【個人事業主の死亡後】相続手続きを依頼した事例

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1. 相談前:【個人事業主が死亡した際の相続手続きに関する相談に対応したケース】

個人事業主であった夫が他界した方からのご相談。

ご夫婦にお子さんはなく、相続人は妻と夫の父と母。
夫は、前日まで個人事業主として通常どおり仕事をしていたが、突然死されたそうです。
相談に来られた際は、悲痛のあまり、付き添いの方の支えがなければ、立つこともできないほどでした。

夫を突然亡くしたショックで精神的なダメージを受けている状況で、疎遠にしている義両親と遺産分割の話はできないと考えられそうです。
そこで、義理の父母との連絡も含めた相続の手続きをできればすべて依頼できないだろうかと相談に来られました。

▼問題点
・疎遠にしている義理の父母と、相続手続きをおこなうためには、話し合わなければならない。
・義理の両親から分骨したいとの要望を受けており、話し合いが必要である。
・義理の父母は遠方に住んでおり、また高齢で息子を亡くしたショックもあることから、相続手続きに関して負担を軽減したい。
・相談者は、配偶者を突然失ったショックにより、健康状態が思わしくないため、自身で相続の手続きを進めるのは困難である。

2. 相談後:個人事業主が亡くなった場合の相続手続き

▼当事務所からおこなった提案の内容
個人事業主がお亡くなりになると、通常の相続手続きと同様に、不動産の相続登記や預貯金の解約などに加えて、その他の手続きもおこなわなければなりません。

なかでも、お亡くなりになった方の所得税の確定申告(準確定申告)は、お亡くなりになってから4か月以内に申告および納付しなければならない重要な手続きです。
また、消費税の課税事業者であれば、消費税の準確定申告と納付も同時期が期限になります。

この他、事業を相続人がそのまま継承する場合は、管轄の税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を、継承しない場合は「廃業届」を速やかに提出します。

継承するする、しないにかかわらず、従業員を雇用している場合は、雇用や給与の支払いに関する手続きも必要です。

対外的には、取引先に対し、今後の自社が営業を続けるかと、売掛金や未払金、未納品の清算や買掛金の支払い方法について説明します。

今回の事例では、請負先は1社だけ、仕入れをおこなわないシンプルな営業スタイルでした。

そのため、個人事業主であることに起因する相続手続きは、準確定申告と事業の継承ないし廃止に関係する届け出だけになると思われます。

加えて、相談者は事業にかかわらない専業主婦であったため、今までご主人の確定申告にはノータッチであり、事業も継承しないとのお話でした。

このことから、廃業届や準確定申告の手続きを一括で任せていただき、当事務所から紹介した税理士が担当することとしました。

その際、準確定申告は、すべての相続人の連名で提出することになっています。

そこで、義理の父母が高齢で遠方にお住まいであることから、連絡はできるだけ控えて欲しいとの要望も受けていました。

このご要望により、当事務所が相続手続きだけでなく、準確定申告などに揃えなければならない書類の準備も代行することを提案しました。
さらに、遺産分割協議書が成立した後、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きも一括でお受けすることも併せたプランとしました。

▼提案に対する結果
・準確定申告および、事業の廃業届などの手続きの代行業務を紹介した税理士に取り次ぎました。
・お亡くなりになったご主人の父母に、相続に関する手続きや準確定申告などについて説明をおこなうとともに、必要書類を収集しました。
・義父母は遠方にお住まいのため、直接お会いできないことが不公平な状況にならないよう、遺産分割に関してサポートとアドバイスを実施しました。
・遺産分割協議書の作成業務をおこなった後、直接お会いできない相続人の方に対し、署名と捺印を頂戴する準備を整えました。
・相続手続に必要な戸籍の収集をおこない、遺産分割協議成立後は、相続登記や預貯金の解約並びに分配も代行し、相談者の要望に沿った業務を完了しました。

3. 事務所コメント:個人事業主の相続手続きにおける注意点

今回の事例では、お亡くなりになった方の業務内容の関係により、未払金や売掛金の清算および雇用関係の処理が必要なかったことで、簡単な手続きで終わりました。
また、事業を継承せず、廃業するとの希望により、よりシンプル化しました。

とはいえ、事業規模や業務内容によっては、煩雑な手続きになることも否めません。

事業を継承することになると、税務上大きなデメリットを避けるために、一定期間内に書類を提出しなければならないことは、大きな負担です。

なかでも営業許可の相続は、手続きをしなければ事業承継もできません。

個人事業主がお亡くなりになった場合は、通常の遺産手続きだけではなく、このような手続きも必要です。
負担の軽減を図るためにも、個人事業主がお亡くなりになったときは、相続専門の司法書士などに早めに相談しましょう。

* * * * * * * * *

この事例を解決した事務所

 

司法書士法人東京横浜事務所(東京都 渋谷区)

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

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