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選ばれる理由
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「相続チーム」がトータルサポート
2013年結成の「相続チーム」は弁護士5名、秘書3名で構成されており、秘書のうち2名はNPO法人相続アドバイザー協議会の認定を受けております。相続チームは、遺言…
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対面の面談以外に電話相談・オンライン相談も
対面の面談に加え、電話相談・オンライン相談を実施中です。オンライン相談は「Zoom」を利用しており、メールアドレス、カメラ・マイク付きの端末を持っている方ならど…
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広島エリア最大級の法律事務所
所員総勢33名の広島最大級(+東京虎ノ門オフィス)の法律事務所です。総合力と機動力は地域ナンバーワンと自負しております。実績多数の当法律事務所に、是非ご相談くだ…
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『改訂版 相続・遺言のポイント56』を出版
当事務所は、2024年1月22日に「再改定版 相続・遺言のポイント56」(編著:山下江、発行:南々社、税込1,540円、A5判、全208頁)を出版。「相続・遺言…
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相続アドバイザーがトータルフォロー
相続問題は法律だけでなく、相続税や不動産、様々な手続の問題など多種多様です。相続アドバイザーは専門分野の垣根を超えた横断的な知識を持ち、相続対策からその実現、相…
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新型コロナウイルス対策も
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前述の通りオンライン相談も対応可能となっています。対面での面談などお互い向かい合って話す場合は1〜2mの距離をあけ、間に透…
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解決事例
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相続登記
土地所有権移転登記更正登記手続等請求事件
相談前
依頼者が父の遺言にしたがって遺言執行者として登記を変更したところ、きょうだいが遺言を独自の読み込みをして不動産登記の変更を請求して提訴した。…続きを見る
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相続手続き
損害賠償請求(相続税申告過誤)
相談前
Xは税理士であり、住宅火災で亡くなった被相続人に関する相続税申告業務を行ったところ、後日、その申告業務の依頼者Yが別の税理士Zに依頼をして、相続税額の更正を求め…続きを見る
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相続放棄
相続開始より10年近く経過してから行った相続放棄が認められた
相談前
ある日、伯父から曾祖父の遺産分割について連絡があり、そのとき母親が10年近く前に死亡していることを知った。伯父によると、遺産分割未了であった曾祖父の遺産を母親が…続きを見る
弁護士法人山下江法律事務所の事務所案内
ミッションは「あなたに寄り添い、ともに解決を目指します」。広島県で最大規模の事務所であり、広島5拠点と東京虎ノ門オフィスを有し、総合力と機動力は地域ナンバーワンと自負しています。難問に際しては担当弁護士のほか数名の弁護士で知恵を絞り、依頼者にとってよりよい解決策を考えます。
基本情報・地図
事務所名 | 弁護士法人山下江法律事務所 |
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住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-27 上八丁堀ビル703 |
アクセス | 広島電鉄(市電)縮景園前駅より徒歩約1分 |
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受付時間 | 平日9:00〜18:00 土曜10:00〜17:00 |
代表紹介
山下江
弁護士
- 代表からの一言
- 当事務所は広島県で最大規模、そして東京虎ノ門オフィスもある法律事務所です。難問に際しては担当弁護士の他数名の弁護士で知恵を絞り、依頼者にとってよりよい解決策をご提案いたします。当事務所のミッションは「あなたに寄り添い、ともに解決を目指します」。相続問題でお困りの方は一人で悩まずに、是非ご相談ください。
- 資格
- 東京弁護士会
- 所属団体
- 広島県商工会議所経営安定特別相談事業専門スタッフ、広島県中小企業再生支援協議会専門スタッフ、元広島弁護士会副会長、NPO法人広島経済活性化推進倶楽部(KKC)理事長、一般社団法人東京広島県人会監事、広島ドラゴンフライズ監査役、一般社団法人人生安心サポートセンターきらり顧問、東京商工会議所港支部会員、東京中央新ロータリークラブ会員、日本ペンクラブ会員、広島商工会議所会員、広島経済同友会会員、広島県中小企業家同友会会員、広島ペンクラブ会員、広島日経懇話会会員、一般社団法人和美食ソムリエ協会理事、イクボス同盟ひろしまメンバーなど
- 経歴
- 昭和27年4月 広島県江田島市に生まれる
昭和46年3月 修道高校卒業
同年4月〜 東京大学教養学部・同大学工学部
平成2年11月 司法試験合格
平成5年3月 最高裁判所司法研修所卒業(実務修習は大阪)
同年4月 弁護士登録、東京弁護士会所属
平成7年7月 広島弁護士会に登録替、山下江法律事務所設立
平成14年4月〜 広島商工会議所倒産防止相談事業専門スタッフ、広島県中小企業再生支援協議会専門スタッフ、広島商工会議所経営安定特別相談スタッフ、広島市中小企業支援センター事業可能性評価委員、広島市緑化推進審議会副会長など歴任
平成18年度 広島弁護士会副会長
平成18年6月〜 NPO法人広島経済活性化推進倶楽部(KKC)理事長
平成18年10月〜
平成26年6月 山口フィナンシャルグループ(YMFG)監査役
平成25年6月〜
平成30年6月 NPO法人さとうみ振興会理事長・会長
平成30年8月〜 一般社団法人東京広島県人会常務理事
平成30年8月〜 広島ドラゴンフライズ監査役
令和3年1月~ 一般社団法人東京広島県人会監事 - 出身地
- 広島県
- 趣味・好きなこと
- マリンスポーツ、釣り、音楽鑑賞、ゴルフ
- メディア登場実績
- 「ビジネス界」2011年9月号・表紙+インタビュー
「広島経済レポート」2015年7月16日号・インタビュー
RCCテレビ「イマなま3チャンネル」コメンテーター
RCCラジオ「Alice Hiroshima! Fun♪Radio」コメンテーター
FMちゅーピー「なやみよまるく~江さんの何でも法律相談」コメンテーター
電子ビジネスマガジン「SUPER CEO」2020年2月10日・インタビュー
TSSテレビ新広島「情熱企業~新たなる価値の創造~」2021年3月14日・出演
ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」2022年11月28日・出演
「WOMAN Serendipity 4」2023年11月号・インタビュー - 執筆実績
- 2019年2月15日・改定版「相続・遺言のポイント55」発売
2020年4月11日・「実務に役立つ 企業法務のポイント55」発売
2022年8月15日・「知らないと損をする!交通事故保険金のカラクリ」発売
2024年1月22日・「再改定版 相続・遺言のポイント56」発売
スタッフ紹介
宮部明典
弁護士
趣味・好きなこと
スポーツ観戦(野球/高校・大学・プロ・MLB、サッカー)、旅行、食べ歩き
渡辺晃子
弁護士
趣味・好きなこと
ピアノ、ヨガ、旅行
当事務所は、遺言を中心とした生前の相続対策から、相続発生後の遺産分割協議、紛争となった後の調停まで幅広く相続にまつわる問題を取り扱っています。丁寧で分かりやすい相談を心がけておりますので、お気軽にご連絡ください。
吉村航
弁護士
趣味・好きなこと
野球観戦、サッカー観戦
当事務所は、弁護士のほか、相続をトータルにサポートする相続アドバイザーも在籍しており、税理士・司法書士・行政書士などとも連携をしていますので、ワンストップで速やかに相続手続きを行うことができます。 相続でトラブルが発生したときはもちろんのこと、ご自身が亡くなったあとのことについてもお気軽にご相談ください。
春名郁子
弁護士
趣味・好きなこと
声楽・旅行・温泉
相続は、避けては通れない道です。遺言書を作成しておけば、子供達が遺産を巡って争う事態を避けることができます。遺産分割協議は煩雑な作業を要し、親族間で争うわずらわしさを考えれば、一切を弁護士に任せてしまうのも一手です。当事務所は、多くの案件を扱っており、相続に関わる諸問題について、事案に即した様々な解決方法を提案することができます。是非一度ご相談ください。
山口亜由美
相続アドバイザー/事業承継士
趣味・好きなこと
大型自動二輪免許/レンタルバイク生活で、色々なバイクを選り取り見取り乗っています。 小型船舶一級免許/たまにヨットで海に出ます。
社会生活を営む以上、誰もが法律の中に生きています。その法律をより良く活用していただくために、地元広島の皆さまのお役に立ちたいと願っています。相続について疑問が浮かんだら、まずは相続アドバイザーにご連絡ください。
黒田文
相続アドバイザー(上級)/心託コンシェルジュ
趣味・好きなこと
温泉、銭湯 旅(乗り物なら何でも。移動が大好きです) 音楽鑑賞 食べること、お酒を飲むこと
東京虎ノ門オフィスに上級相続アドバイザー・弁護士秘書として常駐し、関東一円及び広島周辺の相続案件を幅広く対応しております。小さな事でも何でも不安に思われている事、分からない事がありましたら、お気軽にご相談ください。
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「相続チーム」がトータルサポート
2013年結成の「相続チーム」は弁護士5名、秘書3名で構成されており、秘書のうち2名はNPO法人相続アドバイザー協議会の認定を受けております。相続チームは、遺言を中心とした生前の相続対策から相続発生後の遺産分割協議、紛争となった後の調停まで幅広く相続にまつわる問題を取り扱っています。
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対面の面談に加え、電話相談・オンライン相談を実施中です。オンライン相談は「Zoom」を利用しており、メールアドレス、カメラ・マイク付きの端末を持っている方ならどなたでも可能です。
広島エリア最大級の法律事務所
所員総勢33名の広島最大級(+東京虎ノ門オフィス)の法律事務所です。総合力と機動力は地域ナンバーワンと自負しております。実績多数の当法律事務所に、是非ご相談ください。
『改訂版 相続・遺言のポイント56』を出版
当事務所は、2024年1月22日に「再改定版 相続・遺言のポイント56」(編著:山下江、発行:南々社、税込1,540円、A5判、全208頁)を出版。「相続・遺言のポイント」シリーズは、2016年5月発行の『相続・遺言のポイント50』でスタートしました。
その後、約40年ぶりの相続法の大改正があり2019~2020年施行に合わせて、2019年2月『相続・遺言のポイント55』として改訂版を発行しました。そしてこの度、2023~2024年の法改正が行われたことを踏まえての再改定版『相続・遺言のポイント56』を発行することになりました。
相続アドバイザーがトータルフォロー
相続問題は法律だけでなく、相続税や不動産、様々な手続の問題など多種多様です。相続アドバイザーは専門分野の垣根を超えた横断的な知識を持ち、相続対策からその実現、相続問題の解決まで、相続全体を通していつ、どの専門家にどのような依頼をするべきか、個別多様な相続の各段階に応じて必要なことを示し、専門家の紹介をしてくれます。NPO法人 相続アドバイザー協議会の認定を受けた相続アドバイザー・上級アドバイザーが、あなたの相続問題を当事務所の弁護士をはじめとするそれぞれの専門家をコーディネートしながら解決していきます。
新型コロナウイルス対策も
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、前述の通りオンライン相談も対応可能となっています。対面での面談などお互い向かい合って話す場合は1〜2mの距離をあけ、間に透明アクリル板のパーティションを設置して、飛沫感染予防に努めていますので、安心してご相談いただけます。
東京と広島との法的な橋渡しも可能
当事務所は創立以来、「親切な相談」「適切な解決」をモットーに業務に励んできました。広島本部を中心に複数の支部を設け、広島近辺の方々へ法的サービスをご提供しております。また平成31年には東京虎ノ門オフィスを開設し、東京近辺の方々へサービスを提供するとともに、東京と広島との法的な橋渡しも可能としています。
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対応業務・料金表
遺言書作成サポート
サービスの概要
定型的なもの(遺言執行引受なし):110,000円
定型的なもの(遺言執行引受あり):88,000円
非定型的なもの(遺言執行引受なし):110,000円+遺産評価額×0.55%
非定型的なもの(遺言執行引受あり):88,000円+遺産評価額×0.55%
料金
88,000円~
※公正証書遺言の場合は、弁護士費用の追加はありませんが、公証人費用の実費がかかります。ただし、旅費日当は別途発生します。
民事信託(家族信託)サポート
サービスの概要
プラン概要提案: 33,000円
信託契約書作成: 220,000円+信託対象財産×0.55%
信託実行(金融機関等の手続代理): 110,000円+金融機関法人数×33,000円×金融機関法人数
信託実行(不動産信託登記): 実費(司法書士の実費負担のみ)
料金
33,000円~
加算料金
信託期間中の監督・指導 | 月11,000円~55,000円 |
終局処理代理 | 110,000円+手続対象法人数×33,000円+信託対象財産×3% |
終局処理代理 | 実費 ※司法書士の実費負担のみ |
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遺産分割交渉サポート
サービスの概要
遺産分割で争いがある場合、交渉・調停・裁判になります。その場合の着手金と報酬金は以下の通りです。
経済的利益〜300万円:着手金8.8%(ただし、最低額は金銭請求事件220,000円、金銭請求以外の事件330,000円)+報奨金17.6%(ただし、最低額は220,000円)
経済的利益300万円〜:着手金(5.5%+99,000円)+報酬金(11%+198,000円)
料金
着手金220,000円~
遺産分割協議書作成サポート
サービスの概要
遺産分割で争いがない場合は、遺産分割協議書の作成をいたします。
相続人間で合意が整い、内容が簡易な場合の作成手数料は以下の通りです。
経済的利益〜300万円:手数料220,000円
経済的利益300万円〜:手数料1.1%+187,000円
料金
110,000円~
相続放棄手続きサポート
サービスの概要
故人の借金を相続せずに済ませるための手続きを実施します
料金
1人あたり66,000円~
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次の対応について的確なアドバイスを頂きました
相続トラブルで、今回初めて相談させていただきましたが、事務員の方も丁寧で、弁護士の宮部先生も私たちの話を真剣に聞いてくれたうえ、明確な回答を頂き、次の対応につい…続きを見る
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次の対応について的確なアドバイスを頂きました
相続トラブルで、今回初めて相談させていただきましたが、事務員の方も丁寧で、弁護士の宮部先生も私たちの話を真剣に聞いてくれたうえ、明確な回答を頂き、次の対応について的確なアドバイスを頂きました。結果次第で、次の相談もお願いしようと考えています。初回の1時間無料相談もありがたかったです。この度は誠にありがとうございました。
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相手側の戦略を具体的に解説頂き、分かりやすかった
「自分が相手側の弁護士だったら」というように、相手側の戦略を具体的に解説頂き、分かりやすかった。今回の相談の件で、弁護士さんに相談するのは3回目でした。総合的に…続きを見る
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相続手続き
相手側の戦略を具体的に解説頂き、分かりやすかった
「自分が相手側の弁護士だったら」というように、相手側の戦略を具体的に解説頂き、分かりやすかった。今回の相談の件で、弁護士さんに相談するのは3回目でした。総合的に、相手の主張がほぼ認められないことや、これからどのように対応していったらよいかを的確に教えて頂けて良かったです。ずっと不愉快な気分であったが、心が楽になった。費用もリーズナブルであった。また、調停までは弁護士を立てる必要のないことなども教えて頂けて、良心的だと思った。
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相続放棄
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今回、相続放棄の件で大変お世話になり、ありがとうございました。城先生は親身になって話を聞いてくださり、本件をお願いするとすぐに行動してくださったので、とても助か…続きを見る
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相続放棄
すぐに行動してくださった
今回、相続放棄の件で大変お世話になり、ありがとうございました。城先生は親身になって話を聞いてくださり、本件をお願いするとすぐに行動してくださったので、とても助かりました。
また、何度か事務員さんともお話させて頂く機会があったのですが、対応もよく、相談にも乗ってくださり、とても嬉しかったです。本当にありがとうございました。
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相続手続き
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長い間、お世話になりました。ありがとうございました。長年の心配事が解決し、安心しました。先生方にご依頼せず、自分で向き合っていたならば、おそらく病気になっていた…続きを見る
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長年の心配事が解決し、安心しました
長い間、お世話になりました。ありがとうございました。長年の心配事が解決し、安心しました。先生方にご依頼せず、自分で向き合っていたならば、おそらく病気になっていたと想います。本当にありがとうございました。
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「一生の大きなやるべきことは終えることができたな」と安堵した
私にとって「一生の大きなやるべきことは終えることができたな」と安堵し、妻も一緒に喜んでくれました。 そういうことに誠意を持って協力して下さったことに感謝をしま…続きを見る
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「一生の大きなやるべきことは終えることができたな」と安堵した
私にとって「一生の大きなやるべきことは終えることができたな」と安堵し、妻も一緒に喜んでくれました。
そういうことに誠意を持って協力して下さったことに感謝をします。
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どのようにしていいのかわからない私にとって心強かった
小さな案件にもかかわらず引き受けて下さりありがとうございました。北海道と広島の遠距離為、通話と書類とのやりとりでしたが、わかり易い説明と親切な対応で、どのように…続きを見る
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どのようにしていいのかわからない私にとって心強かった
小さな案件にもかかわらず引き受けて下さりありがとうございました。北海道と広島の遠距離為、通話と書類とのやりとりでしたが、わかり易い説明と親切な対応で、どのようにしていいのかわからない私にとって心強かったです。本当にありがとうございます。又、渡辺弁護士さんが女性の方でお話ししやすかったです。皆様、お元気で、貴事務所の益々の発展をお祈りします。
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とても満足している
加藤先生、相続アドバイザーの今井さん、事務の方々、この度は大変お世話になりました。本当にありがとうございました。とても満足しています。今回は父の件でしたが、母の…続きを見る
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とても満足している
加藤先生、相続アドバイザーの今井さん、事務の方々、この度は大変お世話になりました。本当にありがとうございました。とても満足しています。今回は父の件でしたが、母の件でもまたお世話になりたいです。どうかこれからもよろしくお願い致します。
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土地所有権移転登記更正登記手続等請求事件
相談前
依頼者が父の遺言にしたがって遺言執行者として登記を変更したところ、きょうだいが遺言を独自の読み込みをして不動産登記の変更を請求して提訴した。
相談後
依頼者の行った遺言書の文言どおりの登記の正当性を地裁、高裁が認め、最高裁も上告を棄却して決着がついた。
事務所からのコメント
遺言を遺したあとに財産状況に変更があって遺言者が遺言を書き換えようとした矢先に亡くなった事案でした。遺言書にしたがうと遺言者の真意に沿わない面があるのですが、遺言書を書いた後の事情をもとに遺言を解釈することについては法は消極です。事情が変わったら速やかに遺言を書き換えなくてはいけません。
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相続手続き
損害賠償請求(相続税申告過誤)
相談前
Xは税理士であり、住宅火災で亡くなった被相続人に関する相続税申告業務を行ったところ、後日、その申告業務の依頼者Yが別の税理士Zに依頼をして、相続税額の更正を求め…続きを見る
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相続手続き
損害賠償請求(相続税申告過誤)
相談前
Xは税理士であり、住宅火災で亡くなった被相続人に関する相続税申告業務を行ったところ、後日、その申告業務の依頼者Yが別の税理士Zに依頼をして、相続税額の更正を求めたところ、これが認められ、Yは多額の相続税の還付を受けた(広大地補正による土地評価額の減額、火災共済金ではなく焼失建物を課税財産とすることによる課税財産の減額等により、相続税額が減額更正されたもの)。YはZに対して、当該税理士報酬として約1700万円を支払った。
相談後
XはYからZへの税理士報酬約1700万円について損害賠償請求を受け、当事務所に対応を依頼した。訴訟では、Xによる火災共済金を課税財産とした扱いの当否(Xの過失の有無)、損害論(Zへの多額の税理士報酬が損害になるか)が主な争点となったが、当方(X)の主張がほぼ認められた(火災共済金の扱いについてXの過失なし、損害と認められる税理士報酬の制限)。最高裁上告棄却・上告不受理により確定。
事務所からのコメント
更正決定がなされており、X不利な状況だったものの、訴訟で法律論・立証を尽くした結果、主張が認められた事案です。
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相続放棄
相続開始より10年近く経過してから行った相続放棄が認められた
相談前
ある日、伯父から曾祖父の遺産分割について連絡があり、そのとき母親が10年近く前に死亡していることを知った。伯父によると、遺産分割未了であった曾祖父の遺産を母親が…続きを見る
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相続放棄
相続開始より10年近く経過してから行った相続放棄が認められた
相談前
ある日、伯父から曾祖父の遺産分割について連絡があり、そのとき母親が10年近く前に死亡していることを知った。伯父によると、遺産分割未了であった曾祖父の遺産を母親が相続しており、母親の死亡により相談者がその相続分を相続したので、遺産分割に協力してもらいたいとのことであった。
相談後
相談者は、相続放棄をしたい、伯父とは連絡を取り合いたくないと来所された。相続開始日から3か月を経過していたので、被相続人である母親の死亡を知った日からは3か月を経過していない旨の報告書を添付して相続放棄の申述を行い、受理された。伯父に対しては相続放棄をする旨の連絡を行い、相続放棄受理証明書を送付した。
事務所からのコメント
相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に行う必要がありますが、この案件では、相続開始を知ったのは被相続人の死亡から10年近くが経過していました。そこで、申述書に相続開始を知った経緯を記載した報告書を添付し、相続開始を知ってから3か月を経過していないことを説明して、相続放棄が受理されました。
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遺留分
遺留分減殺請求
相談前
母親が全財産を二男に相続させる旨の公正証書遺言を遺し亡くなった。長男が二男に対して遺留分減殺請求訴訟を提起した。…続きを見る
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遺留分
遺留分減殺請求
相談前
母親が全財産を二男に相続させる旨の公正証書遺言を遺し亡くなった。長男が二男に対して遺留分減殺請求訴訟を提起した。
相談後
調停段階までは別の弁護士が担当していたが、その弁護士と連絡がとれなくなったため当事務所に依頼。訴訟対応し、母親が長男に対して有していた不当利得返還請求権などと調整を行った遺留分相当額で和解した。
事務所からのコメント
母親が長男に対して不当利得返還請求権という債権を有していた点に特色がある事件でした。不動産についてどちらが取得するかで和解が難航しましたが、最終的には遺言に従って当方が取得することになりました。
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遺言作成
遺言書作成から死後事務委任、遺言執行までの手続き依頼
相談前
依頼者は、子供達と音信不通である等頼れる親族がいなかったため、死後事務をお願いしたいとして、また、依頼者の遺産については遺言書を作成し、遺言執行をお願いしたいと…続きを見る
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遺言作成
遺言書作成から死後事務委任、遺言執行までの手続き依頼
相談前
依頼者は、子供達と音信不通である等頼れる親族がいなかったため、死後事務をお願いしたいとして、また、依頼者の遺産については遺言書を作成し、遺言執行をお願いしたいとのことで当事務所にご相談に来られた。
相談後
遺言書については公正証書遺言を作成し、その内容について遺言執行した。死後事務委任については、病院での手続、葬儀関連事務、諸費用の支払い、廃車手続、賃貸物件の明け渡しや荷物整理等を行った。
事務所からのコメント
死後事務委任契約を締結した数少ない案件でしたが、昨今、「死後の事務を頼みたいが、頼める人がいない」と不安を抱えておられる方も少なくないと思いますので、今後増えていくのではないかと思います。
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遺産分割
遺産確認請求事件
相談前
同族会社株式を承継していたが、相続手続に挙げずにいたために紛争が発生。…続きを見る
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遺産分割
遺産確認請求事件
相談前
同族会社株式を承継していたが、相続手続に挙げずにいたために紛争が発生。
相談後
一部の株式を渡すことで決着した。
事務所からのコメント
同族会社は株式の管理や社内手続がしっかりしていないことが多く、紙ベースで残していなかったため紛争が生じてしまいました。紙ベースで残してさえいれば紛争を回避できたので残念です。
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相続チームの責任者を務めています。当事務所は相続問題の解決に力を入れており、年間約500件の相談をお受けしております。紛争が顕在化する前の対策についてもアドバイスさせていただきますので、お気軽に当事務所までご相談ください。