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選ばれる理由
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弁護士歴20年の経歴とワンストップ体制
相続に関する問題は複雑であり、専門的な知識が必要です。銀座南法律事務所では、遺産分割・遺言書作成・遺贈・遺留分・成年後見といった多様な相続に関する知識と経験を持…
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生前対策を重視し、円満な相続をサポート
相続に関する問題は、しばしば親族間の感情のもつれを生み、大きなトラブルを引き起こす場合があります。このようなリスクを未然に防ぎ、または早期に解決するには、生前の…
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相続を”争族”に発展させない専門的なアドバイス
相続問題において、親族間で話し合いがスムーズに進まないことはよくありますが、銀座南法律事務所はそのようなケースにも備え、相続が発生した早い段階での弁護士への相談…
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依頼者に必要な情報を整理し、わかりやすく説明
相続問題における法的な知識は、多くの方にとって非常に複雑です。その点を踏まえ、銀座南法律事務所では、依頼者にわかりやすい説明をすることを大切にしています。 その…
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駅から徒歩4分の好立地と無料相談
銀座南法律事務所の立地のよさは、依頼者にとって大きな魅力の1つです。築地市場駅、東銀座駅からは徒歩4分、銀座駅からも徒歩9分、さらに新橋演舞場の目の前というわか…
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遺産分割
遺産の範囲に争いがあった事案
相談前
公正証書遺言が存在し、遺言で指定されたご依頼者の相続分は遺留分を侵害するものではなかったが、被相続人が相手方に有していた債権の額に争いがあり、被相続人ご生前の財…続きを見る
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遺留分
父の遺産分割における代償金を、母に関する遺留分減殺請求権で相殺した事案
相談前
長期間お父様の遺産に関する遺産分割調停を行っていたが、その間にお母様が亡くなり、お母様の遺言による相続分指定はご依頼者の遺留分を侵害していた。
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相続放棄
相続放棄を行う者が多数に及んだ事案
相談前
被相続人のお子様方の相続放棄を行ったが、被相続人には、物故者を含め多数のご兄弟があった。
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銀座南法律事務所の事務所案内
銀座南法律事務所は、東京都中央区銀座に位置する法律事務所です。交通アクセスも便利で、築地市場駅や東銀座駅から徒歩4分、銀座駅からは徒歩9分、「新橋演舞場」の目の前という立地に拠点を構えています。 当事務所は、遺言の作成、相続放棄、相続人調査、遺産分割、遺留分侵害額の請求(遺留分減殺請求)、相続登記・名義変更、成年後見、財産目録・調査など、相続に関わる多様なサービスを提供しています。 また、土日祝日や夜間でも相談が可能です(事前相談予約制)。まずはお気軽にお問い合わせください。
基本情報・地図
事務所名 | 銀座南法律事務所 |
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住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座7-17-2 アーク銀座ビルディング5F |
アクセス | 築地市場駅、東銀座駅より徒歩4分 銀座駅より徒歩9分 |
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受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
対応地域 | 東京都 |
スタッフ紹介
中村 新
弁護士
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選ばれる理由
弁護士歴20年の経歴とワンストップ体制
相続に関する問題は複雑であり、専門的な知識が必要です。銀座南法律事務所では、遺産分割・遺言書作成・遺贈・遺留分・成年後見といった多様な相続に関する知識と経験を持っています。これにより、依頼者の幅広いのニーズに対し柔軟に対応可能です。
また、不動産業者から税理士、行政書士にいたるまで、相続に関わる幅広い専門家と協力関係を築いています。当事務所の総合的なサポート体制は、初めて法律相談をする依頼者にとって安心感をもたらす要素といえるでしょう。
さらに当事務所の中村弁護士はこの道20年の経験があり、依頼者のメリットを第一に考慮する姿勢から高い信頼を得ています。相続前の生前対策から相続発生後のお悩みまで、どうぞ安心して銀座南法律事務所へご相談ください。
生前対策を重視し、円満な相続をサポート
相続に関する問題は、しばしば親族間の感情のもつれを生み、大きなトラブルを引き起こす場合があります。このようなリスクを未然に防ぎ、または早期に解決するには、生前の対策が非常に重要です。
銀座南法律事務所は、生前対策の重要性を強く認識し、遺言書の作成からしっかりとフォローしています。理想とされるのは、遺言書を通じて自分が亡くなったあとの適正な相続配分を明確にすることです。特に親族間での相続トラブルが心配な場合、遺言書の作成はとても有効です。
相続問題での不安やトラブルをあらかじめ避けたいと考えている方は、ぜひ一度、銀座南法律事務所にご相談してはいかがでしょうか。
相続を”争族”に発展させない専門的なアドバイス
相続問題において、親族間で話し合いがスムーズに進まないことはよくありますが、銀座南法律事務所はそのようなケースにも備え、相続が発生した早い段階での弁護士への相談を強く推奨しています。なぜなら、初期の段階で専門家を交えることで、親族間の感情的なもつれや軋轢を最小限に抑え、円満な相続を促せると考えているからです。
仮に遺産を法定相続分通りに分けるとしても、家や預金、株券など、相続人の個々の希望が異なる場合もあるでしょう。また、遺言で特定の相続人が排除されているケースもあります。そのような複雑な状況において、親族間での話し合いだけではなかなか円滑に話が進みません。
当事務所は、ご家族で話し合いを始める前に弁護士へ早めに法的助言を求めることが、感情のもつれや軋轢を最小限に抑える近道になると考えています。相続に関して、少しでも不安や悩みがあれば、ぜひ銀座南法律事務所へお気軽にご相談ください。依頼者一人ひとりの状況に応じて、適切なアドバイスを提供します。
依頼者に必要な情報を整理し、わかりやすく説明
相続問題における法的な知識は、多くの方にとって非常に複雑です。その点を踏まえ、銀座南法律事務所では、依頼者にわかりやすい説明をすることを大切にしています。
そのため当事務所は、なるべく専門用語を使わず「今の段階で何を押さえておくべきか」「今後どのような展開が考えられるか」という点に焦点を当て、それを依頼者が理解できるように丁寧に説明します。
確かに、インターネットで多くの情報を手に入れることは可能です。しかし、その情報をどう解釈し、自分の状況にどう適用するかは、専門家でないと難しいでしょう。銀座南法律事務所は、まるで患者の症状を診断する医師のように、依頼者一人ひとりの状況を正確に把握し「何にどれだけ注意が必要か」を明確に指摘できる専門家といえます。
相続に関する悩みや疑問があるなら、その解決策を明確かつわかりやすく教えてくれる銀座南法律事務所に一度相談してはいかがでしょうか。
駅から徒歩4分の好立地と無料相談
銀座南法律事務所の立地のよさは、依頼者にとって大きな魅力の1つです。築地市場駅、東銀座駅からは徒歩4分、銀座駅からも徒歩9分、さらに新橋演舞場の目の前というわかりやすい位置にあるため、徒歩でもタクシーでもアクセスが容易です。
さらに、オンライン相談も可能で、ZoomやTeamsにも対応しています。そのため親族が遠くにいても一緒に参加でき、資料の共有も容易です。また、事前に予約があれば土日や遅い時間も対応可能であり、多忙な方でも安心です。このように銀座南法律事務所は、依頼者にとって非常に利便性の高い事務所といえるでしょう。
初回30分は無料で相談可能です。ぜひ気軽にご相談ください。
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対応業務・料金表
法律相談
サービスの概要
初回相談は30分まで無料。その後は30分5,500円。
料金
0円~
出張相談
サービスの概要
首都圏の場合は交通費込み。首都圏外の場合は応相談。
料金
1回33,000円
遺産分割・遺留分侵害額請求(交渉・調停・訴訟)、遺言無効確認・遺産範囲確認
料金
経済的利益の額が300万円以下の場合、経済的利益の5.3%円~
■経済的利益(争いの対象となっている遺産の額または遺留分額)の額が300万円以下の場合
着手金:経済的利益の5.3% 報酬金:得られた経済的利益の10.6%
■経済的利益の額が300万円を超えて3,000万円までの場合
着手金:経済的利益の3.3%+66,000円 報酬金:得られた経済的利益の6.6%+132,000円
■経済的利益の額が3,000万円を超えて3億円までの場合
着手金:経済的利益の2%+506,000円 報酬金:得られた経済的利益の4%+1,012,000円
■経済的利益の額が3億円を超える場合
着手金:経済的利益の1.3%+2,706,000円 報酬金:得られた経済的利益の2.6%+5,412,000円
以上は目安となる金額であり、ご依頼者様の状況により調整可能です。
遺言の作成
料金
165,000円~
■定型的な遺言の作成(相続人の遺留分を侵害しない限度で簡潔な遺言を作成する場合)
165,000円
■非定型的な遺言の作成(遺産が広範囲にわたる、またはあえて特定の相続分の遺留分に配慮せず減殺請求の順序の指定を行うなどの事情のもと、複雑な遺言を作成する場合。事業承継に関する条項を盛り込む場合もこれに該当します)
対象となる財産の額が300万円以下の場合:220,000円
対象となる財産の額が300万円を超えて3,000万円までの場合:対象となる財産の1%+187,000円
対象となる財産の額が3,000万円を超えて3億円までの場合:対象となる財産の0.3%+418,000円
対象となる財産の額が3億円を超える場合:対象となる財産の0.1%+1,078,000円
※(1)遺言の効力に関する紛争を予防するため、公正証書遺言とすることをおすすめいたします。公正証書遺言とした場合も、弁護士費用は変わりません(ただし、公証役場の手数料が別途必要です)。
※遺言で当事務所の弁護士を遺言執行者に指定する場合、遺言作成費用を適宜減額いたします。
遺言執行
料金
330,000円~
■遺産総額が300万円以下の場合:330,000円
■遺産総額が300万円を超え、3,000万円までの場合:遺産総額の2%+264,000円
■遺産総額が3,000万円を超え、3億円以下の場合:遺産総額の1%+594,000円
■遺産総額が3億円を超える場合:遺産総額の0.5%+2,244,000円
※特に複雑または特殊な事情がある場合:弁護士と依頼者との協議により定める額
※遺言執行に裁判手続を要する場合:遺言執行手数料とは別に、裁判手続のための弁護士費用を依頼者との協議により定めます。
成年後見等の申立て
料金
220,000円~
遺産調査・相続人調査
料金
110,000円~
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解決事例
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遺産分割
遺産の範囲に争いがあった事案
相談前
公正証書遺言が存在し、遺言で指定されたご依頼者の相続分は遺留分を侵害するものではなかったが、被相続人が相手方に有していた債権の額に争いがあり、被相続人ご生前の財…続きを見る
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遺産分割
遺産の範囲に争いがあった事案
相談前
公正証書遺言が存在し、遺言で指定されたご依頼者の相続分は遺留分を侵害するものではなかったが、被相続人が相手方に有していた債権の額に争いがあり、被相続人ご生前の財産流出も疑われたため、遺産分割調停を申し立てた。
相談後
長期間にわたる主張・立証の展開が求められたが、最終的には、相手方主張額から数千万円上乗せした形での調停を成立させた。
事務所からのコメント
遺産範囲確認訴訟にまで至ると紛争が極めて長期化することが予想されたので、調停の席及び調停外で粘り強く交渉を行いました。
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遺留分
父の遺産分割における代償金を、母に関する遺留分減殺請求権で相殺した事案
相談前
長期間お父様の遺産に関する遺産分割調停を行っていたが、その間にお母様が亡くなり、お母様の遺言による相続分指定はご依頼者の遺留分を侵害していた。
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遺留分
父の遺産分割における代償金を、母に関する遺留分減殺請求権で相殺した事案
相談前
長期間お父様の遺産に関する遺産分割調停を行っていたが、その間にお母様が亡くなり、お母様の遺言による相続分指定はご依頼者の遺留分を侵害していた。
相談後
遺産分割調停と遺留分減殺請求調停を並行して行うことになったが、お母様分については相当額の遺留分を認めさせたうえで、お父様分の遺産分割に伴い発生した代償金支払債務と遺留分減殺請求権の一部を相殺した。
事務所からのコメント
ご両親が亡くなった時期にタイムラグがあり、それぞれに相当な遺産があったため、遺産分割調停と遺留分侵害額請求調停が並立した珍しい事案でしたが、両者を調整する形で妥当な結論を得るよう心がけました。
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相続放棄
相続放棄を行う者が多数に及んだ事案
相談前
被相続人のお子様方の相続放棄を行ったが、被相続人には、物故者を含め多数のご兄弟があった。
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相続放棄
相続放棄を行う者が多数に及んだ事案
相談前
被相続人のお子様方の相続放棄を行ったが、被相続人には、物故者を含め多数のご兄弟があった。
相談後
相続放棄を行った者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、お子様方の相続放棄に伴いご兄弟及びご兄弟の子らの相続放棄も順次行うことが必要になった。
事務所からのコメント
ご兄弟がすでに亡くなっている場合は甥・姪の相続放棄まで行う必要があるため、相続人となる方への連絡が大変でしたが、キーマンになっていただける方を見付けて情報の取りまとめをお願いすることにより、スムーズに手続を進めることができました。
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遺留分
遺留分減殺請求を受けた事案
相談前
被相続人の世話を同居していたご依頼者が見ており、全財産をご依頼者に相続させるという遺言も存在したが、ご兄弟から遺留分減殺請求を受けた。
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遺留分
遺留分減殺請求を受けた事案
相談前
被相続人の世話を同居していたご依頼者が見ており、全財産をご依頼者に相続させるという遺言も存在したが、ご兄弟から遺留分減殺請求を受けた。
相談後
遺産の範囲や寄与分に関する主張を展開し、相手方が主張する額より縮減した内容で和解を成立させた。
事務所からのコメント
法定の遺留分割合を変えることはできないのでやや苦しい争いでしたが、主張を工夫して一定の成果を得ました。
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遺産分割
遺言書がなかった事案
相談前
被相続人が急逝され、遺言が存在しなかった。
相続人であるお子様方3人での遺産分割協議がまず行われたが、どの不動産を誰が取得するかについての話し合いがまとまらな…続きを見る-
遺産分割
遺言書がなかった事案
相談前
被相続人が急逝され、遺言が存在しなかった。
相続人であるお子様方3人での遺産分割協議がまず行われたが、どの不動産を誰が取得するかについての話し合いがまとまらなかったため、遺産分割調停を申し立てた。相談後
特定の不動産について取得希望が重なったので調整が難しかったが、不動産の価格評価を適正に行った上で、十分な代償金を取得する方向で解決した。
事務所からのコメント
一部の不動産を共有とする方向での解決もあり得るのですが、換価処分が困難になる、次世代の相続の際にさらに権利関係が複雑化するといった弊害があるため、総合的に考えてバランスがよい解決方法を探りました。
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遺言作成
被相続人が残した遺言の先後関係が争われた事案(遺贈義務履行請求訴訟)
相談前
被相続人がご依頼者と相手方のそれぞれに自筆証書遺言を預け、その記載内容に矛盾があったため、どちらが後に書かれた優先するものかが争われた。
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遺言作成
被相続人が残した遺言の先後関係が争われた事案(遺贈義務履行請求訴訟)
相談前
被相続人がご依頼者と相手方のそれぞれに自筆証書遺言を預け、その記載内容に矛盾があったため、どちらが後に書かれた優先するものかが争われた。
相談後
ご依頼者が預かった遺言の作成年が読み取りづらかったため遺言の先後関係が争われましたが、最終的には、当方の主張をほぼ容れる形での和解を成立させた。
事務所からのコメント
遺言書の筆跡そのものは、当方の主張と相手方の主張のいずれとも読めそうなものでしたが、ご依頼者に遺言が預けられた経緯等を詳細に主張・立証し、勝訴的和解に持ち込みました。
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<経歴>
1991年 東京大学文学部卒業
1993年 東京大学大学院(人文科学研究科)修士課程修了
1996年 同博士課程中退
2001年 司法試験合格、司法修習生(第56期)
2003年 弁護士登録(東京弁護士会)、「日比谷見附法律事務所」入所
2007年 「中村新法律事務所」開設(千代田区二番町)
2009年 事務所を現・中央区銀座に移転
2018年 「銀座南法律事務所」に合流
<所属団体>
2008年4月~ 東京弁護士会労働法制特別委員会委員
2011年10月~2021年9月 東京労働局あっせん委員
2010年4月~2016年3月 東亜石油株式会社社外監査役
2016年4月~2022年6月 東亜石油株式会社社外取締役(監査等委員)
2023年4月~ 東京労働局労働関係紛争担当参与