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費用の目安を知りたい。相談だけでも対応可能
吉満司法書士事務所は、阪急塚口駅より約徒歩3分とアクセスの良い立地にある司法書士事務所です。大通りに面しているので立ち寄りやすく、初回の無料相談は時間無制限で対…
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阪急塚口駅より約徒歩3分、大通りに面した立ち寄りやすい立地
吉満代表は、「相続のことで悩みがある方が、気軽にご相談いただける環境を整えることは大切」と言います。そのため、2022年に事務所を阪急塚口駅より約徒歩3分の場所…
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初回無料相談は平日夜、土日も対応、見積書を作成、お渡し
吉満司法書士事務所は、初回のご相談は無料で対応しています。平日昼間は忙しく時間がとれない方もおられるでしょう。そうした場合は、電話で連絡すれば、平日の夜や土日な…
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スピーディーなお答えがモットー、安心感のある親しみを感じさせる対応
相続は初めての方がほとんどです。また、経験があっても、今回の相続が前回と同じではないこともあるでしょう。そのため、「何をどうしていいか分からない」と不安に思って…
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税理士や不動産会社への紹介も可能
相続登記や預貯金の名義変更などを行った際に相続税がかかるため、税理士に依頼することもあります。そういった場合は、吉満司法書士事務所では、税理士の紹介も行っていま…
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相続登記義務化に伴うご相談も対応
2024年4月より、相続が発生してから3年以内の相続登記が義務化されました。2024年4月以降に亡くなった場合だけではなく、それ以前の相続にも適用されます。「実…
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解決事例
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相続手続き
不動産登記と共に預貯金の名義変更にも対応
相談前
お父様が亡くなったため、不動産を相続されるにあたり、ご相談がありました。…続きを見る
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遺言作成
子ども同士の争いにならないように遺言書を作成
相談前
ご自宅や賃貸物件などを所有されている方が、二人のお子様の折り合いが悪いため、亡くなってからもめてしまわないようにしたいとご相談がありました。…続きを見る
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相続登記
不動産の名義変更手続きで見知らぬ相続人がいることがわかった事例
相談前
亡くなった母名義の不動産の名義を自分に変更したいと相談に来られました。男性は「母の相続人は自分だけ」とのことでした。
ところが戸籍を集めてみると、前の結婚相手…続きを見る
吉満司法書士事務所の事務所案内
吉満司法書士事務所は、兵庫県尼崎市にある司法書士事務所です。阪急塚口駅より約徒歩3分とアクセスしやすい立地で、周辺にコインパーキングもあります。 代表司法書士である吉満彬氏がすべてのご相談に一貫して対応。進歩状況の報告なども丁寧にお伝えします。 初回無料相談は時間制限無し。平日の夜や土日にも対応しています。
基本情報・地図
事務所名 | 吉満司法書士事務所 |
---|---|
住所 |
〒661-0012 兵庫県尼崎市塚口町2-13-28 |
アクセス | 阪急神戸線塚口駅より徒歩3分 JR福知山線塚口駅より徒歩10分 お車でお越しの方は、近隣のコインパーキングをご利用ください。 |
---|---|
受付時間 | 平日9:00~18:00 |
対応地域 | 兵庫県尼崎市・西宮市・その他 大阪府豊中市その他 |
ホームページ | http://www.yoshimitsu-shihosyoshi.jp/ |
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代表紹介

吉満彬
司法書士
- 代表からの一言
- 相続について分からないこと、お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
司法書士が行う手続きではない場合でも、ご相談者様にとって何が必要なのかご案内いたします。
- 資格
- 司法書士
宅地建物取引士 - 所属団体
- 兵庫県司法書士会 登録番号2289号
- 経歴
- 2009年 関西大学卒業。
2011年 法律職を志し、アルバイトをしながら司法書士試験に合格。
2012年 司法書士登録し、主に不動産登記を行っている事務所に勤務する。
2016年 大阪府池田市で吉満司法書士事務所開業。
2022年 兵庫県尼崎市へ事務所を移転。
- 出身地
- 出身は鹿児島県、育ちは大阪府
- 趣味・好きなこと
- ウォーキング
休日に近所を歩くだけではなく、仕事の際に神戸市の三宮近辺や大阪市内の梅田・中之島近辺など、観光スポットを歩くのが楽しみです。
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選ばれる理由
費用の目安を知りたい。相談だけでも対応可能

吉満司法書士事務所は、阪急塚口駅より約徒歩3分とアクセスの良い立地にある司法書士事務所です。大通りに面しているので立ち寄りやすく、初回の無料相談は時間無制限で対応。平日の夜や土日も相談を受けているので、ご相談者様の都合のよい時間帯を選べます。
代表司法書士の吉満彬氏は、大阪府で不動産業を営む家で育ちました。長じて不動産に関わる法律の専門家として社会や地域に貢献したいと考え、大学卒業後にアルバイトをしながら司法書士の資格を取得しました。吉満司法書士事務所では、すべてのご相談を吉満代表が一貫して対応します。
事務所を開所する以前は、吉満代表は主に不動産登記を請け負う事務所に勤めており、特に不動産に関わる案件は経験豊富です。土地や建物の名義変更、故人名義の預金や有価証券などの名義変更、遺言書作成のサポート、相続放棄の手続代行などのご相談に対応しています。
「司法書士に依頼したら、どれくらいの費用がかかるのか知りたい、手続きの方法を教えてほしいといった場合でもご相談ください。地域の皆様のお力になれましたら幸いです」(吉満代表)
阪急塚口駅より約徒歩3分、大通りに面した立ち寄りやすい立地

吉満代表は、「相続のことで悩みがある方が、気軽にご相談いただける環境を整えることは大切」と言います。そのため、2022年に事務所を阪急塚口駅より約徒歩3分の場所に移転しました。
「近隣にはコインパーキングもありますので、お車でお越しの方はそちらをご利用ください。阪急塚口駅の南口よりすぐの立ち寄りやすい場所なので、“分からないことがあるから、ちょっと聞いてみよう”という気持ちでお越しいただけましたら幸いです」と吉満代表は強調します。
事務所内の相談室は広くスペースをとっており、ゆったりと座れる応接セットがあります。リラックスしながら、気兼ねなく相談できます。
初回無料相談は平日夜、土日も対応、見積書を作成、お渡し
吉満司法書士事務所は、初回のご相談は無料で対応しています。平日昼間は忙しく時間がとれない方もおられるでしょう。そうした場合は、電話で連絡すれば、平日の夜や土日など、ご相談者様のご都合のよい時間帯を予約できます。
無料相談の際は、費用の概算を見積書としてお渡しすることが可能です。吉満代表は「相談の際にその場で契約を決めていただく必要はありません。見積書をご自宅にもち帰って、ゆっくりとご検討ください」と強調します。
相談者様のご事情に合わせて、無料相談はオンラインでも対応しています。「ご希望がありましたら、何なりとお申しつけください」(吉満代表)

スピーディーなお答えがモットー、安心感のある親しみを感じさせる対応

相続は初めての方がほとんどです。また、経験があっても、今回の相続が前回と同じではないこともあるでしょう。そのため、「何をどうしていいか分からない」と不安に思っている方が多いです。「私はそんなご相談者様の状況をじっくりと伺った後に、司法書士が対応できること、ご相談者様で行っていただく必要のあることを提示します」(吉満代表)
また「ご要望やご質問にできる限り迅速にお答えすることがモットー」と強調します。契約後は、今どこまで手続きが進んでいるかをご契約者様が分かるようにお伝えしていると言います。不安なこと、分からないことがあれば、気軽に質問できる体制が整っています。

相続についてのご相談者様のほとんどが、50代以上の方です。そのため、吉満代表にとっては人生の先輩にあたる方たちのご相談に対応しています。吉満代表はご相談者様一人ひとりに対して、自分の家族の力になるような気持ちで接しているとのことです。
一般の方はほとんど司法書士に相談する機会もないので、緊張することもあるでしょう。吉満代表は、よい意味で“先生”らしい雰囲気にならないように意識していると言います。「親しみを感じていただけるように心掛けていますので、どうぞ何でもお話しください」(吉満代表)
税理士や不動産会社への紹介も可能
相続登記や預貯金の名義変更などを行った際に相続税がかかるため、税理士に依頼することもあります。そういった場合は、吉満司法書士事務所では、税理士の紹介も行っています。
また、相続された不動産を売却したいという方もいるでしょう。「そうした場合でも、不動産会社におつなぎしています」と言います。
「お忙しいご契約者様のお手間を軽減できるように努めますので、ご相談ください」(吉満代表)

相続登記義務化に伴うご相談も対応

2024年4月より、相続が発生してから3年以内の相続登記が義務化されました。2024年4月以降に亡くなった場合だけではなく、それ以前の相続にも適用されます。「実際に法務省より、何世代にも渡って不動産登記がされていない不動産の相続についての通知を受けたご契約者様もいらっしゃいました」と吉満代表は話します。
こうしたケースでは、自分にとっては縁もゆかりもない不動産であることも多いので、不安はさらに増すことでしょう。「相続人の人数が多い場合、お忙しい方には対応が難しい場合もあります。当事務所にご相談いただけましたら幸いです」(吉満代表)
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対応業務・料金表
相続登記
サービスの概要
1.相続人全員の名義に変更 70,000円~
2.遺言書を利用して名義変更 90,000円~
3.遺産分割協議をして名義変更 110,000円~
4.各種戸籍謄本の収集や法定相続情報一覧図の作成 10,000円~30,000円
料金
10,000円~
預貯金の相続手続き
サービスの概要
お客様に代わって預貯金やその他の金融資産などの相続手続きを行います。
料金
50,000円~
※1社につき
遺言書作成サポート
サービスの概要
「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。
料金
44,000円~
相続放棄の手続き代行
サービスの概要
相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。
料金
50,000円~
登録免許税や戸籍謄本などの実費は、別途必要です。
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お客様の声
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相続手続き
不明なことの多い相続手続きの負担を軽減
その節は、自宅まで書類を届けていただきありがとうございます。 預貯金の手続きについても経験がなかったので分からないだだらけでしたが、親切に対応いただき、助かり…続きを見る
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相続手続き
不明なことの多い相続手続きの負担を軽減
その節は、自宅まで書類を届けていただきありがとうございます。
預貯金の手続きについても経験がなかったので分からないだだらけでしたが、親切に対応いただき、助かりました。
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解決事例
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相続手続き
不動産登記と共に預貯金の名義変更にも対応
相談前
お父様が亡くなったため、不動産を相続されるにあたり、ご相談がありました。…続きを見る
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相続手続き
不動産登記と共に預貯金の名義変更にも対応
相談前
お父様が亡くなったため、不動産を相続されるにあたり、ご相談がありました。
相談後
不動産登記のみの予定でしたが、調べてみると預貯金もありました。そのため、預貯金の名義変更もさせていただきました。
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遺言作成
子ども同士の争いにならないように遺言書を作成
相談前
ご自宅や賃貸物件などを所有されている方が、二人のお子様の折り合いが悪いため、亡くなってからもめてしまわないようにしたいとご相談がありました。…続きを見る
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遺言作成
子ども同士の争いにならないように遺言書を作成
相談前
ご自宅や賃貸物件などを所有されている方が、二人のお子様の折り合いが悪いため、亡くなってからもめてしまわないようにしたいとご相談がありました。
相談後
契約者様のご希望に合わせて、遺言書を作成し、お子様それぞれの相続分を確定しました。
事務所からのコメント
事前に遺言書を作成することで、亡くなった際は不動産登記手続きを行うだけですませられます。遺産分割協議で話し合うことが難しいと予想される場合は、特に遺言書作成は有効です。
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相続登記
不動産の名義変更手続きで見知らぬ相続人がいることがわかった事例
相談前
亡くなった母名義の不動産の名義を自分に変更したいと相談に来られました。男性は「母の相続人は自分だけ」とのことでした。
ところが戸籍を集めてみると、前の結婚相手…続きを見る-
相続登記
不動産の名義変更手続きで見知らぬ相続人がいることがわかった事例
相談前
亡くなった母名義の不動産の名義を自分に変更したいと相談に来られました。男性は「母の相続人は自分だけ」とのことでした。
ところが戸籍を集めてみると、前の結婚相手との間に子どもが1人いることが判明。男性は「子どもがほかにいるとは全く知らなかった」と非常に驚いた様子でした。その実子はすでに亡くなっていましたが、その子に子ども(母にとっての孫)が1人いることがわかりました。
相談後
相続人の1人が亡くなっている場合、その子ども(相談者にとっての甥)が相続人になるため、男性と甥との間で遺産分割協議が必要であることを説明しました。
男性は「できれば、会ったこともない甥とは連絡はとりたくない」とのことで、当事務所で連絡を取りました。甥に事情を説明し、男性が不動産を相続する旨の協議書に署名捺印をしていただく謝礼を支払うことで、署名捺印をしてもらうことができました。
この結果、男性は母名義の不動産を自分の名義に変更して売却する手続きに進むことができました。
事務所からのコメント
相続した不動産を売却するためには、不動産の名義が現在の所有者のものになっている必要があります。長く登記を放置していると、面識のない相続人がいるケースは少なくありません。ご自身で連絡をとりたくない場合には、専門家にお任せいただくことでお互いにやりとりせずに手続きを進めることができます。
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相続登記
祖母の自宅の相続登記の手続きで広大な畑もあることがわかった事例
相談前
祖母を亡くした女性からの相談でした。女性の母はすでに亡くなっているため、祖母の孫である自分と妹が祖母の家を相続するとのことでした。祖母の家は女性の住まいから遠方…続きを見る
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相続登記
祖母の自宅の相続登記の手続きで広大な畑もあることがわかった事例
相談前
祖母を亡くした女性からの相談でした。女性の母はすでに亡くなっているため、祖母の孫である自分と妹が祖母の家を相続するとのことでした。祖母の家は女性の住まいから遠方の他県にあり、女性も子どもの頃に何度か行ったことがあるだけでした。
相談後
当事務所で祖母の家の登記を調べるのに併せ、祖母の名義でほかに不動産がないかどうかを調べるために「名寄帳」を取り寄せました。すると、同じ市内に数百㎡の畑があることがわかりました。
祖母の自宅と畑を女性名義に移転登記を済ませて手続きは終了となりました。
事務所からのコメント
祖母の自宅の相続手続きで、畑もあることがわかりました。「名寄帳」とは、人の名義から所有している不動産を調べる方法です。畑は相続したくないからといって放置していると、行政から相続手続きをするようにと案内が届きます。名寄帳をして、不動産があることがわかった場合には、自宅だけでなく田畑なども相続登記をするようにしましょう。
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相続放棄
故人の子どもから相続放棄の連絡を受け、故人の兄弟が相続放棄をした事例
相談前
生前、借り入れを繰り返していた男性の兄弟から相談がありました。借金が残ったままではないかと心配していたところ、男性の相続人である子どもたちから「相続放棄をしたの…続きを見る
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相続放棄
故人の子どもから相続放棄の連絡を受け、故人の兄弟が相続放棄をした事例
相談前
生前、借り入れを繰り返していた男性の兄弟から相談がありました。借金が残ったままではないかと心配していたところ、男性の相続人である子どもたちから「相続放棄をしたので、相続する権利が故人の兄弟に移った」と連絡があり、債権者から連絡が来るのではないかと不安になったとのことでした。
相談後
亡くなった男性の信用情報を照会した結果、金融機関や消費者金融などに借り入れはないことがわかりました。ただ、個人の間で借り入れがあった場合には信用情報には掲載されていないため、念のため兄弟たちも相続放棄をすることにし、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることになりました。
事務所からのコメント
亡くなった人の財産を相続しない相続放棄は、亡くなったことを知ってから3カ月以内に手続きをする必要があります。今回のケースでは、男性の相続人である子どもたちが相続放棄をした結果、故人の兄弟である相談者に相続する権利が移ったことがわかった段階から3カ月以内に相続放棄の手続きをすれば間に合います。
故人に借り入れがあったかどうかは信用情報を照会すればわかりますが、個人間の貸し借りは信用情報には掲載されていませんので、注意が必要です。
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相続手続き
遺言で叔父が持つ本家び不動産の共有持分を姪が相続した事例
相談前
叔父が自筆遺言書をのこしてくれたという女性からの相談でした。女性が住む家の土地は、家に代々伝わっている不動産で、女性の母とその兄弟である叔父らがきょうだいで共有…続きを見る
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相続手続き
遺言で叔父が持つ本家び不動産の共有持分を姪が相続した事例
相談前
叔父が自筆遺言書をのこしてくれたという女性からの相談でした。女性が住む家の土地は、家に代々伝わっている不動産で、女性の母とその兄弟である叔父らがきょうだいで共有持分を所有している状態でした。叔父には相続人となる子どもがいましたが、「共有状態で相続が続けば、本家の不動産はいずれ複雑な権利関係になってしまう」と案じた叔父が遺言を残してくれたといいます。女性は「遺言による移転登記をしてほしい」と相談に来ました。
相談後
自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度で保管している場合を除き、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要である旨の説明をして、検認手続をサポートしました。検認の日には家庭裁判所へ同行もしました。女性は家裁での手続きが必要だとは知りませんでした。
検認の手続きが無事済んだ後、遺言に基づいて持分の移転登記を済ませることができました。
事務所からのコメント
分けづらい不動産を相続する場合、相続人同士で共有にすることで、争続が回避できると考える方も少なくありませんが、共有状態のまま相続を繰り返せば、共有する相続人が増え続けてしまい、かえって揉めてしまう可能性が高まります。
今回の事例は、共有持分の複雑化を防ぐ良い例といえます。叔父にあたる方は、相続人になる子どもたちにもこのことを話していたようで、相続人からも姪にあたる女性に遺言がのこされていたことに対して、反対する声はありませんでした。
ただ、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。公正証書遺言や自筆証書遺言の法務局での保管制度を活用すれば、検認の手続きは不要です。
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相続登記
長期間登記がされていないことの通知を受け取った方からの相談
相談前
自宅に「長期間登記がされていないことの通知」という案内が来た男性からの相談でした。
未登記とされている場所は、全く縁もゆかりもない場所でしたが、同封されていた…続きを見る-
相続登記
長期間登記がされていないことの通知を受け取った方からの相談
相談前
自宅に「長期間登記がされていないことの通知」という案内が来た男性からの相談でした。
未登記とされている場所は、全く縁もゆかりもない場所でしたが、同封されていた相続関係説明図の家系図を見ると、自分の祖父の祖父である高祖父の名義になっている土地でした。
相談後
2024年に相続登記が義務化されたことを説明したうえ、法務局から通知がされたことから、今後、登記を放置した場合に科される過料の対象になる可能性もあるため、対応する必要はあることを説明しました。当事務所で登記の手続きをしました。
事務所からのコメント
相続登記が義務化されたことで、長期間登記が放置されている不動産について、お知らせが届くことがあります。通知を受け取ったら、放置せずに司法書士にご相談ください。
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事務所からのコメント
お客様のご事情に合わせて対応させていただきます。
不明なことがございましたら、何なりとお申し付けください。