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目次
相談前:孫名義の預金の相続財産としての扱いと相続税に関する相談に対応した事例
・相談者の立場
相続人 長男(62)
・被相続人
父(91)
・相談者以外の相続人
配偶者(87)、長女(59)(相続人合計3名)
・相続財産
財産合計 1億1,000万円
(内訳)
自宅 3,950万円
現預金 5,400万円
有価証券 1,600万円
その他 50万円
相談後:相談内容の確認と取り扱いのアドバイス
相談内容
(1)父は存命中に孫名義の預金通帳を作り、定期的に入金していました。
この孫名義の預金をどのように取り扱えば良いでしょうか。
事務所コメント:名義預金の取り扱いについて
(1)孫名義の預金残高をお尋ねしたところ、お孫さん2人にそれぞれ数百万円ずつありました。
お孫さんご本人は贈与を受けたことや預金の存在をご存知であったか、贈与契約書の有無を確認したところ、お孫さんはまったくご存知なく、被相続人の独断でおこなっていたことが判明しました。
今回のように、祖父が孫名義のお金を積み立てることは、よくあることです。
このような場合、税務署は、贈与ではなく異なる名義の口座の預金(名義預金)とみなし、被相続人の財産と判断します。
贈与契約書がなく、もらった本人が把握していないお金は贈与にはなりませんし、原資は被相続人であるため被相続人の財産の一部と判断するからです。
相続人に名義預金について説明したところ、税務署に後から指摘を受けないように、名義預金を相続財産に加算して欲しいとのお返事でした。
名義預金か贈与になるかを判断するのは難しいですが、弊所では、相続人の方からていねいに聞き取りをおこなって、判断しております。
迅速に対応しますので、ぜひ、ご相談ください。
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この事例を解決した事務所
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谷合稔生税理士事務所( 東京都 府中市)
東京都府中市を中心に、相続税申告や相続税対策に特化。明瞭な料金体系も特徴です。申告期限2週間前までのスピード対応も。
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