメント
当事者間の長年の感情等から、協議ではまとまらず、結局、訴訟手続きにまで行きました。現物分割の困難性(土地の形状、相手方に土地利用の必要性がないこと)を主張立証することを工夫しました。金額的には、こちらの主張していた金額よりも高い金額を提案していただいたので、依頼者にとっては、よかったと思います。
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相続登記義務化に伴う遺産分割協議
相談前
相続登記が義務化されることを知った依頼者から、亡き夫の名義となっている不動産を依頼者の単独所有とし、依頼者のその他の財産について遺言書を作成してほしいと依頼され…続きを見る
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遺産分割
相続登記義務化に伴う遺産分割協議
相談前
相続登記が義務化されることを知った依頼者から、亡き夫の名義となっている不動産を依頼者の単独所有とし、依頼者のその他の財産について遺言書を作成してほしいと依頼されました。
相談後
不動産の名義を確認すると、建物は、依頼者の亡き夫の単独所有でしたが、土地は、亡き夫の父の名義のままであることが判明しました。数次相続が生じていることから、それぞれの相続人を調査し、依頼者への相続分の譲渡や代償金の支払い等をお願いし、依頼者の単独所有となるように遺産分割協議書を作成しました。その後、遺言書については、依頼者の世話をしてくれている姪に遺贈させる内容としました(依頼者には、子供がおらず、推定相続人は、兄弟姉妹で、遺留分侵害を考慮する必要はありませんでした。)。
事務所からのコメント
相続登記が義務化されたことで、罰則を免れるために、とりあえず、相続人申告登記だけをしておこうという方がいらっしゃいます(本件の依頼者もそうでした)が、それでは、問題の先送りとなるだけであり、遺産分割協議をした上で相続登記をしておく必要があると思いました。なお、本件においても登記手続きまで行いました。税金関係(譲渡所得税、相続税等)は、概算をした上で、申告手続きは、税理士さんにお願いしました。
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事務所からのコメント
相続が発生してから時間が経ってしまった案件や、相続人が多数で意見がまとまりにくい案件でも、弁護士にご相談いただければ解決への道筋をつけることができます。
特に、放置された空き家などは、相続登記義務化への対応だけでなく、建物が崩壊した場合に周囲に損害を与え、高額な賠償責任が発生するリスクも伴います。
相続登記の義務化は、10万円以下の過料が求められますが、空き家のまま放置したことで損害を与えてしまった場合には、それ以上に大きなリスクとなり得ます。
今回のケースのように、協力的な相続人から相続分の譲渡を受けることで、手続きを簡略化し、調停をスムーズに進めることも可能です。
放置している不動産であっても解決できる可能性がありますので、まずはお気軽にご相談ください。