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相談前:相続財産の受取保険金の贈与税対策に配偶者控除を活用したケース
公務員のBさんは、55歳で急死されました。 法定相続人は、配偶者以外に23歳の長男と21歳の長女の合計3名です。
相続財産は死亡保険金が8,000万円と退職金が2,000万円、この他に預貯金が若干ありました。今回、奥様は保険金から1,000万円ずつを長男と長女にそれぞれ渡し、残りをご自身が相続するおつもりでした。
しかし、生命保険金の受取が奥様に指定してあり、子どもに渡すと贈与税がかかることになってしまいます。
相談後:専門の知識を活用した相談への対応
そこで、相続における「配偶者の税額軽減の特例」を活用することを提案しました。
この特例は、配偶者の法定相続分(相続財産の2分の1)と1億6,000万円のどちらかの金額までは、奥様に相続税がかかりません。
この特例を利用して、全財産を奥様が相続して相続税を0円にし、その後話し合いにより子どもの贈与税の負担が少なくなる方法をシミュレーションにより決定しました。
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この事例を解決した事務所
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真和会計 川口昌紀税理士事務所(和歌山県 和歌山市)
和歌山県和歌山市で相続税に特化した創業30年以上の税理士事務所。相続税の相談実績1,350件超と経験豊富です。相続税のプロフェッショナルである税理士が確認し、相続税の申告、相続税額シミュレーション、二次相続を踏まえた遺産分割、相続税対策など必要な手続きを提案しています。
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