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選ばれる理由
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相続税特化事務所として、30年にわたり広島の皆様を幅広くサポート
棚田秀利税理士事務所事務所は、広島県広島市にある相続に強い税理士事務所です。 当事務所の代表税理士 棚田秀利は、相続と向き合って30年以上。現在は年間300件以…
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県内最安クラスの料金設定で、安心・納得の相続税申告11万円〜
当事務所は、広島県内で最安クラスの相続税申告を実現しています。 相続税の基礎控除が下げられたことに伴い、これまで相続税申告の対象とならなかった一般家庭でも相続税…
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相続税・家族信託などをテーマに多数のセミナー・講演を開催
当事務所では、多数のセミナー・講演を開催しております。 代表税理士の棚田は、相続業務における多くの実績と専門性の高さを持っております。その知見を活かし、広島市内…
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初回相談は完全無料で60分〜90分で親身にじっくり、夜間・土日も相談可
専門家の事務所に相談に初めて来られる方にとってはそれだけで緊張してしまい、なかなか相談できないという方、料金のことが気になって相談できないという方も大勢いらっし…
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レギュラーラジオ番組にて、相続税について分かりやすく解説
当事務所の代表税理士 棚田は、広島県の地域密着ラジオ・FMちゅーピーの番組「広島すまいるパフェ」(月〜金曜の正午〜午後2時半に生放送)にて、レギュラーコーナー「…
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近寄りがたい相続税問題を、「明るく、気軽に、親切に」解決
相続税の申告とは、被相続人が亡くなられてから、経済的にも精神的にも微妙な精神状況の中で、恐らく相続人が初めて経験するタフな問題です。 一方で、税理士事務所という…
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相続税申告
(相談事例)Q:税理士の先生に質問です。相続税がかからない場合、申告は不要なのでしょうか?(府中町)
相談前
先月、府中町の実家に暮らしていた母が亡くなりました。父はすでに他界していますので相続人は私と妹の二人になります。母の遺品を整理したのですが相続するものは母の預貯…続きを見る
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相続税申告
(相談事例)Q:特例を利用すると相続税額が変わる可能性があると聞きましたので、方法を税理士の先生にご相談したいです。(廿日市)
相談前
廿日市在住の40代主婦です。先月、私の夫が病気で亡くなりました。廿日市で葬儀を済ませ、現在相続手続きを進めております。その中で、頭を悩ませているのが、相続税につ…続きを見る
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相続税申告
(相談事例)Q:父の死後に受け取ることになった生命保険金についても、相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いしたいです。(東広島市)
相談前
はじめて問い合わせさせていただきます。私は東広島市に在住する55歳の女性になります。先日、同じく東広島市に住んでいた父が亡くなりました。父は70歳で引退するまで…続きを見る
棚田秀利税理士事務所の事務所案内
広島県広島市にある、相続に強い税理士事務所。代表税理士は相続と向き合って30年以上、現在は年間300件以上の相続相談を受けており、相続申告・相談実績は県内トップクラスです。相続税申告をはじめ、相続手続・遺言・家族信託など幅広くサポート。「最大限の節税」「税務調査対策」「専門家2名によるダブルチェック」「期限管理の徹底・迅速対応」の、"お客様へ4つのお約束"を徹底しています。
基本情報・地図
事務所名 | 棚田秀利税理士事務所 |
---|---|
住所 |
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀12番3号 KITAYAMAビル6階 |
アクセス | 福屋八丁堀本店より徒歩2分 |
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受付時間 | 平日9:00~21:00 ※事前予約により、土曜日・日曜日も相談対応 |
対応地域 | 広島県 |
代表紹介
棚田秀利
税理士
- 代表からの一言
- 当事務所は、相続税特化事務所です。私が相続と向き合って30年以上になります。現在は年間300件以上の相談を受ける、"相続税の虎"となりました。一般社団法人はなまる相続の運営参加を始め、多数の弁護士・司法書士・税理士・行政書士・不動産業者・FPとも連携を取り相続問題を解決させていただきたいと思います。
- 経歴
- 昭和41年 広島県呉市生まれ
昭和54年 修道中学校入学
昭和57年 修道高等学校入学
むさくるしい男子校生活にも飽きてきた中・高時代。数学が得意であったがあえて文転。華やかな大学生活への夢を膨らませながら受験勉強に明け暮れた。
昭和61年 早稲田大学商学部入学
東京で花の共学・・・のはずが、ここでも実質男子校(涙)
「カープファン=田舎モン」と見下されながらも熱血カープファンを貫き通し、巨人ファンの中でも孤軍奮闘。みごと優勝して見返した。
平成2年 安田信託銀行(現みずほ信託銀行)入行 福岡支店赴任
時はバブル、夢を目指し信託銀行へ入行。個人の資産家を中心に、相続相談・遺言信託の営業を担当。
大学時代からの初志の資産税専門の税理士を目指したいと思い銀行を平成5年退職。
平成7年 税理士試験合格
平成9年 棚田税理士事務所開業
平成10年 税理士事務所顧問先だった日本テレビ「マネーの虎」出演企業の取締役副社長に就任
奮起して、株式公開を目指す社長に追随して、3人の幹部で何百人もの組織を運営。東京・大阪進出を果たし、のちの更なる会社の発展に寄与。
財務管理だけでなく、資産管理・労務管理・広告企画・店舗指導・不動産交渉・商標管理等広く担当した。
平成18年 某調剤薬局専務執行役員に就任
個人開業医の経営コンサルタントとして活動。調剤薬局が運営する医療ビルに入居する医療クリニックに対し、会計業務に留まらない医療経営コンサルティングを行い実績を重ねる。
平成24年 個人事務所として再独立 - 出身地
- 広島県呉市
- 趣味・好きなこと
- ドライブ、B級グルメ、マラソン、テニス
- メディア登場実績
- ・FMちゅーピー「広島すまいるパフェ」レギュラーコーナー・「☆そうだぁ!棚田税理士の相続相談室☆」出演中
・2020年09月24日「CHIC(シック)」Vol.40に掲載 - 講演実績
- ・2021年05月13日【セミナー】経験豊富な税理士が語る!事業承継セミナー 〜広島・岡山・山口の中小企業の経営者様向け事業承継準備〜
・2021年04月16日【セミナー】マネー講座(生前贈与)〜「私、生前贈与失敗いたしません 税理士・棚田秀利」〜
・2020年12月26日【セミナー】相続税・遺言無料相談会
・2020年11月04日【セミナー】あんしん終活フェア(相続税)
・2020年10月13日【セミナー】第3回あんしん終活フェア(相続税) ほか多数
スタッフ紹介
田中実
行政書士、宅地建物取引士
趣味・好きなこと
登山、温泉巡り
薄田貴士
行政書士、社会保険労務士、1級FP技能士、CFP
趣味・好きなこと
音楽鑑賞、読書
お客様の思いや願いをしっかりお聞きし、誠心誠意、業務に取り組みます。
中田実奈
趣味・好きなこと
カフェ巡り、ペットのうさぎと遊ぶ
お気軽にお問い合わせください♪
伊藤潤
趣味・好きなこと
音楽鑑賞、サイクリング
お客様のご依頼に真摯に取り組んで参ります。
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選ばれる理由
相続税特化事務所として、30年にわたり広島の皆様を幅広くサポート
棚田秀利税理士事務所事務所は、広島県広島市にある相続に強い税理士事務所です。
当事務所の代表税理士 棚田秀利は、相続と向き合って30年以上。現在は年間300件以上のご相談をお受けしており、相続申告・相談実績は広島県トップクラスとなっています。
相続に関するお手続きは誰もが一生のうちで何度も経験をするようなものではありませんので、いざ相続が始まると慣れない手続きに困ってしまう方も多くいらっしゃいます。また、相続税申告についても、「申告が必要なのか?」「納税額はいくらなのか?」「どのように納税すればよいのか?」などご不安になる方もいらっしゃると思います。
当事務所では、相続に強い税理士による安心サポートをご提供いたします。相続税申告だけでなく、当事務所在籍の行政書士ともに相続手続・遺言・家族信託など幅広く対応可能です。さらに相続分野に特化された弁護士・司法書士・行政書士等、広島有数の専門家との連携で広く相続問題を解決します。
当事務所からの”お客様へ4つのお約束”として、豊富な実例をもとに土地の評価を最大限下げるように評価を行う「最大限の節税」、書面添付制度などを効果的に利用し、できる限り税務調査の対象とならない「税務調査対策」、申告書類の作成に際し必ず2人以上の専門家が目を通す「専門家2名によるダブルチェック」、申告作業が遅延することがない「期限管理の徹底・迅速対応」を徹底しています。
相続に関するお悩みがある方は、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。
県内最安クラスの料金設定で、安心・納得の相続税申告11万円〜
当事務所は、広島県内で最安クラスの相続税申告を実現しています。
相続税の基礎控除が下げられたことに伴い、これまで相続税申告の対象とならなかった一般家庭でも相続税の申告が必要になる時代となりました。相続税の申告は、10カ月と決められた期間の中で、書類の収集から税務署への納税までを行わなければならないお手続きです。
当事務所では、一般のご家庭でも安心して専門家にご依頼できるプラン「相続税申告あんしんパック」をご用意。一定の要件を満たす場合には“安心プライス”の「11万円〜」にてお手伝いをさせていただきます。
「ホームページからお問合せをいただいたお客様であること」「課税遺産総額が4,000万円、5,000万円もしくは7,000万円以下であること」「相続人が配偶者・直系の子供のみであること(相続人3名以内)」など8つの利用条件を満たしていれば、どなたでもご利用いただけます。
また、これらの条件を満たしていない場合でも、当事務所では皆様に相続税申告を低価格でご提供したいと考えております。お値引きを含めて柔軟に対応させていただきますので、まずは無料相談をご活用ください。
相続税・家族信託などをテーマに多数のセミナー・講演を開催
当事務所では、多数のセミナー・講演を開催しております。
代表税理士の棚田は、相続業務における多くの実績と専門性の高さを持っております。その知見を活かし、広島市内で相続税・家族信託をテーマに、一般の方や周辺領域の専門家に向けて数多くのセミナーを開催させていただいております。
最近も、日本FP協会向けセミナー「相続税と家族信託」「生前贈与」やFP向けの研修、企業向けセミナー「相続の専門家が教える法人運用術の極意」、一般向けセミナー「ドクターTAX税理士棚田秀利〜私、生前贈与失敗しないので」「生前贈与の奥義」「面白く学べる『相続税節税と家族信託』など、多くの開催実績がございます。
今後も、一般の方や各種専門家に対して、相続税をはじめとする相続問題に関する理解をよりいっそう高めるための努力をしてまいります。
また、これらの活動を通じて、多数の弁護士・司法書士・税理士・行政書士・不動産業者・FPとの連携を深め、相続問題を解決していきたいと考えています。
初回相談は完全無料で60分〜90分で親身にじっくり、夜間・土日も相談可
専門家の事務所に相談に初めて来られる方にとってはそれだけで緊張してしまい、なかなか相談できないという方、料金のことが気になって相談できないという方も大勢いらっしゃいます。
そこで当事務所では、そのような方が「まずは話だけでも」と気軽にご来所いただけるよう、初回の相談は無料とさせていただいております。平日夜間・土日も、ご予約にて相談可能です。
無料相談の中でお手伝いの内容や、ご依頼時の料金も明確にお伝えさせていただいております。些細なことでも、丁寧にお話をお伺いさせていただきますので、どうぞ安心してお問合せ下さい。
初回の無料相談は、およそ60分〜90分程度と十分な時間を確保しております。
経験豊富な専門家がお話をしっかりと確認させていただきながら、お客様のご状況やご希望について整理し、これからどのようなお手伝いが可能であるか、分かりやすく丁寧にお伝えさせていただきます。
また、「依頼していただいた場合のおよその期間・報酬・実費」なども予めお伝えいたします。
無料相談では時間をしっかりと確保するため、予約制とさせていただいております。ご来所を当スタッフが笑顔でご案内させていただきますので、どうぞ安心してお越しください。
レギュラーラジオ番組にて、相続税について分かりやすく解説
当事務所の代表税理士 棚田は、広島県の地域密着ラジオ・FMちゅーピーの番組「広島すまいるパフェ」(月〜金曜の正午〜午後2時半に生放送)にて、レギュラーコーナー「☆そうだぁ!棚田税理士の相続相談室☆」に出演しております。
地域に皆様に向け、相続税や譲渡所得税のことなど、税務に関する情報を様々な切り口から分かりやすく解説しておりますので、県内にお住まいの方はぜひチェックしてみてください。
また、相続に特化した専門家の紹介、相続に関わる疑問や問題の解説などを行うYouTubeチャンネル「相続遺言実務家チャンネル」にて、相続遺言のプロフェッショナルとして特集いただきました。
さらに、当事務所の公式YouTubeチャンネル「広島相続税専門 棚田秀利税理士事務所」も運営しております。こちらでも、「相続税の税務調査にかかりやすい家庭の特徴」「相続税のかからない財産」「たんす預金と相続税」「小規模宅地の評価減の特例(特定居住用宅地)」など、様々なテーマで発信を行っておりますので、ぜひご覧ください。
近寄りがたい相続税問題を、「明るく、気軽に、親切に」解決
相続税の申告とは、被相続人が亡くなられてから、経済的にも精神的にも微妙な精神状況の中で、恐らく相続人が初めて経験するタフな問題です。
一方で、税理士事務所というと、なんとなく「堅い・役所的な対応をされる」とイメージされるかもしれません。
しかし、被相続人が亡くなられて経済的にも精神的にも微妙な精神状況で、そんな堅い事務所へ相談したいと思うでしょうか。私どもは、少しでもお客様の負担を軽減すべく、親身にご対応させていただいております。
お客様に最高のリーガルサポートをご提供することを目標に、近寄りがたい相続税問題を「明るく、気軽に、親切に」解決していきます。
当事務所内にご用意した「zei&cafe」で、美味しいコーヒーでも飲みながら、相続に関する課題についてお話をしませんか?
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対応業務・料金表
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
相続手続サポートプラン:相続手続一式+名義変更
サポート内容
①相続人調査および確認(6名まで)
②相続関係説明図作成
③相続財産調査(不動産、預貯金等)
④相続方法に関するアドバイス
⑤遺産分割協議書作成
料金
163,900円~
相続財産額:サポート料金
2,000万円未満:163,900円〜
4,000万円未満:218,900円〜
6,000万円未満:273,900円〜
8,000万円未満:328,900円〜
1億円未満:383,900円〜
1億2,000万円未満:438,900円〜
1億2,000万円以上:別途お見積り
※料金はWEB特別価格です。
<個別費用の目安>
相続人調査:7名以上の1名につき4,400円
相続関係図作成:14,300円〜
相続財産調査:44,000円〜 ※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用。
相続方法のアドバイス:無料相談時にのみ無料
遺産分割協議書作成:29,700円〜 ※相続手続一式における協議書作成業務
加算料金
お手紙文起案(普通) | 22,000円〜 |
お手紙文起案(複雑な事案の場合) | 44,000円〜 |
相続財産管理人契約 | ※別紙契約書にてご案内 |
自動車の名義変更代行 | 38,500円 |
金融機関等の解約サポート | 金融機関1件あたり22,000円 |
未登記物件の変更届 | 16,500円 |
ご自宅訪問(初回は無料) | 16,500円/日 |
相続人加算(5名以上) | 基本報酬×5%×5名以上の人数 |
複雑加算(業務完了加算) | ※別紙契約書にてご案内 |
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相続税申告サポ―ト
サービスの概要
基本報酬(サポート料金)+個別加算報酬 の合計が報酬となります。お客様の状況にあった御見積をさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
料金
275,000円~
財産総額:サポート料金
4,000万円未満:275,000円
6,000万円未満:385,000円
8,000万円未満:495,000円
1億円未満:605,000円
1億5,000万円未満:770,000円
1億8,000万円未満:990,000円
2億2,000万円未満:1.320,000円
2億6,000万円未満:1,540,000円
3億円未満:1,760,000円
3億5,000万円未満:1,980,000円
4億円未満:2.220,000円
5億円未満:2.420,000円
5億円以上:別途お見積り
※財産総額とは、借入金等の債務や葬式費用を控除する前の財産総額であり、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険金・退職手当金の非課税枠を考慮する前の金額です。
また、土地の評価について広大地評価・純山林評価・不動産鑑定評価等の特殊な評価を行う場合は、それらの特殊な評価を行わない通常の評価による土地の評価額を基に計算致します。
加算料金
相続人2名以上 | 基本報酬×10%(一人増す毎に) |
土地1評価単につき | 55,000円 |
非上場株式評価1社につき | 165,000円 |
申告期限3か月以内 | 報酬総額×20% |
弊社事務所以外での打合せ | 日当55,000円 |
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相続税申告あんしんパック
サービスの概要
安心プライスで一般家庭の相続税申告をサポート!
当事務所では、一般のご家庭でも安心して専門家に依頼することができるプランをご用意いたしました。
一定の要件を満たす場合には、相続税申告あんしんパック(11万円〜)にてお手伝いをさせていただきます。
相続税申告あんしんパックの8つの利用条件
①課税遺産総額が4,000万円、5,000万円もしくは7,000万円以下であること
②相続人が配偶者・直系の子供のみであること ※相続人3名以内
③配偶者控除や小規模宅地の特例を使用できて納税金額が0円であること
④不動産は自宅のみ。名義預金など複雑な生前対策がないこと
⑤相続人同士でもめておらず、申告期限3ヵ月前の時点で遺産分割の方針が固まっていること
⑥相続税申告に必要な資料がすべて揃っていること
⑦打ち合わせは無料相談を除いて2回まで。原則来所での対応
⑧ホームページからお問合せをいただいたお客様であること
料金
110,000円~
遺産総額:基本報酬
4,000万円未満:110,000円
4,000万円〜5,000万円未満:165,000円
5,000万円〜7,000万円未満:275,000円
加算料金
相続人2名以上 | 基本報酬×(相続人-1)×10% |
土地の評価(路線価地域) | 55,000円(1利用区分につき) |
土地の評価(倍率地域) | 22,000円(1室につき) |
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相続税申告
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相談前
先月、府中町の実家に暮らしていた母が亡くなりました。父はすでに他界していますので相続人は私と妹の二人になります。母の遺品を整理したのですが相続するものは母の預貯…続きを見る
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相続税申告
(相談事例)Q:税理士の先生に質問です。相続税がかからない場合、申告は不要なのでしょうか?(府中町)
相談前
先月、府中町の実家に暮らしていた母が亡くなりました。父はすでに他界していますので相続人は私と妹の二人になります。母の遺品を整理したのですが相続するものは母の預貯金と府中町の実家のみでした。私も妹もすでに結婚しているため府中町の実家は妹と相談した結果、売却し売却金を受けとることにしました。母の預貯金と実家の売却金の金額を合算したところ相続税がかからない様なのですが、相続税がかからない場合申告は不要なのでしょうか?ぜひ教えていただきたいです。(府中町)
相談後
A:相続税がかからなくても申告が不要とは限りません。
基本的に相続財産の課税価格が3600万円以下もしくは、基礎控除額以下の場合相続税の申告は不要になります。基礎控除額とは【3000万円+600万×法定相続人】の額を指します。基礎控除額を超えた場合は申告が必要となりますので注意しましょう。また、相続税の課税価格を調べるとき気を付けなければならない点として、相続開始前3年以内の贈与によって取得した財産も課税対象となります。この相続開始前3年以内の贈与によって取得した財産の価格を含めて基礎控除額を超えた場合は申告しなくてはなりません。
また、他に申告が必要なケースとして下記のものが挙げられます。
配偶者控除
小規模宅地等の特例
特定計画山林の特例
寄付金控除
また、申告しなくてはならないのに行わなかった場合、申告期限後に税務署から申告漏れとして無申告加算税をペナルティーとして払うよう指摘されますので少しでも不安に思う方は相続税を専門としている税理士にご相談することをおすすめします。
府中町にお住まいの皆様、相続税の申告などお困りごとや心配なことがございましたら、相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍する相続税申告相談プラザひろしまにご相談ください。ご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで親身に対応をさせて頂きます。府中町近郊にお住まいの方で、相続税にご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談へとお越しください。相続税申告相談プラザひろしまは府中町の皆様のご相談を心よりお待ちしています。
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相続税申告
(相談事例)Q:特例を利用すると相続税額が変わる可能性があると聞きましたので、方法を税理士の先生にご相談したいです。(廿日市)
相談前
廿日市在住の40代主婦です。先月、私の夫が病気で亡くなりました。廿日市で葬儀を済ませ、現在相続手続きを進めております。その中で、頭を悩ませているのが、相続税につ…続きを見る
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相続税申告
(相談事例)Q:特例を利用すると相続税額が変わる可能性があると聞きましたので、方法を税理士の先生にご相談したいです。(廿日市)
相談前
廿日市在住の40代主婦です。先月、私の夫が病気で亡くなりました。廿日市で葬儀を済ませ、現在相続手続きを進めております。その中で、頭を悩ませているのが、相続税についてです。夫の財産を整理していく中で、相続税の支払いを行う必要があることが分かりました。しかし、夫が亡くなり、今後娘と2人で生活をしていかなければいけない中で、正直家には相続税の支払いを行う余裕はありません。かといって、自宅などこれまで家族で過ごしてきた思い出の場所を売ることもあまり行いたくはありません。そこで、どうにかして相続税を軽減することができないか調べていく中で、自宅を相続することで相続税を減らす方法があることを知りました。より詳しくそれについて教えていただけますでしょうか。(廿日市)
相談後
A:相続税に関わる宅地の評価額を軽減する「小規模宅地等の特例」を適用すると相続税額が下がる可能性があります。
ご相談者様のおっしゃる相続税を減らす方法とは、「小規模宅地等の特例」制度のことです。この特例の一つに、要件にあう親族が相続又は遺贈によって、被相続人が居住用に供されていた宅地を取得することにより、330㎡まで土地の評価額を80%減額するというものがあります。特例を適用できる場合、自宅宅地についての評価額が減額されることにより、最終的に相続税額に影響がでる可能性があります。結果、ご相談者様のご要望通り、ご自宅を売却せずに、相続税の減額が期待できます。
しかし、「小規模宅地等の特例」制度を利用する際には下記のような要件がありますので注意しましょう。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
宅地面積330㎡まで、超えた部分は減額対象ではない。
対象となる宅地の取得者が誰かで異なる。(配偶者の場合は、宅地を相続もしくは遺贈により取得すると適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり)
ご相談者様の場合は配偶者となりますので、自宅宅地を相続もしくは遺贈により取得することで、「小規模宅地等の特例」制度が適用されます。ただし、この制度を用いた場合、仮に相続税が0円になったとしても、相続税申告は行う必要がありますので、ご注意ください。
このように、相続税の申告は複雑になっております。ここで取り上げた「小規模宅地等の特例」についても、様々な適用要件などから、ご自身で判断することは難しいと思われます。そこで、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。相続税申告相談プラザひろしまでは、相続税の専門家である税理士が多数揃い、皆様のお悩みにお答えします。初回無料相談も実施し、それぞれの悩みに合わせた丁寧な対応を行います。相続税について不安なことやお困り事がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。廿日市の皆様のご利用を心よりお待ちしております。
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相続税申告
(相談事例)Q:父の死後に受け取ることになった生命保険金についても、相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いしたいです。(東広島市)
相談前
はじめて問い合わせさせていただきます。私は東広島市に在住する55歳の女性になります。先日、同じく東広島市に住んでいた父が亡くなりました。父は70歳で引退するまで…続きを見る
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相続税申告
(相談事例)Q:父の死後に受け取ることになった生命保険金についても、相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いしたいです。(東広島市)
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はじめて問い合わせさせていただきます。私は東広島市に在住する55歳の女性になります。先日、同じく東広島市に住んでいた父が亡くなりました。父は70歳で引退するまで事業を経営していたこともあり、東広島市内に複数の不動産を所有していました。そのため今回の相続では相続税申告が不可欠かと思われます。
私は3人兄弟の長女であり、他に弟と妹がいます。また事業を引き継いだ私の夫が父の養子となっていたため今回の相続では私を含め4人が相続人です。なお、父の配偶者であった母は10年前に他界しています。
父の晩年は私が介護をしていたこともあり、父は他の兄弟より少し多めに私にお金を残したいと私を生命保険金の受取人に指定してくれていました。額として1500万円ほどです。
この生命保険金は受取人固有の財産になると認識していますが、相続税に関してはどのような扱いになるのでしょうか。相続税を納めなければいけないため、詳しく教えて頂けると助かります。(東広島市)相談後
A:非課税限度額を超える部分については相続税の課税対象となります。
被相続人が保険料の一部及び全額を負担し、被相続人が亡くなったことにより取得された生命保険金(以下死亡保険金)は相続税の計算をするにあたり『みなし相続財産』として課税対象となります。ご相談者様の認識どおり、被相続人が所有していた財産ではないため民法上、死亡保険金は相続財産とはなりませんが、税法上は相続税に関係する財産になります。また死亡保険金以外にも死亡退職金等も『みなし相続財産』として相続税の課税対象になるので注意しましょう。ただし『みなし相続財産』である死亡保険金については非課税限度額が設定されているため、受け取った全額が相続税の課税対象になる訳ではありません。
≪死亡保険金の非課税限度額≫
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
今回のケースの場合、法定相続人がご主人を含め4名になるので、非課税限度額は2000万円です。相続全体で受け取った死亡保険金が1500万円で2000万円を超えないため、今回死亡保険金については相続税が課税されないことになります。
死亡保険金は契約内容によって課税される税金が異なります。ご不明な点については税理士までご相談ください。
相続税申告相談プラザひろしまでは、東広島市にお住まいの皆様の相続税申告について税務の専門家がお客様のご要望にあわせ詳しく説明させていただきます。東広島市にお住まいの方はぜひ一度相続税について初回無料相談をご活用ください。お問い合わせをお待ちしております。
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相続税申告
(相談事例)Q:亡くなった父の書斎から現金が発見されました。相続税の申告が必要ですが、この現金はどのような扱いになるのか税理士の先生に伺いたいです。(海田町)
相談前
税理士の先生に相続税申告について質問があり、ご連絡させていただきました。2か月前に海田町に住む父が亡くなり、私と妹で葬儀を済ませました。私も妹も故郷である海田町…続きを見る
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相続税申告
(相談事例)Q:亡くなった父の書斎から現金が発見されました。相続税の申告が必要ですが、この現金はどのような扱いになるのか税理士の先生に伺いたいです。(海田町)
相談前
税理士の先生に相続税申告について質問があり、ご連絡させていただきました。2か月前に海田町に住む父が亡くなり、私と妹で葬儀を済ませました。私も妹も故郷である海田町から何十年も前に引っ越しており、母も10年前に他界していたため、父は海田町の介護施設に入居し暮らしていました。父の財産を確認するため、そのままになっていた自宅を整理していたところ、父が愛用していた書斎の机の中に、1500万円ほどの現金が入っていました。
それ以外にも4000万円ほどの預貯金や、海田町市内に複数の物件を所有していたため相続税申告は不可欠であるかと考えています。しかしこの現金については存在を証明するような書類がありません。このような遺産については相続税申告上どのような扱いになるのか税理士の先生に教えてもらえませんでしょうか。 (海田町)相談後
A:家の中で発見された現金についても、きちんと相続税申告をしましょう。
ご相談者様のように、被相続人の方がご自宅で現金を管理していたことを知らず、亡くなられた後に大金が発見されてどうしてよいかわからないという方も少なくありません。このように主に自宅内で管理、保管されていた現金のことを日本では「タンス預金」といいます。タンス預金、つまり手許現金についても相続税の課税対象なので、相続税の計算に含めなければいけません。相続税の税額を算出するためには、現金も含め、被相続人が所有する全ての財産の総額を把握する必要があります。
通常、相続税の申告を行う際には財産の根拠となる資料を添付します。しかしこのような現金については証明のための書類が存在しないため、相続人が確認できた額を集計し、申告書に含んで計算すれば問題ありません。しかしながら証明ができないからといって、申告をしないという判断をするのは非常に危険なのでやめましょう。税務署は被相続人の生前の所得について調査をし、把握することができます。過去の金融機関の口座から取引を確認し、大金の引き出しが確認できれば、その行く先についても調査されることになります。意図的に相続財産を隠匿したり、仮称したりした事実が確認されれば、重加算税というより重いペナルティとしての税金を課せられてしまうことになりかねません。そのため相続税申告は適切な額をしっかりと申告することが重要です。
相続税申告相談プラザひろしまでは、海田町の皆様の相続税申告に関するお悩み事について、税理士である専門家がお客様のご状況に合わせ個別に対応させていただきます。相続税申告は法律の知識も要する非常に複雑な手続きです。様々なルールもあるため、税理事など相続税の専門に相談をする事をお勧めしております。海田町の皆様を対象に、初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。
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(相談事例)Q:息子が「自分で相続税申告の手続きをする」といっています。専門知識がなくてもできるものなのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(広島)
相談前
税理士の先生、はじめまして。私は広島で息子家族と一緒に暮らしている70代の女性です。
半月前に夫が亡くなりまして、息子たちに支えられながら広島の実家で葬式…続きを見る-
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(相談事例)Q:息子が「自分で相続税申告の手続きをする」といっています。専門知識がなくてもできるものなのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(広島)
相談前
税理士の先生、はじめまして。私は広島で息子家族と一緒に暮らしている70代の女性です。
半月前に夫が亡くなりまして、息子たちに支えられながら広島の実家で葬式を済ませ、今は遺品整理を進めている段階です。夫には財産として実家といくつかの土地、預貯金があり、相続人は妻である私と一緒に暮らしている息子の2人になります。ざっと計算した感じでは相続税申告をしなければならないようですが、息子は「お金がかかるから手続きは俺がやる」といっています。私としては息子の仕事のことや相続税申告の複雑さなどを考えると、専門家にお任せしたほうがいいのでは?と考えています。
税理士の先生、相続税申告についての知識がない息子だけで手続きはできるものなのでしょうか?(広島)相談後
A:専門知識を持たない方であっても相続税申告の手続きはできますが、税理士に依頼したほうが安心確実だといえるでしょう。
ご相談者様のご子息のように、専門知識を持たない方であってもご自身で相続税申告の手続きを行うことはできます。しかしながら、相続税申告は複雑なだけでなく決まりごとの多い手続きです。十分理解したうえで申告書を作成しないと、漏れや誤りがあった場合に延滞税・加算税を課せられてしまうことになります。
さらに相続税申告には期限が設けられており、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告しなければなりません。この期日までに申告できない場合も納めるべき相続税とは別に延滞税・加算税が課せられるため、注意が必要です。
相続手続きに必要な書類は多岐にわたりますし、収集するだけでも結構な手間や時間がかかります。ご相談者様のようにご実家や土地を相続するとなると、土地・建物の評価計算や不動産登記、名義変更などが発生するため、さらに手続きは煩雑になると予想されます。
「お金がかかるから」とご自身で手続きをすることにしたにも関わらず、不備や期限切れなどによって別途税金を支払うことになってしまっては本末転倒です。期限内に不備のない相続税申告を完了させる意味でも、税務の専門家である税理士に依頼したほうが安心確実だといえるでしょう。
広島および広島近郊にお住まいで相続税申告に関するお悩みごとのある方は、相続税申告相談プラザひろしままで、まずはお気軽にご相談ください。相続税申告相談プラザひろしまでは相続税申告の案件を多数扱ってきた税理士が、広島および広島近郊の皆様を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。広島および広島近郊の皆様からのお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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(相談事例)Q:税理士の先生に相談です。相続税申告の期限に間に合いそうにない場合どうしたらよいでしょうか?(広島)
相談前
広島在住の50代主婦です。半年前に広島市内の病院で父が亡くなりました。母は幼いころに他界しており、相続人は私と弟の二人です。
相続をするにあたって父の相続…続きを見る-
相続税申告
(相談事例)Q:税理士の先生に相談です。相続税申告の期限に間に合いそうにない場合どうしたらよいでしょうか?(広島)
相談前
広島在住の50代主婦です。半年前に広島市内の病院で父が亡くなりました。母は幼いころに他界しており、相続人は私と弟の二人です。
相続をするにあたって父の相続財産を調査したところ、広島市内にいくつかの不動産と預貯金があったため相続税申告が必要になります。
父は遺言書も特に残していなかったので、相続人である私と弟で遺産分割協議を行わなければならないのですが、弟とは数年前に揉め事があってから連絡が取れず、連絡先も分からないため疎遠状態になっております。そのため、遺産分割協議や各種手続きを行うことが難しい状況となっており、遺産分割がまとまらないまま相続税の期限を迎えてしまいそうです。
そこで税理士の先生にご相談です。相続税申告の延長をすることは可能でしょうか?(広島)相談後
A:期限までに遺産分割がまとまらない場合は、期限内に相続税申告と納税を行い、後日申告類の調整を行います。
この度は、相続税申告相談プラザ ひろしまへご相談ありがとうございます。
相続税申告・納税には期限が設けられており、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。遺産分割がまとまっていない場合でも、この期限内に相続税申告・納税を行う必要があり、この場合は、規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算を行います。
ただし、この場合“小規模宅地等の特例”や“配偶者の税額軽減の特例”の適用をし、相続税額を計算することは原則認められていません。
その後、遺産分割協議がまとまり、本来の相続税額が当初の相続税申告額よりも多い場合は“修正申告”をして、差額を納税します。逆に、少ない場合は“更正の請求”をして差額を還付してもらいます。
また、“小規模宅地の特例”や配偶者の税額軽減の特例“につきましては、”申告期限後3年以内に分割された場合“等、一定の要件を充たしていることで適用が認められることもあります。相続税申告書と併せて”申告期限後3年以内の分割見込み書“を提出しましょう。
相続税申告が必要なのかわからない等、相続税申告の手続きに関してご不明な点がある広島近郊にお住まいの方は、相続税申告相談プラザにぜひご相談下さい。
相続税申告の経験豊富な税理士が広島にお住まいの皆さまのご状況をお伺いさせて頂き、最善の方法をご案内いたします。広島近郊で相続税申告の実績が多い相続税申告相談プラザ ひろしまでは、相続税申告のエキスパートである税理士が、広島の皆さまの複雑な相続税申告のサポートを致します。
初回は無料でご相談頂けますので、わからないことやご不安に感じていることがございましたらお気軽にご相談下さい。広島の皆さまのお問い合わせ心よりお待ちしております。
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(相談事例)Q:たんす預金は相続税の申告が必要になりますか?税理士の先生、教えていただけますか?(廿日市)
相談前
廿日市に一人暮らしをしていた父が亡くなり、葬儀を終え、遺品整理を行っているのですが、いわゆるたんす預金が見つかりました。
片づけが苦手な人だったこともあり、押…続きを見る-
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(相談事例)Q:たんす預金は相続税の申告が必要になりますか?税理士の先生、教えていただけますか?(廿日市)
相談前
廿日市に一人暮らしをしていた父が亡くなり、葬儀を終え、遺品整理を行っているのですが、いわゆるたんす預金が見つかりました。
片づけが苦手な人だったこともあり、押し入れやたんすなど色々なところから見つかり、金額が把握しきれておりませんが、かなりの金額になりそうです。
そろそろ相続税の申告をしなければならないのですが、たんす預金も相続税の申告が必要でしょうか。(廿日市)相談後
A:たんす預金も相続税の課税対象となります。
被相続人が保有していた財産はたんす預金のような手元にある現金も含め、すべて相続税の課税対象となります。
国の税金は納税者が自ら税務署へ申告を行うことにより確定した税額を納付する「申告納税制度」を採用しており、相続税も同様に申告納税制度となっています。
たんす預金に関しては銀行に預けている預貯金と違い、証明することは困難なため、ご相談者様が確認できただけの現金を集計し、相続財産に含めて申告をします。
税務署では生前の所得金額の把握はもちろんのこと、税務調査が入ると金融機関の口座を事細かに調べ、口座に残っている残金があまりにも少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあったといった場合にはそれらの現金の行き先も調査します。被相続人の口座だけではなく、相続人の口座にも不自然な動きがないか確認され、疑惑を持たれると事情の説明を求められることもあります。これらの事を念頭に置き、たんす預金を見つけたけれども、申告しない、という選択をしないようにしましょう。
相続税申告相談プラザひろしまでは、廿日市にお住まいの皆様の相続税申告について税務の専門家がお客様のご要望にあわせ詳しく説明させていただきます。
廿日市にお住まいの方で相続税についてお困りの方はぜひ一度初回無料相談をご活用ください。廿日市の皆さまからのお問い合わせを所員一同、心よりお待ち申し上げております。
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(相談事例)Q:税理士の先生に質問です。夫の財産を相続するにあたり、相続税の負担が軽くなる制度はありますでしょうか?(府中町)
相談前
税理士の先生、はじめまして。お力を貸していただきたく思い、相談させていただきました。
先月のことになりますが、府中町の実家で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相…続きを見る-
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(相談事例)Q:税理士の先生に質問です。夫の財産を相続するにあたり、相続税の負担が軽くなる制度はありますでしょうか?(府中町)
相談前
税理士の先生、はじめまして。お力を貸していただきたく思い、相談させていただきました。
先月のことになりますが、府中町の実家で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫は府中町の実家のほかにいくつかの不動産を所有しており、私と二人の息子が相続することになります。
相続するにあたって相続税の申告が必要になることはわかっていますが、どれだけ納めることになるのかを考えると心配で仕方がありません。
二人の息子にはそれぞれ家庭があるので金銭的な面で頼ることはできませんし、できるだけ相続税の負担を軽くしたいというのが私の本音です。
税理士の先生、相続税申告において配偶者である私が受けられる控除などの制度はありますでしょうか?あるようでしたら教えていただけると助かります。(府中町)相談後
A:配偶者にかかる相続税の負担を軽減する「配偶者の税額軽減」という制度があります。
被相続人の配偶者が遺産相続をする場合、「配偶者の税額軽減」という制度が適用できます。
この制度は残された配偶者の生活の保障や遺産形成に貢献した内助の功などを配慮したもので、取得した正味の遺産額が①②いずれか多い金額までであれば配偶者に相続税はかかりません。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
つまり、正味の遺産額が1億7,000万円だったとしても法定相続分相当額以下であれば、相続税はかからないということです。
この制度を適用するには相続税申告を行う必要があるため、忘れずに申告するよう注意しましょう。
また、相続財産に府中町のご実家といくつかの不動産があるとのことですので、「小規模宅地等の特例」という制度を適用できる可能性があります。
適用には一定の要件を満たす必要がありますが、適用できれば大幅な相続税の減額につながります。この制度の適用を検討される際は、相続税申告に強い税理士へ相談すると良いでしょう。
相続税の負担を少しでも軽くしたいとお考えの府中町の皆様におかれましては、「相続税申告相談プラザひろしま」の初回無料相談をぜひご活用ください。
「相続税申告相談プラザひろしま」では豊富な実績を誇る税理士が府中町の皆様の親身になって、相続開始から相続税申告まで幅広くサポートさせていただきます。
スタッフ一同、府中町の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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(相談事例)Q:税理士の先生に質問です。年老いた親の相続税の相談をしたいのですが、不動産の資料として何を持っていったらよろしいでしょうか?
相談前
棚田税理士、初めまして。
今回年老いた親がもし死亡したら他の兄弟もいるので相続をどういう形で進めようか悩んでいます。
相続税がいくらかかるのか心配なので…続きを見る-
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(相談事例)Q:税理士の先生に質問です。年老いた親の相続税の相談をしたいのですが、不動産の資料として何を持っていったらよろしいでしょうか?
相談前
棚田税理士、初めまして。
今回年老いた親がもし死亡したら他の兄弟もいるので相続をどういう形で進めようか悩んでいます。
相続税がいくらかかるのか心配なので先生のところに相談に伺いたいと思っています。
親の財産の内訳ですが、預金とか有価証券はこれといって目立つものはありません。
しかし、不動産がそれなりにあります。
しかも中区と安佐北区に各々あります。
不動産の相続税評価には、路線価というものが使われるのでしょうか?
でも素人なので、いろいろ考えず先生にお任せしようと思っているのですが、
先生の事務所に何を持っていけばよろしいでしょうか?相談後
A:まずは中区と安佐北区の固定資産税通知書を持ってきてください。
「鉄は熱いうちに打て」と言います。
相続の相談も同じことで、できるだけ早いうちに専門家に相談していれば、
相談効果も大きいし、いろんな選択肢の解決手段を選ぶことができます。
しかし、あまり資料のない中で相談しても、
実のない相談になってしまう恐れがあります。
それはどうしてでしょうか?
①まず、相続税がかかるのか?かからないのか?
これによっては180度対策も変わってきますので重要です。
➁相続財産の中で恐らく大きなウェイトを占めるだろうと思われる不動産について
評価がわからないのであれば、適切な遺産分割の話もできません。
③相続分・遺留分の算定ができないので、本論が見えない。
では資料をちゃんとそろえようとしても、
完璧な資料をそろえるのに時間がかかります。
それには以下の背景があります。
①専門家といえどもまだあまり面識のない人間に個人情報を出したくない。
➁不動産の情報として、登記事項証明書・権利証・図面等どこまでそろえていいのかわからない。
③登記事項証明書は法務局でもらうのにお金がかかる。たくさんの不動産があったらその分かかる。
今回は相続財産で大きなウェイトを占めると思われる不動産に絞ってお話します。
相続の相談の前提として不動産に関する資料ですが、
固定資産税通知書または名寄帳があればいいでしょう。
固定資産税通知書があれば、
その方が所有するすべての不動産に関して
地番・地積・固定資産税評価額を把握することができます。
固定資産税通知書以外にこれがあるとかなり助かる資料ですが
①各々の不動産の住所の情報 固定資産税通知書の不動産は地番しか記載されていないのでその不動産の位置特定が難しく、位置特定ができないと路線価評価もできません。できれば住所もしくは地図での位置特定があれば好ましいです。
➁所有している不動産の中にマンションを持たれている場合には、敷地権の登記事項証明書が必要です。マンション全体の底地のどれだけの敷地権があるのか把握できます。
③ほかの方との共有している不動産がある場合には、共有割合を把握するためにその不動産の登記事項証明書が必要です。
被相続人がアパート・駐車場管理業等の不動産賃貸業を運営されているのなら
確定申告書とそれにともなう決算書も必要です。
その目的は
①不動産の利用状況を書面にて確認したい。
➁相続開始後4か月以内に提出しないといけない準確定申告の必要があるかないかを判断したい。
資料がないと充実した相談ができないし、
それが完全に揃うのを待っていると相談の機を失ってしまいます。
矛盾した二つのハードルですが、
相続税申告相談プラザひろしまでは相続に関する相談には熟練していますので、
登記事項証明書さえあればそれなりの相談内容にすることができます。
初回相談無料なのでぜひこの機会を利用して
ご気軽に相談されてはいかがでしょうか?
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(相談事例)Q:税理士の先生に質問です。妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の相続財産は預金のみです。彼女が使っていた預金通帳だけを持っていけばよろしいですか?
相談前
棚田税理士、初めまして。
妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の財産を詳しくは知らないのですが、遺品の中にあったH銀行の通帳一冊のみが財産と思われます。
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(相談事例)Q:税理士の先生に質問です。妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の相続財産は預金のみです。彼女が使っていた預金通帳だけを持っていけばよろしいですか?
相談前
棚田税理士、初めまして。
妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の財産を詳しくは知らないのですが、遺品の中にあったH銀行の通帳一冊のみが財産と思われます。
この通帳の残高だけで、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×(法定相続人の数))
相談の際に、この通帳を持っていけばよろしいですか?相談後
A:まずはそのH銀行の通帳を見せてください。
基本的に、相続税申告における相続財産の評価は、相続発生日における残高になります。
そのため、当時の通帳さえ見れば把握できるはずなのですが、以下の理由により追加資料として次の資料も必要となります。
①残高証明書
最近の銀行は、一人の人間に複数の口座を作成させてくれなくなりつつありますが、
それでも完全ではなく、他に預金口座を持っていないかを確認するのに
相続発生日現在の残高証明書の発行の依頼をしていただくことになります。
特に、証書式の定期預金を持たれていることが多くあり、それを残高証明書の確認により判明できます。
➁過去五年間の取引明細
相続発生日以前三年以内に推定相続人に対して行われた生前贈与は、
相続税の計算上その生前贈与はなかったものとしてみなされるため、
相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
これを「生前贈与加算」といいます。
つまり、この生前贈与加算の確認及び過去の贈与の事実の確認のため
当事務所では過去五年間の取引を確認させていただくことになります。
残高証明書および過去五年間の取引明細ですが、
なかなか取りづらいものです。
そんな方の場合、当事務所の行政書士部門の方で取り寄せることができますので、
安心してお任せください。
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困ったことがあったら一番に顔を思い出していただけるよう精一杯頑張ります。