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相続が発生した際に、貯金がある程度あったり、自宅の不動産があったりすると「自分は相続税の対象?もし対象ならいくら払わないといけないの?」と心配になることでしょう。
ここでは複雑な相続税の計算を分かりやすくお伝えいたします。あくまで概算になりますので、詳しい相続税額の計算や相続税の申告手続きについては、掲載の税理士にご相談ください。
まずはいったいいくらの財産があれば相続税の対象になるか?ですが、これには「基礎控除」の計算が必要になります。基礎控除額以下の場合は相続税の申告は不要です。
相続税の基礎控除額は「法定相続人の数」で決まります。法定相続人というのは法律で定められた相続の権利がある人のことです。
基礎控除額として3,000万円に加え、相続人1人につき600万円が相続する財産から控除されるため、相続人が多いほど控除される額が増えます。
この場合、相続財産額が4,800万円以下であれば相続税申告は必要ありません。
では、基礎控除の考え方が分かったところで、相続税がかかるかを概算で分かる早見表を見ていきましょう。
こちらの早見表では、初めての相続の場合でよくある、配偶者と子どもが相続人のケースを取り扱っています。
上の表は子どもの立場からみると両親のどちらかが亡くなった1次相続を表したものですが、両親が共に亡くなった際の2次相続では相続税額負担が大きくなります。
1次相続では配偶者に対する税の優遇処置(配偶者控除)が大きいため、大きな負担にはなりませんが、子どもだけの2次相続になると、この控除が使えず相続税が大きな負担となります。
この早見表ではよくある遺産分けのパターンに基づき算出していますが、場合によっては、遺産の分け方を工夫することで、1次相続・2次相続を合わせた相続税の総額を抑えることも可能です。このような節税の提案は相続に強い税理士から受けることができますので、掲載の税理士にご相談ください。
税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。
ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。
この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。
ここまで報酬額の相場についてお伝えしてきましたが、これらの税理士報酬を節約するためにご自身での申告を考えられる方もいらっしゃいます。
およそ15%の方がご自身で申告をされますが、ご自身で行った申告は税理士が行ったものに比べてミスが多いことを税務署も把握しているので「税務調査」に選ばれやすくなる傾向にあります。
令和2年度はコロナの影響で税務調査(自宅に訪問しての実地調査)が大幅に減りましたが、例年は申告全体の1割程度が実地調査の対象となり、ほとんどの場合で申告の間違いを指摘され、多額の追徴課税を支払うことになります。
また、税理士に依頼することで税務調査の対象になるリスクを軽減できるだけでなく、節税の提案も受けることができます。
節税の効果は場合によっては数百万円以上となるので、税理士報酬を支払ったとしても、報酬額より高い節税効果を受けられる可能性もあります。
以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い税理士探しのポイント」をお伝えしました。
専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。
あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。
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税理士は税金に関する専門家です。相続税に関して問題が発生した場合、税理士と相談することになります。
上記の3つは税理士に依頼できる代表例です。相続税に関係する資料の作成や調査は全て税理士に任せることができます。
相続税で分からないことがでてきたら一度、税理士に相談してみることをおすすめします。相続税申告など難しい手続きを任せることができるので円滑な相続を実現することができます。
相続で発生する以下のような業務は税理士に依頼することはできません。
税理士は前述したように税金の専門家です。ですので相続に関する依頼も相続税に関係したものでしか対応できません。
相続登記であれば司法書士に、紛争解決であれば弁護士にといったように士業によって対応できる業務が違います。 逆に相続税申告は他の士業では担当することができず、税理士にしか依頼することはできません。
税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。
ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。
この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。
加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。
税理士に相続を依頼するメリットの一つは生前対策、贈与税申告をできることです。相続税が発生することが予測できる場合、相続税の生前対策としていくつかの非課税制度を利用することができます。
しかしどの制度を利用するかは税の知識のない人では判断が難しく、ミスが発生してしまうことが多いです。税理士に相談することでそれぞれの家庭状況によって一番適した対策を提案してもらえます。
贈与税申告を税理士に依頼することで手間を大きく省くことができます。
この手続きを自身だけで行おうとすると財産評価など手間のかかる作業が多く存在し、手続き完了までに時間がかかってしまう可能性があります。
また、財産分野にたけている税理士の方であれば以下のようなこともできます。
相続税申告書は作成に多くの時間と専門知識を必要としますが、税理士に依頼すれば申告漏れや申告ミスなく相続税申告書を作り上げることができます。
土地評価は相続税評価において特に難しく相続税申告を専門とする税理士でないと間違えやすい部分でもあります。
相続税申告をする場合、申告漏れによる追徴課税や税務調査を受ける可能性があります。しかし、税理士の書面添付があれば税務調査の心配が一切いらなくなります。
相続税にはいくつか特例や制度が存在し、その条件に当てはまれば納税額を抑えることができます。税理士に依頼すればそれらの制度をうまく活用し依頼者の納税額を最小限に抑えることができます。
二次相続とは、例えば両親と子供の3人家族で父親が亡くなり母親が相続する(一次相続)も、母親もなくなり子供が父親と母親の両方の遺産を相続することです。これを念頭に置いて一番安くなるような方法を教えてくれます。
上記に関する手続きは自分たちだけでもできますが、税理士に依頼することで多くのメリットを得ることができるので基本的には税理士に依頼する方が多いです。
税理士に相続を依頼するデメリットは大きくわけると2つあります。
相続税申告を税理士に依頼すると、税理士に対して報酬を支払う必要があります。報酬額は相続で受け取る財産額によって変動することが多く、財産額が多ければ多いほど支払う報酬金額は高くなります。
相続に弱い税理士に依頼してしまうと財産評価や土地評価でミスが発生するリスクが高くなってしまうことがあります。
これを防ぐためにも過去に相続税の案件を受けているか、その実績はどうかなどの調査をして税理士を決める必要があります。
デメリットをなくすために自身で相続税手続きを行おうとする方が一定数いらっしゃいますが、申告ミスなどのリスクが多数あることや手間と時間がかかるという別のデメリットが発生します。
ですので相続税でお困りの方は税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相続税申告を依頼する場合、税理士報酬が発生します。 その際、「相続税の申告にかかる税理士費用は誰が払うべきなのか」と疑問に思う方が多くいます。
相続税申告の税理士費用を誰が払うという法律上の決まりはありません。そのため、税理士に依頼する前に誰が支払うべきか?をしっかりと話し合っておくのがよいでしょう。
複数の相続人で1つの申告書を作成した場合は、相続税の申告にかかる料金は、相続人の 人数に関わらず申告書1つ分の料金となります。
しかし、相続人全員で分担して負担する場合、多くの税理士法人では1人がまとめて払う必要があるため、代表者が各相続人の費用をまとめて支払うこととなります。
相続に強い税理士を選ぶポイントは大きくわけて5つあります。
その税理士の過去の実績を調べることで相続に関する依頼でどのような功績を残しているかを確認することができます。
その事務所のホームページに実績が掲載されていることが多いです。特に財産の評価をどのぐらい下げることができているのかを確認するといいでしょう。
財産の評価を下げる=節税につながるので税理士の技量を図ることのできる要素の一つです。
相続税には様々な控除制度が存在するためそれらをうまく活用することで節税が可能です。その税理士から制度を利用した節税提案がされるかどうかは一つの判断基準となります。
相続税のシュミレーションを行う際に二次相続を考慮しなければ、結果的に相続税が増えてしまうことがあります。ですので孫の代まで考えた相続の計画を相談の中で作る必要があります。
相続税申告でどの部分を税務署から指摘されるのかを知っている税理士であれば申告時に対策が可能です。
また税務調査が入ってしまった場合でも依頼者の立場で対応してくれるかどうかも大切です。
他にも書面添付制度に対応できるかどうかも確認するといいでしょう。
費用の計算は事務所によって異なりますが、一般的に財産額の0.5%〜1%とされています。中には格安の費用をうたう事務所もあります。
しかし、格安の事務所では相続が専門でないことが多かったり、節税効果を踏まえたうえでの支出と比べると単に安い事務所を選ぶことが正解ではない場合があります。
事務所で詳しく相談し、得られるメリットとその費用で納得できるかどうかが大切です。
税理士にも相続税申告を年間で何十件も手掛ける税理士もいれば、ほとんど相続税の申告をしたことのない税理士もいます。
経験の多い、相続税に詳しい税理士を選ぶことが重要です。
当然の事ながら、相続税申告の手数料について事前にきちんと見積もりを提示してくれる税理士や、お客様の考えやご質問によく耳を傾け、丁寧に説明してくれる税理士に頼むのが良いでしょう。
もちろん可能でございます。ただし、コスト面を考慮すると、同一の税理士にご依頼いただくことが良いと思いますが、遺産分割の訴訟をしている等別々の税理士がご対応することも多くございます。
A.相続人ごとにご自身の相続税申告を違う税理士に依頼することは可能です。
ただし、相続人間で争いの無いような一般的な相続税申告であれば、税理士の相続税申告報酬を考えると同一の税理士に依頼される方が良いでしょう。
経験の豊富な税理士は特に土地の評価について、相続税の評価の規則に則り、さまざまな観点から評価の減額を検討することができます。
相続財産である土地の評価減を行うことで相続税額を低く抑えることができる可能性がありますので、税理士によって相続税の金額は変わってくることもあります。
相続の経験豊富な税理士が、セカンドオピニオンとして、作成済の相続税申告を確認させていただきます。
自分ですることは可能です。ただし、正しい財産評価や相続税申告ができず余計に税金を納めたり、相続税申告後に税務調査を受けて追徴課税になる可能性もあります。
相続財産の大部分が土地というケースでは、相続税の納付額を大幅に減額できる可能性が高いため、土地の評価減の適用やその他の特例の適用を効果的に行うことのできる相続税の申告に精通している税理士へ依頼することをおすすめします。
贈与税とは、個人がから無償で財産を受け取った時に課される税金です。
この税金は、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った総額に基づいて計算され、受け取った人が納税する必要があります。
贈与税の対象となる資産には、現金や預金だけでなく、不動産、自動車、貴金属など多岐にわたります。
しかし、生活費や教育費の援助、結婚や入学の祝い金、お年玉、香典など、適切な範囲内での支援は贈与税の対象にはなりません。
贈与税が課される基準額は、受け取った資産が暦年課税制度か相続時精算課税制度のどちらに該当するかによって異なります。
一般的には、1年間に110万円を超える贈与を受けた場合、暦年課税制度に基づいて贈与税が課されます。
暦年課税制度では、1年間に受け取った贈与の合計が110万円を超えると税金が発生します。例えば、一年のうちに複数の人から贈与を受け、合計が110万円を超える場合には、贈与税の申告と納税が必要になります。
相続時精算課税制度では、この制度を活用するという申告をするなど、一定手続きが必要ですが、累計で2,500万円までの贈与に贈与税はかからず、相続することになった時に、相続財産に含めて計算します。
贈与税申告に関する税理士の報酬は、税理士によって基準が異なります。
報酬の設定方法は多岐にわたり、例えば取得財産額に基づいて段階的に設定する税理士や、贈与税の課税方法(暦年課税、相続時精算課税、住宅取得資金の贈与等)に応じて料金を決定する税理士がいます。
また、財産評価や特例申請が必要な場合は、報酬が高くなる傾向にあります。そのため、具体的なサービスを依頼する前に見積もりを取ることが推奨されます。
税理士の報酬は事務所によって差がありますが、1,000万円以下の贈与に対しては、一般的に5万円程度が相場とされています。
特殊な資産(土地や未上場の株式など)を受け取った場合や、非課税制度の適用、相続時精算課税制度の利用など、特定の条件下では追加の費用が発生することがあります。相談料に関しても、各税理士事務所で異なります。
税理士以外での相談先としては、税務署が無料で基本的な相談に応じてくれますが、内容は贈与税の対象性や申告書の記入方法など基礎的なものに留まります。
贈与税の申告を税理士に依頼した例
贈与した金額:3,000万円(現金)
税理士への報酬金額:10万円
贈与税を申告していなかったケースで、税理士の支援で税務署への申告を完了した場合です。
生前に自分の資産を他人に譲渡する際、いくつかの段階を経て手続きを完了させる必要があります。
贈与したい相手と贈与する資産を決定し、贈与の目的をはっきりさせます。
贈与の目的に応じて、税金が免除されるケースがあるため、事前に情報を集めます。
生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つの課税方法があります。
それぞれの方法には利点と欠点があるため、贈与する側と受ける側がよく協議し、お互いにとって最適な方法を選択することが重要です。
贈与を行うには、贈与を受ける人が「もらう」という意思と同意が必要です。また、贈与の意志と受取人の同意を示す贈与契約書を作成し、保管しておくことが望ましいです。契約書は自分で作成することも、専門家に依頼することも可能です。
贈与税の計算方法を決めた後、実際に資産を移転します。不動産を贈与する場合は、法務局での所有権移転登記が必要です。
金銭の贈与の場合は、銀行振込などを利用して贈与があったことの証拠を残すことが推奨されます。
贈与を受けた人は、贈与税の申告を行う必要があります。この申告は、贈与の総額が110万円の暦年贈与の控除額を超えた場合に必要となります。
申告期限は、贈与を受けた翌年の3月15日までです。
不動産を贈与された場合、不動産取得税の納付が必要になります。不動産の名義変更後、納税通知書が送付されるので、指定された期限内に納付を完了させましょう。
贈与税の税額計算や申告・納付に、不動産取得税ついては税理士に、不動産の名義変更については司法書士に相談しましょう。
贈与があったことを明確にするために、贈与契約書の作成は重要です。これにより、贈与が実際に行われたことの証明となります。
長期にわたり毎年同じ金額を贈与すると、その全額を一度に贈与する意図があったと見なされ、贈与税が一括で課税される可能性があります。つまり、最初から1,000万円を贈与することが決まっていて、毎年100万円ずつ定期的に贈与していると「定期贈与」と見なされて、贈与する総額に贈与税がかかる可能性があります。
贈与を同じ日に行うと、定期的な贈与とみなされる可能性があります。
相続開始前3年(または改正後は段階的に7年)以内の贈与は、相続税計算時に相続財産へ加算される可能性があります。
したがって、長期間にわたって計画的に贈与を行うことが望ましいです。
例えば、子や孫名義の銀行口座を贈与する父母や祖父母が管理していた場合、実質的な贈与とは認められないことがあります。
贈与された資産は、受贈者が自由に管理できる状態にしておく必要があります。
贈与税の申告を行うことで、贈与行為があったことを税務署に明確に示すことができます。例えば、111万円を贈与し、その上で小額の贈与税を支払うことで、贈与の実施を証明することが可能です。
これは、人が亡くなった後ではなく、生きているうちに財産の渡すことです。
財産を移すことで、相続する段階で遺産の総額を減らし相続税を抑えることができます。また、財産を贈与したい人に確実に贈ることができます。記録も残しておくことで、相続が発生した時に遺産分割協議のトラブルの可能性が低くなります。
相続時精算課税制度や夫婦間の贈与特例などがあります。
夫婦間の贈与特例は、結婚して20年以上が経過した配偶者から住宅またはその購入資金を受け取る際、110万円の基本控除とは別に、最大2,000万円までの贈与税が免除されます。
祖父母や親から贈与を受ける子や孫が、累計2,500万円までなら贈与税を納めずに贈与が受けられる制度です。贈与した人が亡くなった時に、贈与を受けた金額も相続財産と合計して相続税額を計算します。2024年からこの制度を使う場合でも、年間110万円の基礎控除も活用できるようになりました。110万円の基礎控除の範囲内であれば、相続時に相続財産に加算する必要はありません。
贈与税の申告と納税の期限は、対象となる1年間(1月1日から12月31日)の贈与に対して、翌年の2月1日から3月15日までに設定されています。
この期間内に、贈与を受けた人は税務署に申告書を提出し、必要な税金を納める必要があります。
贈与税の納付は、通常は受け取った財産に関係なく、現金での一括払いが基本です。
ただし、受け取った財産が不動産等で、現金が手元にないなどの特別な事情がある場合は、特定の条件を満たせば、最長5年間の分割で納税することが可能です。
結婚生活中の夫婦間での生活費のやり取りは、一般に彼らの相互扶養義務の範囲内で行われるため、これらの取引に贈与税は課されません。
ただし、この過程で一方の配偶者に財産が移転される際には、移転する側に対して所得税が課される場合があります。
船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。
現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。
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